商標使用許諾契約書(ブランドライセンス)のテンプレート
ブランドの所有者が他の事業者に商標の使用を許諾します。商品、地域、品質管理、対価、終了を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
自社のブランド名やロゴを、店舗、メーカー、提携先が商品やサービスに使うことを許諾しながら、品質管理と商標の所有を守りたいブランド所有者のための契約書です。
商標は登録又は使用された国でのみ保護され、使用許諾やその記録に関する規定も国ごとに異なるため、商標が保護される地域を確認してください。
含まれる内容
全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
ライセンサーがライセンシーに、下記の商品又はサービスについて自らの商標とブランドの使用を許諾することを定めます。
第2条(許諾の対象商標)
許諾する名称、ロゴ、スローガンと登録番号、区分、国を記入する欄です。提供したロゴと指針は含み、新たな商標は合意でのみ追加します。
第3条(許諾の範囲)
独占か、どの商品やサービスか、地域と販売経路を空欄で定めます。独占なら同じ商品と地域で他者に許諾せず、許諾していない権利はライセンサーに残ります。
第4条(品質管理及びブランドガイドライン)
ライセンシーは承認した見本や基準以上の品質を保ち、ブランドガイドラインに従います。新商品は先に承認を受け、ライセンサーは予告のうえ確認できます。
第5条(商標の表示方法)
商標は提供した姿のまま、求められた表示とともに使います。変更、他の標章との組合せ、社名やドメイン名への使用、誤認を招く又は名誉を害する使用は禁止です。
第6条(対価及びロイヤルティ)
対価やロイヤルティは代金明細により、なければ合意した対価、料率、無償を記入する欄です。売上ロイヤルティは定めた周期で報告して支払い、会計士が記録を確認できます。
第7条(権利の帰属及び信用)
商標とその使用で築かれる信用はライセンサーに帰属します。ライセンシーはこれを争わず、類似の商標、社名、ドメイン、SNS上の名称を登録しません。
第8条(登録、維持及び侵害への対応)
ライセンサーが登録を維持し、法令が認める国で許諾を記録します。互いに侵害を知らせ、対応はライセンサーが決め、ライセンシーはライセンサーの費用で協力します。
第9条(再許諾及び譲渡)
ライセンサーの同意なしに再許諾や譲渡はできません。ただし、空欄に書いた関係会社や製造委託先などは、同じ条件を守りライセンシーが責任を負うことを条件に例外です。
第10条(保証及び責任)
ライセンサーは商標を保有し侵害を知らないと表明します。ライセンシーは自己の商品・サービスとその安全、回収に責任を負い、賠償責任は法令が妨げない限り欄の額が上限です。
第11条(契約期間及び解除)
終了日又は定めた月数まで続き、期限までに通知がなければ更新されます。重大な違反を直さないとき、催告後も対価を払わないとき、品質基準に反するとき、商標を争うときは解除できます。
第12条(契約終了の効果)
商標の使用を止め、定めた日数以内に商品、包装、ウェブサイトから外します。在庫の販売を認めるかは空欄で定め、支払った対価は返らず、発生したロイヤルティは支払います。
第13条(独立した当事者)
当事者は互いに独立した事業者で、雇用・組合・代理・フランチャイズの関係は生じず、どちらも相手方の名で行為しません。
第14条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
商標使用許諾契約書
当事者: ライセンサー · ライセンシー
第1条(目的)
本契約は、ライセンサーがライセンシーに対し、下記の商品又はサービスについてライセンサーの商標及びブランドを使用することを許諾する条件を定めることを目的とする。
第2条(許諾の対象商標)
1 許諾の対象は、次の商標(以下「本商標」という。)とする。
[[商標を記載してください:名称、ロゴ、スローガンと、登録番号又は出願番号、区分及び国。未登録の商標はその旨を記載してください]]
2 本商標には、ライセンサーがそのために提供するロゴ、ブランドガイドライン及びアートワークを、提供された版のまま含む。新たな商標又は版は、書面又は電磁的方法による合意によってのみ追加する。
第3条(許諾の範囲)
1 ライセンサーは、ライセンシーに対し、本契約の期間中、[[許諾する商品又はサービス。例:マグカップ及びTシャツ/ライセンシーのコーチングサービス]]に関し、[[地域]]において、[[認める販売経路。例:自社店舗、オンラインストア、小売パートナー]]を通じて本商標を使用する[[非独占的/独占的]]な権利を許諾する。
2 独占的な許諾の場合、ライセンサーは、契約期間中、同じ地域で同じ商品又はサービスについて本商標の使用を他者に許諾せず、ライセンサー自身はその地域で本商標を[[使用することができる/使用しない]]。
3 明示的に許諾されていないすべての権利は、ライセンサーに留保される。
第4条(品質管理及びブランドガイドライン)
1 ライセンシーは、本商標を付して提供する商品及びサービスの品質を、[[ライセンサーが承認した見本/ライセンサーの基準]]と同等以上に保ち、ライセンサーのブランドガイドラインに従う。
2 ライセンシーは、最初の販売の前に、各商品又はサービスの見本又は説明をライセンサーに送って承認を受ける。ライセンサーは[[10]]営業日以内に判断し、合理的な理由なく承認を拒まない。
3 ライセンサーは、合理的な予告のうえ、法令が認める範囲で、本商標を用いた商品、サービス及び施設を確認することができる。
4 ライセンシーは、自己の商品及びサービスに適用される安全、表示及び消費者に関する規則を遵守する。
