下請契約書のテンプレート
受注した業務の一部を他の事業者に任せるときの要件、納期、保険、代金を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名
こんなときに使います
発注者から業務を受注した事業者が、その一部を別の独立した事業者に任せるときに、発注者の要件、納期、保険、代金と責任を二者の間で取り決めるための契約書です。
下請人が独立した事業者に当たるかどうかは、実際の働き方と業務を行う地域の法律によって判断され、下請代金の支払に特別な法規がある国もあります。
含まれる内容
全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
発注者と元請の事業を記入する欄です。元請人は、その業務のうち以下に記載した部分を、独立した事業者である下請人に任せます。
第2条(下請業務)
業務内容を記入する欄です。この契約と伝達された発注者要件の基準に従って行い、その範囲内で進め方は下請人が決めます。
第3条(発注者要件の適用)
仕様書や現場の規則など、適用される発注者要件を記入する欄で、下請人はこれを自己の義務として受け入れます。伝達されていない要件は拘束しません。
第4条(品質及び納期)
納入日程を定め、遅れのおそれは直ちに知らせ、定めた日数以内に通知された不具合は下請人の費用で修正します。発注者の不具合通知も遅滞なく伝えれば期間内とみなします。
第5条(独立した地位)
下請人は従業員ではなく独立した事業者で、発注者との契約関係はありません。発注者とは元請人を通じてのみ接触し、誰を代理して約束することもできません。
第6条(人員及び再下請)
資格を備えた人員を用い、主要人員を指名した場合は正当な理由がある時だけ交代させます。元請人の同意なく他の事業者に再委託できません。
第7条(保険)
下請人が業務の期間中に維持する保険の種類と最低補償額を記入する欄です。求めがあれば証明し、保険が終われば知らせます。
第8条(秘密保持)
元請人と発注者の非公開の情報を、契約期間中と終了後の一定の年数、秘密として保持し、下請業務にだけ使います。
第9条(知的財産権)
納入分の代金を全額支払うと成果物の権利が元請人に移転して発注者に渡せるようになり、下請人は著作者人格権を行使しません。以前から持つ資料は下請人に残ります。
第10条(代金及び支払)
代金は代金明細に従い、納入分ごと又は毎月請求します。発注者が元請人に支払ったかどうかにかかわらず支払うものとし、この文は変えられます。
第11条(責任)
下請人は自己の不具合に責任を負います。賠償責任は代金総額が上限で、法令上制限できない場合は除き、下請人を原因とする発注者からの請求もその上限内で補償します。
第12条(契約期間及び解除)
業務が合格し代金が支払われると終了します。重大な違反があれば解除でき、元請契約が終了すれば元請人は短い予告で解除できますが、行った業務の代金は支払います。
第13条(発注者との直接取引の禁止)
任意の条項です。定めた月数の間、下請人は同意なく同種の業務を発注者に直接提案したり受注したりしません。不要なら削除してください。
第14条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
下請契約書(業務再委託)
当事者: 元請人 · 下請人
第1条(目的)
元請人は、発注者である[[発注者の名称又は「発注者」]](以下「発注者」という。)から、[[元請契約の事業又は業務の内容]](以下「元請契約」という。)を受注している。元請人は、その業務のうち以下に定める部分を下請人に委託し、下請人は、独立した事業者として本契約の条件に従ってこれを行う。
第2条(下請業務)
1 下請人が行う業務は、次のとおりとする。
[[業務内容を記載してください。例:デザイン、開発、コンサルティング]]
2 下請人は、本契約及び次条により伝達された発注者要件に定める基準に従って業務を行い、その基準及び合意した期限の範囲内で、業務の進め方を自ら決定する。
第3条(発注者要件の適用)
1 元請契約の次の要件は下請業務に適用され、下請人は、これを元請人に対する自己の義務として受け入れる。
[[適用される発注者要件を添付又は記載してください。例:仕様書、セキュリティ・現場の規則、報告義務、秘密保持条件]]
2 元請人は、業務の開始前に上記の要件を下請人に伝達し、発注者が要件を変更したときは直ちに知らせる。下請人が伝達を受けていない要件は、下請人を拘束しない。
第4条(品質及び納期)
1 下請人は、次の日程で成果物を納入する:[[納期又は段階ごとの日程]]。期限を守れないおそれがあるときは、直ちに元請人に知らせる。
2 元請人は、納入を受けた日から[[7]]日以内に確認し、不具合を書面又は電磁的方法により通知する。下請人は、[[7]]日以内又は別に合意した期間内に、自己の費用で不具合を修正する。
