ジョイントベンチャー契約書(共同事業契約書)のテンプレート
二つの事業者が定めた一つの事業を共同で行うときの費用と収益の分担、意思決定、成果物の帰属、終了を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
製品の発売や開発のように定めた一つの事業のために力を合わせる二つの事業者又は専門家が、費用、収益の分配、意思決定、成果物の帰属、別れ方を前もって決めておきたいときの契約書です。
含まれる内容
全13条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(共同事業の目的)
定めた事業の内容と目標を記入する欄です。この事業のためだけに契約で運営し、各当事者は独立した事業者として参加します。
第2条(共同事業の形態)
会社や別個の法人ではありません。後に会社を設立するなら別の契約によるもので、予定があれば欄に記入します。
第3条(出資及び費用)
各自の出資の内容と合意した価額、予算を記入する欄です。承認された費用は欄の割合で分担し、予算を超える費用は先に双方の承認が必要です。
第4条(役割及び責任)
各当事者の担当業務と主な日程を記入する欄です。日程を守れないときはすぐ知らせ、各自が自己の従業員と下請先に責任を負います。
第5条(運営委員会及び意思決定)
各当事者の代表者が欄の間隔で集まります。予算、範囲、第三者との契約、成果物の売却、新たな参加者は双方の合意が必要で、行き詰まれば上級責任者又は調停人に委ねます。
第6条(収益の分配及び帳簿)
承認された費用を引いた収益の分配割合、受領する当事者、一定日数内の精算を欄で定めます。帳簿は別に設け、互いに閲覧できます。
第7条(知的財産権)
各自が持ち込んだものは各自のものです。共同で作ったものは欄の割合で分け、共同事業の外での利用や第三者への許諾は双方の合意が必要です。
第8条(第三者との取引)
外部との契約を誰の名で行うかを欄に記入します。予算と決定を超えて相手方を拘束できず、第三者に対しては各自が自己の行為に責任を負います。
第9条(秘密保持及び対外発表)
非公開の情報は欄の年数のあいだ秘密にします。対外発表と相手方の名称・ロゴの使用には、先に同意を得ます。
第10条(責任の制限)
違反で与えた損害は各自が賠償します。欄に上限を記入し、法律が制限を認めない場合は例外です。成功や特定の収益は約束しません。
第11条(期間、脱退及び清算)
事業の完了又は終了日に終わり、通知又は重大な違反により脱退できます。費用と債務を先に支払って残りを分け、脱退者の受け取る額は欄で定めます。
第12条(変更及び通知)
本契約が合意のすべてです。変更は双方の書面又は電磁的な合意が必要で、通知は記載の住所にあてて行います。
第13条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
この契約には金銭のやり取りがないため、代金明細はありません。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
ジョイントベンチャー契約書(共同事業契約書)
当事者: 甲(第一の事業参加者) · 乙(第二の事業参加者)
第1条(共同事業の目的)
甲及び乙は、次の定められた事業を共同で行う:[[事業の内容及び達成しようとする目標]](以下「本共同事業」という。)。本共同事業は、この事業のためだけに当事者間の契約により運営し、名称は[[共同事業の名称。なければなし]]とする。各当事者は、互いに独立した事業者として参加する。
第2条(共同事業の形態)
本共同事業は、本契約に基づき当事者が共同で行うものであり、会社又は別個の法人ではない。当事者が後に本共同事業のために会社を設立しようとする場合は、別の契約による:[[予定なし/予定があり、主な条件]]
第3条(出資及び費用)
1 各当事者は、本共同事業に次のものを出資する。甲:[[出資の内容(金銭、機器、人員の時間、ノウハウ、利用許諾など)及び合意した価額]]、乙:[[出資の内容及び合意した価額]]
2 本共同事業の予算は[[金額及び通貨]]とする。双方が承認した本共同事業の費用は、甲[[50]]%、乙[[50]]%の割合で分担する。予算を超える費用又は承認を受けていない費用は、支出前に双方が書面又は電磁的方法で承認しない限り、支出した当事者が負担する。
3 各当事者は、領収書及び記録を保管し、相手方の求めに応じて示す。
第4条(役割及び責任)
1 甲が担当する業務:[[甲の業務]]
2 乙が担当する業務:[[乙の業務]]
3 各当事者は、善良な管理者の注意をもって自己の役割を果たし、次の日程を守る:[[主な日程又は段階]]。日程を守れないと見込まれる当事者は、遅滞なく相手方に知らせ、当事者は新たな日程を合意する。各当事者は、自己の従業員及び下請先について責任を負う。
第5条(運営委員会及び意思決定)
1 本共同事業は、各当事者の代表者1名で構成する委員会が運営する:[[代表者ごとの氏名及び役職]]。委員会は[[毎月]]開催し、決定を書面又は電磁的方法で記録する。
2 次の事項は、双方の合意が必要である。予算及びその変更、本共同事業の目標、範囲又は日程の変更、本共同事業のための第三者との契約、成果物の売却又は利用許諾、他の当事者の参加。各当事者の役割に属する日常業務は、その当事者が決定する。
