修理・補修作業契約書のテンプレート
作業内容と代金、現場での追加作業、資格が必要な作業、完了、保証、取消しを定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
修理、補修、設備の点検などの小規模な作業を行う受託者と依頼者が、作業内容、代金、追加作業、安全面の決まり、保証と取消しの条件を作業前に書面で取り決めたいときの契約書です。
電気、ガス、給排水など免許が必要な業種、保証、消費者の取消しに関する規則は国ごとに異なり、法令が有資格者にのみ認める作業は、その者だけが行えます。
含まれる内容
全13条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
受託者が依頼者のために下記の修理・補修の作業を行う条件と、各当事者が行うことを定めます。
第2条(作業内容)
作業場所と修理する内容、物や不具合を記入する欄があります。記載のない作業は含まれず、実際の不具合と違えば受託者がまず知らせます。
第3条(見積り及び出張)
代金は代金明細により、確定額、概算額、時間単価から選びます。出張費の欄があり、概算を定めた割合を超えそうなときは先に確認し、同意があって初めて続けます。
第4条(立入り及び依頼者の協力)
依頼者は約束した時間の立入り、安全な作業場所、必要な水道・電気を用意し、知っている危険を伝え、依頼する権限を確認し、必要な賃貸人の同意を得ます。
第5条(部品及び資材)
別段の合意がなければ、受託者が目的に合う新品の部品を供給し、求められれば費用を別に示し、交換した部品を渡します。依頼者提供の部品には責任を負いません。
第6条(訪問の約束及び不在)
訪問の時間帯を記入する欄があります。定めた時間前に知らせれば約束を変更でき、不在費用は、受託者が来たのに作業できないときだけ、法令の範囲で欄のとおり支払います。
第7条(現場で見つかった追加作業)
記載以上の作業が必要なときは受託者が止めて内容と費用を知らせ、依頼者が同意した後に続けます。急ぎの安全措置は先に行い、すぐ知らせます。
第8条(安全及び資格が必要な作業)
電気、ガス、水道、暖房、構造の工事のように法令が有資格者にのみ認める作業は、その者だけが行います。安全でない又は違法な作業は断り、法令が求める証明書を渡します。
第9条(完了及び代金の支払)
受託者が結果を見せ、依頼者は確認するか問題をすぐ知らせます。代金は支払条件によります。大きな作業では、段階的な支払や資材の前払金を欄に記入します。
第10条(作業の保証)
定めた月数(法令がより長く求めればその期間)、作業や受託者が供給した部品の不具合を無償で修理します。損耗、誤使用、他者の損傷、依頼者提供の部品は対象外です。
第11条(取消し及び解除)
約束の定めた時間前までは費用なしで取り消せ、それより遅いと行った作業、購入した部品と欄の費用を支払います。重大な違反は解除でき、法的な取消権は変わりません。
第12条(責任)
受託者は相当の注意で作業し、定めた金額の保険に入り、自己が生じさせた損害に責任を負いますが、以前からの不具合には負いません。責任は定めた金額が上限で、通常の例外があります。
第13条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
修理・補修作業契約書
当事者: 受託者 · 依頼者
第1条(目的)
本契約は、受託者が依頼者のために下記の修理又は補修の作業を行うにあたっての条件と、各当事者が行うべきことを定めることを目的とする。
第2条(作業内容)
1 受託者は、[[作業場所の住所]]において、次の修理又は補修の作業を行う。
[[修理又は補修の作業の内容、対象の物や不具合及びその場所]]
2 ここに記載のない作業は含まれない。記載した内容が実際の不具合と合わないことを知ったときは、受託者は、作業を続ける前に依頼者に知らせる。
第3条(見積り及び出張)
1 依頼者は、本契約の代金明細に記載した代金を支払う。代金は[[確定額/記載した内容を基にした概算額/時間単価による額]]とする。
2 出張費又は診断費[[金額。なければなし]]は、[[訪問時/最初の1時間/請求しない]]に請求する。
3 費用が概算額を[[10]]%を超えて上回るおそれがあるときは、受託者は先に依頼者に知らせ、依頼者が書面又は電磁的方法(例:メッセージ)により同意した場合に限り作業を続ける。
4 代金明細に別段の記載がない限り、税を含まない。
第4条(立入り及び依頼者の協力)
1 依頼者は、約束した時間に受託者が作業場所に入れるようにし、安全に作業できる場所を空け、作業に必要な場合は水道及び電気を提供する。
2 依頼者は、古い配線、湿気、有害な物質、ペット、危険な床など、知っている危険を受託者に知らせ、その物の所有者であること又は作業を依頼する権限を有することを確認する。
3 賃貸又は共有の建物での作業については、賃貸人、所有者又は管理者の同意が必要な場合は、依頼者がこれを得る。
第5条(部品及び資材)
1 受託者は、依頼者が提供することに合意した場合を除き、必要な部品及び資材を供給し、依頼者が求めたときはその費用を別に示す。
2 部品は、中古品又は再生品とすることに合意した場合を除き、新品とし、目的に適したものとする。
