秘密保持契約書(NDA)のテンプレート

商談の前後に、互いの秘密情報を守ることを約束します。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

事業、価格、アイデアなどについて話し合い、非公開の情報を交換する二つの会社や二人が、相手から知った内容を互いに秘密として守ることを取り決めるときの契約書です。

含まれる内容

全11条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    協議する事業や協業の内容を記入する欄です。協議の中で互いに秘密情報を開示することがあるため、その取扱いを定めます。

  • 第2条(秘密情報)

    協議のために一方が他方へ開示する非公開の営業上・技術上・財務上の情報のうち、秘密と表示されたもの、または合理的にみて秘密と理解されるものです。

  • 第3条(適用除外)

    契約に違反せずに公知となった情報、すでに正当に知っていた情報、秘密保持義務のない第三者から正当に取得した情報、独自に開発した情報は対象外です。

  • 第4条(秘密保持義務)

    受領者は、秘密情報を秘密として保持し、合理的な注意で管理し、協議の目的にだけ使い、目的に必要で同等の秘密保持義務を負う役員・従業員・専門家にだけ開示します。

  • 第5条(法令に基づく開示)

    法令、裁判所、官公庁から開示を求められたときは、求められた範囲で開示でき、法令上許される限り事前に相手方へ知らせます。

  • 第6条(権利の留保)

    秘密情報は開示した側のものであり、協議の目的で使う権利のほかには、いかなる権利も許諾も与えられません。

  • 第7条(返還及び廃棄)

    求められたとき、または遅くとも協議が終わったときに、秘密情報とその複製物を返還または廃棄します。法令上保存が必要なものや通常のバックアップに残るものは、引き続き秘密です。

  • 第8条(有効期間)

    秘密保持義務は、最後に情報を開示した日から一定の年数続きます。

  • 第9条(取引義務の不存在)

    協議をしたからといって、どちらにも今後の契約や取引を結ぶ義務は生じません。

  • 第10条(違反時の責任)

    契約に違反した側は、それによる損害を賠償する責任を負い、開示した側は法令が認める範囲で差止めなどを求めることもできます。

  • 第11条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

この契約には金銭のやり取りがないため、代金明細はありません。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

秘密保持契約書

当事者: 甲 · 乙

第1条(目的)

甲及び乙は、[[検討している事業又は協業の内容]](以下「本目的」という。)について協議するにあたり、相互に秘密情報を開示することがあるため、その取扱いを定める。

第2条(秘密情報)

秘密情報とは、一方の当事者(以下「開示者」という。)が本目的のために相手方(以下「受領者」という。)に開示する非公開の営業上、技術上又は財務上の情報であって、形式を問わず、秘密である旨が表示されたもの又は合理的にみて秘密と理解されるものをいう。

第3条(適用除外)

本契約に違反することなく公知となった情報、受領者が正当に既に知っていた情報、秘密保持義務を負わない第三者から正当に取得した情報及び受領者が独自に開発した情報には、本契約を適用しない。

第4条(秘密保持義務)

受領者は、秘密情報を秘密として保持し、少なくとも合理的な注意をもって管理し、本目的のためにのみ使用し、本目的に必要で同等の秘密保持義務を負う役員、従業員及び専門家にのみ開示する。

第5条(法令に基づく開示)

法令、裁判所又は官公庁から開示を求められたときは、受領者は求められた範囲で開示することができ、法令上許される限り、事前に開示者に通知する。

第6条(権利の留保)

秘密情報は開示者に帰属し、本目的のために使用する権利を除き、いかなる権利又は使用許諾も付与されない。

第7条(返還及び廃棄)

受領者は、開示者から求められたとき又は協議が終了したときは、秘密情報及びその複製物を返還又は廃棄する。法令上保存が必要な複製物及び通常のバックアップに残る複製物は、引き続き秘密として保持する。

第8条(有効期間)

本契約は、効力発生日以降に開示された情報に適用し、秘密保持義務は最後の開示の日から[[3]]年間存続する。

第9条(取引義務の不存在)

本契約は、いずれの当事者に対しても、今後の契約又は取引を締結する義務を課すものではない。

第10条(違反時の責任)

本契約に違反した当事者は、関係法令に従い、これにより生じた損害を賠償する責任を負う。開示者は、法令が認める範囲で差止めその他必要な措置を求めることができる。

第11条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。多くの国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力を否定することはなく、この種の署名は多くのビジネス契約で一般的に使われています。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクとすべての操作のIPアドレスが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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