基本業務委託契約書のテンプレート

繰り返す業務の共通条件を定め、個々の業務は個別契約で発注します。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

同じ依頼主と繰り返し取引する事業者が、共通の条件を一度だけ取り決め、新しい業務ごとには短い個別契約だけを交わしたいときのための契約書です。

含まれる内容

全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的及び契約の構成)

    繰り返し行う業務に共通して適用される基本条件です。個々の業務は個別契約に定め、この契約だけでは何も発注されません。

  • 第2条(個別契約)

    当事者が書面又は電磁的方法で合意すると個別契約が成立します。範囲、日程、委託料、検収基準、担当者を記載し、個別契約ごとにこの契約の条件を含む独立した契約になります。

  • 第3条(最低発注義務の不存在)

    どちらの当事者も、一定量の業務を発注し、又は引き受ける義務を負いません。最低約定を設けたいときは任意の欄に記載します。

  • 第4条(業務の遂行及び検収)

    個別契約の基準に従い、善良な管理者の注意で業務を行います。委託者は定めた営業日数以内に検収し、通知がなければ合格とみなし、通知された不具合は追加費用なく修正します。

  • 第5条(委託料及び支払)

    委託料は個別契約ごとに定め、代金明細を加えればその単価を引用できます。支払が定めた日数を超えて遅れたときは、受託者は通知のうえで当該業務を一時停止できます。

  • 第6条(個別契約の変更)

    変更は、範囲、委託料、日程への影響を受託者が伝え、当事者が書面又は電磁的方法で合意した時に効力を生じます。

  • 第7条(知的財産権)

    個別契約の委託料を全額支払うと、その成果物の著作権その他の権利が委託者に移転し、受託者は著作者人格権を行使しません。受託者が以前から持つ資料・ツール・手法は受託者に残ります。

  • 第8条(秘密保持)

    互いの非公開の情報を、契約期間中と終了後の一定の年数、秘密として保持します。委託者を取引実績として紹介するには同意が必要です。

  • 第9条(保証及び責任)

    受託者は注意と技能をもって業務を行うことを保証します。賠償責任は個別契約ごとにはその委託料、契約全体では一定の月数に支払われた委託料が上限で、法令上制限できない場合は除きます。

  • 第10条(契約期間及び解除)

    定めた月数の間有効で、期限前に通知しなければ自動更新されます。重大な違反が是正されないときは契約や当該個別契約を解除でき、進行中の個別契約は存続し、行った業務の委託料は支払います。

  • 第11条(優先順位)

    二つの文書が食い違うときはこの契約が優先しますが、個別契約が変更する条項を明示すればその個別契約に限って優先します。秘密保持・責任・準拠法はこの契約の変更でのみ変えられます。

  • 第12条(独立した当事者)

    当事者は互いに独立した事業者で、雇用・組合・共同事業・代理の関係は生じず、相手方を代理して約束することはできません。

  • 第13条(通知)

    通知は当事者欄の住所または知らされた宛先に、書面又は電子メールで行います。特定の個別契約に関する通知は、その担当者に対しても行えます。

  • 第14条(完全合意)

    この契約、個別契約、代金明細が完全な合意であり、従前の基本的な合意に代わります。変更は書面又は電磁的方法での合意がある場合に限り効力があります。

  • 第15条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

基本業務委託契約書

当事者: 受託者 · 委託者

第1条(目的及び契約の構成)

本契約は、受託者が委託者のために随時行う業務に共通して適用される基本的な条件を定めることを目的とする。個々の業務の内容は、本契約に基づいて作成する個別契約に定める。本契約のみによっては、いずれの当事者も業務を発注し、又は遂行する義務を負わない。

第2条(個別契約)

1 個別契約は、当事者が書面又は電磁的方法により合意した時に成立する。

2 個別契約には、少なくとも業務の範囲及び成果物、日程、委託料及び支払計画、検収基準並びに各当事者の担当者を記載する。

3 各個別契約は、本契約の条件を含む独立した契約を構成し、複数の個別契約が同時に進行することがある。

第3条(最低発注義務の不存在)

委託者は一定量以上の業務を発注する義務を負わず、受託者は提案された個別契約を締結する義務を負わない。[[任意:年間の最低発注日数や金額などの最低約定を記載するか、この文を削除してください]]

第4条(業務の遂行及び検収)

