建築工事請負契約書のテンプレート

工事内容と図面、許可、工程、請負代金、変更、完成と引渡し、保証を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

建築工事請負契約書サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

建築・建設工事を請け負う請負人と注文者が、工事内容、図面、許可、工程、支払の段階、変更、引渡しと保証を着工前に書面で取り決めたいときの契約書です。

建築工事は免許、許可、安全、消費者保護の規則が国ごとに異なり、請負人の免許や法定の保証責任は、このサンプルではなく適用される法令に従います。

含まれる内容

全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    請負人が注文者のために下記の建築工事を施工する条件と、各当事者が行うことを定めます。

  • 第2条(工事内容及び図面)

    工事内容と現場の住所を記入する欄と、図面・仕様書の一覧があります。書類にない工事は、変更として合意しない限り契約に含まれません。

  • 第3条(免許、許可及び承認)

    請負人は法令が求める免許を有し維持します。建築に関する許可を誰が取得し費用を負担するかを欄で選び、必要な許可が整ってから着工します。

  • 第4条(現場、立入り及び安全)

    注文者は立入りと水道・電気を提供し、現場の状況を知らせます。請負人は安全な施工、近隣の保護、整頓と事故の報告に責任を負います。

  • 第5条(工程及び遅延)

    着工日と完成日を記入します。延長が必要なら定めた日数内に知らせ、請負人の責めによらない遅れは期間が延びます。それ以外の遅延の補償は欄で選びます。

  • 第6条(請負代金及び支払)

    請負代金は代金明細によります。確定額か概算額かを選び、支払の段階と留保割合を記入します。支払が遅れたときは、通知のうえ工事を止められます。

  • 第7条(変更及び予期しない現場の状況)

    変更は費用と工期を知らせ承認を得てから始めます。予期しない現場の状況はすぐ知らせて対処案を示し、急ぎの安全措置は先に行えます。

  • 第8条(資材及び下請負人)

    記載した品質の新品の資材と、熟練した施工を約束します。下請負人を使えますが、請負人が責任を負い免許を確認します。

  • 第9条(完成及び引渡し)

    定めた日数内に共同で検査し、軽微な不具合の一覧を作って承認します。引渡しで鍵、竣工図、説明書、証明書を受け取り、危険が注文者に移ります。

  • 第10条(不具合及び保証)

    定めた月数の間(法令がより長く求めればその期間)、請負人の作業による不具合を無償で修正します。法定の責任は制限せず、損耗、誤使用、他者の作業は対象外です。

  • 第11条(保険)

    請負人は工事と賠償責任について定めた金額以上の保険に入り証明書を出します。注文者は既存の建物と物品の保険を維持します。

  • 第12条(契約の解除)

    重大な違反を定めた期間内に是正しなければどちらも解除できます。注文者は通知でいつでも解除でき、施工分と後始末の費用を、法令が認める範囲で支払います。

  • 第13条(責任)

    各当事者が自己の生じさせた損害を賠償します。請負人の責任は定めた金額が上限で、間接損害は除き、故意や生命・身体の損害などの例外があります。

  • 第14条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

建築工事請負契約書

当事者: 請負人 · 注文者

第1条(目的)

本契約は、請負人が注文者のために下記の建築工事を施工するにあたっての条件と、各当事者が工事のために行うべきことを定めることを目的とする。

第2条(工事内容及び図面)

1 請負人は、次の現場で次の工事を施工する。

[[工事の内容。例:新築、増築、構造工事]]

2 現場の所在地:[[現場の住所]]

3 工事は次の書類に従う:[[図面、仕様書、数量内訳及びその日付]]

4 書類の間に相違があるときは、後に作成された、より詳細な書類に従い、請負人は、該当する工事に着手する前に気付いた相違を知らせる。

5 これらの書類に記載のない工事は、当事者が変更として合意しない限り、本契約に含まれない。

第3条(免許、許可及び承認)

1 請負人は、本工事に適用される法令が求める免許、登録及び資格を有していることを確認し([[免許又は登録の情報。必要がなければその旨]])、引渡しまでこれを維持する。

2 工事に必要な建築に関する許可その他の承認は、[[注文者/請負人]]が取得し、その費用は[[注文者/請負人]]が負担する。

3 法令上着工前に必要とされる許可が整った場合に限り工事に着手し、当事者は、行政庁が求める書類を遅滞なく互いに提供する。

第4条(現場、立入り及び安全)

1 注文者は、着工日から請負人が現場に立ち入れるようにし、水道及び電気を次のとおり提供する:[[現場で利用できる設備及びその費用の負担者]] また、地盤、既存の構造物、配管、配線その他の現場の状況について知っていることを請負人に知らせる。

2 請負人は、工事の施工方法、現場にいる自己の従業員及び下請負人の安全、並びに近隣及び通行人の保護について、適用される安全に関する規則が求めるところに従い責任を負う。

3 請負人は、現場の安全を確保し、適切に整頓し、廃棄物を法令に従って搬出し、現場で起きた事故を遅滞なく注文者に知らせる。

第5条(工程及び遅延)

