動産売買契約書(物品・機器の譲渡)のテンプレート
売主が物品や機器を買主に売り渡します。物品、代金、引渡し、所有権、状態、書類を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
機械、車両、工具、在庫品などを他の事業者に売る事業者や個人が、物品、代金、引渡し、状態を書面に残し、所有権が移転した記録を持ちたいときの契約書です。
品質保証や消費者保護のルールは国ごとに異なり、車両など登録が必要な物品には別の名義変更の手続があります。このサンプルは不動産ではなく動産のためのものです。
含まれる内容
全13条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
売主が下記の物品を買主に売り渡すことと、所有権がいつ移転するかを記録する契約です。
第2条(売買の対象物品)
物品を記入する欄と、製造番号などの識別情報、数量、付属する付属品・部品・書類を記入する欄があります。
第3条(代金及び支払)
代金は代金明細か記入欄に従います。物品のみの代金で、運送、設置、税金、登録の費用は別の条項で定めます。
第4条(引渡し)
引渡日と場所、買主が引き取るか売主が配送するか、運送費を誰が負担するかを記入します。引渡しの際に目に見える損傷や不足を一緒に記録します。
第5条(所有権及び危険の移転)
所有権は代金の全額支払時又は引渡し時(選択)に移転します。それまでは売却や担保提供はできず、滅失・損傷の危険は引渡し時に移ります。
第6条(売主の権原)
売主は、物品が自己の所有で担保や第三者の権利がないことを確認します。権利が証明されたら代金を返すか権利を消滅させ、立証された損害は法令の範囲で賠償します。
第7条(物品の状態及び確認)
状態と知っている不具合を記入する欄があります。保証は現状有姿か定めた日数かを欄で選び、知りながら開示しなかった不具合には保証の制限は及びません。
第8条(書類及び登録)
売主は鍵、取扱説明書、証明書、所有権の書類を渡します。車両など法令が登録や名義変更を求める場合は一緒に行い、費用の分担は欄に記入できます。
第9条(税金及び費用)
代金に消費税などが含まれるかを欄で定めます。関税、輸入の税、登録手数料は、欄に別段の記載がない限り買主の負担です。
第10条(支払の遅延)
書面の督促と定めた追加日数の後も支払われないときは、売主は解除し、代金未払いの物品を引き揚げられます。遅延損害金は法令が定める場合のみ請求します。
第11条(責任の制限)
各自が自己の生じさせた損害を賠償します。売主の責任は受領した代金が上限で、故意・重過失・人身損害などは例外です。
第12条(変更及び通知)
本契約が売買に関する合意のすべてです。変更は双方の書面又は電磁的な合意が必要で、通知は記載の住所にあてて行います。
第13条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
動産売買契約書
当事者: 売主 · 買主
第1条(目的)
本契約は、売主が下記の物品を買主に売り渡すこと、及びその物品の所有権が移転する条件を記録することを目的とする。
第2条(売買の対象物品)
1 売主は次の物品を買主に売り渡し、買主はこれを買い受ける。
[[品名、型番及び仕様]]
2 製造番号、識別標識及び数量:[[製造番号、車台番号などの識別情報及び数量]]
3 付属する付属品、部品及び書類:[[一覧。なければなし]]
第3条(代金及び支払)
買主は、本契約の代金明細に記載した代金を支払う。代金明細がない場合は[[代金及び通貨]]を、本契約に記載の支払条件に従って支払う。代金は物品のみに対するものであり、運送、設置、税金及び登録の費用は、引渡しの条項並びに税金及び費用の条項に定めるところによる。
第4条(引渡し)
1 売主は、[[引渡日]]に[[引渡場所]]において、物品を買主に引き渡す。[[買主が物品を引き取る/売主が買主の住所へ物品を配送する]]
2 運送及び梱包の費用は、[[買主/売主]]が負担する。
3 買主は、引渡しの際に物品を確認し、当事者は、目に見える損傷又は不足している物品を書面又は電磁的方法で記録する。
第5条(所有権及び危険の移転)
1 物品の所有権は、[[代金の全額が支払われた時/引渡しの時]]に買主に移転する。所有権が移転するまでの間、買主は、物品を他の者に売却し、担保に供し、又は譲渡しない。
2 物品の滅失又は損傷の危険は、引渡しの時に買主に移転する。
第6条(売主の権原)
売主は、物品が自己の所有に属し、留置権、質権、担保権及び第三者の権利の負担がなく、自己がこれを売却する権限を有することを確認する。第三者が物品に対する権利を証明したときは、売主は、[[代金を返還する/自己の費用でその権利を消滅させる]]。また、法令の定める範囲で、買主の合理的かつ立証された損害を賠償する。
第7条(物品の状態及び確認)
1 売主は、物品が次の状態にあることを表明する:[[状態。例:中古、正常に作動、通常の使用による損耗あり]]
2 売主は、自己が知っている次の不具合を開示する:[[知っている不具合。なければなし]]
3 買主は、物品を確認した、又は確認する機会があった。
4 契約不適合責任:[[法令の許す範囲で現状有姿で売却し、別段の保証はしない/開示されていない不具合について90日間保証する]]
5 保証の制限は、売主が知りながら開示しなかった不具合には、又は法令上認められない場合には、適用しない。
第8条(書類及び登録)
売主は、鍵、取扱説明書、証明書、請求書、登録書類及び所有権に関する書類、並びに物品の使用及び必要な場合の登録に必要な一切のものを引き渡す。車両のように法令が登録又は名義変更を求める場合は、当事者は遅滞なくこれを行い、売主は必要な書式に署名する。これに要する費用は、当事者が次に別段の合意をした場合を除き、各自が負担する:[[なし/合意した分担]]
第9条(税金及び費用)
代金は、消費税その他の販売税を[[含む/含まない]]。税が生じる場合は、請求書に表示する。関税、輸入に係る税及び物品の登録手数料は、当事者が次に別段の合意をした場合を除き、買主が負担する:[[なし/合意した分担]]
第10条(支払の遅延)
買主が期限までに支払わないときは、売主は、書面又は電磁的方法で督促し、[[7]]日の追加の期間を定めて支払を求めることができる。それでも買主が支払わないときは、売主は、売買を解除し、引き渡したが代金が支払われていない物品を引き揚げることができ、買主は、そのために売主が要した合理的な費用を支払う。遅延損害金は、適用される法令の定める場合に限り請求する。
第11条(責任の制限)
各当事者は、本契約に違反して生じさせた損害を、法令に従って賠償する。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく売主の損害賠償責任は、受領した代金を上限とする。
第12条(変更及び通知)
本契約は、代金明細を含め、物品の売買に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、両当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。通知は、当事者について記載した住所、又は当事者が別途通知した住所にあてて行う。
第13条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
代金は、[[物品の引渡しの時に全額/契約締結後7日以内に]]、[[請求書に記載の口座への振込/領収書と引換えの現金]]で支払う。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
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繰り返す業務の共通条件を定め、個々の業務は個別契約で発注します。
個別契約書(業務仕様書)
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