事業用建物転貸借契約書(事務所・店舗の一部転貸)のテンプレート
賃借人が事業用物件の一部を転貸します。賃貸人の承諾を条件に、賃料、敷金、使用、返還を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
事務所、スタジオ、作業場の空いた部分を他の事業者に転貸する賃借人と転借人が、賃貸人の承諾、賃料、敷金、返還を書面で取り決めたいときの契約書です。
転貸には賃貸人の承諾が必要なことが多く、方式、登録、転借人の権利に関する規定は国ごとに異なります。事業用物件専用で、住居の転貸には使わないでください。
含まれる内容
全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
原賃貸借で事業用物件を借りた転貸人が、その全部又は一部を転借人に事業用として転貸する契約です。住居を転貸する契約ではありません。
第2条(原賃貸借契約及び賃貸人の承諾)
転貸人は原賃貸借契約が有効であることを確認し、関係する部分を転借人に渡します。賃貸人が承諾して初めて転貸借が効力を生じ、定めた日までに承諾がなければどちらも退けます。
第3条(転貸物件)
転貸する場所の住所と内容、床面積、給湯室や駐車場などの共用部分を記入する欄があります。引渡しの際に状態を一覧表や写真で一緒に記録します。
第4条(使用目的及び原賃貸借契約)
定めた事業の目的にのみ使い、誰も居住しません。転借人は法令と建物の規則を守り、原賃貸借の違反となることをせず、転貸人は原賃貸借を有効に保ちその賃料を払います。
第5条(期間)
定めた月数で、書面で別段の合意がない限り原賃貸借より後には終了しません。その後に終了するか毎月更新かは欄で決め、原賃貸借が先に終われば転借人にすぐ知らせます。
第6条(賃料及び支払)
月額賃料は代金明細か記入欄に従い、法令上必要なら税を加算します。欄に記入すれば毎年改定でき、算定方法も記載します。
第7条(共益費及び光熱費)
共益費、光熱費、固定資産税等が賃料に含まれるか別に払うかを欄で定めます。別払いなら転貸人が年1回資料とともに精算書を出し、差額は定めた期間内に精算します。
第8条(敷金)
転借人は定めた金額の敷金を払います。転貸人は担保として保管し、返還後の定めた日数内に、示せる負担額を差し引いて返します。
第9条(物件の状態、修繕及び改装)
転借人は清潔に保ち、内部の軽微な修繕を行い、自己や来訪者が生じた損傷を負担します。不具合は転貸人に知らせ転貸人が賃貸人に伝えます。改装や看板には必要な同意が要ります。
第10条(立入り及び点検)
転貸人は点検、修繕、案内のため定めた時間前の通知で合理的な時間に立ち入れ、緊急時はすぐに立ち入れます。賃貸人とその請負人も原賃貸借と法令に従い立ち入れます。
第11条(保険及び責任)
転借人は欄に記載のとおり物品と責任について、転貸人は原賃貸借が求める保険を維持します。各自が生じさせた損害を賠償し、その他の損害は定めた月数分の賃料が上限です。
第12条(契約の解約及び解除)
どちらも定めた月数前の通知で月末に中途終了でき、記載した日より前はできません。重大な違反が是正されなければ直ちに解除でき、賃貸人の承諾が拒まれ・撤回され、又は原賃貸借が終了しても終了します。
第13条(返還)
転借人は空にして清掃し、通常の損耗を除き同じ状態で全ての鍵とともに返します。一緒に点検して結果を記録します。
第14条(変更、通知及び登録)
本契約が転貸借に関する合意のすべてです。変更は双方の書面又は電磁的な合意が必要で、法令が登録や特定の方式を求めるときは、双方が遅滞なく行います。
第15条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
事業用建物転貸借契約書
当事者: 転貸人 · 転借人
第1条(目的)
本契約は、原賃貸借契約に基づき賃貸人から非居住用の物件を賃借している転貸人が、その全部又は一部を転借人に事業用として転貸するにあたっての条件を定めることを目的とする。住居の転貸のための契約ではない。
第2条(原賃貸借契約及び賃貸人の承諾)
1 転貸人は、[[賃貸人の氏名又は名称]]との間の[[原賃貸借契約の日付]]付の賃貸借契約(以下「原賃貸借契約」という。)に基づき本物件を賃借していること、原賃貸借契約が有効であること、並びに使用、修繕、賃料の改定、保険、建物の規則及び転貸など、この転貸借にとって重要な部分の写しを転借人に渡したことを確認する。
2 原賃貸借契約又は法令が承諾を要する場合、この転貸借は、賃貸人が書面又は電磁的方法で承諾したときに限り効力を生じる。賃貸人の承諾:[[承諾の日付。又は開始日までに得る予定]]
3 転貸人は、遅滞なく承諾を求める。[[日付]]までに承諾が得られないときは、いずれの当事者も契約から退くことができ、転借人が支払った金銭は直ちに返還する。転借人は、承諾が得られるまでは物件を占有しない。
第3条(転貸物件)
1 転貸人は、次の物件を転貸する:[[転貸する物件又は部分の住所及び内容。例:2階の部屋2室]]
2 床面積:約[[面積]]
3 共用部分:[[出入口、給湯室、トイレ、会議室、駐車場。なければなし]]
4 当事者は、引渡しの際に物件の状態を一覧表又は写真で記録し、各自その写しを保管する。
第4条(使用目的及び原賃貸借契約)
