和解及び支払約束契約書のテンプレート

紛争を終わらせる合意です。和解金の支払約束と、その紛争に限った相互の請求権放棄を定め、責任は認めません。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

和解及び支払約束契約書サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

未払の請求書、不具合、その他の民事上の請求で意見が分かれた事業者や個人が、裁判によらず、和解金の支払と請求権の放棄で終わらせたいときの契約書です。

民事・商事の紛争専用で、刑事事件は解決できません。放棄できる請求や秘密にできる範囲は国ごとに異なるため、その紛争について確認してください。

含まれる内容

全13条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    下記の紛争を終わらせ、支払者が支払う金額を定め、その紛争から生じた請求について両者を相互に免責する契約です。

  • 第2条(紛争の内容)

    意見の相違や請求を、日付や請求書・契約の番号とともに記入する欄です。本契約はその紛争にのみ適用されます。

  • 第3条(和解金の支払)

    金額は代金明細か記入欄に従い、紛争に対する最終的な支払です。分割は代金明細に書けます。

  • 第4条(支払の遅延)

    督促と定めた追加日数の後は、欄で選んだとおり、残額の全部が直ちに支払対象になるか、受領者が解除して受領額を差し引いた元の請求を続けられます。

  • 第5条(相互の請求権の放棄)

    法令が認める範囲で、紛争から生じた請求を互いに行わず、効力は契約時又は全額支払時(選択)からです。本契約上の請求や無関係な請求は残ります。

  • 第6条(責任の不承認)

    欄に合意した陳述を書かない限り、本契約はどちらの責任や過失の承認でもありません。

  • 第7条(その他の約束)

    物の返還や訂正など金銭以外の約束を書く欄です。各自、紛争に関する裁判所・機関の手続を、許される場合は定めた期間内に取り下げます。

  • 第8条(秘密保持)

    内容を秘密にするかを欄で定めます。助言者、保険会社、税務当局、法令が求める場合の開示は認められ、犯罪の疑いの通報は妨げません。

  • 第9条(費用及び税金)

    欄に別段の記載がなければ、各自が自己の費用と和解金に係る税金を負担します。

  • 第10条(確認事項)

    各自、権限があること、助言を受ける機会があったこと、放棄の対象の請求を譲渡していないこと、自由な意思で署名することを確認します。

  • 第11条(本契約の対象外の事項)

    民事・商事の紛争のみが対象です。刑事事件や公的機関の請求は解決せず、犯罪の通報や機関への回答は妨げません。

  • 第12条(完全合意及び変更)

    本契約が紛争に関する合意のすべてです。変更は双方の書面又は電磁的な合意が必要です。

  • 第13条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

和解及び支払約束契約書

当事者: 受領者 · 支払者

第1条(目的)

本契約は、当事者間の下記の紛争を解決し、支払者が支払を約束する金額を定め、その紛争から生じた請求について両当事者を相互に免責することを目的とする。

第2条(紛争の内容)

1 当事者間には、次のような意見の相違又は請求があった(以下「本紛争」という。):[[本紛争の内容。日付、契約又は請求書の番号を含む]]

2 本契約は、本紛争に限って適用する。

第3条(和解金の支払)

支払者は、本紛争を解決するため、受領者に対し、本契約の代金明細に記載した金額を支払う。代金明細がない場合は[[和解金及び通貨]](以下「和解金」という。)を、本契約に記載の支払条件に従って支払う。和解金は本紛争に対する最終的な支払であり、これについて更なる金額は支払わない。

第4条(支払の遅延)

支払期日に支払がないときは、受領者は、書面又は電磁的方法で督促し、[[7]]日の追加の期間を定めて支払を求めることができる。それでも支払者が支払わないときは、[[未払の残額の全部を直ちに支払う/受領者は本契約を解除し、受領した金額を差し引いたうえで元の請求を続けることができる]]。

第5条(相互の請求権の放棄)

各当事者は、[[契約締結の時/和解金の全額が支払われた時]]から、法令が放棄を認める範囲で、本紛争から生じた一切の請求を相手方に対して行わない。この放棄は本紛争に限り、本契約から生じる請求、本紛争と関係のない請求、及び法令上放棄できない請求には及ばない。

第6条(責任の不承認)

本契約は、本紛争を終わらせるために締結する。当事者が次に別段の定めをした場合を除き、これはいずれの当事者の責任又は過失の承認でもない:[[なし/合意した陳述]]

第7条(その他の約束)

1 当事者のその他の約束:[[なし/例:物の返還、訂正、合意した声明、又は申立ての取下げ]]

2 各当事者は、本紛争について自らが開始した裁判所又は機関の手続を、許される場合は、放棄の効力が生じた日から[[14]]日以内に取り下げる。

第8条(秘密保持)

本契約の内容は、[[秘密とする/秘密としない]]。秘密とする場合でも、各当事者は、自己の助言者、保険会社及び監査人、税務当局その他の機関に対し、並びに法令又は裁判所が求める場合に、これを開示することができる。本契約のいかなる定めも、当事者が犯罪の疑いを通報し、又は機関に対して述べることを妨げない。

第9条(費用及び税金)

1 各当事者は、本紛争及び本契約に要した自己の費用を負担する。ただし、当事者が次に別段の定めをした場合は、この限りでない:[[なし/費用に関する合意]]

2 各当事者は、和解金に係る自己の税金を負担する。

第10条(確認事項)

各当事者は、本契約を締結する権限を有すること、署名前に助言を受ける機会があったこと、放棄の対象となる請求を他の者に譲渡していないこと、及び自由な意思で署名することを確認する。

第11条(本契約の対象外の事項)

本契約は、民事又は商事の紛争のみを対象とする。本契約は、刑事事件又は公的機関の請求を解決するものではなく、誰かが犯罪を通報し、又は機関の質問に答えることを妨げるものでもない。

第12条(完全合意及び変更)

本契約は、代金明細を含め、本紛争に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、両当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。

第13条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

和解金は、[[契約締結後14日以内に一括して/合意した分割のスケジュールに従って]]、請求書又は本契約に記載の口座へ振り込んで支払う。振込手数料は支払者の負担とする。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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