協賛・スポンサー契約書のテンプレート

協賛者がイベント、チーム、チャンネルを支援し、露出を受けます。協賛金、便益、ロゴ、中止、広告規制を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

協賛・スポンサー契約書(イベント・チーム・コンテンツ)サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

イベント、チーム、チャンネル、プロジェクトに協賛する事業者や個人と、協賛を受ける主催者や制作者が、協賛金、便益、ロゴの使用、中止の条件を書面に残したいときの契約書です。

協賛コンテンツの表示方法や広告できる商品(酒類、賭博、健康、金融など)は国やプラットフォームによって異なります。スポーツやイベントの協賛には別の規則がある場合があります。

含まれる内容

全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    協賛者は協賛金を支払い又は協賛を提供して活動を支援し、記載の露出と便益を受けます。協賛は支援にすぎず、協賛者は活動を運営しません。

  • 第2条(協賛の対象となる活動)

    イベント、チーム、チャンネル、プロジェクトの名称と説明、場所、日時、見込まれる観客を記入する欄があります。協賛を受ける者が自己の責任で実施し、重要な変更を知らせます。

  • 第3条(協賛金)

    協賛は代金明細に従い、金銭、物品、役務又はその組合せで、物品と役務は合意した価値を記載します。協賛者は支払条件に従って支払います。

  • 第4条(協賛者が受ける便益)

    ロゴの掲出、言及、入場券、投稿などの便益を欄に記入します。記載のない便益は含まれず、活動後定めた期間内に主要な便益の証憑を送ります。

  • 第5条(協賛を受ける者の義務)

    協賛を受ける者は活動を説明どおり実施し、重大な事情を知らせ、担当者を伝え、協賛者の資料を適切に管理します。協賛者を主催者として紹介せず、便益を他者に与えません。

  • 第6条(ロゴ及び商標の使用)

    各自が相手方の商標を本協賛にのみ、相手方が定めた形式で使い、見本は定めた期間内に承認します(回答がなければ承認)。終了後は、すでに出た資料を除き使用をやめます。

  • 第7条(広告規制及び協賛関係の表示)

    双方が適用される広告、プラットフォーム、消費者の規則を守り、協賛された投稿はその規則に従って協賛関係を示します。協賛者は商品の年齢・内容の制限を知らせ、自己の主張に責任を負います。

  • 第8条(分野別の独占)

    任意の条項です。この活動に限り、協賛を受ける者は定めた分野の他の協賛者を受け入れません。他の分野の協賛者は可能で、いずれの当事者の他の事業も制限しません。

  • 第9条(変更、延期及び中止)

    延期なら新しい日程を、協賛を受ける者が中止するなら返金か合意した代替の便益を提供します。双方が制御できない事由なら新しい日程、返金、クレジットで、協賛者が理由なく中止すれば協賛金の一部を支払います。

  • 第10条(行為及び評判)

    どちらも相手方の評判を著しく損ないません。違法な行為や有害な公の発言が期限内に是正されなければ終了でき、協賛金は提供された便益に応じて精算します。

  • 第11条(観客・顧客情報)

    契約又は法令と本人が許さない限り、相手方の顧客、参加者、フォロワーの情報を取得しません。共有する情報と目的は欄に記入し、各自が個人情報の保護に関する法令を守ります。

  • 第12条(契約期間及び解除)

    活動が終わり、便益の提供と支払が完了するまで続きます。更新は双方の合意が必要で、重大な違反が期限内に是正されなければ途中で終了でき、協賛金は応じて精算します。

  • 第13条(安全、保険及び責任)

    協賛を受ける者が安全、許可、保険に責任を負い、賠償責任保険は欄に記入します。各自が生じさせた損害を協賛金を上限に賠償し、故意・重過失などは例外です。

  • 第14条(独立した当事者)

    組合、合弁、代理、雇用の関係は生じず、どちらも相手方を拘束できません。各自が自己の従業員、税金、許可に責任を負います。

  • 第15条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

協賛(スポンサー)契約書

当事者: 協賛者 · 協賛を受ける者

第1条(目的)

協賛者は、協賛金を支払い、又はここに記載する協賛を提供することにより下記の活動を支援し、その対価として本契約に記載する露出及び便益を受ける。協賛を受ける者は、本契約の条件で協賛を受け入れる。この協賛は活動に対する支援であり、協賛者は活動の運営には関与しない。

第2条(協賛の対象となる活動)

1 協賛の対象となる活動:[[イベント、チーム、シーズン、チャンネル、シリーズ又はプロジェクトの名称及び説明]]

2 場所、日時及び見込まれる観客:[[場所又はチャンネル、日時又は期間、見込まれる参加者、視聴者又はフォロワーの数]]

3 協賛を受ける者は、自己の責任において、慎重な主催者が払う注意をもって活動を準備し実施し、重要な変更があるときは協賛者に知らせる。

第3条(協賛金)

1 協賛者は、本契約の代金明細に記載した協賛を提供する。協賛は、金銭、物品、役務又はこれらの組合せとすることができる:[[金額及び通貨、又は物品及び役務の価値と内容]]

2 協賛が物品又は役務である場合は、代金明細にその合意した価値を記載し、協賛を受ける者は、これを説明のとおり活動に使用する。協賛者は、本契約に記載の支払条件に従って支払う。

第4条(協賛者が受ける便益)

1 協賛を受ける者は、協賛者に次の便益を提供する:[[ロゴの掲出、言及、横断幕、入場券又はパス、SNS投稿、登壇枠、商品展示その他の便益と数量・サイズ]]

