楽曲使用許諾契約書(映像・イベント用)のテンプレート
音源や楽曲を映像・イベントに使うことを許諾します。許諾者の権利、範囲、使用料、クレジットを定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
楽曲の使用を許諾するミュージシャン、レーベル、音楽出版社と、動画、ポッドキャスト、イベントにその音楽を使う権利を必要とする制作者、主催者、事業者が、媒体、地域、期間とともに定める契約書です。
音楽の権利は楽曲と音源に分かれ、複数の者が持つことも多く、管理団体の規定や使用料も国ごとに異なるため、誰がどの権利を持つかを確認してください。
含まれる内容
全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
許諾者が使用者に、下記の楽曲を下記の制作物に使うことを許諾することを定めます。
第2条(対象楽曲)
題名と版、作曲者・作詞者・出版社、音源の実演家と製作者を記入する欄です。楽曲、音源、両方のどれが対象かも欄で定めます。
第3条(許諾者が有する権利)
許諾者は自らが管理する権利と持分を明らかにします。音源のみで楽曲はないなど一部だけなら先に知らせ、残りは使用者が別に取得し、必要な同意は許諾者が得ています。
第4条(制作物)
動画、映画、ポッドキャスト、イベント、ゲームの内容と長さ、公開場所、音楽がどのように、どれだけ流れるかを記入する欄です。
第5条(許諾の範囲)
独占か否か、媒体、地域、期間、版を空欄で定めます。音楽を映像に合わせて録音し制作物を複製・頒布・上映する譲渡できない権利で、それ以外の使用は新たな許諾が必要です。
第6条(編集及び使用の制限)
尺に合わせた切り取り、フェード、台詞との混合はできます。許諾者の同意なく旋律・歌詞の変更、リミックス・カバー、政治・パロディ用途、支持に見せる使用、違法な使用はできません。
第7条(公演・放送及び著作権管理団体)
本許諾は制作物での使用に及びます。上演や放送には別の団体の許諾が必要なことがあり、欄に別段の記載がなければ使用者が法令に従って得ます。団体や著作者に法令が与える権利は影響を受けません。
第8条(対価及び支払)
使用料は代金明細又は欄(使用料又は無償)によります。許諾は使用料の全額を支払った時に始まり、追加の使用の使用料はその前に合意します。
第9条(クレジット)
クレジットが慣行の場では、エンドクレジット又は説明欄に欄に書いた文言で楽曲を表示します。欠けていることを知ればすぐ是正します。
第10条(コンテンツ申立て及びプラットフォーム)
使用者は記載したプラットフォームに投稿できます。許諾者は制作物を自動コンテンツ識別システムに登録せず、許諾された使用への申立ては定めた日数以内に取り下げます。
第11条(権利の帰属及び引渡し)
楽曲とその権利は許諾者と他の権利者に残り、使用者はこれを主張も登録もしません。制作物は使用者のものです。音声ファイルは欄に書いた形式と方法で引き渡します。
第12条(保証及び責任の制限)
許諾者は、述べた権利を有し侵害を知らないと表明します。使用者は制作物のその他の部分と別に必要な許諾に責任を負い、賠償責任は欄の額が上限で、法令が定める例外は変わりません。
第13条(許諾の期間及び終了)
許諾は範囲の条項に書いた期間続き、重大な違反を期限内に是正しなければ解除できます。すでに公開した制作物をその後も掲載しておけるかは欄で定めます。
第14条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
楽曲使用許諾契約書
当事者: 許諾者 · 使用者
第1条(目的)
本契約は、許諾者が使用者に対し、下記の楽曲を下記の制作物に使用することを許諾する条件を定めることを目的とする。
第2条(対象楽曲)
1 許諾の対象は、次の楽曲(以下「本楽曲」という。)とする。
題名及び版:[[題名及び版。例:フルサイズ又は指定した編集版]]
作曲者、作詞者及び音楽出版社:[[氏名又は名称]]
音源の実演家及びレコード製作者:[[氏名又は名称]]
2 本許諾は、[[楽曲(作詞・作曲)/音源(録音物)/楽曲と音源の両方]]を対象とする。ISRC、ISWCなどの識別番号がある場合:[[識別番号/なし]]
第3条(許諾者が有する権利)
1 許諾者は、本楽曲について自らが管理する権利及びその持分を明らかにする:[[楽曲と音源の両方の全部/楽曲のみ/音源のみ/一部の持分。例:50%]]。許諾者が一部のみ、例えば音源は管理するが楽曲は管理しない場合は、使用者が本契約に依拠する前に書面又は電磁的方法でその旨を知らせ、残りの権利は使用者がその権利者から取得する。
2 許諾者は、本許諾をするために必要な実演家、レコード製作者その他の権利者の同意を得ている。
第4条(制作物)
1 使用者は、次の制作物又はイベント(以下「本制作物」という。)に本楽曲を使用する:[[制作物を記載してください:題名、種類(宣伝動画、映画、ポッドキャスト、ライブイベント、ゲームなど)、長さ、公開場所]]
2 本楽曲は、本制作物において、[[背景音楽/主題曲/主たる演奏場面]]として、[[使用の長さ。例:60秒まで/全曲]]流れる。
第5条(許諾の範囲)
1 許諾者は、使用者に対し、本楽曲を本制作物の映像に合わせて録音し(シンクロ)、本楽曲を含む本制作物を複製、頒布、上映及び公開する[[非独占的/独占的]]で譲渡できない権利を、次の範囲で許諾する。
使用媒体:[[媒体。例:オンライン動画プラットフォーム、使用者のウェブサイト、ソーシャルメディア、会場での上映]]
