収益分配契約書(レベニューシェア契約)のテンプレート
一方が製品やサービスを運営し、他方が協力した対価として収益の一部を受け取る方法、精算と支払を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
製品、サービス又はプロジェクトを運営し、コンテンツ、デザイン、プラットフォーム、宣伝を提供する相手に、固定の報酬の代わりに収益の一部を支払うことにした事業者やクリエイターのための契約書です。
含まれる内容
全13条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
協力者が欄に書いた協力をする対価として運営者の製品から生じる収益の一部を受け取り、運営者がその取り分を報告して支払う、という契約の目的です。
第2条(収益の範囲)
収益は、運営者が実際に受け取った金銭から、欄に書いた項目(徴収した税、返金、決済手数料など)だけを引いた額です。関係のある事業者からの収益は関係のない顧客の価格で計算します。
第3条(収益の分配)
分配の割合、適用期間、前払金や最低支払額とその差引方法を記入する欄です。割合は書面又は電磁的な合意でのみ変わります。
第4条(報告書及び支払)
期間の後、定めた日数内に総収益、控除、支払う取り分を書いた報告書を送り、同時に振り込みます。外貨の換算基準は欄で定め、税は法令が求めるときだけ源泉徴収します。
第5条(記録及び閲覧)
運営者は欄の年数のあいだ正確な記録を保管します。協力者は年1回、自ら又は会計士を通じて閲覧でき、不足額は運営者が支払い、欄の基準を超えれば費用も負担します。
第6条(協力内容及び義務)
協力者が提供する内容と日程を記入する欄です。運営者は製品を自己の費用で運営し、協力者の取り分を減らすために収益を移したり記録方法を変えたりできません。
第7条(知的財産権及び名称)
各自が自分の権利を保持します。協力者が製品のために作ったものの帰属は選択欄で定め、運営者には利用許諾を与えます。名称やロゴは同意を得て広告に使います。
第8条(期間及び終了)
期間、更新、通知期間は欄で定めます。重大な違反なら終了でき、終了前の販売分の取り分は定めた月数のあいだ支払い、最終の報告書を送ります。
第9条(組合・貸付け・投資ではないこと)
取り分は協力の対価です。所有、貸付け、投資、組合員、従業員の地位や事業運営への関与は生じず、収益は約束されません。金銭を出す場合はその規則に従います。
第10条(秘密保持)
売上の数字と報告書は、契約の終了後も欄の年数のあいだ秘密で、通常の例外があります。
第11条(責任の制限)
各自が違反による損害を賠償します。運営者の取り分の支払義務を除く上限を欄に記入し、法律が制限を認めない場合は例外です。
第12条(変更及び通知)
本契約が合意のすべてです。変更は双方の書面又は電磁的な合意が必要で、通知は記載の住所にあてて行います。
第13条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
収益分配契約書
当事者: 運営者 · 協力者
第1条(目的)
本契約は、協力者が[[協力者の協力内容。例:コンテンツ、デザイン、プラットフォーム、宣伝、紹介]]を提供する対価として、運営者の[[製品、サービス又は事業]](以下「本製品」という。)から生じる収益の一部を受け取る方法、及び運営者がその取り分を報告し支払う方法を定める。
第2条(収益の範囲)
1 「収益」とは、本契約の期間中に運営者が[[収益の内容。例:本製品の販売、サブスクリプション、広告、ライセンス]]により実際に受け取った金銭から、次の項目のみを差し引いた金額をいう:[[運営者が徴収して納付しなければならない税、返金及び支払取消し、決済代行手数料]]
2 この条項に記載のない費用は、双方が書面又は電磁的方法で合意しない限り差し引かない。運営者が関係のある事業者から受け取る収益は、関係のない顧客が支払う価格で計算する。
第3条(収益の分配)
1 運営者は、[[効力発生日から/定めた日から]][[本契約の終了まで/定めた合計額を支払うまで]]、収益の[[割合]]%を協力者に支払う。
2 前払金又は最低支払額:[[なし/金額及び以後の取り分から差し引く方法]]
3 分配の割合は、双方が書面又は電磁的方法で合意しない限り変更しない。
第4条(報告書及び支払)
1 運営者は、毎[[月/四半期]]の末日から[[30]]日以内に、総収益、各控除項目、収益及び支払うべき取り分を記載した報告書を協力者に送付し、同時に、本契約に記載の口座へ振り込んで取り分を支払う。支払は、金額が入金された時に行われたものとする。
2 他の通貨で受け取った金額は、[[換算の基準。例:運営者の銀行が適用したレート]]で換算する。運営者は、法令が求める場合に限り支払額から税を源泉徴収し、その証明を協力者に交付する。
第5条(記録及び閲覧)
