制作委託契約書(権利譲渡)のテンプレート
依頼を受けて著作物を制作し引き渡します。制作内容、報酬、権利が移る時期と範囲を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
フリーランスやスタジオに文章、デザイン、イラスト、ソフトウェアなどを依頼し、成果物の権利を取得したい事業者や個人、及び条件を明確にしたい制作者のための契約書です。
依頼で制作した著作物を誰が持つか、権利の譲渡に書面が必要かは国ごとに異なり、依頼者が当然に持つとは限りません。適用される法令を確認してください。
含まれる内容
全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
受託者が委託者の依頼で下記の著作物を制作し、委託者がその権利を持つことを定めます。
第2条(制作内容)
著作物の種類、主題、形式、分量、数量と指示書を記入する欄です。受託者は指示書の範囲で方法を自ら決め、補助者の行為にも責任を負います。
第3条(スケジュール及び納品)
欄に書いた期日、ファイル形式、方法で納品します。委託者が資料や承認を出すのに要した期間だけ期日は延び、受託者は遅れを早めに知らせます。
第4条(検収及び修正)
委託者は定めた日数内に確認し、承認するか意見を出します。定めた回数の修正は報酬に含まれ、それ以上は追加料金です。催告後も回答がなければ、法令が認める範囲で承認とみなします。
第5条(報酬及び実費)
報酬は代金明細によります。事前に合意した費用は領収書に基づき実費で請求し、追加の依頼があれば受託者が着手前に増える額を知らせます。
第6条(権利の譲渡)
報酬の全額を支払うと、著作権と関連する権利が欄に書いた地域、期間、利用の範囲で委託者に移ります。法令上譲渡できないときは同じ範囲の独占的な利用権を許諾し、それまでは確認用にのみ使います。
第7条(著作者人格権及びクレジット)
著作者人格権は法令により著作者に残り、法令が認める範囲で意図した用途の編集に異議を述べません。放棄できない権利は放棄せず、制作者の表示は欄に記入します。
第8条(既存の素材及び道具)
受託者は自己の技能、道具、ひな形と従前の素材を保有します。著作物にそうした素材が含まれるときは、委託者が著作物の一部として使い続けられ、使用予定の素材は欄に記入します。
第9条(委託者及び第三者の素材)
委託者は与える権利のある素材を提供します。受託者はストックフォト、フォント、コードなど第三者の素材を入れる前に尋ね、その利用条件は素材に付随し委託者が守ります。
第10条(ポートフォリオ及び秘密保持)
委託者が秘密保持を理由に反対しない限り、受託者は欄に書いた時点から完成作品をポートフォリオに掲載できます。双方は相手の非公開情報を定めた年数だけ秘密にします。
第11条(保証及び責任の制限)
受託者は、明示した素材を除き著作物が独自の創作物で、知る限り他者の権利を侵害しないことを保証します。責任は欄に書いた額が上限で、法令が求める例外は変わりません。
第12条(契約の中途終了)
重大な違反を期限内に是正しなければどちらからも解除でき、委託者は理由なく通知で解除することもできます。委託者は行われた作業の報酬を払い、権利は支払った部分にだけ移ります。
第13条(独立した当事者)
受託者は独立した事業者で、雇用・組合・代理の関係は生じず、法令が求めるところに従い自己の税金、社会保険料、保険を自ら負担します。
第14条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
制作委託契約書(権利譲渡)
当事者: 受託者 · 委託者
第1条(目的)
本契約は、受託者が委託者の依頼に基づいて下記の著作物を制作するための条件と、委託者がその著作物について有する権利を定めることを目的とする。
第2条(制作内容)
1 受託者は、委託者のために次の著作物(以下「本著作物」という。)を制作する。
[[著作物を記載してください:種類、主題、形式、分量又は大きさ、数量、及び委託者が示した指示書又は仕様]]
2 受託者は、指示書の範囲で制作の方法を自ら定め、自ら選んだ補助者及び道具を用いることができ、補助者の行為について責任を負う。
第3条(スケジュール及び納品)
1 受託者は、本著作物又は指示書に定めた部分を、[[納品日]]までに、[[合意したファイル形式]]で、[[ダウンロードリンク/メール/現物の引渡し]]により納品する。
2 委託者が必要な資料、意見又は承認を与えるのに要した期間の分だけ、納品日は延びる。
3 受託者は、期日を守れないことを知ったときは、遅滞なく委託者に知らせ、新たな期日を提案する。
第4条(検収及び修正)
1 委託者は、各納品物を[[7]]日以内に確認し、承認するか、具体的な意見を書面又は電磁的方法で送る。
2 報酬には、指示書の範囲内の修正[[2]]回分が含まれる。指示書を超える変更及び追加の修正は、先に合意し、[[時間単価又は変更ごとの単価]]で請求する。
3 委託者が催告を受けても確認期間内に回答しないときは、法令が認める範囲で、納品物を承認したものとみなす。
第5条(報酬及び実費)
1 委託者は、本契約の代金明細に記載した報酬を支払う。
2 第三者の素材の使用料、出張、印刷など事前に合意した費用は、領収書に基づき実費で請求する。
3 委託者が合意した範囲を超える作業を求めるときは、受託者は、着手前に、それにより報酬がいくら増えるかを知らせる。
第6条(権利の譲渡)