1 受託者は、善良な管理者の注意をもって、個別契約に定める基準に従い業務を行う。

2 個別契約に別段の定めがない限り、委託者は、成果物の納入を受けた日から[[10]]営業日以内に検収を行い、合格を通知するか、不具合を書面又は電磁的方法により具体的に通知する。この期間内に通知がないときは、検収に合格したものとみなす。

3 受託者は、通知された不具合を合理的な期間内に追加の費用なく修正する。

第5条(委託料及び支払)

1 各業務の委託料は、固定額、日額若しくは時間単価又はその他個別契約に記載した方法により、当該個別契約に定める。本契約に代金明細があるときは、その単価は、代金明細を引用する個別契約に適用する。

2 受託者は個別契約の定めに従って請求し、委託者は本契約の支払条件に従って支払う。支払が[[7]]日を超えて遅れたときは、受託者は委託者に通知したうえで当該業務を一時停止することができる。

3 経費は、委託者が事前に承認し、領収書により裏付けられた場合に限り精算する。

第6条(個別契約の変更)

各当事者は、個別契約の変更を求めることができる。受託者は、変更が範囲、委託料及び日程に及ぼす影響を委託者に伝え、変更は当事者が書面又は電磁的方法により合意した時に効力を生じる。合意までは、既存の個別契約がそのまま適用される。

第7条(知的財産権)

1 個別契約に基づき委託者のために作成された成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の権利は、委託者が当該個別契約の委託料を全額支払った時に受託者から委託者に移転する。受託者は、委託者及び委託者が指定する者に対し、著作者人格権を行使しない。

2 受託者が本契約の前から有していた資料、ツール、手法及びノウハウは受託者に留保され、委託者は成果物の一部としてこれを期間の制限なく非独占的に利用することができる。

第8条(秘密保持)

各当事者は、本契約の期間中及び終了後[[3]]年間、相手方の非公開の情報を秘密として保持し、本契約及び個別契約の履行のためにのみ使用する。ただし、公知の情報、正当に既に知っていた情報、独自に開発した情報及び法令により開示を求められた情報は除く。受託者は、委託者の同意を得た場合に限り、委託者を取引実績として紹介することができる。

第9条(保証及び責任)

1 受託者は、善良な管理者の注意と技能をもって業務を行うことを保証する。

2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、個別契約に起因する各当事者の損害賠償責任は、当該個別契約に基づき支払われた又は支払われるべき委託料を上限とし、本契約全体に関する責任は、請求の前[[12]]か月間に支払われた委託料を上限とする。

第10条(契約期間及び解除)

1 本契約は、効力発生日から[[12]]か月間効力を有する。期間満了の[[3]]か月前までにいずれの当事者からも書面又は電磁的方法による終了の通知がないときは、同一条件で[[12]]か月間更新され、以後も同様とする。

2 一方の当事者が本契約又は個別契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、相手方は本契約又は当該個別契約を解除することができる。

3 本契約が終了しても、進行中の個別契約は、別途解除されない限り、完了まで本契約の条件に従って存続する。解除までに行われた業務の委託料は支払う。

第11条(優先順位)

本契約と個別契約の内容が異なるときは、本契約が優先する。ただし、個別契約が変更しようとする本契約の条項を明示し、当該個別契約に限って別段の定めをしたときは、その定めが優先する。秘密保持、責任及び準拠法に関する条項は、個別契約ではなく本契約の変更によってのみ変更することができる。いずれの当事者の発注書、請求書及び約款も、本契約又は個別契約を変更しない。

第12条(独立した当事者)

当事者は互いに独立した事業者であり、本契約及び個別契約により雇用、組合、共同事業又は代理の関係は生じない。いずれの当事者も、相手方を代理して約束をすることはできない。

第13条(通知)

本契約に基づく通知は、当事者欄に記載した住所又は相手方が通知した別の宛先に、書面又は電子メールで行う。特定の個別契約に関する通知は、当該個別契約に記載した担当者に対して行うこともできる。

第14条(完全合意)

本契約、本契約に基づいて作成された個別契約及び本契約の代金明細(ある場合)は、その対象に関する当事者の完全な合意であり、同一の業務に関する従前の基本的な合意に代わる。本契約の変更は、当事者が書面又は電磁的方法により合意した場合に限り効力を有する。一部の条項が無効であっても、その他の条項は効力を維持する。

第15条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

[[支払の時期と方法。例:個別契約に基づく請求書を受領した日から14日以内に振込。該当しない場合は空欄にしてください]]

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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