3 交換した部品は、法令が受託者による廃棄を求める場合を除き、求めがあれば依頼者に渡す。
4 依頼者が部品を提供したときは、受託者は、その部品自体の不具合及びそれによる修理の失敗について責任を負わない。
第6条(訪問の約束及び不在)
1 当事者は、訪問の時間帯を定める:[[日付及び時間帯]]
2 各当事者は、開始の[[24]]時間前までに相手方に知らせて、約束を変更することができる。
3 受託者が約束どおり訪問したにもかかわらず、不在であり、又は立入りができないため作業ができないときは、[[不在の場合の費用。なければなし]]を請求することができる。ただし、適用される法令が認める範囲に限る。
4 受託者が遅れ又は訪問できないときは、それを知り次第、依頼者に知らせ、新たな時間を提案する。
第7条(現場で見つかった追加作業)
1 受託者は、記載した以上の作業が必要であること、たとえば別の不具合や修理箇所の裏の損傷を見つけたときは、作業を止め、見つけた内容と追加作業の費用を依頼者に知らせ、依頼者が書面又は電磁的方法により同意した後に限り追加作業を行う。
2 人又は財産への危険のために待てない作業については、受託者は直ちに安全な状態にすることができ、その直後に依頼者に知らせる。
第8条(安全及び資格が必要な作業)
1 電気、ガス、水道、暖房、構造など、適用される法令が免許又は資格を有する者にのみ認める作業は、その者のみが行い、受託者は、自己又は用いる者が必要な免許又は資格を有していることを確認する:[[免許又は資格の情報。該当しなければその旨]]
2 作業に受託者が用意できない有資格者が必要なときはその旨を知らせ、安全でない又は違法な作業は断ることができる。
3 法令が証明書又は作業の記録を求めるときは、受託者はこれを依頼者に渡す。
第9条(完了及び代金の支払)
1 作業が終わったときは、受託者は結果を依頼者に見せ、依頼者は、約束どおり動作するかを確認し、又は問題を直ちに知らせる。
2 代金は、本契約の支払条件に従って支払う。
3 作業が大きいとき又は数日かかるときは、受託者は、適用される法令が認める範囲で、次のとおり段階的な支払又は資材の前払金を求めることができる:[[段階的な支払又は前払金。なければなし]]
第10条(作業の保証)
1 受託者は、完了日から[[3]]か月間(適用される法令がより長い期間を求めるときはその期間)、依頼者がその期間内に通知した、自己の作業又は自己が供給した部品に起因する不具合を、無償で合理的な期間内に修理する。
2 この保証は、通常の損耗、誤った使用、他者による損傷、作業と関係のない不具合、依頼者が提供した部品には適用されない。
3 本条は、適用される法令が依頼者に与える権利を制限しない。
第11条(取消し及び解除)
1 依頼者は、約束の時刻の[[24]]時間前までに受託者に知らせれば、費用なしで作業を取り消すことができる。
2 それより遅く取り消すとき、又は作業の開始後に取り消すときは、依頼者は、行った作業、この作業のために既に購入して返品できない部品の代金及び[[取消しの費用。なければなし]]を支払う。ただし、適用される法令が認める範囲に限る。
3 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、相手方から是正を求められた日から[[7]]日以内に是正しないときは、相手方は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。
4 適用される法令が依頼者に与える取消し又は撤回の権利は、本条により制限されない。
第12条(責任)
1 受託者は、相当の注意及び技術をもって作業を行い、[[金額。なければなし]]以上の補償額の賠償責任保険に加入する。
2 受託者は、作業中に依頼者の財産又は人に与えた損害について、法令に従い責任を負い、以前からあり作業に含まれない不具合については責任を負わない。
3 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく受託者の損害賠償責任は、[[代金の総額/金額]]を上限とする。
第13条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
代金は、作業の完了時に支払う。受託者が請求書を発行したときは、請求書を受領した日から[[7]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込み、又は[[現金/カード/その他の支払方法]]により支払う。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
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建築工事請負契約書
工事内容と図面、許可、工程、請負代金、変更、完成と引渡し、保証を定めます。
リフォーム・内装工事請負契約書(住宅・事務所)
工事範囲と資材、立入り、許可、工程、支払、隠れた状態、検収と保証を定めます。
建築・インテリア設計業務委託契約書
設計の段階、要望、報酬、許可、工事費の見積り、現場訪問、設計の著作権と利用を定めます。
不動産管理委託契約書
委託の範囲と支出の上限、賃貸、賃料と敷金、修繕、法令遵守、報酬、精算、終了を定めます。