著作権譲渡契約書のテンプレート
著作物に関する権利を他者に移転します。譲渡の範囲、著作者人格権、対価、保証を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
完成した著作物の権利を売却又は引き渡すライター、デザイナー、開発者などの創作者や権利を持つ事業者が、譲渡の範囲、著作者人格権、対価、保証を書面に残したいときの契約書です。
著作権を譲渡できるか、著作者人格権や著作権管理団体の収入をどう扱うかは国ごとに異なり、書面を求める国もあるため、適用される法令を確認してください。
含まれる内容
全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
譲渡人が下記の著作物に関する権利を、法令が認める範囲で譲受人に移転することと、その条件を定めます。
第2条(対象著作物)
譲渡する著作物の題号、種類、バージョン、作成日、ファイル名を記入する欄です。引き渡した草稿や旧バージョンは含み、譲渡人の他の著作物は含みません。
第3条(権利の譲渡)
複製、頒布、翻案、翻訳などを含む著作権を、欄に書いた地域と期間で譲渡します。法令上、権利そのものを移せないときは、独占的な利用の権利を代わりに許諾します。
第4条(著作者人格権及びクレジット)
著作者人格権は法令により著作者に残り、法令が認める範囲で許された改変と利用に異議を述べません。放棄できない権利は放棄せず、表示は欄に記入します。
第5条(譲渡人に留保される権利)
譲渡人は一般的な技能、道具、手法と従前の素材に関する権利を保有します。著作物そのものをポートフォリオなどに使えるかは欄に記入します。
第6条(対価及び権利移転の時期)
対価は代金明細又は欄に書いた額です。権利が契約時に移るか、対価の全額を払った時に移るかは欄で定め、それまでは認められた範囲でのみ利用します。
第7条(著作者の確認及び保証)
譲渡人は、自らが著作者又は権利者であり、他者に譲渡しておらず、侵害を知らず、共同著作者などの同意を得ていることを保証します。第三者の素材は欄に記入します。
第8条(資料の引渡し)
譲渡人は欄に書いた形式と期日までに著作物を引き渡し、第三者が権利を主張したときは遅滞なく知らせます。
第9条(登録及び追加書類)
譲受人は、法令が認める国で譲渡を登録できます。譲渡人は、その有効性のために必要な書類に署名し、費用は譲受人が負担します。
第10条(著作権管理団体及び法定の報酬)
法令により著作権管理団体に委ねられる権利と、譲渡できない法定の報酬は影響を受けません。譲渡人の団体への加入は欄に記入します。
第11条(責任の制限)
賠償責任は欄に書いた額が上限です。故意、重大な過失、人身損害、著作者及び権利に関する保証の違反、法令が制限を認めない場合は除き、第三者からの請求はすぐ知らせます。
第12条(承継及び再譲渡)
譲受人は法令が認める範囲で権利を他者に移転でき、制限を知らせます。契約は双方の承継人にも及び、書面又は電磁的方法でのみ変更します。
第13条(一部が無効となる場合)
一部が認められず又は執行できなくても、その他は維持され、その部分は同じ目的を持つ有効な最も近い表現に置き換えられます。
第14条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
著作権譲渡契約書
当事者: 譲渡人 · 譲受人
第1条(目的)
本契約は、譲渡人が下記の著作物に関する権利を、法令が認める範囲で譲受人に移転することとその条件を定めることを目的とする。
第2条(対象著作物)
1 本契約の対象は、次の著作物(以下「本著作物」という。)とする。
[[著作物を記載してください:題号、種類(文章、画像、ソフトウェア、音楽、デザインなど)、バージョン、作成日、必要に応じてファイル名又は登録番号]]
2 本著作物には、譲渡人がそのために引き渡した又は引き渡す草稿、一部分及び旧バージョンを含むが、ここに記載のない譲渡人の他の著作物は含まない。
第3条(権利の譲渡)
1 譲渡人は、法令が認める範囲で、本著作物に関する著作権(複製、頒布、翻案、翻訳及び公衆送信に関する権利、並びに二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む。)及びこれに関連する権利を、[[全世界]]において[[保護期間の全部/10年間]]、譲受人に譲渡する。
2 法令上、著作権そのもの又はその一部を譲渡することができない場合には、譲渡人は、同じ範囲で本著作物を利用する独占的な権利を譲受人に許諾し、譲受人はこれを他者に移転し又は再許諾することができる。
3 譲渡から除く権利:[[なし/除く権利]]
第4条(著作者人格権及びクレジット)