3 [[14]]日以内に委員会が合意できないときは、その事項を[[各当事者の上級責任者/中立の専門家又は調停人]]に委ねる。それでも解決しないときは、いずれの当事者も、「期間、脱退及び清算」の条項に従い、本共同事業を終了させることができる。
第6条(収益の分配及び帳簿)
1 本共同事業から生じる収益は、承認された費用を差し引いた後、甲[[50]]%、乙[[50]]%の割合で分ける。回収されない損失及び費用も、同じ割合で負担する。
2 [[収益を受領する当事者]]が収益を受領し、本共同事業の帳簿[[及び別の口座]]を別に設け、受領した日から[[30]]日以内に、収益、費用及び計算の内訳を記載した精算書とともに、相手方の取り分を支払う。
3 各当事者は、合理的な期間をおいて通知したうえ、[[12]]か月に1回、本共同事業の帳簿を閲覧することができる。
第7条(知的財産権)
1 各当事者は、本共同事業の前から有し、又は本共同事業の外で開発したものに関するすべての権利を保持し、本共同事業に必要な範囲で、本契約の有効な間に限り、相手方が非独占的にこれを利用することを許諾する。
2 当事者が本共同事業のために共同で作成したものは、甲[[50]]%、乙[[50]]%の持分で共有する。適用される法律が共有を認めない場合は、作成した当事者に帰属し、相手方は本共同事業のための利用権を有する。本共同事業の外での利用及び第三者への利用許諾は、双方が書面又は電磁的方法で合意しなければならず、それによる収益は同じ割合で分ける。
第8条(第三者との取引)
1 本共同事業のための顧客、仕入先等との契約は、[[いずれかの当事者、又は双方]]の名で締結する。いずれの当事者も、相手方の名で、又は予算及び委員会の決定を超えて、本共同事業に関する約束をしてはならない。
2 第三者に対しては、各当事者が自己の行為及び約束について責任を負う。当事者間では、いずれか一方のみの原因によらない本共同事業の責任は、費用に用いた割合で分担する。
第9条(秘密保持及び対外発表)
1 各当事者は、相手方の公表されていない情報及び本共同事業の公表されていない成果を秘密として保持し、本共同事業のためにのみ使用し、知る必要があり秘密保持義務を負う従業員、下請先及び助言者にのみ開示する。この義務は、本契約の有効な間及び終了後[[3]]年間存続する。違反によらず公知となった情報、当事者がすでに知っていた情報及び法令により開示が求められる情報には適用しない。
2 本共同事業に関する対外発表並びに相手方の名称又はロゴの使用には、その当事者の事前の同意を書面又は電磁的方法で得なければならない。本共同事業で用いる個人データは、適用される法律が求めるとおりに取り扱う。
第10条(責任の制限)
各当事者は、本契約に違反して相手方に与えた損害を賠償する責任を負う。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の相手方に対する損害賠償責任は、[[金額、又は直前12か月に受け取った本共同事業の収益の取り分]]を上限とする。いずれの当事者も、本共同事業が成功すること又は特定の金額の収益を生むことを約束しない。
第11条(期間、脱退及び清算)
1 本契約は、効力発生日に始まり、本共同事業が完了した時又は終了日のいずれか早い方に終了する。いずれの当事者も、[[60]]日前までに書面又は電磁的方法で通知することにより本共同事業から脱退することができ、相手方が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、直ちに脱退することができる。
2 本共同事業が終了したときは、まず費用及び債務を支払い、残りの収益及び財産を収益の分配の割合で分ける。各当事者は自己のものを取り戻し、すでに第三者に約束した業務を完了するために必要な場合を除き本共同事業のための利用許諾は終了し、各当事者は終了前にした約束について責任を負う。
3 一方の当事者が早期に脱退したときは、相手方は本共同事業を続け、共同で作成した成果物を使用することができ、その対価として脱退した当事者に[[収益の取り分/定めた金額/なし]]を支払う。
第12条(変更及び通知)
本契約は、本共同事業に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、双方の当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。通知は、当事者について記載した住所、又は当事者が別途通知した住所にあてて行う。
第13条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
秘密保持契約書
商談の前後に、互いの秘密情報を守ることを約束します。
秘密保持契約書(一方開示)
一方だけが秘密情報を開示し、受け取る側が目的の範囲で使い、秘密を守ります。
基本合意書(LOI)
交渉する予定の取引と主要条件を記載し、拘束力のある条項を明確にします。
協力に関する覚書(MOU)
二つの組織が協力する目的と分野、各自の貢献、担当者を記し、何が拘束しないかを明らかにします。