不動産管理委託契約書のテンプレート

委託の範囲と支出の上限、賃貸、賃料と敷金、修繕、法令遵守、報酬、精算、終了を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

不動産管理委託契約書サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

不動産の所有者と管理者(管理会社など)が、管理業務、支出の上限、賃料の扱い、修繕、法令遵守、報酬と報告を管理の開始前に書面で取り決めたいときの契約書です。

不動産の管理業務は多くの国で免許や登録が必要で、入居者の敷金、顧客資金、安全点検、賃貸借に関する規則は国ごとに異なります。適用される法令の定めが優先します。

含まれる内容

全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    委託者が下記の不動産の管理を管理者に委託する条件と、各当事者が行うことを定めます。

  • 第2条(不動産及び委託)

    不動産と専属委託かどうかを記入する欄があります。委託者は賃貸と管理の権限があり、共有者、金融機関、管理組合の必要な同意を得ていることを確認します。

  • 第3条(管理業務)

    入居者の募集、賃料の収受、修繕の手配などの業務を欄に記入します。管理者は相当の注意で行い、業者の作業に責任を負い、訴訟、税の申告、売却は含まれません。

  • 第4条(権限及び支出の上限)

    管理者は1件あたり定めた金額までは確認なしに発注でき、緊急時にのみ先に措置します。同意なしに売却、抵当設定、長期の賃貸借の締結はできません。

  • 第5条(賃貸及び入居者)

    管理者は広告し、欄の基準で申込者を確認して公平に扱い、委託者が入居者と賃料を承認します。賃貸借の書類は賃貸借に適用される法令に従います。

  • 第6条(賃料、敷金及び資金の管理)

    賃料は顧客口座に入れ、報酬と合意した費用を差し引いて定めた日までに委託者へ支払います。敷金は法令が求めるとおり保管し、滞納は合意どおり督促します。

  • 第7条(修繕及び維持)

    通常の修繕を手配し、大きな作業は見積りを取り、業者から受け取る手数料は知らせて欄のとおり引き渡すか自己のものとします。定めた間隔で不動産を点検します。

  • 第8条(安全及び法令の遵守)

    各自が不動産と賃貸について法令が求めることを行います。委託者は証明書と危険の情報を渡し、管理者は必要な免許や登録を有していることを確認します。

  • 第9条(報酬及び費用)

    報酬は代金明細か欄により、賃料の割合か月額の定額で、仲介報酬が加わる場合があります。修繕費、公共料金、保険料、税は委託者が負担し、その他は記載した場合のみです。

  • 第10条(精算及び報告)

    定めた間隔で、収受した賃料、費用、報酬、支払額を記載した精算書を送り、求めがあれば書類を渡します。記録は法令が求める期間保管し、委託者が閲覧できます。

  • 第11条(保険及び責任)

    委託者は建物と自己の責任について、管理者は業務の賠償責任について保険に入ります。管理者は自己の過失に責任を負い、入居者の不払いは負わず、上限と通常の例外があります。

  • 第12条(個人情報及び秘密保持)

    入居者と申込者の個人情報は、管理と法令上の義務のためにのみ使い、必要な者にのみ渡し、法令が求めるとおり扱います。互いの非公開情報を秘密にします。

  • 第13条(契約期間及び解除)

    定めた期間の後に終了するか毎年更新されます。どちらも通知で終了でき、重大な違反が是正されないときは直ちに終了します。鍵、記録、敷金、金銭を引き渡し、賃貸借は継続します。

  • 第14条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

不動産管理委託契約書

当事者: 委託者 · 管理者

第1条(目的)

本契約は、委託者が下記の不動産の管理を管理者に委託するにあたっての条件と、各当事者が行うべきことを定めることを目的とする。

第2条(不動産及び委託)

1 不動産:[[不動産の住所及び内容。例:マンションの一室、一戸建て、複数の部屋がある建物]]

2 委託者は、管理者に対し、本契約に定めるところにより、委託者に代わり委託者の名で不動産を管理することを、[[専属的に/専属的でなく]]委託する。

3 委託者は、自己が不動産の所有者であること又は賃貸及び管理をする権限を有すること、並びに共有者、融資をした金融機関又は建物の管理組合の同意が必要な場合はこれを得ていることを確認する。

第3条(管理業務)

1 管理者は、次の業務を提供する:[[含まれる業務。例:入居者の募集、賃料の収受、修繕の手配、点検、入居者及び管理組合への対応]]

2 管理者は、相当の注意及び技術をもって業務を行い、適切な業者及び従業員を用いることができ、その作業について委託者に対して責任を負う。

3 訴訟、税の申告、不動産の売却は、当事者が書面又は電磁的方法により別段の合意をしない限り、業務に含まれない。

第4条(権限及び支出の上限)

1 管理者は、1件あたり[[金額]]までは、委託者に先に確認せずに修繕その他の作業を発注することができる。これを超える金額は、委託者の承認を要する。ただし、人又は不動産を守るために直ちに措置を講じなければならない緊急の場合は、先に措置を講じ、直後に委託者に知らせる。