1 著作者が有する著作者人格権(著作者として表示される権利、本著作物の内容を歪める改変に異議を述べる権利など)は、法令の定めるところにより著作者に留保され、譲渡できない場合が多い。
2 譲渡人は、法令がこのような合意を認める範囲で、譲受人が本契約の許す改変及び利用をすることについて、著作者人格権を理由に異議を述べない。ただし、法令上放棄できない権利を放棄するものではない。
3 著作者の表示:[[著作者として表示する文言/表示しない]]
第5条(譲渡人に留保される権利)
譲渡人は、本著作物として記載していないすべてのもの、すなわち譲渡人の一般的な技能、道具及び手法、並びに本著作物より前から存在していた素材に関する権利を、引き続き保有する。
譲渡後に譲渡人が本著作物そのものを利用できる範囲:[[なし/譲渡人が留保する利用。例:ポートフォリオへの掲載]]
第6条(対価及び権利移転の時期)
1 譲受人は、本契約の代金明細に記載した対価を、代金明細がないときは[[合意した対価又は「無償」]]を、支払条件に従って支払う。
2 権利の譲渡は、[[契約締結時/対価の全額の支払時]]に効力を生ずる。それまでの間、譲受人は、譲渡人が書面又は電磁的方法で認めた範囲を超えて本著作物を利用しない。
第7条(著作者の確認及び保証)
1 譲渡人は、自らが本著作物の著作者であること又は譲渡する権利を有していること、本契約と抵触する形で他者に権利を譲渡し又は利用を許諾していないこと、譲渡人の知る限り本著作物が他者の権利を侵害しないこと、並びに権利を譲渡するために必要な共同著作者、雇用主、外注先又は本著作物に写っている者の同意を得ていることを保証する。
2 本著作物に含まれる第三者の素材(別のライセンスの付いた画像、フォント、音楽、コードなど):[[なし/素材及びその利用条件]]
第8条(資料の引渡し)
譲渡人は、[[引渡しの形式。例:編集可能な元データ及び最終データ]]で本著作物を[[引渡日]]までに譲受人に引き渡す。譲渡人は、第三者が本著作物について権利を主張していることを知ったときは、遅滞なく譲受人に通知する。
第9条(登録及び追加書類)
譲受人は、法令が認め又は求める場合には、本譲渡又は本著作物を登録することができる。譲渡人は、譲受人の求めがあり、その費用を譲受人が負担するときは、ある国において本譲渡が有効となり又は記録されるために必要な書類に署名し、必要な手続をとる。
第10条(著作権管理団体及び法定の報酬)
法令により著作権管理団体に委ねられる権利、及び法令が著作者に与える譲渡できない報酬に関する権利は、本契約の影響を受けず、法令の定めるところにより著作者又は当該団体に留保される。
譲渡人の著作権管理団体への加入:[[なし/団体名及び必要な手続]]
第11条(責任の制限)
故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害、著作者及び権利に関する保証の違反並びに法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、[[支払われた又は支払われるべき対価/定めた金額]]を上限とする。各当事者は、本著作物について第三者から請求があったときは、遅滞なく相手方に通知する。
第12条(承継及び再譲渡)
譲受人は、法令が認める範囲で、本契約により取得した権利を他者に移転することができ、その際は本契約の制限を相手方に知らせる。本契約は、当事者の承継人にも効力を有する。本契約の変更は、書面又は電磁的方法によってのみ行うことができる。
第13条(一部が無効となる場合)
本契約の一部が、適用される法令により認められず(例えば、法令が権利の譲渡を認めない場合)、又は執行できない場合でも、その他の部分は効力を維持し、その一部は、同じ目的を持つ有効な最も近い表現に置き換える。
第14条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
[[対価の支払の時期と方法。例:契約締結後14日以内に銀行振込。対価がない場合は空欄にしてください]]
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
制作委託契約書(権利譲渡)
依頼を受けて著作物を制作し引き渡します。制作内容、報酬、権利が移る時期と範囲を定めます。
画像使用許諾契約書(ストックフォト)
撮影者や画像の権利者が、用途、媒体、地域、期間を定めて画像の使用を許諾します。クレジットと同意書も定めます。
楽曲使用許諾契約書(映像・イベント用)
音源や楽曲を映像・イベントに使うことを許諾します。許諾者の権利、範囲、使用料、クレジットを定めます。
商標使用許諾契約書(ブランドライセンス)
ブランドの所有者が他の事業者に商標の使用を許諾します。商品、地域、品質管理、対価、終了を定めます。