アフィリエイト・紹介契約書のテンプレート
提携者のリンクやコード経由の販売に報酬を支払います。計測、支払、広告のルールを定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
リンクやコードで顧客を紹介してくれるクリエイター、ブロガー、提携者に報酬を支払う店舗やサービス事業者と、報酬、支払日、広告のルールを取り決めたい提携者のための契約書です。
広告の表示、追跡クッキー、報酬への課税のルールは国ごとに異なり、アフィリエイターは法令とプラットフォームの規約が求める形で、報酬を得た宣伝であることを表示する必要があります。
含まれる内容
全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
アフィリエイターが販売事業者の商品やサービスを宣伝し、その結果の販売について報酬を受け取る条件を定めます。
第2条(提携の対象及び宣伝)
対象の商品と宣伝するチャネルを記入する欄があります。販売事業者が計測用のリンクやコードと資料を提供し、欄に制限を書かなければ非独占です。
第3条(成果の対象となる販売及び計測)
顧客がリンクやコードから訪れ、定めた日数内に購入すれば対象です。自己購入、不正、キャンセル・返金された注文は除かれ、販売事業者の計測記録に従います。
第4条(報酬)
税、送料、値引を除いた純売上額に対する割合を記入する欄と、段階的な料率や定額などその他の条件を記入する欄があります。
第5条(報酬明細及び支払)
定めた日数内に月次の明細を送り、最低額に達したら定めた期間内に支払い、少額は繰り越します。税金は各自の負担で、法令上必要なら源泉徴収します。
第6条(キャンセル及び返金された注文)
定めた期間内にキャンセル、返品、返金された注文の報酬は、以後の支払から差し引くか、定めた日数内に返還します。
第7条(広告のルール及び表示)
アフィリエイターは広告、消費者、個人情報の法令とプラットフォームの規約を守り、報酬を得ていることを明らかにし、虚偽の主張をしません。スパム、虚偽のレビュー、ブランド名の有料検索は、欄で認めない限り禁止です。
第8条(ブランド及び宣伝資料)
販売事業者の名称、ロゴ、資料を商品の宣伝にのみ使う限定的で撤回可能な権利です。紛らわしいドメインやアカウントは作れず、契約終了時に使用を止めます。
第9条(顧客情報及び個人情報)
各自が法令に従って個人情報を扱い、書面で合意しない限りアフィリエイターは顧客情報を受け取りません。クッキーや計測は、法令が求めれば通知し同意を得ます。
第10条(契約期間及び終了)
どちらかが定めた日数前の通知で終了させるまで続きます。販売事業者は重大な違反、不正、広告ルール違反があれば直ちに終了でき、すでに生じた報酬は不正な販売を除き支払います。
第11条(提携条件の変更)
販売事業者は定めた日数前の通知で今後の販売の料率や条件を変更でき、アフィリエイターは同意しなければ終了できます。
第12条(責任の制限)
どのような水準の売上や収益も約束しません。各自が自己の生じさせた損害を賠償し、その他の損害は定めた月数分の報酬が上限で、故意や人身損害などは例外です。
第13条(独立した当事者)
アフィリエイターは独立した事業者で、従業員でも代理人でもなく、販売事業者のために契約や約束をすることはできません。
第14条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
この契約には金銭のやり取りがないため、代金明細はありません。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
アフィリエイト契約書
当事者: 販売事業者 · アフィリエイター
第1条(目的)
本契約は、アフィリエイターが販売事業者の商品又はサービスを宣伝し、その結果生じた販売について報酬を受け取るにあたっての条件を定めることを目的とする。
第2条(提携の対象及び宣伝)
1 アフィリエイターは、販売事業者の次の商品又はサービスを宣伝することができる:[[対象の商品又はサービス]]
2 アフィリエイターは、次のチャネルで宣伝する:[[ウェブサイト、ソーシャルメディアのアカウント、メールマガジンその他のチャネル]]
3 販売事業者は、アフィリエイターに計測用のリンク又はコードと宣伝用の資料を提供する。
4 本提携は非独占的である。販売事業者は他のアフィリエイターと提携することができ、アフィリエイターは他の事業者を宣伝することができる。ただし、次に別段の合意をした場合は、この限りでない:[[なし/制限の内容]]
第3条(成果の対象となる販売及び計測)
1 顧客がアフィリエイターの計測用のリンク又はコードを通じて販売事業者のサイトに訪れ、その訪問から[[30]]日以内に購入を完了して代金を支払ったときは、その販売は報酬の対象となる。
2 アフィリエイター又はその関係者による購入、不正な方法又は本契約に反する方法による購入、並びにキャンセル、返品又は返金された注文は、報酬の対象とならない。
