ドロップシッピング契約書のテンプレート

供給者が販売者の顧客に製品を直接発送します。注文、価格、発送、返品、紛失、顧客情報を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

ドロップシッピング契約書サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

オンライン販売者と、販売者の顧客に製品を直接発送する供給者が、注文、卸売価格、配送日数、返品、顧客情報の取扱いを書面で取り決めたいときの契約書です。

製品の安全、表示、通関、消費者保護のルールは、販売者が手にしない物品にも及びます。顧客情報は概要のみで、法令が求める場合は個人情報の取扱いに関する契約を別に結んでください。

含まれる内容

全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    供給者が販売者の注文に基づき、製品を販売者の顧客に直接発送します。販売者は自己の名で販売し、顧客との関係と小売価格を担います。

  • 第2条(製品及び製品情報)

    製品を記入する欄があります。供給者は正確な製品情報を最新に保ち、取扱い終了や仕様・原産地の変更を事前に知らせます。

  • 第3条(発注及び在庫)

    注文の方法と在庫更新の頻度を記入する欄があります。注文は定めた期間内に承諾すると拘束力を持ち、在庫切れ製品は販売せず、履行できない注文は返金します。

  • 第4条(代金及び支払)

    販売者は顧客の支払にかかわらず、代金明細の卸売価格と送料を支払います。価格は通知により変更でき、前払か後払かは欄で選びます。

  • 第5条(発送及び配達)

    供給者は定めた日数内に、販売者名の差出人で追跡番号とともに発送します。運送会社、荷物に同梱するもの、通関と税金は欄で定めます。

  • 第6条(所有権及び危険の移転)

    所有権が販売者にいつ移転するか、顧客が荷物を受け取るまで運送中の危険を誰が負うかを欄で選びます。

  • 第7条(品質、不具合及び返品)

    供給者は、製品が情報と一致し、定めた国に発送できることを保証します。販売者は法令に従い顧客の苦情に対応し、供給者は不具合や誤出荷を交換・返金します。

  • 第8条(紛失、破損及び誤配送)

    販売者は定めた日数内に問題の荷物を知らせます。販売者の配送情報の誤りでない限り、供給者が調査し、定めた期間内に代替品の発送か返金を行います。

  • 第9条(顧客情報及び個人情報)

    顧客情報は配送に必要な範囲でのみ渡し、その配送にだけ使い、マーケティングには使わず、不要になれば削除します。法令が求める場合は個人情報の取扱いの契約を別に結びます。

  • 第10条(製品情報、広告及び法令遵守)

    販売者は事実どおりに広告します。各自が自己に適用される製品の安全、表示、輸出入、消費者関連の法令を守り、安全上の問題とリコールには共同で対応します。

  • 第11条(商標及び画像の使用)

    販売者は契約の存続中、供給者の画像、説明、ブランド名を製品の販売に使え、履行中の注文を除き、契約が終われば使用をやめます。

  • 第12条(契約期間及び解除)

    期間の定めはなく、通知で終了し、重大な違反が期限内に是正されなければ直ちに終了できます。確定済み又は発送済みの注文は本契約に従って扱います。

  • 第13条(責任の制限)

    各自が生じさせた損害を、注文1件ごとと全体の上限で賠償し、故意・重過失などは例外です。不具合製品や紛失荷物についての供給者の返金義務は上限で減りません。

  • 第14条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

ドロップシッピング契約書

当事者: 供給者 · 販売者

第1条(目的)

供給者は、販売者に下記の製品を供給し、販売者の発注に基づいて販売者の顧客に直接発送する(ドロップシッピング)。販売者は、自己の名及び計算において顧客に製品を販売し、顧客との関係を担い、小売価格を自ら定める。供給者は、本契約に基づき、販売者の顧客に対して自己の名で製品を販売しない。

第2条(製品及び製品情報)

1 本契約の対象製品は次のとおりである。

[[品名、型番及び仕様]]

2 供給者は、販売者に正確な製品情報(説明、仕様、画像、梱包の重量及び寸法)を提供し、これを最新の状態に保つ。供給者は、取扱いを終了する製品や、仕様又は原産地が変わる製品を、[[7]]日前までに販売者に知らせる。

第3条(発注及び在庫)

1 販売者は、[[供給者のポータル/API又はデータ連携/メール]]を通じて、製品、数量、顧客の配送先住所及び配送に必要な連絡先、配送方法を記載して、各注文を供給者に送る。

2 供給者は、販売者のための在庫数を少なくとも[[毎日]]最新にし、[[2]]営業日以内に各注文を承諾し又は拒否する。承諾した注文は拘束力を有する。

3 販売者は、供給者が在庫切れと表示した製品を販売しない。承諾した注文を履行できなくなったときは、供給者は直ちに販売者に通知し、その注文について受け取った代金を返還する。

第4条(代金及び支払)

1 販売者は、発送した製品ごとに、本契約の代金明細に記載した卸売価格に次の送料を加えた額を供給者に支払う:[[送料。又は込み]]

2 販売者は、自己の顧客が代金を支払ったかどうかにかかわらず卸売価格を支払う義務を負い、小売価格は販売者が自ら決める。

3 価格は、[[30]]日前に書面又は電磁的方法で通知した場合に限り変更でき、変更前に確定した注文には従前の価格を適用する。

4 販売者は、本契約に記載の支払条件に従って代金を支払い、供給者は、[[販売者が支払った後に/合意した限度額の範囲で後払いで]]発送する。

第5条(発送及び配達)

