中古車売買契約書のテンプレート

売主が中古の自動車やバイクを買主に売り渡します。車両、代金、引渡し、状態、書類、名義変更を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

中古車・バイク売買契約書サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

中古の自動車やバイクを他の個人や事業者に売る個人又は小規模事業者が、車両、代金、引渡し、知っている不具合、所有権の移転を書面に残したいときの契約書です。

車両の登録、検査、走行距離の表示、消費者保護のルールは国ごとに異なります。事業者が消費者に売る場合は、このサンプルでは代替できない強行的な消費者保護の規定が適用されます。

含まれる内容

全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    売主が中古の自動車やバイク1台を買主に売り渡すことと、所有権がいつ移転するかを記録する契約です。

  • 第2条(車両)

    メーカー・車名・年式、車台番号、登録番号、契約時の走行距離、鍵や書類など一緒に渡すものを記入する欄があります。

  • 第3条(代金及び支払)

    代金は代金明細か記入欄に従い、内金は代金に充当されます。名義変更の税金や手数料は登録の条項で定めます。

  • 第4条(引渡し及び確認)

    引渡日と場所を記入します。買主は車両を見分し、試乗し、整備士に点検を頼むことができ、引渡しの際に走行距離と目に見える損傷を記録して確認します。

  • 第5条(所有権及び危険の移転)

    所有権は代金の全額支払時又は引渡し時(選択)に移転します。それまでは売却や担保提供はできず、危険は引渡し時に移ります。

  • 第6条(売主の確認事項)

    売主は車両を売る権限があり盗難や差押えがないこと、ローンや担保の内容、自分の知る限り走行距離が正確なことを確認します。第三者の権利が証明されたら代金を返すか権利を消滅させます。

  • 第7条(車両の状態及び知っている不具合)

    状態、知っている事故歴・修理歴・不具合、直近の検査日、整備記録を記入する欄があります。買主は車両を確認したか、確認する機会がありました。

  • 第8条(保証)

    保証は現状有姿か定めた日数かを欄で選びます。知りながら開示しなかった不具合や、誤りと知りながら表示した走行距離には制限が及ばず、消費者の権利も保たれます。

  • 第9条(登録及び名義変更)

    売主は登録書類、整備記録、鍵を渡し、名義変更の書式に署名します。買主は定めた日数内に登録して保険を付け、費用の分担は欄で選びます。

  • 第10条(保険、罰金及び税金)

    引渡しまでは売主が、その後は買主が保険を付けます。反則金、通行料、税金はその期間を負う側が負担し、相手方の分の通知は互いに伝えます。

  • 第11条(代金不払又は引渡し不履行)

    書面の督促と定めた追加日数の後も相手方が支払・引取り・引渡しをしないときは解除できます。内金は、売主の立証された損害を差し引き、法令が許す範囲で返還します。

  • 第12条(責任の制限)

    各自が自己の生じさせた損害を賠償します。売主の責任は受領した代金が上限で、故意・重過失・人身損害などは例外です。

  • 第13条(変更及び通知)

    本契約が売買に関する合意のすべてです。変更は双方の書面又は電磁的な合意が必要で、通知は記載の住所にあてて行います。

  • 第14条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

中古車売買契約書

当事者: 売主 · 買主

第1条(目的)

本契約は、売主が下記の中古車両を買主に売り渡すこと、及びその車両の所有権が移転する条件を記録することを目的とする。自動車又はバイク1台を、当事者が代金を直接定めて売買する場合を想定している。

第2条(車両)

1 売主は次の車両を買主に売り渡し、買主はこれを買い受ける。

2 メーカー、車名及び年式:[[メーカー、車名、年式及び車種]]

3 車台番号:[[車台番号]]

4 登録番号(ナンバー):[[登録番号]]

5 契約時の走行距離:[[走行距離及び単位(km又はマイル)]]

6 車両に付属して引き渡すもの:[[鍵、タイヤ、付属品及び書類]]

第3条(代金及び支払)

買主は、本契約の代金明細に記載した代金を支払う。代金明細がない場合は[[代金及び通貨]]を、本契約に記載の支払条件に従って支払う。契約時に支払った内金は、代金の一部に充当する。名義変更に要する税金及び手数料は、登録及び名義変更の条項に定めるところによる。

第4条(引渡し及び確認)

