売買基本契約書のテンプレート
供給者と購入者が繰り返しの注文の基本条件を定めます。価格、見込数量、個別発注、納品、不具合を扱います。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
繰り返し取引を行う供給者と事業者の購入者が、注文のたびではなく一度に、価格、見込数量、個別発注、納品、不具合の扱いを定めておきたいときの契約書です。
含まれる内容
全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的及び基本契約の性格)
契約期間中の製品供給の基本条件を定めます。購入者が行う各個別発注は、この条件による別個の契約で、合意した最低購入量を除き、発注する義務はありません。
第2条(製品及び仕様)
製品を記入する欄があり、製品が満たすべき仕様、品質、梱包、表示の要件、又は添付の仕様書を記入します。
第3条(価格)
価格は代金明細に従い、欄に記入した期間は維持されます。その後は新しい価格を合意し、供給者が早く変更するには通知が必要で、確定した発注には従前の価格が適用されます。
第4条(見込数量及び最低購入)
見込みの必要量と最低購入量を記入する欄があります。購入者が見込数量を定期的に知らせ、供給者は余裕分を加えた能力を確保し、供給が難しければ知らせます。
第5条(個別発注)
購入者は製品、数量、納期、場所を記載して書面で発注します。供給者は定めた期間内に承諾し、能力やリードタイムを超える場合のみ拒否でき、本契約の条件は注文書に優先します。
第6条(納品)
納品条件は欄に記入します。分割納品は購入者の同意が必要で、遅延は新しい納期とともに直ちに知らせ、追加の期間後も遅れれば購入者はその発注を取り消せます。
第7条(検査及び不具合)
購入者は納品ごとに検査し、定めた日数内に不具合を知らせます。供給者は購入者の選択で修理・交換・控除し、定めた月数保証し、法令上の権利は変わりません。
第8条(支払)
個別発注ごとに納品時又はその後に請求し、支払条件に従って支払います。定めた日数を超えて遅れたときは通知後に納品を止められ、遅延損害金は法令が定める場合のみ請求します。
第9条(所有権及び危険の移転)
危険は納品条件どおり納品時に移り、所有権は代金の全額支払時又は納品時(選択)に移ります。
第10条(仕様の変更)
どちらも変更を求められます。供給者は価格とリードタイムへの影響を知らせ、変更は双方が書面又は電磁的に合意して初めて効力を持ちます。
第11条(制御できない事由)
天災、戦争、公的措置など合理的に制御できない事由による遅延は、直ちに知らせて影響を抑えれば免責されます。定めた日数を超えたら影響を受けた発注を取り消せます。
第12条(秘密保持)
各自が価格、見込数量など相手方の非公開情報を、契約期間中とその後定めた年数、秘密として保持します。法令が開示を求める情報などの通常の例外があります。
第13条(契約期間及び解除)
期間の定めがあり、通知がなければ毎年更新されます。重大な違反が期限内に是正されなければ途中で終了でき、確定した個別発注はその後も履行します。
第14条(責任の制限)
各自の責任は、個別発注1件ではその金額、全体では定めた月数に製品代金として支払われた額が上限で、故意・重過失などは例外です。不具合に関する供給者の義務は変わりません。
第15条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
売買基本契約書
当事者: 供給者 · 購入者
第1条(目的及び基本契約の性格)
本契約は、供給者が契約期間中に下記の製品を供給し、購入者がこれを購入する条件を定めるものであり、購入者が必要に応じて行う個別発注により履行する。各個別発注は、本契約の条件に基づく別個の契約である。見込数量及び最低購入の条項に定める最低購入量を除き、購入者は、発注する義務を負わない。
第2条(製品及び仕様)
1 本契約の対象製品は次のとおりである。
[[品名、型番及び仕様]]
2 製品は、合意した仕様、並びにここに定める品質、梱包及び表示の要件に適合するものとする:[[仕様、基準及び梱包の要件、又は添付した仕様書の表示]]
第3条(価格)
1 購入者は、製品ごとに、本契約の代金明細に記載した価格を、記載の通貨で支払う。
2 価格は、代金明細が有効な期間中に行ったすべての個別発注に適用する:[[期間。例:12か月]]
3 その期間の経過後は、当事者は新しい価格を合意する。供給者は、[[60]]日前に書面又は電磁的方法で通知した場合に限り、それより早く価格を変更することができ、変更前に確定した個別発注には従前の価格を適用する。
第4条(見込数量及び最低購入)
1 購入者の見込む必要量:[[年間又は期間ごとの見込数量]]
2 この見込みは購入者を拘束しない。ただし、当事者が合意した場合の次の最低購入量は除く:[[年間の最低購入量。又は最低購入量なし]]
3 購入者は、[[毎月]]、今後[[3]]か月の見込数量を供給者に知らせる。供給者は、見込数量に[[20]]%を加えた数量を供給するために必要な生産能力を確保し、供給できない見込みのときは、遅滞なく購入者に通知する。
第5条(個別発注)
1 購入者は、[[メール/購入者のポータル]]を通じて、書面又は電磁的方法で、製品、数量、納期及び納品場所を記載して個別発注を行う。
