委託販売契約書のテンプレート

委託者が物品を受託者に預け、手数料を払って販売してもらいます。販売されるまで所有権は委託者にあります。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

委託販売契約書サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

物品を制作又は所有する個人や事業者が、店舗や販売者に預けて手数料で販売してもらう場合と、物品を買い取らずに代わって販売する店舗や販売者が使う契約書です。

中古品、美術品、貴金属の販売に許可や販売記録が必要な国があり、委託販売の税金や消費者保護のルールは国ごとに異なります。

含まれる内容

全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的及び委託)

    委託者が受託者に、物品を受託者の名で、委託者の計算で販売させます。受託者が買い取るのではなく、販売されるまで委託者が所有します。

  • 第2条(委託物品)

    物品、数量、識別情報、状態を記入する欄があります。双方が署名又は確認する在庫一覧を置き、一覧にない物品は本契約の対象外です。

  • 第3条(所有権の委託者への帰属)

    物品は販売されるまで委託者のものです。受託者はできる限り分けて保管し、質入れや貸与はできず、債権者や官公庁が権利を主張したら直ちに通知します。

  • 第4条(販売価格)

    委託者が販売価格又は最低価格を定め、受託者は書面又は電磁的な同意がある場合に限り下回って販売できます。税込かどうかは欄で選びます。

  • 第5条(手数料)

    手数料は代金明細か欄の正味販売価格に対する率に従い、顧客が代金を全額支払った物品にだけ生じます。陳列・保管の費用は、欄に別段の記載がなければ受託者の負担です。

  • 第6条(販売報告及び精算)

    受託者は定めた期間ごとに報告し、顧客が支払った場合に手数料を引いた額を定めた日数内に支払います。それまで売上金は委託者のために保管します。

  • 第7条(保管、管理及び危険)

    受託者は自己の物品と同じ注意で保管・陳列します。管理中の滅失・損傷の危険と保険を誰が負うかは欄で選び、滅失や請求は直ちに互いに通知します。

  • 第8条(陳列及び販売)

    受託者は物品を陳列・宣伝し、正確な情報を伝え、自己の名で販売して代金の受領、配送、顧客対応を行います。委託者は商品情報と出所の証明を提供します。

  • 第9条(在庫の確認)

    受託者は在庫一覧を最新に保ちます。委託者は営業時間中に短い事前通知で確認でき、各期間の末日と契約終了時に双方で在庫を数えます。

  • 第10条(未販売物品及び返還)

    定めた日数内に売れなければ、委託者が引き揚げるか、受託者が通知して返還できます。返還の費用は欄で選び、物品は受領時の状態で返します。

  • 第11条(顧客からの返品及び不具合)

    受託者は法令の求めに従って苦情と返金に対応し、返金された販売の手数料は取り消されます。委託者は物品が説明どおりであることに責任を負い、自己の誤りによる返金を補償します。

  • 第12条(契約期間及び解除)

    期間の定めがあり、通知がなければ更新されます。重大な違反が期限内に是正されなければ途中で終了でき、終了時は販売を精算し、委託者が未販売の物品を引き取ります。

  • 第13条(責任の制限)

    各自が生じさせた損害を関連する物品の販売価格を上限として賠償し、故意・重過失などは例外です。受託者の売上金の精算と管理物品の返還の義務は変わりません。

  • 第14条(独立した当事者)

    受託者は独立した事業者で、委託者を拘束する権限のある従業員、代理人、共同事業者ではありません。各自が自己の税金、許可及び免許に責任を負います。

  • 第15条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

委託販売契約書

当事者: 委託者 · 受託者

第1条(目的及び委託)

委託者は、受託者に対し、下記の物品を、受託者の名で、委託者の計算において顧客に提示し販売することを委託し、受託者はこれを受託する。物品は、販売されるまで委託者の所有に属し、受託者が買い取るものではない。

第2条(委託物品)

1 委託者は、次の物品を受託者に預ける。

[[品名、型番及び仕様]]

2 数量、製造番号などの識別情報及び物品ごとの状態:[[物品ごとの数量、識別情報及び状態]]

3 当事者は、預けた物品を在庫一覧に記録して双方が署名し、又は電磁的方法で確認し、物品の追加、販売又は返還のたびにこれを更新する。在庫一覧に記載のない物品には、本契約は適用されない。

第3条(所有権の委託者への帰属)

1 物品は、受託者が顧客に販売するまで、委託者の財産であり続ける。

2 受託者は、物品を可能な限り自己の在庫と分けて委託品である旨を表示し、自己に売却し、質入れし、貸与し、又は担保として利用しない。受託者は、債権者又は官公庁が物品について権利を主張し、又は差し押さえたときは、直ちに委託者に通知し、そのような第三者に対し、物品が委託者のものであることを告げる。

第4条(販売価格)

1 委託者は、物品ごとの販売価格又は最低価格を次のとおり定める:[[物品ごとの販売価格又は最低価格]]