3 どの販売が対象となるかは、販売事業者の計測記録による。アフィリエイターは、報酬明細の根拠となる記録の開示を求めることができる。
第4条(報酬)
1 販売事業者は、報酬の対象となる販売ごとに、純売上額の[[10]]%をアフィリエイターに支払う。純売上額とは、顧客が支払った金額から税、送料及び値引額を除いた額をいう。
2 その他の報酬の条件:[[なし/例:販売目標を超えた場合の高い料率、又は1件ごとの定額]]
第5条(報酬明細及び支払)
1 販売事業者は、毎月末日から[[15]]日以内に、報酬の対象となる販売及び報酬を記載した明細をアフィリエイターに送付する。
2 販売事業者は、支払うべき報酬が[[最低支払額]]に達したときは、明細の送付から[[30]]日以内に[[銀行振込/合意した支払方法]]で報酬を支払う。それに満たない金額は翌月に繰り越す。
3 各当事者は、自己の税金を負担する。法令により販売事業者が報酬から税を源泉徴収しなければならない場合は、販売事業者はこれを控除することができ、金額の証明をアフィリエイターに提供する。
第6条(キャンセル及び返金された注文)
報酬が支払われた注文が[[60]]日以内にキャンセル、返品又は返金されたときは、その報酬は以後の支払から差し引く。差し引く支払がないときは、アフィリエイターは、販売事業者が求めた日から[[14]]日以内にこれを返還する。
第7条(広告のルール及び表示)
1 アフィリエイターは、その宣伝に適用される広告、消費者保護及び個人情報保護に関する法令並びにプラットフォームの規約を守る。アフィリエイターは、それらの法令及び規約が求める方法で、報酬を受け取っていることを閲覧者に明らかにし、販売事業者の商品又はサービスについて、虚偽の、誤認を招く、又は販売事業者が承認していない主張をしない。
2 アフィリエイターは、求められていないメッセージの送信、虚偽のレビューの投稿、及び販売事業者のブランド名の有料検索キーワードとしての使用をしない。ただし、当事者が次に別段の定めをした場合は、この限りでない:[[なし/例外]]
第8条(ブランド及び宣伝資料)
販売事業者は、アフィリエイターに対し、本契約に基づく商品又はサービスを宣伝する目的に限り、その名称、ロゴ及び宣伝資料を使用する非独占的で撤回可能な権利を与える。アフィリエイターは、販売事業者のブランドと紛らわしいドメイン名又はソーシャルメディアのアカウントを登録しない。販売事業者のブランド及び資料に関する一切の権利は販売事業者に留保され、アフィリエイターは、本契約の終了時にこれらの使用を止める。
第9条(顧客情報及び個人情報)
各当事者は、自己に適用される法令に従って個人情報を取り扱う。販売事業者は、当事者が書面又は電磁的方法でその取扱いを合意した場合を除き、顧客の個人情報をアフィリエイターに提供しない。アフィリエイターの宣伝がクッキー又はこれに類する計測技術を用いる場合は、アフィリエイターは、訪問者にその旨を知らせ、法令が求めるときは同意を得る。
第10条(契約期間及び終了)
本契約は、効力発生日に始まり、いずれかの当事者が終了させるまで継続する。いずれの当事者も、[[14]]日前までに書面又は電磁的方法で通知することにより、本契約を終了させることができる。販売事業者は、アフィリエイターが本契約に重大な違反をし、不正を行い、又は広告のルールに違反したときは、直ちに本契約を終了させることができる。終了前に生じた報酬の対象となる販売の報酬は、引き続き支払う。ただし、不正な方法又は本契約に反する方法による販売を除く。
第11条(提携条件の変更)
販売事業者は、[[30]]日前までに書面又は電磁的方法で通知することにより、今後の販売に適用される報酬率その他の条件を変更することができる。アフィリエイターが同意しないときは、変更の効力が生じる前に本契約を終了させることができる。
第12条(責任の制限)
1 販売事業者は、アフィリエイターに対し、いかなる水準の売上又は収益も約束しない。
2 各当事者は、本契約に違反して生じさせた損害を、法令に従って賠償する。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、その他の損害に対する各当事者の責任は、損害の原因となった事由の前[[12]]か月間に支払われた又は支払うべき報酬を上限とする。
第13条(独立した当事者)
アフィリエイターは、独立した事業者又は個人である。本契約により雇用、組合又は代理の関係は生じず、アフィリエイターは、販売事業者のために契約を締結し、又は何かを約束する権限を有しない。
第14条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
物品売買契約書
物品、発注、納品、検査、契約不適合、代金を定めます。
シンプルな一般契約書
各当事者の義務、代金、契約期間、解除を定めます。
基本業務委託契約書
繰り返す業務の共通条件を定め、個々の業務は個別契約で発注します。
個別契約書(業務仕様書)
基本契約に基づく個々の業務の範囲、日程、検収、委託料、協力事項を定めます。