分割弁済契約書のテンプレート
事業者間の未払いの請求や高額の購入について、債務を確認し、分割払いの日程と遅延時の扱いを定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名
こんなときに使います
ほかの事業者から受け取るべき代金がある事業者が、未払いの請求や高額の購入代金を定めた日に分割で受け取ることにし、支払が遅れたときの扱いまで決めておきたいときのための契約書です。
事業者間の債務のための契約書です。消費者への信用供与には、このサンプルが扱わない規制が適用されます。
含まれる内容
全13条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
債務者が債権者に負う金額を分割して支払い、債権者は定めた期間内に全額を受け取り、債務者は支払を計画できるようにすることが、この契約の目的だと示します。
第2条(債務の確認)
金額、基準日、債務の生じた請求書や契約を記入する欄です。債務者は、債務があり弁済期にあること、空欄に書いた控除を除いて異議がないことを確認します。
第3条(分割弁済の日程)
定めた回数の分割を代金明細に金額と期日で記載し、第1回と最終回を空欄で定めます。合計は債務と利息・費用の合計に等しく、期日前の案内は債権者の任意です。
第4条(支払方法及び充当)
各回は参照情報を付けて口座へ振り込み、期日までに着金させ、入金の時に支払ったものとします。支払金は費用、利息、最も古い債務の順に充当します。
第5条(利息)
期日内に支払う限り利息は付きません。空欄に利率を書けば残額に日割りで計算し、分割の支払とともに払います。遅れた金額に法令が認める利息はそのままです。
第6条(支払の遅延)
支払が定めた日数を超えて遅れると、債権者は催告して猶予期間を定められます。それでも払わないか、定めた回数を続けて払わないと、残額全部が直ちに弁済期となり請求できます。
第7条(期限前の弁済)
債務者はいつでもいずれかの回を前払いし、または残額全部を不利益なく弁済でき、利息があれば支払の日までで止まります。全額が支払われれば債権者が確認します。
第8条(費用)
契約の作成費用は各自が負担します。支払の遅延で生じた合理的な催告・回収の費用は、法令が許す範囲で債務者が負担し、残額に加算します。
第9条(権利の留保)
分割弁済を受け入れても債権者の権利や請求は放棄されず、契約に書いた場合以外は債務も減りません。遅れた支払や一部の支払を受けても残りの期日内の支払は求められ、担保と保証は完済まで続きます。
第10条(原契約との関係)
債務の生じた請求書や契約はそのまま有効で、この契約は支払の時期と方法だけを変え、債務を新しい債務に置き換えません。遅延で契約が終われば、残額についての原契約上の請求権が続きます。
第11条(事情の変更)
債務者は支払が難しいと見込まれればすぐ債権者に知らせ、双方は日程の調整を誠実に協議します。調整後の日程は書面又は電磁的方法で合意した時にだけ効力があります。
第12条(契約期間)
債務と利息・費用が全額支払われると契約は終わり、遅延で残額全部の弁済期が来たときはその時に終わります。双方は独立した事業者で、この支払以外の関係は生じません。
第13条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
分割弁済契約書
当事者: 債権者 · 債務者
第1条(目的)
本契約は、債務者が債権者に支払うべき金額を分割して支払う方法を定め、債権者が合意した期間内に全額を受け取り、債務者が支払の計画を立てられるようにすることを目的とする。
第2条(債務の確認)
1 債務者は、[[日付]]時点で、[[請求書番号、契約又は購入の内容]]に基づき債権者に対して[[金額及び通貨]](以下「本債務」という。)の支払義務を負っていること、本債務が弁済期にあること、及び次の事項を除いて本債務について異議又は反対債権がないことを確認する:[[なし/合意した控除の内容]]
2 本債務には、本契約前に生じた遅延に関する費用を[[含まない/次のとおり含む]]。
第3条(分割弁済の日程)
1 債務者は、本債務を本契約の代金明細に記載したとおり[[6]]回に分割して支払う。代金明細には各回の金額と支払期日を記載し、第1回の[[金額]]は[[日付]]に、最終回は[[日付]]に支払う。