2 受託者は、委託者が書面又は電磁的方法で同意した場合に限り、その価格を下回って販売することができる。価格の変更も同様の方法で合意する。

3 販売価格は、消費税その他の販売税を[[含む/含まない]]。

第5条(手数料)

1 受託者は、販売した物品のうち顧客が代金の全額を支払った物品について、本契約の代金明細に記載した手数料を受け取る。代金明細がない場合は、正味の販売価格に対し次の手数料率を適用する:[[手数料率(%)]]

2 販売されなかった物品、顧客が返品した物品及び受託者の管理中に滅失した物品については、手数料は生じない。

3 手数料は受託者の業務に対する唯一の報酬である。陳列、保管及び販売に要する費用は、当事者がここに別段の合意をしない限り、受託者の負担とする:[[なし/合意した費用]]

第6条(販売報告及び精算)

1 受託者は、[[毎月]]期間の終了後[[7]]日以内に、販売した物品、その販売価格、返品及び控除した手数料を記載した報告書を委託者に送る。

2 受託者は、その期間に販売した物品の売上金から手数料を差し引いた額を、顧客が代金を支払った場合に限り、期間の終了後[[14]]日以内に委託者に支払う。支払うまでの間、受託者は、委託物品の売上金を委託者のために保管する。

第7条(保管、管理及び危険)

受託者は、物品を、自己の物品に払うのと同じ注意をもって、安全な場所に保管及び陳列し、損傷、盗難及び天候から保護する。物品が受託者の管理下にある間の滅失又は損傷の危険は、[[受託者/委託者]]が負担する。物品には、[[受託者/委託者]]が[[保険金額。例:最低販売価格]]を基準として保険を付ける。各当事者は、滅失、損傷又は請求があったときは、遅滞なく相手方に通知する。

第8条(陳列及び販売)

1 受託者は、物品を[[受託者の店舗及びウェブサイト/物品を見せる場所及び方法]]において、同種の物品を宣伝するのと同様の方法で陳列し宣伝し、顧客に物品についての正確な情報のみを提供する。受託者は、自己の名で販売し、顧客に領収書又は請求書を発行し、代金の受領、配送及び顧客対応を行う。

2 委託者は、物品について保有している商品情報、写真及び出所又は真正性の証明を受託者に提供する。

第9条(在庫の確認)

受託者は、在庫一覧を最新の状態に保つ。委託者は、[[2]]営業日前に通知することにより、受託者の営業時間中に委託物品及び在庫一覧を確認することができる。当事者は、各[[四半期]]の末日及び本契約の終了時に在庫を共同で数え、差異があれば遅滞なく整理する。

第10条(未販売物品及び返還)

[[90]]日以内に販売されなかった物品は、委託者が引き揚げることができ、受託者は、[[14]]日前に書面又は電磁的方法で通知して返還することができる。返還する物品は、通常の取扱いによる変化を除き、受領時の状態で返し、返還の費用は[[委託者/受託者]]が負担する。委託者は、長く売れ残った物品の販売価格を引き下げることに同意することができる。

第11条(顧客からの返品及び不具合)

1 受託者は、顧客からの苦情及び返品に対応し、その販売に適用される法令の求めるところに従って顧客に返金する。返金された販売に係る手数料は取り消される。

2 委託者は、物品が説明のとおりであり第三者の権利がないことについて受託者に責任を負い、不具合又は委託者の誤った説明により生じた返金及び費用を受託者に補償する。法令が顧客に与える権利は、本契約によって排除することができない。

第12条(契約期間及び解除)

1 本契約は、効力発生日に始まり、[[12]]か月間存続する。その後は、いずれかの当事者が期間の終了の[[30]]日前までに書面又は電磁的方法で通知しない限り、[[12]]か月ずつ更新される。いずれかの当事者が本契約に重大に違反し、是正を求められた日から[[14]]日以内にこれを是正しないときは、相手方は、通知により本契約を期間の途中で終了させることができる。

2 本契約が終了したときは、受託者は物品の販売を停止し、当事者は販売及び在庫一覧を精算し、受託者は支払うべき金額を支払い、委託者は[[14]]日以内に未販売の物品を引き取る。

第13条(責任の制限)

各当事者は、本契約に違反して生じさせた損害を、法令に従って賠償する。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、関連する物品の販売価格を上限とする。これは、受託者が販売した物品の代金を精算して支払う義務及び自己の管理下にある物品を返還する義務を制限しない。

第14条(独立した当事者)

受託者は、独立した事業者として活動する。受託者は、委託者の従業員でも、委託者を拘束する権限を有する代理人や共同事業者でもなく、委託者は、受託者の従業員又は債務について責任を負わない。各当事者は、この種の物品の販売に法令が求める許可を含め、自己の税金、許可及び免許について責任を負う。

第15条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

受託者は、毎[[月]]の終了後[[14]]日以内に、売上金から手数料を差し引いた額を、委託者の請求書又は精算書に記載の口座に振り込んで支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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