契約変更合意書のテンプレート

進行中の契約の変更内容と代金・日程への影響を定め、その他はそのまま維持します。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

進行中のプロジェクトの範囲を変えることにした受託者と委託者が、変更内容、金額、日程への影響を短い書面一つに記録し、契約のその他の部分はそのまま残したいときの合意書です。

変更合意書は、双方が既に署名した契約があるときにだけ使えます。原契約の表題と締結日を正確に記入してください。

含まれる内容

全11条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(原契約)

    変更する契約の表題と締結日、この変更合意の回数を記入する欄です。以前の変更合意も含まれ、定義された用語は同じ意味で使います。

  • 第2条(変更の理由)

    誰がいつなぜ変更を求めたかを書きます。原契約に変更手続があれば、この書面がその手続の求める書面による合意です。

  • 第3条(変更される範囲)

    追加、削除・縮小、変更される内容を記入する欄です。変更された業務も原契約と同じ基準、検収、保証に従います。

  • 第4条(代金及び支払への影響)

    増額又は減額と新たな総額を記入する欄で、項目はこの合意書の代金明細に置きます。変更額の請求時期はご自身で選び、その他は原契約の支払条件に従います。

  • 第5条(日程への影響)

    動くマイルストーンや日付と新たな完了日を記入する欄です。言及しないマイルストーンはそのままで、委託者の承認が遅れれば日付もその分動きます。

  • 第6条(既に行った業務)

    署名前に委託者の書面による求めで行った変更業務は、この合意書で支払います。そのほかは双方が署名する前に変更業務を始める義務はありません。

  • 第7条(その他の条件の維持)

    この合意書に書いたこと以外は原契約がそのまま続き、変更範囲にも適用されます。以前の権利や請求は放棄されず、双方は記録されていない変更・請求・遅延がないことを確認します。

  • 第8条(優先順位)

    この合意書はその対象について原契約と以前の変更合意に優先し、以前の合意は変更されない範囲で残り、後に署名した変更合意がこの合意書に優先します。

  • 第9条(承認及び効力)

    双方が署名した時に効力を生じます。署名者は権限があることを確認し、原契約が求める別の承認は欄に記入します。

  • 第10条(更なる変更)

    更なる変更は書面又は電磁的方法による新たな変更合意書でのみ行え、通知は原契約の通知方法に従います。

  • 第11条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

契約変更合意書

当事者: 受託者 · 委託者

第1条(原契約)

本変更合意書は、受託者と委託者が[[原契約の締結日]]に締結した「[[原契約の表題]]」(以下「原契約」といい、本変更合意書より前に合意した変更合意を含む。)を変更するものである。本変更合意書は、原契約に対する第[[1]]回の変更合意である。原契約で定義した用語は、本変更合意書においても同じ意味で用いる。

第2条(変更の理由)

本変更は、[[委託者/受託者]]が[[日付]]に次の理由で求めたものである:[[変更が必要な理由。例:新たな要件、委託者の決定、作業中に判明した事情]]。原契約に変更の手続が定められているときは、本変更合意書はその手続が求める書面による合意に当たる。

第3条(変更される範囲)

1 原契約の業務範囲は、次のとおり変更される。

追加:[[追加される業務、成果物又は数量]]

削除又は縮小:[[削除又は縮小される内容。ない場合は「なし」]]

変更:[[既存の成果物又は仕様がどのように変わるか。ない場合は「なし」]]

2 変更された範囲の業務は、本変更合意書に別段の定めがない限り、原契約と同じ基準、検収手続及び保証に従って行う。

第4条(代金及び支払への影響)

1 原契約の代金は、[[金額(税抜)]]だけ[[増額/減額]]され、新たな代金総額は[[新たな代金総額(税抜)]]となる。

2 変更を構成する項目は本変更合意書の代金明細に記載し、原契約の単価が適用される項目にはその単価を適用する。

3 変更額は、[[次のマイルストーンの代金とともに/変更された業務の検収後に/次のとおり]]請求し、本変更合意書の支払条件に従って支払う。その他の代金には、原契約の支払条件が引き続き適用される。

第5条(日程への影響)

1 原契約の日程は、次のとおり変更される:[[変更されるマイルストーン又は日付とその変更幅。ない場合は「変更なし」]]

2 完了日は[[新たな完了日]]とする。言及のないマイルストーンは、合意したとおり維持される。

3 委託者が本変更合意書の承認を遅らせたことにより生じた遅延の分だけ、影響を受ける日付は延長される。

第6条(既に行った業務)

1 受託者が本変更合意書の署名前に、委託者の書面又は電磁的方法による求めに応じて変更範囲について行った業務は、本変更合意書の適用を受け、代金及び支払への影響の条項の金額の一部として支払う。

2 そのほか、受託者は、当事者双方が本変更合意書に署名する前に変更範囲の業務を開始する義務を負わない。

第7条(その他の条件の維持)

1 本変更合意書に記載した事項を除き、原契約は変更なく引き続き効力を有し、変更された範囲にも適用される。

2 本変更合意書は、明示的に定める場合を除き、本変更合意書より前に生じたいずれの当事者の権利又は請求も放棄するものではない。

3 各当事者は、本変更合意書又はそれ以前の変更合意に記録されていない原契約に関する変更、請求又は遅延を知らないことを確認する。

第8条(優先順位)

1 本変更合意書は、その対象について、原契約及びそれ以前の変更合意に優先する。

2 以前の変更合意は、本変更合意書が変更しない範囲で引き続き効力を有する。当事者双方が署名した後の変更合意は、本変更合意書に優先する。

3 原契約を構成する文書相互の優先順位は、影響を受けない。

第9条(承認及び効力)

1 本変更合意書は、当事者双方が署名した時に効力を生じる。

2 当事者のために署名する者は、その当事者に代わって原契約の変更に合意する権限を有することを確認する。

3 原契約が署名のほかに、指名されたプロジェクト責任者の承認などの承認を求めているときは、当事者はその承認を得たことを確認する:[[承認者の氏名及び役職。不要な場合は「不要」]]

第10条(更なる変更)

原契約又は本変更合意書の更なる変更は、当事者が新たな変更合意書により書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。本変更合意書に関する通知は、原契約が定める通知の方法により行う。

第11条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

本変更合意書の変更額は、請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。その他の代金には原契約の支払条件を適用する。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

電子署名に法的な効力はある?ガイドを読む

ほかの契約書テンプレート

すべての契約書テンプレート

電子契約の使い方