1 供給者は、確定した注文を[[3]]営業日以内に梱包し、次の運送会社及びサービスにより顧客の住所に発送し、追跡番号を遅滞なく販売者に送る:[[運送会社及びサービス。例:追跡可能な通常配送]]

2 当事者が別段の合意をしない限り、荷物の差出人は販売者の名で表示し、[[供給者の明細書、価格表及び広告を同梱しない/供給者の納品書を同梱できる]]。

3 販売者が顧客に示す配達日数は、供給者が販売者に示した配達日数と一致させる。

4 国境を越える配送の通関、関税及び税金は、次のとおり扱う:[[通関、関税及び税金を担う側]]

第6条(所有権及び危険の移転)

1 製品の所有権は、[[販売者が代金を支払った時/供給者が運送人に製品を引き渡した時]]に販売者に移転し、その後、販売者自身の販売条件に従って販売者から顧客に移転する。

2 運送中の滅失又は損傷の危険は、顧客が荷物を受け取るまで、[[供給者/販売者]]が負担する。

第7条(品質、不具合及び返品)

1 供給者は、製品が製品情報と一致し、不具合がなく、本契約に記載の次の国に適法に販売及び発送できることを保証する:[[供給者が発送する国]]

2 販売者は、自己の販売に適用される法令の求めるところに従って顧客の苦情及び返品に対応し、不具合の報告又は返品があったときは、[[7]]日以内に供給者に通知する。返品は、[[供給者の返品先住所/販売者の住所]]に送る。

3 供給者に起因する不具合製品又は誤出荷については、供給者は、製品を交換し、又は卸売価格並びに返品及び再発送の費用を返金し若しくは代金から控除する。

4 顧客の都合による返品は、当事者がここに供給者が製品を引き取ると合意しない限り、販売者の危険とする:[[供給者は引き取らない/供給者は未使用の製品を14日以内に引き取る]]

第8条(紛失、破損及び誤配送)

販売者は、荷物の紛失、破損又は誤配送があった場合、配達予定日から[[14]]日以内に、注文番号と把握している事情を添えて供給者に通知する。供給者は、運送会社に荷物の調査を求め、販売者が伝えた配送情報の誤りによる問題でない限り、[[10]]営業日以内に代替品を発送し、又は卸売価格及び送料を返金し若しくは控除する。運送会社に対する請求は、供給者が自ら行う。

第9条(顧客情報及び個人情報)

1 販売者は、注文を配送するために必要な範囲に限り、顧客の氏名、住所及び連絡先を供給者に提供する。供給者は、これをその配送並びにこれに関する返品及び苦情の処理にのみ使用し、販売者の顧客へのマーケティングに用い、又は運送会社以外の者に提供せず、不要になったときは、適用される法令の求めるところに従って削除する。

2 各当事者は、自己に適用される個人情報の保護に関する法令を遵守する。この個人情報の取扱いについて法令が別の契約を求める場合は、当事者は、最初の注文の前にこれを締結する。

第10条(製品情報、広告及び法令遵守)

1 販売者は、製品を事実のとおりに広告及び説明し、供給者の製品情報を意味を変えずに使用し、供給者が確認していない約束を製品について行わない。

2 各当事者は、製品の製造者、輸入者、供給者又は販売者として自己に適用される、表示、製品の安全、輸出入及び消費者への情報提供などの法令上の要件を遵守し、供給者は、そのために販売者が必要とする書類及び試験成績書を提供する。

3 各当事者は、安全上の問題又はリコールを知ったときは、遅滞なく相手方に通知し、共同して対応する。

第11条(商標及び画像の使用)

供給者は、販売者が、本契約の存続中、供給者が提供する製品の画像、説明及びブランド名を製品の販売及び広告に使用することを許諾する。販売者は、これらについて何らの権利も取得せず、履行中の注文を除き、本契約の終了時に使用をやめる。供給者は、この許諾をする権利を有することを確認する。

第12条(契約期間及び解除)

1 本契約は、効力発生日に始まり、いずれかの当事者が[[30]]日前に書面又は電磁的方法で通知して終了させるまで存続する。いずれかの当事者が本契約に重大に違反し、是正を求められた日から[[14]]日以内にこれを是正しないときは、相手方は、通知により直ちに本契約を終了させることができる。

2 確定した注文は引き続き発送して代金を支払い、終了前に発送した注文の返品及び苦情も本契約に従って処理する。本契約が終了したときは、販売者は、もはや履行できない製品の販売掲載を取り下げる。

第13条(責任の制限)

各当事者は、本契約に違反して生じさせた損害を、法令に従って賠償する。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、注文1件につきその注文の金額を、全体では請求前[[12]]か月間に販売者が支払った額を上限とする。不具合のある製品及び紛失した荷物について供給者が返金し又は控除する義務は、この上限によって減らない。

第14条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

代金は、注文ごとに代金明細に記載の卸売価格を、[[発送前に/請求書の受領から14日以内に]]、[[請求書に記載の口座への振込/供給者のポータルでのカード決済]]で支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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