2 ここに記載のない便益は含まれない。協賛を受ける者は、各便益を合意した品質で合意した時期に提供し、活動の終了後[[14]]日以内に、主要な便益について写真、リンク又は統計などの証憑を協賛者に送る。

第5条(協賛を受ける者の義務)

協賛を受ける者は、活動を説明のとおり実施し、活動に重大な影響を及ぼし得る事情があるときは遅滞なく協賛者に知らせ、協賛者に次の担当者を伝える:[[協賛を受ける者の担当者の氏名及び連絡先]] 協賛を受ける者は、受領した協賛者の資料及び製品を適切に管理する。協賛を受ける者は、協賛者を主催者又は活動の内容に責任を負う者として紹介せず、協賛者の便益を他の者に与えない。

第6条(ロゴ及び商標の使用)

1 各当事者は、相手方の名称、ロゴ及び商標を、本協賛を実施するためにのみ、相手方が提供する形式及び指針に従って使用することができ、これらについて何らの権利も取得しない。

2 協賛を受ける者は、協賛者の商標を印刷物、画面又はオンラインで使用するたびに、少なくとも[[5]]日前に見本を協賛者に送って承認を受ける。協賛者は、[[3]]営業日以内に承認し又は修正を求め、回答がないときは承認したものとみなす。

3 本契約が終了したときは、各当事者は、すでに公開又は印刷され合理的に回収できない資料を除き、相手方の商標の使用をやめる。

第7条(広告規制及び協賛関係の表示)

1 両当事者は、活動及び協賛のメッセージに適用される広告、放送、プラットフォーム及び消費者に関する規則を遵守する。協賛者が対価を支払い又は支援した投稿、放送又は告知は、それが閲覧される場所に適用される規則が求める方法で、協賛関係を明らかにする。

2 協賛者は、自己の商品又は役務に年齢や内容に関する広告上の制限があるときは、あらかじめ協賛を受ける者に知らせ、協賛を受ける者は、これを自己の資料及び観客を決める際に考慮する。協賛者は、自己の主張が事実であることに責任を負う。

第8条(分野別の独占)

[[任意:この条項を残すか削除してください]] 協賛を受ける者は、この活動について、次の分野に関して他の協賛者を受け入れず、同じ分野の他の協賛者に同じ便益を与えない:[[商品の分野]]

協賛者は、他の分野の協賛者が受け入れられることがあることを認める。この条項はこの活動に限ったものであり、いずれの当事者の他の事業も制限しない。

第9条(変更、延期及び中止)

1 協賛を受ける者が活動を延期するときは、協賛者に新しい日程を提案し、便益はそのときに提供する。協賛を受ける者が活動を中止し、又は自己が制御できる事由により主要な便益を提供できないときは、提供できない部分に相当する協賛金を返還し、又は協賛者が受け入れる同等の代替の便益を提供する。

2 両当事者が制御できない事由により活動を実施できないときは、当事者は、誠実に協議して新しい日程を定め、又は提供されない部分の協賛金を次のとおり扱う:[[返金/後の活動に充てるクレジット]]

3 協賛者が本契約に定める事由なく中止するときは、協賛金の[[50]]%を支払い、すでに支払った額のうちそれを超える部分は返還を受ける。

第10条(行為及び評判)

各当事者は、本協賛に関連して相手方の評判を著しく損なう行為をしない。いずれかの当事者が違法な行為をし、又は関係を著しく損なう公の発言をし、是正できる場合でも、是正を求められた日から[[7]]日以内にこれを是正しないときは、相手方は、書面又は電磁的方法で通知して本契約を終了させることができる。この場合、協賛金は、すでに提供された便益に応じて精算する。

第11条(観客・顧客情報)

1 いずれの当事者も、本契約又は法令及び本人が許す場合を除き、相手方の顧客、参加者又はフォロワーの情報を取得しない。

2 当事者が、懸賞、登録又は入場券の情報を共有することに合意した場合は、何を、どのような目的で、誰の責任で共有するかを、ここに記載する:[[なし。又は共有する情報及び目的]]

3 各当事者は、自己に適用される個人情報の保護に関する法令を遵守する。

第12条(契約期間及び解除)

本契約は、効力発生日に始まり、上記の協賛の対象となる活動又は期間が終了し、便益の提供及び代金の支払が完了するまで存続する。更新は、両当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り行うことができる。いずれかの当事者が本契約に重大に違反し、是正を求められた日から[[14]]日以内にこれを是正しないときは、相手方は、通知により本契約を期間の途中で終了させることができ、この場合、協賛金は、提供された便益に応じて精算する。

第13条(安全、保険及び責任)

1 協賛を受ける者は、活動及びこれに参加し又は来場する者の安全、並びに活動について法令が求める許可、免許及び保険に責任を負う。協賛を受ける者は、活動について次の賠償責任保険に加入する:[[補償内容及び金額、又はなし]] 協賛者は、自己の資料、製品及び発言に責任を負う。

2 各当事者は、本契約に違反して生じさせた損害を、法令に従って賠償する。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任の総額は、協賛金を上限とする。

第14条(独立した当事者)

両当事者は、互いに独立した当事者である。本契約は、当事者間に組合、合弁、代理又は雇用の関係を生じさせず、いずれの当事者も、相手方に代わって約束をすることはできない。各当事者は、自己の従業員、税金及び許可について責任を負う。

第15条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

協賛者は、協賛金の[[50]]%を契約時に、残りを[[活動前に/活動の終了後14日以内に]]、請求書に記載の口座への振込により支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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