販売店契約書のテンプレート

供給者と販売店の間で製品、販売地域、独占性、価格、発注、商標の使用、在庫を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

製品を製造又は供給する事業者と、その製品を仕入れて一定の地域で再販売する事業者が、製品、独占性、価格、発注、マーケティング、在庫、契約終了を書面で取り決めたいときの契約書です。

独占的な販売地域、再販売価格、販売制限は多くの国で競争法により制限されます。このサンプルでは、販売店が価格を自ら決め、自発的に求めてきた顧客に販売できるようにしています。

含まれる内容

全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(販売店の指定)

    供給者は、販売店を製品を仕入れて販売地域で自己の名義と計算で再販売する販売店として指定し、販売店はこの条件で受諾します。

  • 第2条(製品)

    品名、型番、仕様を記入する欄です。供給者は定めた月数前に通知して製品を追加または除外でき、成立済みの注文はそのまま納品します。

  • 第3条(販売地域及び独占性)

    販売地域と、独占的か非独占的かを記入する欄です。独占的なら供給者はそこに他の販売店を置かず、販売店は地域外で積極的に宣伝しませんが、自ら求めてきた顧客には販売できます。

  • 第4条(価格及び割引)

    販売店は価格表または代金明細の価格から定めた割引率を引いた価格で購入し、価格変更には通知が必要で、成立済みの注文は旧価格のままです。再販売価格は販売店が決めます。

  • 第5条(最低購入量)

    年間の最低購入量を記入する任意の欄です。販売店の責任で未達なら、供給者は独占性を解除するか通知のうえ解除でき、その他の不利益はありません。

  • 第6条(発注及び納品)

    書面または電子メールで発注し、定めた営業日数以内に承諾または拒絶します。納品条件を記入し、危険は納品時に、所有権は全額支払時に移ります。

  • 第7条(代金の支払)

    請求書ごとに支払条件に従って支払います。定めた日数を超えて遅れたときは、供給者は以後の納品を保留し前払を求めることができます。

  • 第8条(マーケティング及び商標の使用)

    販売店は自己の費用で宣伝し、供給者の商標は承認された形態で製品の宣伝にだけ使い、権利を取得せず、類似の商標を登録しません。

  • 第9条(在庫及び返品)

    十分な在庫を保持し、返品は不適合か合意がある場合に限ります。終了時には供給者が販売可能な在庫を買い戻すことができ、残りは定めた月数の間売り切ります。

  • 第10条(保証及び顧客対応)

    供給者は定めた月数の間製品を保証し、不適合品を修補・交換・返金します。販売店は顧客の苦情に一次対応し、供給者の保証を超える約束はしません。

  • 第11条(報告及び法令遵守)

    販売・在庫・市場動向を定期的に報告し、製品を元の包装のまま販売し、現地の法令を守り、安全上の問題や侵害の主張は直ちに知らせます。

  • 第12条(契約期間及び解除)

    定めた期間の後、期限内に通知がなければ更新され、是正されない重大な違反があれば解除できます。終了後の注文、資料、商標の扱いも定めます。

  • 第13条(代理関係の不存在)

    販売店は自己の名義と計算で取引します。代理人、フランチャイジー、組合員ではなく、供給者を代理して約束できず、自己の費用と危険を負担します。

  • 第14条(責任の制限)

    一つの注文の責任はその代金額、全体の責任は一定の月数に販売店が支払った金額が上限で、故意・重過失・人の生命身体への損害など法令上制限できない場合は除きます。

  • 第15条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

販売店契約書

当事者: 供給者 · 販売店

第1条(販売店の指定)

供給者は、販売店を、以下の製品を供給者から購入し、以下の販売地域において自己の名義及び計算で再販売する販売店として指定し、販売店は、本契約の条件でこれを受諾する。

第2条(製品)

1 製品:[[品名、型番及び仕様]]

2 供給者は、[[3]]か月前までに書面又は電磁的方法により通知して、製品を追加し、又は一覧から除くことができる。除外前に成立した注文は、そのまま納品する。

第3条(販売地域及び独占性)

1 販売地域:[[国、地域又は顧客層]]

2 本指定は[[独占的又は非独占的]]とする。独占的である場合、供給者は販売地域において他の販売店を指定せず、自ら顧客に積極的に販売せず、販売店は、販売地域外の顧客に製品を積極的に宣伝しない。販売地域外の顧客から求められて行う販売は、妨げられない。

第4条(価格及び割引)