2 管理者は、委託者の書面又は電磁的な同意なく、不動産を売却し、抵当に入れ、又は担保に供してはならず、[[12]]か月を超える賃貸借契約又は委託者が承認していない条件の賃貸借契約を締結してはならない。

第5条(賃貸及び入居者)

1 管理者は、不動産を広告し、申込者に案内し、委託者と合意した基準に従って申込者を確認する:[[入居者の基準。例:収入、紹介者、入居人数、ペット]]

2 管理者は、申込者を公平に扱い、適用される法令が禁止する差別をしない。

3 賃貸借契約を締結する前に、委託者が入居者及び賃料を承認する。

4 賃貸借契約、入居者の権利及び通知は、その賃貸借に適用される法令に従い、管理者はこれに沿って契約書を作成し保管する。

第6条(賃料、敷金及び資金の管理)

1 管理者は、入居者から賃料その他の支払を受領し、[[別の顧客口座/ここに記載した口座:口座の情報]]に入金する。

2 管理者は、自己の報酬及び委託者が同意した費用を差し引いた後、委託者に支払うべき金額を毎月[[10]]日までに支払う。

3 入居者の敷金は、適用される法令が求めるとおりに保管し保護し、管理者はその記録を備える。

4 管理者は、自己の資金で立て替える義務を負わない。

5 入居者が賃料を滞納したときは、管理者は入居者に督促し、委託者に知らせ、委託者と合意した追加の措置を、適用される法令の範囲内で講じる。

第7条(修繕及び維持)

1 管理者は、通常の修繕及び維持を手配し、大きな作業は見積りを取り、適切な業者を用いる。

2 業者の請求書は、委託者の選択により、収受した賃料から支払い、又は委託者が支払う。

3 管理者は、業者から受け取る手数料、値引きその他の利益を委託者に知らせ、[[委託者に引き渡す/ここに記載したとおり自己のものとする]]。

4 管理者は、不動産を[[年2回]]点検し、状態を委託者に知らせる。

第8条(安全及び法令の遵守)

1 各当事者は、不動産及びその賃貸について、安全点検と証明書、登録、入居者への通知、免許など、適用される法令が求めることを行う。

2 委託者は、有している証明書、危険に関する情報及び建物に関する情報を管理者に渡し、管理者は、期限の来た点検を手配する。

3 管理者は、不動産の管理に適用される法令が求める免許又は登録を有していることを確認する:[[免許又は登録の情報。必要がなければその旨]]

第9条(報酬及び費用)

1 委託者は、本契約の代金明細に記載した報酬を、代金明細がない場合は[[管理報酬。例:収受した賃料の一定割合又は月額の定額]]、及び入居者を見つけたことの対価として[[仲介報酬。なければなし]]を、管理者に支払う。

2 代金明細に別段の記載がない限り、報酬は税を含まない。

3 不動産の修繕費、公共料金、保険料、税金及び負担金は、委託者が負担する。

4 その他の費用は、ここに記載した場合に限り請求できる:[[その他の費用。なければなし]]

第10条(精算及び報告)

1 管理者は、[[毎月]]、委託者に対し、収受した賃料その他の金銭、支出した費用、差し引いた報酬及び委託者に支払った金額を記載した精算書を送り、求めがあれば裏付けとなる書類を渡す。

2 管理者は、この不動産に関する記録を、適用される法令が求める期間保管し、委託者は、合理的な予告のうえでこれを閲覧することができる。

第11条(保険及び責任)

1 委託者は、建物及び所有者としての責任について保険を付し、その内容を管理者に知らせる。

2 管理者は、自己の業務について、[[金額]]以上の補償額の賠償責任保険に加入する。

3 管理者は、自己の過失により生じた損害について責任を負うが、入居者の不払い、又は合理的に防げなかった入居者若しくは第三者による損傷については責任を負わない。

4 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく管理者の損害賠償責任は、[[12か月分の報酬/金額]]を上限とする。

第12条(個人情報及び秘密保持)

1 管理者は、入居者及び申込者の個人情報を、不動産の管理及び法令上の義務の履行のためにのみ使用し、その目的に必要な者にのみ提供し、必要な期間のみ保管し、その情報に適用される法令が求めるとおりに取り扱う。

2 各当事者は、相手方の非公開の情報を秘密として保持し、本契約のためにのみ使用する。

第13条(契約期間及び解除)

1 本契約は、効力発生日に始まり、[[12]]か月間効力を有し、その後は[[終了する/1年ごとに更新される]]。

2 いずれの当事者も、[[2]]か月前までに書面又は電磁的方法で通知することにより本契約を終了させることができ、相手方が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、直ちに終了させることができる。

3 本契約が終了したときは、管理者は、[[30]]日以内に、鍵、記録、賃貸借の書類、保管中の敷金及び委託者に支払うべき金銭を引き渡し、最終の精算書を送る。

4 既存の賃貸借は、委託者又は新たな管理者との間で継続する。

第14条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

管理者の報酬は、収受した賃料から差し引き、毎月の精算書に記載する。賃料から差し引かない業務の報酬は、請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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