販売代理契約書のテンプレート

独立した販売代理人が手数料で顧客を開拓するときの権限、手数料率、精算、支払を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

手数料を受け取って顧客を開拓し注文を伝達する独立した販売代理人とその本人が、代理人の権限、手数料とその支払、報告、契約終了を取り決めたいときの契約書です。

多くの国には代理商に関する強行規定(予告期間、契約終了時の補償など)があり、このサンプルには含まれていません。代理人が活動する国の規定を確認してください。

含まれる内容

全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(代理人の指定)

    本人は、販売代理人を販売地域で顧客を開拓し注文を勧誘する独立した代理人として指定します。独占的か非独占的かはご自身で選びます。

  • 第2条(対象製品及び販売地域)

    製品・サービスと販売地域を記入する欄です。本人は製品、価格、条件を変更でき、可能な限り事前に知らせます。

  • 第3条(代理人の権限)

    代理人は宣伝して注文を伝達しますが、注文の承諾、契約の締結、割引や信用の供与、代金の受領、公表資料を超える約束はできず、そのことを顧客に明らかにします。

  • 第4条(代理人の義務)

    誠実な宣伝、合理的な指示の遵守、承認された資料のみの使用、注文・苦情・市場情報の速やかな伝達、契約期間中の競合製品の勧誘禁止を定めます。

  • 第5条(本人の義務)

    代理人に情報、価格表、見本、資料を提供し、注文ごとに定めた営業日数以内に承諾の有無を知らせ、手数料に影響する納品・取消し・入金を知らせます。

  • 第6条(手数料)

    手数料率と発生時点を記入する欄です。代理人が媒介した注文や紹介した顧客の注文に発生し、拒絶された注文や未払額には発生せず、既に支払った分は控除します。

  • 第7条(手数料の精算及び支払)

    精算期間ごとに定めた日数以内に注文別の手数料を記した精算書を送り、精算書の送付後定めた日数以内に支払い、異議は定めた期間内に述べます。

  • 第8条(報告及び帳簿の確認)

    代理人は活動と商談の進行を定期的に報告します。本人は手数料の根拠となる記録を保管し、代理人や会計専門家が定めた回数まで確認できるようにします。

  • 第9条(費用)

    交通費、事務所費用、通信費など自己の事業の費用は代理人が負担します。本人が領収書に基づいて精算する費用は任意の欄に記入します。

  • 第10条(秘密保持)

    価格、顧客情報、製品計画は契約期間中と終了後の一定の年数、秘密として保持しこの契約にだけ使い、収集した顧客情報は終了時に引き渡すか削除します。

  • 第11条(引抜きの禁止)

    任意の条項です。定めた月数の間、この契約の業務に関わった相手方の人員への積極的な転職の勧誘を控えます。不要なら削除してください。

  • 第12条(契約期間及び解除)

    定めた期間の後、期限内に通知がなければ更新され、是正されない重大な違反があれば解除できます。法令が保障する予告期間はそのままです。

  • 第13条(終了後の手数料)

    終了前に承諾された注文と、終了後定めた月数以内に代理人の活動で入った注文には手数料が残り、最終精算書を送ります。法令が保障する終了時の権利はそのままです。

  • 第14条(独立した地位)

    代理人は従業員ではなく独立した事業者として業務を自ら決め、税金と保険を自ら負担し、競合しない他の本人も代理できます。雇用・組合・共同事業の関係は生じません。

  • 第15条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

販売代理(コミッション)契約書

当事者: 本人 · 販売代理人

第1条(代理人の指定)

本人は、販売代理人を、以下の販売地域において以下の製品及びサービスの顧客を開拓し注文を勧誘する独立した[[独占的又は非独占的]]販売代理人として指定し、販売代理人は、本契約の条件でこれを受諾する。

第2条(対象製品及び販売地域)

1 製品及びサービス:[[販売代理人が勧誘する製品又はサービス]]

2 販売地域:[[国、地域又は顧客層]]

3 本人は、製品、価格及び販売条件をいつでも変更することができ、合理的に可能な範囲で事前に販売代理人に知らせる。既に承諾した注文は影響を受けない。

第3条(代理人の権限)

1 販売代理人は、製品を宣伝し、顧客を開拓し、その注文を本人に伝達する。

2 販売代理人は、本人が個別の案件について書面又は電磁的方法により権限を与えた場合を除き、注文を承諾し、契約を締結し、割引、信用供与若しくは支払条件を与え、代金を受領し、又は本人が公表した資料を超える約束若しくは保証をする権限を有しない。

3 販売代理人は、自己が本人の代理人として活動していること及びすべての注文に本人の承諾が必要であることを顧客に明らかにする。

第4条(代理人の義務)