1 運営者は、収益及び各控除項目に関する完全かつ正確な記録を、対象期間の終了後少なくとも[[3]]年間、法令がより長い期間を求める場合はその期間、保管する。
2 協力者は、[[12]]か月に1回、[[14]]日前に通知したうえ、自ら又は秘密保持義務を負う独立した会計士を通じて、この記録を閲覧することができる。閲覧の結果、協力者への支払が不足していたことが分かったときは、運営者は直ちにその差額を支払い、不足額が閲覧した期間に支払うべきであった金額の[[5]]%を超えるときは、閲覧の費用も負担する。
第6条(協力内容及び義務)
1 協力者は、次のものを提供する:[[協力内容及び日程]]。協力者は、善良な管理者の注意をもってこれを提供し、これを提供する権利を有することを確認する。
2 運営者は、本製品を自己の費用で運営し、価格、宣伝及び開発を誠実に決定する。運営者は、協力者の取り分を減らすために、収益を他の事業者に移し、又は収益の記録方法を変更してはならない。
第7条(知的財産権及び名称)
1 各当事者は、本契約の前から有し、又は本契約の外で作成したものに関する権利を保持する。協力者が本製品のために特別に作成したものは、[[協力者に帰属し、協力者はこれを本製品のために運営者に利用許諾する/最初の支払が行われた時に運営者に帰属する]]。協力者は、本契約の期間中、及び本契約の終了前に購入した顧客に対応するために必要な期間、運営者が協力内容を本製品のために非独占的に利用することを許諾する。
2 いずれの当事者も、相手方の書面又は電磁的方法による同意なく、広告に相手方の名称又はロゴを使用してはならない。
第8条(期間及び終了)
1 本契約は、効力発生日に始まり、[[12]]か月間有効とする。その後は、[[12か月ごとに更新され、いずれかの当事者が終了させない限り続く/終了する]]。
2 いずれの当事者も、[[30]]日前までに書面又は電磁的方法で通知することにより本契約を終了させることができ、相手方が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、直ちに終了させることができる。
3 本契約が終了した後も、運営者は、終了前に行われた販売について受け取った収益に係る取り分を[[6]]か月間支払い、[[30]]日以内に最終の報告書を送付する。
第9条(組合・貸付け・投資ではないこと)
1 この取り分は、協力内容の対価である。これにより、協力者が運営者の事業若しくは本製品の所有者、貸主、投資家、組合員又は従業員になることはなく、運営者の事業運営に関与する権利も生じない。運営者は、本製品が何らかの収益を生むことを約束せず、協力者も何らかの結果を約束しない。
2 協力者が労務や資料ではなく金銭を提供する場合、貸付け及び投資に適用される規則は当事者自身の責任であり、本契約はこれを扱わない。各当事者は、自己の税金及び負担金について自ら責任を負う。
第10条(秘密保持)
各当事者は、売上の数字及び報告書を含む相手方の公表されていない情報を秘密として保持し、本契約のためにのみ使用し、知る必要があり秘密保持義務を負う者にのみ開示する。違反によらず公知となった情報、受領者がすでに知っていた情報及び法令により開示が求められる情報には適用しない。この義務は、本契約の終了後も[[3]]年間存続する。
第11条(責任の制限)
各当事者は、本契約に違反して相手方に与えた損害を賠償する責任を負う。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、運営者の取り分の支払義務を除く各当事者の相手方に対する損害賠償責任は、[[金額、又は直前12か月に支払った又は支払うべき取り分]]を上限とする。
第12条(変更及び通知)
本契約は、収益の分配に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、双方の当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。通知は、当事者について記載した住所、又は当事者が別途通知した住所にあてて行う。
第13条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
取り分は、毎[[月/四半期]]の末日から[[30]]日以内に、報告書とともに本契約に記載の口座へ振り込んで支払う。代金明細に固定額がある場合は、そこに記載の日に支払う。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
秘密保持契約書
商談の前後に、互いの秘密情報を守ることを約束します。
秘密保持契約書(一方開示)
一方だけが秘密情報を開示し、受け取る側が目的の範囲で使い、秘密を守ります。
基本合意書(LOI)
交渉する予定の取引と主要条件を記載し、拘束力のある条項を明確にします。
協力に関する覚書(MOU)
二つの組織が協力する目的と分野、各自の貢献、担当者を記し、何が拘束しないかを明らかにします。