2 供給者は、[[3]]営業日以内に発注を承諾し又は拒否する。供給者は、発注が見込数量及び最低購入の条項に記載の能力を超える場合、又は[[14]]日のリードタイムより早い納期を求める場合に限り、拒否することができる。承諾した個別発注は拘束力を有する。
3 本契約の条件は、すべての個別発注に適用され、当事者の注文書、確認書又は請求書に記載された条件に優先する。
第6条(納品)
1 供給者は、次の納品条件により、各個別発注を納品する:[[納品条件。例:インコタームズのルールと指定場所]]
2 分割納品は、購入者が同意した場合に限り認められる。
3 納品が遅れる見込みのときは、供給者は、遅滞なく、新しい納期とともに購入者に通知する。納品が遅れた場合、購入者は追加の期間を定めることができ、それでも供給者が納品しないときは、適用される法令に基づく他の権利に加えて、その個別発注を取り消すことができる。
第7条(検査及び不具合)
1 購入者は、納品された製品を検査し、目に見える不具合及び不足は納品の日から[[7]]日以内に、隠れた不具合は発見した日から[[7]]日以内に、供給者に通知する。
2 不具合のある製品について、供給者は、購入者の選択により、修理し、交換し、又は代金から控除し、これに要する費用を負担する。
3 供給者は、納品の日から[[12]]か月間、製品に不具合がないことを保証する。適用される法令が購入者に与え、排除できない権利は、影響を受けない。
第8条(支払)
供給者は、納品の時又はその後に各個別発注について請求し、購入者は、本契約に記載の支払条件に従って支払う。支払が[[7]]日を超えて遅れたときは、供給者は、書面又は電磁的方法で通知したうえで、延滞額が支払われるまで以後の納品を停止することができる。遅延損害金は、適用される法令の定める場合に限り請求する。
第9条(所有権及び危険の移転)
製品の滅失又は損傷の危険は、納品条件に定めるところにより納品の時に購入者に移転する。製品の所有権は、[[購入者が代金の全額を支払った時/納品の時]]に購入者に移転する。
第10条(仕様の変更)
各当事者は、書面又は電磁的方法で通知することにより、仕様、梱包又は納品方法の変更を求めることができる。供給者は、[[10]]営業日以内に、変更が価格及びリードタイムに及ぼす影響を購入者に知らせる。変更は、両当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有し、当事者が別段の合意をしない限り、すでに確定した個別発注には影響しない。
第11条(制御できない事由)
各当事者は、天災、戦争、公的措置又は公共通信網の障害など、合理的に制御できない事由により生じた遅延又は不履行について、相手方に遅滞なく通知し、影響を抑えるためにできることを行う限り、責任を負わない。その事由が[[60]]日を超えて続くときは、各当事者は、その事由が及ぶ個別発注を取り消すことができる。すでに支払期日が到来した代金は、この事由によっては猶予されない。
第12条(秘密保持)
各当事者は、価格、仕様及び見込数量など、相手方の非公開の情報を、契約期間中及びその後[[2]]年間、秘密として保持し、本契約のためにのみ使用する。すでに公開されている情報、及び相手方の情報を用いずに自ら知得した情報は除く。法令又は当局が開示を求める情報は、開示することができる。
第13条(契約期間及び解除)
本契約は、効力発生日に始まり、[[2]]年間存続する。その後は、いずれかの当事者が期間の終了の[[3]]か月前までに書面又は電磁的方法で通知しない限り、[[1]]年ずつ更新される。いずれかの当事者が本契約に重大に違反し、是正を求められた日から[[30]]日以内にこれを是正しないときは、相手方は、通知により本契約を期間の途中で終了させることができる。確定した個別発注は、本契約の終了後も、本契約の条件に従って履行し、代金を支払う。
第14条(責任の制限)
各当事者は、本契約に違反して生じさせた損害を、法令に従って賠償する。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、各当事者の損害賠償責任は、個別発注1件についてはその発注の金額を、本契約全体については請求前[[12]]か月間に製品の代金として支払われた額を上限とする。不具合のある製品に関する供給者の義務は、検査及び不具合の条項に定めるところによる。
第15条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
代金は、各請求書の日付から[[30]]日以内に、請求書に記載の口座への振込により支払う。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
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物品、発注、納品、検査、契約不適合、代金を定めます。
シンプルな一般契約書
各当事者の義務、代金、契約期間、解除を定めます。
基本業務委託契約書
繰り返す業務の共通条件を定め、個々の業務は個別契約で発注します。
個別契約書(業務仕様書)
基本契約に基づく個々の業務の範囲、日程、検収、委託料、協力事項を定めます。