1 販売店は、注文日に有効な供給者の価格表の価格[[又は本契約の代金明細の価格]]から[[割引率 %]]を割り引いた価格で購入する。

2 供給者は、[[60]]日前までに通知して価格表を変更することができ、変更前に成立した注文には従前の価格を適用する。

3 販売店は、再販売価格を自ら自由に定める。供給者は希望小売価格を示すことができるが、販売店を拘束しない。

第5条(最低購入量)

[[任意:契約年度ごとの最低注文数量又は購入金額を記載するか、この条項を削除してください]] 販売店が自己の責めに帰すべき事由により契約年度内に合意した最低購入量に達しないときは、供給者は、通知のうえで独占性を解除し、又は[[3]]か月前までに通知して本契約を解除することができる。最低購入量の未達に、その他の不利益は伴わない。

第6条(発注及び納品)

1 販売店は、製品、数量及び希望納期を記載して書面又は電子メールで発注する。供給者は[[5]]営業日以内に注文を承諾又は拒絶し、承諾した注文は拘束力を有する。

2 納品は[[納品条件。例:インコタームズの規則と納品場所]]による。製品の滅失又は損傷の危険は納品の時に販売店に移転し、所有権は販売店が代金を全額支払った時に移転する。

3 納品の遅れが見込まれるときは、供給者は直ちに販売店に通知する。

第7条(代金の支払)

販売店は、請求書ごとに本契約の支払条件に従って支払う。支払が[[7]]日を超えて遅れたときは、供給者は、通知のうえで、延滞額が支払われるまで以後の納品を保留し、以後の注文について前払を求めることができる。

第8条(マーケティング及び商標の使用)

1 販売店は、自己の費用で販売地域において製品を宣伝し、主要なマーケティング活動を供給者に知らせる。供給者は、製品情報及び販促資料を[[無償で又は実費で]]提供する。

2 販売店は、供給者が承認した形態で製品を表示し宣伝する目的に限り、供給者の商標及び製品名を使用することができ、これに関するいかなる権利も取得せず、類似の商標又はドメイン名を登録しない。この使用により生じる信用は供給者に帰属する。

第9条(在庫及び返品)

1 販売店は、販売地域の顧客に供給するのに十分な在庫を保持し[[任意:最低在庫水準]]、供給者の指示に従って製品を保管する。

2 製品の返品は、不適合がある場合又は供給者が事前に同意した場合に限る。

3 本契約が終了したときは、供給者は、未開封で販売可能な在庫を販売店が支払った価格で買い戻すことができ、供給者が買い戻さない在庫は、[[6]]か月間、本契約の条件に従って売り切ることができる。

第10条(保証及び顧客対応)

1 供給者は、納品日から[[12]]か月間、製品に不具合がなく仕様に適合することを販売店に保証し、不適合品は供給者の選択により修補、代替品の引渡し又は代金の返還を行う。

2 販売店は、顧客からの苦情に一次対応し、不具合の報告を[[7]]日以内に供給者に伝達し、供給者が公表した保証を超える保証を顧客に対して行わない。法令上排除できない権利は妨げられない。

第11条(報告及び法令遵守)

販売店は、[[四半期ごとに]]販売、在庫及び市場の動向を供給者に報告する。販売店は、製品を元の包装のまま変更せずに販売し、販売地域における再販売に適用される法令を遵守し、安全上の問題又は権利侵害の主張を知ったときは直ちに供給者に知らせる。

第12条(契約期間及び解除)

1 本契約は、効力発生日から[[2]]年間効力を有する。期間満了の[[3]]か月前までにいずれの当事者からも書面又は電磁的方法による終了の通知がないときは、[[1]]年間更新され、以後も同様とする。

2 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[30]]日以内に是正しないときは、相手方は本契約を解除することができる。

3 終了後も成立済みの注文は履行し、販促資料は返還し、販売店は売り切り期間の終了とともに供給者の商標の使用を止める。

第13条(代理関係の不存在)

販売店は、自己の名義及び計算で製品を購入し再販売する。販売店は供給者の代理人、フランチャイジー又は組合員ではなく、供給者を代理して約束をすることはできず、自己の事業の費用及び危険を自ら負担する。各当事者は、自己の人員、税金及び許認可について責任を負う。

第14条(責任の制限)

故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、個々の注文に関する各当事者の損害賠償責任は当該注文の代金額を上限とし、本契約全体に関する責任は、請求の前[[12]]か月間に販売店が製品の代金として支払った金額を上限とする。

第15条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

[[支払の時期と方法。例:注文ごとの請求書を受領した日から30日以内に振込。該当しない場合は空欄にしてください]]

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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