3 発注者が元請契約の検収期間内に元請人に通知した不具合は、元請人が遅滞なく下請人に伝達したときは、期間内に通知されたものとみなす。
第5条(独立した地位)
1 下請人は独立した事業者であり、元請人の従業員ではない。下請人は、自己の人員、税金、社会保険、保険及び機材について自ら責任を負い、他の取引先の業務を行うことができる。
2 下請人と発注者との間に契約関係は生じない。下請人は、元請人を通じて又は元請人が同意した方法に限って発注者と接触し、元請人又は発注者を代理して約束をすることはできない。
第6条(人員及び再下請)
1 下請人は、資格を備えた人員を用い、指名がある場合は次の主要人員を配置する:[[主要人員の氏名と役割。指名しない場合は「指名なし」]]。主要人員は、正当な理由があるときに限り、同等の資格を備えた者と交代させる。
2 下請人は、元請人の書面又は電磁的方法による同意がない限り、業務の全部又は一部をさらに第三者に委託することができず、自己が用いたすべての者について責任を負う。
第7条(保険)
下請人は、業務の期間中、次の保険を維持し、求めがあれば加入を証明する:[[保険の種類と最低補償額。例:専門職賠償責任保険、施設賠償責任保険]]。保険が終了し、又は補償範囲が縮小したときは、下請人は直ちに元請人に知らせる。
第8条(秘密保持)
下請人は、本契約の期間中及び終了後[[3]]年間、元請人及び発注者の非公開の情報を秘密として保持し、下請業務のためにのみ使用し、業務に必要で同等の秘密保持義務を負う人員にのみ開示する。本契約により伝達された元請契約の秘密保持条件は、その定めのとおり適用する。下請人は、元請人の同意を得た場合に限り、本件を取引実績として紹介することができる。
第9条(知的財産権)
1 本契約に基づき作成された成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の権利は、元請人が当該納入分の代金を全額支払った時に、元請人が発注者に移転できるよう、下請人から元請人に移転する。下請人は、元請人、発注者及びこれらが指定する者に対し、著作者人格権を行使しない。
2 下請人が本契約の前から有していた資料及びノウハウは下請人に留保され、成果物の一部として期間の制限なく非独占的に利用することができる。
第10条(代金及び支払)
1 元請人は、本契約の代金明細に記載した代金を支払う。下請人は[[納入分ごとの検収合格時又は毎月]]に請求し、元請人は本契約の支払条件に従って支払う。
2 代金の支払は、発注者が元請人に代金を支払ったかどうかにかかわらず行う。[[任意:前の文をそのまま残すか、削除して当事者が合意した別の定めを記載してください]]
3 経費は、元請人が事前に承認し、領収書により裏付けられた場合に限り精算する。
第11条(責任)
1 下請人は、自己の業務の不具合及びそれにより生じた損害について責任を負う。
2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、本契約に基づき支払われた又は支払われるべき代金の総額を上限とする。
3 下請人の契約違反を原因として発注者が元請人に損害賠償等を請求したときは、下請人は、上記の上限の範囲内で元請人にその損害を補償する。
第12条(契約期間及び解除)
1 本契約は、効力発生日から、下請業務が検収に合格し代金が支払われた時まで効力を有する。
2 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、相手方は本契約を解除することができる。
3 元請契約が終了し、又は発注者が下請部分を取り消したときは、元請人は[[7]]日前までに通知して本契約を解除することができる。この場合、元請人は解除までに行われた業務及び発注した資材の代金を支払い、下請人は進行中の作業物を引き渡す。
第13条(発注者との直接取引の禁止)
[[任意の条項です。不要であればこの条項を削除してください]] 下請人は、本契約の期間中及び終了後[[12]]か月間、元請人の書面又は電磁的方法による同意がない限り、本契約に定める業務と同種の業務を発注者に直接提案し、又は発注者から直接受注しない。本契約の前から発注者が下請人に委託していた業務は、影響を受けない。
第14条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
請求書を受領した日から[[30]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
物品売買契約書
物品、発注、納品、検査、契約不適合、代金を定めます。
シンプルな一般契約書
各当事者の義務、代金、契約期間、解除を定めます。
基本業務委託契約書
繰り返す業務の共通条件を定め、個々の業務は個別契約で発注します。
個別契約書(業務仕様書)
基本契約に基づく個々の業務の範囲、日程、検収、委託料、協力事項を定めます。