第5条(商標の表示方法)
ライセンシーは、本商標を、ライセンサーが提供した姿のまま、ライセンサーが求める[[登録商標の表示又は使用許諾の表示]]とともに使用する。ライセンシーは、本商標を変更せず、他の標章と組み合わせず、会社名、商品名又はドメイン名の一部として使用せず、誤認を生じさせる方法、違法な方法又はライセンサーの名誉を害する方法で使用しない。
第6条(対価及びロイヤルティ)
1 ライセンシーは、許諾の対価として、本契約の代金明細に記載した対価又はロイヤルティを、代金明細がないときは[[合意した対価、ロイヤルティ率又は「無償」]]を、支払条件に従って支払う。
2 ロイヤルティが売上により定まる場合、ライセンシーは、[[四半期]]ごとにその期間の終了後[[30]]日以内に、本商標を用いた売上の報告書を送り、報告書とともにロイヤルティを支払い、数値を確認できる記録を[[3]]年間保存する。ライセンサーは、合理的な予告のうえ、年1回、独立した会計士により記録を確認させることができる。
第7条(権利の帰属及び信用)
本商標及びその使用により生じる信用はライセンサーに帰属し、ライセンシーによる本商標の使用はすべてライセンサーの利益となる。ライセンシーは、本商標に関するライセンサーの権利を争わず、本商標と同一又は混同を生じるほど類似する商標、会社名、ドメイン名又はソーシャルメディア上の名称を登録又は出願しない。
第8条(登録、維持及び侵害への対応)
1 ライセンサーは、[[自己の費用/ここに記載した費用負担]]で本商標の登録を維持し、ある国の法令が認め又は求めるときは、その国で本許諾を記録する。ライセンシーは、これに必要な書類に署名する。
2 各当事者は、本商標に対する侵害又は本商標が他者の権利を侵害するとの主張を知ったときは、遅滞なく相手方に通知する。侵害者に対する措置の要否及び方法はライセンサーが決定し、ライセンシーは合理的な求めに応じてライセンサーの費用で協力する。
第9条(再許諾及び譲渡)
ライセンシーは、ライセンサーが書面又は電磁的方法により同意しない限り、本商標の使用を第三者に再許諾せず、本契約を譲渡しない。ただし、[[なし/関係会社/ライセンシーのためにのみ商品を製造する製造業者及び印刷業者]]については、同じ条件を遵守させ、ライセンシーがその行為について責任を負うことを条件に、この限りでない。
第10条(保証及び責任)
1 ライセンサーは、本商標を所有し又は許諾する権限を有すること、及びライセンサーの知る限り、許諾された本商標の使用が他者の権利を侵害しないことを表明する。ライセンシーは、法令が許す範囲で、本商標を付して提供する商品及びサービス、その安全性及び回収、並びにそれらから生じる請求について責任を負う。
2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害、ライセンサーの権利に関する表明の違反及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、[[請求の前12か月間に支払われた又は支払われるべき対価/定めた金額]]を上限とする。
第11条(契約期間及び解除)
1 本契約は、効力発生日から終了日まで、終了日の記載がないときは[[24]]か月間効力を有し、期間満了の[[3]]か月前までにいずれの当事者も通知しないときは、同じ期間ずつ更新される。
2 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[30]]日以内に是正しないときは、相手方は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。
3 ライセンシーが催告を受けても[[30]]日以内に対価を支払わないとき、警告を受けても品質基準を満たさないとき、又は本商標を争うときも、ライセンサーは本契約を解除することができる。
第12条(契約終了の効果)
1 本契約が終了したときは許諾も終了し、ライセンシーは本商標の使用を停止する。ライセンシーは、[[30]]日以内に商品、包装、ウェブサイト及び広告から本商標を除去し、求めがあれば、本商標を含むアカウント、ドメイン名及び資料を引き渡し又は削除する。
2 [[ライセンシーは、契約終了後90日間、すでに製造した商品を販売することができる/在庫販売期間なし]]
3 在庫として販売する商品も品質基準を満たす。すでに支払われた対価は返還せず、発生したロイヤルティは引き続き支払う。
第13条(独立した当事者)
当事者は互いに独立した事業者である。本契約により雇用、組合、代理又はフランチャイズの関係は生じず、いずれの当事者も相手方の名において行為し又は相手方を拘束しない。
第14条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
[[ライセンス料又はロイヤルティの支払の時期と方法。例:契約締結後14日以内に一括、又は四半期ごとの売上報告とともにロイヤルティを支払う。該当しない場合は空欄にしてください]]
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
著作権譲渡契約書
著作物に関する権利を他者に移転します。譲渡の範囲、著作者人格権、対価、保証を定めます。
制作委託契約書(権利譲渡)
依頼を受けて著作物を制作し引き渡します。制作内容、報酬、権利が移る時期と範囲を定めます。
画像使用許諾契約書(ストックフォト)
撮影者や画像の権利者が、用途、媒体、地域、期間を定めて画像の使用を許諾します。クレジットと同意書も定めます。
楽曲使用許諾契約書(映像・イベント用)
音源や楽曲を映像・イベントに使うことを許諾します。許諾者の権利、範囲、使用料、クレジットを定めます。