1 委託者が本著作物の報酬の全額を支払ったときに、受託者は、法令が認める範囲で、本著作物に関する著作権(複製、頒布、公衆送信、翻訳、翻案に関する権利及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む。)及びこれに関連する権利を、[[全世界]]において[[保護期間の全部]]、[[すべての利用方法及び媒体/ここに記載した利用方法及び媒体]]について、委託者に譲渡する。
2 法令上、著作権そのものを譲渡することができない場合には、受託者は、同じ範囲で本著作物を利用する独占的で移転可能な権利を委託者に許諾する。
3 委託者は、全額を支払うまでは、[[確認及び承認]]のためにのみ本著作物を利用できる。
4 権利の移転後、委託者は、法令が認める範囲で、本著作物を編集、結合、翻訳、公開し、他者に利用を許諾し又は権利を移転することができる。
第7条(著作者人格権及びクレジット)
1 著作者が有する著作者人格権(著作者として表示される権利、本著作物の内容を歪める改変に異議を述べる権利など)は、法令の定めるところにより著作者に留保される。
2 受託者は、法令がこのような合意を認める範囲で、委託者が本著作物を意図した用途に合わせて編集することについて、著作者人格権を理由に異議を述べない。ただし、法令上放棄できない権利を放棄するものではない。
3 制作者の表示:[[制作者を表示する文言/表示しない]]
第8条(既存の素材及び道具)
1 受託者は、自己の一般的な技能、道具、ひな形及び手法、並びに本契約より前から存在し又は本契約とは別に作成した素材(以下「既存素材」という。)に関する権利を、引き続き保有する。
2 本著作物に既存素材が含まれる場合、受託者は、委託者に対し、本著作物と同じ利用方法及び媒体で、本著作物の一部として既存素材を利用する非独占的で、期間の定めがなく、移転可能な権利を許諾する。
3 受託者がすでに使用を予定している既存素材:[[なし/該当する素材]]
第9条(委託者及び第三者の素材)
委託者は、使用を希望する文章、画像、データその他の素材を提供し、この目的のために受託者に与える権利を有することを確認する。受託者は、ストックフォト、フォント、音楽、別のライセンスの付いたコードなど第三者の素材を含めたいときは、事前に委託者に知らせ、委託者が使用の可否を決める。その素材の利用条件は当該素材に付随し、委託者がこれを遵守する。
第10条(ポートフォリオ及び秘密保持)
1 受託者は、[[本著作物の公開日/納品日]]から、完成した本著作物を自己のポートフォリオ、ウェブサイト及びソーシャルメディアに掲載することができる。ただし、委託者が秘密保持を理由に書面又は電磁的方法で掲載しないよう求めた場合は、この限りでない。
2 各当事者は、本著作物のために相手方から受領した非公開の情報を秘密として保持し、本契約のためにのみ使用する。法令により開示が求められる場合は、この限りでない。この義務は、本契約の終了後[[3]]年間存続する。
第11条(保証及び責任の制限)
1 受託者は、既存素材、委託者の素材及び本契約に従って明示した第三者の素材を除き、本著作物が自己の独自の創作物であること、及び受託者の知る限り本著作物が他者の権利を侵害しないことを保証する。受託者は、特定の事業上の成果を約束しない。
2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害、独自の創作に関する保証の違反及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、[[本契約に基づき支払われた又は支払われるべき報酬/定めた金額]]を上限とする。
第12条(契約の中途終了)
1 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、相手方は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。委託者は、[[7]]日前の通知により、理由なく本契約を解除することもできる。
2 いずれの場合も、委託者は、終了時までに行われた作業の報酬及びすでに合意した実費を支払う。委託者が対価を支払った部分の権利は権利の譲渡の条項に従って移転し、支払っていない部分は受託者に留保される。
第13条(独立した当事者)
当事者は互いに独立している。本契約により雇用、組合又は代理の関係は生じず、受託者は、自己に適用される法令が求めるところに従い、自己の税金、社会保険料及び保険を自ら負担する。
第14条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
報酬は、契約締結時に[[50]]%、本著作物の承認時に[[50]]%を、それぞれ請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
著作権譲渡契約書
著作物に関する権利を他者に移転します。譲渡の範囲、著作者人格権、対価、保証を定めます。
画像使用許諾契約書(ストックフォト)
撮影者や画像の権利者が、用途、媒体、地域、期間を定めて画像の使用を許諾します。クレジットと同意書も定めます。
楽曲使用許諾契約書(映像・イベント用)
音源や楽曲を映像・イベントに使うことを許諾します。許諾者の権利、範囲、使用料、クレジットを定めます。
商標使用許諾契約書(ブランドライセンス)
ブランドの所有者が他の事業者に商標の使用を許諾します。商品、地域、品質管理、対価、終了を定めます。