使用地域:[[地域。例:全世界]]
使用期間:[[期間。例:本契約の日から3年/期間の制限なし]]
制作物及び版:[[本制作物とその短縮編集版/1つの版のみ]]
2 この範囲を超える使用又は他の制作物での使用には、改めて許諾を要する。
第6条(編集及び使用の制限)
1 使用者は、本楽曲を尺に合わせて切り、フェードイン・フェードアウトし、台詞や効果音と混ぜることができる。
2 許諾者が書面又は電磁的方法で同意しない限り、使用者は、旋律、和声又は歌詞を変更せず、リミックス又はカバーを作らず、新たな歌詞を付けず、政治的主張又はパロディに用いず、実演家又は作曲者が特定の商品や主張を支持しているかのように示さず、違法、名誉毀損又はわいせつな方法で使用しない。
3 合意した例外:[[なし/合意した例外]]
第7条(公演・放送及び著作権管理団体)
1 本許諾は、本契約に定めるとおり本制作物に本楽曲を使用することに及ぶ。本制作物を公衆に上演し、放送し、その他の方法で伝達する場合には、これに加えて著作権管理団体等の許諾が必要となることがある。使用者は、本契約に別段の定めがない限り、適用される法令が求めるところに従ってその許諾を得て使用料を支払う:[[なし/合意した方法]]
2 許諾者は、本楽曲が著作権管理団体に登録されているか、及びどの権利を委ねているかを、使用者に事前に知らせる。本契約は、法令により著作権管理団体に委ねられる権利、及び法令が著作者及び実演家に与える報酬に影響を与えない。
第8条(対価及び支払)
使用者は、本契約の代金明細に記載した使用料を、代金明細がないときは[[合意した使用料又は「無償」]]を、支払条件に従って支払う。許諾は、使用料の全額を支払ったときに、使用料がないときは効力発生日に開始する。延長又は追加の使用に係る使用料は、その使用を始める前に合意する。
第9条(クレジット)
クレジットが慣行となっている場合、使用者は、エンドクレジット又は本制作物の説明欄に、本楽曲を[[表示文言。例:「題名、作曲…、演奏…、許諾を得て使用」/表示不要]]として表示する。表示が欠けていることを知ったときは、使用者は遅滞なくこれを是正する。
第10条(コンテンツ申立て及びプラットフォーム)
使用者は、許諾の範囲の条項に記載したプラットフォームに本制作物を投稿することができる。許諾者は、本制作物又は本制作物に含まれる音源を自動コンテンツ識別システムに登録せず、本許諾の対象となる使用について申立てがされたときは、通知を受けた日から[[5]]営業日以内にこれを取り下げる。許諾者は、求めがあればプラットフォームに対しその使用が許諾されたものであることを確認し、使用者はそのために本契約書の写しを保管する。
第11条(権利の帰属及び引渡し)
1 本楽曲及びこれに関するすべての権利は、許諾者及び他の権利者に留保される。使用者は、本契約が許諾する使用の権利のみを取得し、本楽曲についての権利を主張せず、本楽曲を自己のものとして著作権管理団体又は識別システムに登録しない。本楽曲を除く本制作物は、使用者に帰属する。
2 許諾者は、本契約の日から、使用料があるときはその支払日から[[3]]日以内に、[[合意した形式]]の音声ファイルとして、[[ダウンロードリンク/メール]]により本楽曲を引き渡す。
第12条(保証及び責任の制限)
1 許諾者は、許諾者が有する権利の条項に記載した権利を有すること、本許諾をすることができること、及び許諾者の知る限り許諾されたとおりに使用された本楽曲が他者の権利を侵害しないことを表明する。使用者は、本制作物のその他の部分、及び本楽曲の使用に本契約のほかに必要な許諾について責任を負う。
2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害、権利に関する表明の違反及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、[[支払われた又は支払われるべき使用料/定めた金額]]を上限とする。
第13条(許諾の期間及び終了)
1 許諾は、許諾の範囲の条項に定めた期間存続する。一方の当事者が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、相手方は書面又は電磁的方法による通知により許諾を解除することができる。
2 許諾が終了したときは、使用者は新たな制作物を作らず、本楽曲を新たに使用しない。終了前に完成し公開された制作物を引き続き上映し又は掲載しておけるかは、次のとおりとする:[[期間の制限なし/許諾期間の終了まで/不可とし、使用者が30日以内に削除する]]
第14条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
[[使用料の支払の時期と方法。例:請求書を受領した日から14日以内に銀行振込。使用料がない場合は空欄にしてください]]
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
著作権譲渡契約書
著作物に関する権利を他者に移転します。譲渡の範囲、著作者人格権、対価、保証を定めます。
制作委託契約書(権利譲渡)
依頼を受けて著作物を制作し引き渡します。制作内容、報酬、権利が移る時期と範囲を定めます。
画像使用許諾契約書(ストックフォト)
撮影者や画像の権利者が、用途、媒体、地域、期間を定めて画像の使用を許諾します。クレジットと同意書も定めます。
商標使用許諾契約書(ブランドライセンス)
ブランドの所有者が他の事業者に商標の使用を許諾します。商品、地域、品質管理、対価、終了を定めます。