1 売主は、[[引渡日]]に[[引渡場所]]において、支払条件に従った代金の支払と引換えに、車両を買主に引き渡す。

2 買主は、引渡しの前に、売主の立会いのもとで車両を見分し、試乗することができ、自己の費用で任意の整備士に点検を依頼することもできる。

3 買主は、引渡しの際に、走行距離及び目に見える損傷を記録して、車両を確認した旨を書面又は電磁的方法で表明する。

第5条(所有権及び危険の移転)

1 車両の所有権は、[[代金の全額が支払われた時/引渡しの時]]に買主に移転する。所有権が移転するまでの間、買主は、車両を他の者に売却し、担保に供し、又は貸与しない。

2 車両の滅失又は損傷の危険は、引渡しの時に買主に移転し、引渡しの前は売主が負担する。

第6条(売主の確認事項)

1 売主は、自己が車両の正当な所有者であるか、又はこれを売却する権限を有すること、並びに車両が盗難届の対象となっておらず、差押え又は使用禁止の処分を受けていないことを確認する。

2 車両に付いているローン、担保、リース及び第三者の権利は次のとおりであり、これ以外にはない:[[なし/代金から返済するローン又は担保の内容]]

3 売主は、表示した走行距離が自己の知る限り正確であること、及び自己がメーターを改ざんし、又は改ざんさせていないことを確認する。

4 第三者が車両に対する権利を証明したときは、売主は、[[代金を返還する/自己の費用でその権利を消滅させる]]。また、法令の定める範囲で、買主の合理的かつ立証された損害を賠償する。

第7条(車両の状態及び知っている不具合)

1 売主は、車両が次の状態にあることを表明する:[[状態。例:中古、走行可能、通常の使用による損耗あり]]

2 売主は、自己が知っている次の事故歴、損傷、修理歴及び不具合、並びに未対応のリコール及び検査での指摘事項を開示する:[[知っている事故・修理・不具合の履歴。なければなし]]

3 直近の検査(車検や定期点検など)は[[日付。不明の場合は不明]]に受けた。保有する整備記録:[[整備手帳、請求書。なければなし]]

4 買主は、車両を確認した、又は確認する機会があった。

第8条(保証)

1 契約不適合責任:[[法令の許す範囲で現状有姿で売却し、別段の保証はしない/開示されていない不具合について30日間保証する]]

2 保証の制限は、売主が知りながら開示しなかった不具合、売主が誤りと知りながら表示した走行距離、又は法令上認められない場合には、適用しない。消費者である買主に法令が与える権利は、本契約によって排除することができず、影響を受けない。

第9条(登録及び名義変更)

売主は、引渡しの際に、登録に関する書類(登録証、車検証など)、検査の証明書(ある場合)、整備記録及びすべての鍵を買主に渡し、車両の名義変更に必要な書式に署名する。買主は、[[14]]日以内に、又は適用される法令がこれより早い期限を定めている場合はその期限までに、車両を自己の名義で登録し、売主は、法令の定めに従って売却の事実を登録機関及び自己の保険会社に届け出る。買主は、車両を運転して持ち帰る前に、自己の保険に加入する。名義変更に要する費用、税金及び手数料は、[[買主/売主/双方が折半して]]負担する。

第10条(保険、罰金及び税金)

売主は、引渡しの時まで車両の保険を維持し、引渡しの時からは買主が保険を付ける。引渡し前の期間に係る反則金、罰金、通行料、課金及び税金は売主が、引渡しの時以降の期間に係るものは買主が負担する。各当事者は、相手方が負担すべき分について受け取った通知を、遅滞なく相手方に伝える。

第11条(代金不払又は引渡し不履行)

1 買主が約定の日に代金を支払わず、又は車両を引き取らないときは、売主は、書面又は電磁的方法で督促し、[[7]]日の追加の期間を定めることができる。それでも買主が支払わず又は引き取らないときは、売主は、売買を解除することができ、支払済みの内金は、売主の合理的かつ立証された損害を差し引いた残額を、法令が許す範囲で返還する。

2 売主が約定の日に車両を引き渡さないときは、買主は、同様に追加の期間を定めたうえで解除することができ、売主は、受領した金額の全額を直ちに返還する。

第12条(責任の制限)

各当事者は、本契約に違反して生じさせた損害を、法令に従って賠償する。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく売主の損害賠償責任は、受領した代金を上限とする。

第13条(変更及び通知)

本契約は、代金明細及び引渡しの記録を含め、車両の売買に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、両当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。通知は、当事者について記載した住所、又は当事者が別途通知した住所にあてて行う。

第14条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

代金は、[[契約時に内金として10%、残金は引渡しの時に/引渡しの時に全額]]、[[売主が指定する口座への振込/領収書と引換えの現金]]で支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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