2 分割弁済額の合計は、本債務と本契約に定める利息及び費用の合計に等しい。
3 債権者は、各支払期日の前に案内することができるが、その義務を負わない。
第4条(支払方法及び充当)
1 債務者は、各回の金額を、[[参照情報。例:請求書番号]]を付記して本契約に記載した口座へ振り込み、支払期日までに着金させる。支払は、債権者の口座に入金された時に行われたものとする。
2 支払金は、費用、利息(ある場合)、本債務のうち最も古い部分の順に充当する。
第5条(利息)
1 債務者が各回の金額を期日内に支払う限り、本契約の期間中、本債務に利息は付さない。ただし、ここに利率を記載した場合はこれに従う:[[なし/年利率]]
2 利率を記載した場合、利息は効力発生日から残額に対して日割りで計算し、各回の支払とともに又は[[最終回の支払とともに]]支払う。
3 支払が遅れた金額について関係法令が債権者に認める利息は、妨げられない。
第6条(支払の遅延)
1 いずれかの回の金額が支払期日から[[7]]日以内に着金しないときは、債権者は書面又は電磁的方法により催告し、[[7]]日間の猶予期間を定めることができる。
2 債務者がその期間内に支払わないとき、又は連続して[[2]]回支払わないときは、本債務の残額全部は別段の通知なく直ちに弁済期が到来し、債権者は本契約前に有していた権利を含め、適法なあらゆる方法によりこれを請求することができる。
3 既に支払われた金額は残額から控除する。
第7条(期限前の弁済)
債務者は、いつでも、いずれかの回の金額を期限前に支払い、又は残額の全部を追加の費用や不利益なく弁済することができる。利息がある場合、支払の日までの分に限り計算する。本債務が全額支払われたときは、債権者は書面又は電磁的方法によりこれを確認する。
第8条(費用)
本契約の作成に要する費用は、各当事者が自ら負担する。債務者が支払を遅延したことにより債権者に生じた催告費用、回収費用その他の合理的な費用は、関係法令が許す範囲で債務者が負担し、残額に加算する。
第9条(権利の留保)
債権者は、分割弁済を受け入れることにより債務者に対するいかなる権利又は請求も放棄せず、本契約に明示する場合を除き本債務を減額しない。遅れた支払又は一部の支払を受領しても、残りの回の期日内の支払を求める権利を放棄したものとはみなされない。本債務のための担保、保証及び所有権留保は、本債務が全額支払われるまで効力を有する。
第10条(原契約との関係)
本債務の生じた請求書、契約又は購入は、引き続き効力を有する。本契約は、本債務の支払の時期と方法のみを変更するものであり、本債務を新たな債務に置き換えるものではない。支払の遅延により本契約が終了したときは、残額についての債権者の原契約上の請求権は存続する。
第11条(事情の変更)
債務者は、いずれかの回の金額を期日内に支払えないと見込まれるときは、遅滞なく債権者に知らせ、当事者は日程の調整について誠実に協議する。調整後の日程は、当事者が書面又は電磁的方法により合意した場合に限り効力を有し、それまでは合意した日程がそのまま適用される。
第12条(契約期間)
本契約は、効力発生日から、本債務並びに本契約に基づく利息及び費用が全額支払われた時に終了する。支払の遅延に関する条項により残額全部の弁済期が到来したときは、その時に終了する。当事者は互いに独立した事業者であり、本契約により本債務の支払以外の関係は生じない。
第13条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
各回の金額は、支払期日までに着金するよう、請求書又は本契約に記載の口座へ振り込んで支払う。第1回は[[日付]]に支払う。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
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物品売買契約書
物品、発注、納品、検査、契約不適合、代金を定めます。
シンプルな一般契約書
各当事者の義務、代金、契約期間、解除を定めます。
基本業務委託契約書
繰り返す業務の共通条件を定め、個々の業務は個別契約で発注します。
個別契約書(業務仕様書)
基本契約に基づく個々の業務の範囲、日程、検収、委託料、協力事項を定めます。