1 請負人は、[[着工日]]に工事に着手し、[[完成日]]までに完成させる。期間の延長が必要となることを知ったときは、その日から[[7]]日以内に、その旨及び理由を注文者に知らせる。

2 注文者、許可や決定の遅れ、工事の変更、作業を不可能にする天候その他請負人が制御できない事由により遅れた期間の分だけ、期間は延長される。

3 その他の事由により請負人が遅れたときは、[[遅延に対する補償なし/注文者は、ここに記載した日額又は週額を差し引くことができる:金額]]。ただし、適用される法令が認める範囲に限る。

第6条(請負代金及び支払)

1 注文者は、本契約の代金明細に記載した請負代金を支払う。請負代金は[[確定額/実際に施工した数量で精算する概算額]]とし、代金明細に別段の記載がない限り、税を含まない。

2 請負代金は、次の段階に従って支払う:[[支払の段階。例:契約時に20%、完了した工程に応じた出来高払い、引渡し時に残額]]

3 注文者は、請負代金の[[留保の割合。なければなし]]を、[[保証期間が終わるまで/引渡しまで]]留保することができる。

4 支払が[[14]]日を超えて遅れたときは、請負人は注文者に通知したうえで、支払がされるまで工事を中止することができる。ただし、適用される法令が認める範囲に限る。

第7条(変更及び予期しない現場の状況)

1 各当事者は、工事の変更を求めることができる。請負人は、変更に要する費用及び工期への影響を書面又は電磁的方法で通知し、注文者が同じ方法で承認した時に限り、変更の工事を行う。

2 請負人は、合理的に予見できなかった状況、たとえば想定外の地盤の状態や既存の構造物の隠れた欠陥を発見したときは、該当する工事を止め、直ちに注文者に知らせ、対処の方法並びにその費用及び遅れを提案する。

3 人の安全を守り又は損害を防ぐために必要なときは、請負人は承認を待たずに直ちに措置を講じることができ、その後に注文者に知らせる。

第8条(資材及び下請負人)

1 請負人は、書類に記載した品質の新品の資材及び部品又はこれと同等のものを使用し、有能な請負人に期待される注意及び技術をもって、工事に適用される基準及び規則に従って施工する。

2 請負人は下請負人を使用することができる。その作業について注文者に対して責任を負い、下請負人が担当する部分について法令が求める免許を有していることを確認し、下請負人に代金を遅滞なく支払う。

第9条(完成及び引渡し)

1 請負人は、工事が完成したときは、注文者に知らせる。当事者は、[[7]]日以内に共同で工事を検査し、軽微な不具合は一覧に記録する。

2 注文者は、工事を承認し、又は承認を妨げる不具合を書面若しくは電磁的方法で通知し、請負人はこれを遅滞なく修正する。

3 引渡しの際、請負人は、鍵、竣工図、設置した設備の取扱説明書及び法令が求める証明書を注文者に渡す。

4 工事の目的物の損害に関する危険は、引渡しの時に注文者に移る。注文者は、使用に影響しない軽微な不具合を理由に承認を拒むことができない。

第10条(不具合及び保証)

1 請負人は、引渡日から[[12]]か月間(適用される法令がより長い期間を求めるときはその期間)の保証期間内に注文者が通知した不具合のうち、請負人の作業又は資材に起因するものを、無償で合理的な期間内に修正する。

2 建築工事に関して適用される法令が定める不具合についての請負人の責任は、その法令が求めるとおりに維持され、本契約により制限されない。

3 通常の損耗、誤った使用、維持管理の不足又は他者の作業により生じた損傷は対象外とする。

第11条(保険)

1 請負人は、工事及び工事により人又は財産に生じた損害に対する自己の責任について、1事故あたり[[金額]]以上の補償額の保険を付し、着工前に保険加入証明書を注文者に渡す。

2 注文者は、既存の建物及びその中の物品について自己の保険を維持し、保険会社に工事のことを知らせる。

3 各当事者は、補償に影響し得る請求又は事故を遅滞なく相手方に知らせる。

第12条(契約の解除)

1 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、相手方から是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、相手方は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。

2 注文者は、[[30]]日前の通知により、いつでも本契約を解除することもできる。この場合、注文者は、終了日までに施工した工事の代金及び発注済みの資材の代金に、合理的な後始末の費用を加えて支払う。ただし、適用される法令が認める範囲に限る。

3 解除されたときは、請負人は現場を安全な状態にし、施工した部分及びその書類を引き渡し、当事者は精算する。

第13条(責任)

1 各当事者は、法令に従い、自己が生じさせた損害を賠償する。

2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく請負人の損害賠償責任は、[[請負代金/金額]]を上限とし、いずれの当事者も、逸失利益や使用不能のような間接的な損害については責任を負わない。

第14条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

各段階の請負代金は、請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。変更工事の代金も同じ条件で支払う。振込手数料は注文者の負担とする。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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