1 転借人は、物件を[[用途。例:事務所又はスタジオ]]の目的にのみ使用し、他の目的には使用しない。物件には誰も居住しない。
2 転借人は、その使用に適用される法令、許可及び建物の規則を守り、転貸人に原賃貸借契約の違反を生じさせ又は賃貸人に原賃貸借契約を終了させる権利を与えることとなる行為をせず、また許さない。
3 転貸人は、この転貸借が続く間、原賃貸借契約を有効に保ち、その賃料を支払う。
第5条(期間)
1 この転貸借は、[[開始日]]に始まり、[[12]]か月間効力を有する。ただし、転貸人と賃貸人が書面で別段の合意をしない限り、原賃貸借契約より後には終了しない。
2 その期間の経過後は、[[終了する/原賃貸借契約が認める間、1か月ごとに更新される]]。
3 原賃貸借契約が先に終了するときは、転貸人は直ちに転借人に知らせ、その場合に法令が転借人に与える権利は維持される。
第6条(賃料及び支払)
1 転借人は、本契約の代金明細に記載した賃料を支払う。代金明細がない場合は[[月額賃料及び通貨]]を、本契約に記載の支払条件に従って支払う。法令により賃料に税が課される場合は、これを加算する。
2 賃料の改定:[[なし/年ごとの改定及びその算定方法]]
第7条(共益費及び光熱費)
転貸する物件の共益費、光熱費及び固定資産税等は、[[賃料に含まれる/賃料とは別に転借人が負担する。内容は次のとおり:内容]]。別に負担する場合、転貸人は、原賃貸借契約に基づき自己が請求された金額の裏付けとなる資料とともに、少なくとも年1回精算書を提供し、当事者は、差額を[[30]]日以内に精算する。
第8条(敷金)
転借人は、契約締結時に[[金額]]の敷金を支払う。転貸人は、敷金を、転借人が本契約に基づき負う金額の担保として保管し、転借人が物件を返還した日から[[30]]日以内に、転借人が負担し転貸人が示すことのできる金額を差し引いて返還する。
第9条(物件の状態、修繕及び改装)
転借人は、引渡しの際に記録した状態で物件を受け取り、清潔かつ良好に保ち、内部の軽微な修繕を行い、自己、その従業員及び来訪者が生じさせた損傷の費用を負担する。転借人は、不具合又は損傷を遅滞なく転貸人に知らせ、転貸人は、賃貸人が対応すべきものを賃貸人に伝える。転借人は、転貸人の同意を得て、また原賃貸借契約が求めるときは賃貸人の書面又は電磁的方法による同意を得て、はじめて改装又は看板の設置を行うことができ、求めがあれば終了時にこれを撤去する。
第10条(立入り及び点検)
転貸人は、物件の点検、修繕又は案内のため、少なくとも[[24]]時間前に通知して、合理的な時間に物件に立ち入ることができ、緊急の場合は直ちに立ち入ることができる。転借人は、原賃貸借契約及び法令の定めるところにより、賃貸人及びその請負人の立入りを認める。
第11条(保険及び責任)
1 転借人は、自己の物品及び設備、並びに物件内で生じる損害についての自己の責任について、次のとおり保険を付す:[[必要な保険の補償内容]] 転貸人は、原賃貸借契約が求める保険を維持する。
2 各当事者は、法令に従い、自己が生じさせた損害を賠償する。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、その他の損害に対する各当事者の責任は、[[12]]か月分の賃料を上限とする。
第12条(契約の解約及び解除)
1 いずれの当事者も、[[3]]か月前までに書面又は電磁的方法で通知することにより、月末をもって転貸借を中途で終了させることができる。ただし、[[最も早い終了日。なければなし]]より前には終了させることができない。
2 いずれの当事者も、相手方が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、直ちに解除することができる。督促を受けた日から[[30]]日以内に賃料を支払わないことは、重大な違反とする。
3 法令の許す範囲で、賃貸人の承諾が拒まれ若しくは撤回されたとき、又は原賃貸借契約が終了したときは、この転貸借も終了する。
第13条(返還)
転貸借が終了したときは、転借人は、物件を空にして清掃し、通常の使用による損耗を除き同じ状態で、すべての鍵とともに返還し、自己の物品及び設備を撤去して、その撤去により生じた損傷を原状に回復する。当事者は、返還の際に物件を共同で点検し、結果を記録する。
第14条(変更、通知及び登録)
本契約は、代金明細を含め、転貸借に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、両当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。この種の転貸借について法令が登録又は特定の方式を求めるときは、当事者は遅滞なくこれを行う。通知は、当事者について記載した住所又は当事者が別に知らせた住所にあてて行う。
第15条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
賃料は、[[毎月前払いで、毎月5日までに]]、請求書又は本契約に記載の口座へ振り込んで支払う。振込手数料は転借人の負担とする。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
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