1 販売代理人は、誠実に製品を宣伝し、価格、条件及び提示方法に関する本人の合理的な指示に従い、本人が提供又は承認した資料のみを使用し、注文、苦情及び関連する市場情報を遅滞なく本人に伝達する。

2 販売代理人は、本契約の期間中、製品と競合する製品を勧誘しない。[[任意:本人が書面で同意した場合を除く]]

第5条(本人の義務)

本人は、販売代理人に必要な製品情報、価格表、見本及び販促資料を提供する。本人は、販売代理人が伝達した注文について[[10]]営業日以内に承諾の有無を決定して販売代理人に知らせ、手数料に影響する納品、取消し及び入金を販売代理人に知らせ、通常より注文の承諾を大幅に減らす見込みがあるときは、合理的な期間をおいて事前に知らせる。

第6条(手数料)

1 販売代理人は、販売地域において自ら媒介した注文又は自ら紹介した顧客との間で成立した注文であって本人が承諾したものの正味請求額の[[手数料率 %]]を手数料として受け取る。[[任意:独占的である場合は、販売地域の顧客からのすべての注文を含む]]

2 正味請求額は、税金、送料、包装費、保険料及び供与した割引を除いた金額とする。

3 手数料は、[[顧客が代金を支払った時又は本人が注文を納品した時]]に発生する。

4 本人が拒絶した注文及び本人の責めに帰すべき事由なく顧客が支払わない金額には手数料は発生せず、その金額について既に支払った手数料は次回の精算で控除する。

第7条(手数料の精算及び支払)

1 本人は、[[毎月又は四半期ごとに]]、精算期間の終了後[[15]]日以内に、注文ごとの正味請求額と発生した手数料を記載した手数料精算書を販売代理人に送る。

2 本人は、精算書に記載した手数料を、精算書の送付日から[[30]]日以内に、本契約の支払条件に従い[[通貨]]で支払う。

3 販売代理人は、精算書を受領した日から[[60]]日以内に異議を述べる。

第8条(報告及び帳簿の確認)

1 販売代理人は、[[毎月]]、活動の内容、進行中の商談及び市場の動向を本人に報告する。

2 本人は、手数料の根拠となる注文、請求書及び入金の記録を保管し、販売代理人の求めがあるときは、[[年1回]]を超えない範囲で、販売代理人又は秘密保持義務を負う会計専門家に、自己の手数料に関する記録を確認させる。

第9条(費用)

販売代理人は、交通費、事務所費用、通信費その他自己の事業の費用を自ら負担する。[[任意:本人が精算する費用。例:事前に承認した展示会費用を領収書に基づき精算]]

第10条(秘密保持)

販売代理人は、本契約の期間中及び終了後[[3]]年間、価格、顧客情報及び製品計画を含む本人の非公開の情報を秘密として保持し、本契約のためにのみ使用し、業務に必要で同等の秘密保持義務を負う人員にのみ開示する。販売代理人が本人のために収集した顧客情報は、本契約のためにのみ使用し、終了時に本人に引き渡すか削除する。

第11条(引抜きの禁止)

[[任意の条項です。不要であればこの条項を削除してください]] 本契約の期間中及び終了後[[6]]か月間、各当事者は、本契約の業務に関わった相手方の人員に対して積極的に転職を勧誘しない。

第12条(契約期間及び解除)

1 本契約は、効力発生日から[[12]]か月間効力を有する。期間満了の[[3]]か月前までにいずれの当事者からも書面又は電磁的方法による終了の通知がないときは、[[12]]か月間更新され、以後も同様とする。

2 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、相手方は本契約を解除することができる。

3 関係法令が代理人又は本人に保障する予告期間その他の権利であって短縮又は排除することができないものは、妨げられない。

第13条(終了後の手数料)

1 本契約の終了後も、販売代理人は、終了前に本人が承諾した注文及び終了後[[3]]か月以内に受けた注文であって主として契約期間中の販売代理人の活動によって成立したものについて、手数料を受け取る権利を有する。

2 本人は、上記の注文のうち最後の注文が支払われ又は納品された日から[[60]]日以内に最終精算書を送る。

3 販売代理人は、見本、資料及び顧客情報を返還し、本人の代理人としての表示を止める。関係法令が契約終了時に代理人に保障する権利であって排除することができないものは、妨げられない。

第14条(独立した地位)

販売代理人は独立した事業者であり、本人の従業員ではない。販売代理人は、業務の進め方、時間及び場所を自ら決め、自己の税金、社会保険、保険及び人員について自ら責任を負い、製品と競合しない他の本人の製品を代理することができる。本契約により雇用、組合又は共同事業の関係は生じない。

第15条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

[[手数料の支払時期と方法。例:精算書の送付日から30日以内に販売代理人が指定する口座へ振込。該当しない場合は空欄にしてください]]

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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