ソフトウェアサブスクリプション契約書のテンプレート
事業者間のソフトウェア利用について、サービス内容、更新、料金、データ、稼働率を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名
こんなときに使います
オンラインサービスをサブスクリプション方式で事業者の顧客に提供するソフトウェア会社が、サービス内容、更新、料金、利用規則、データ、稼働率とサポートを一つの契約書で取り決めたいときのための契約書です。
事業者向けの契約書です。本サービスが個人データを扱う場合は、データ処理に関する別の契約を加える必要があります。
含まれる内容
全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的及び事業者としての利用)
サービス提供者がソフトウェアサービスをサブスクリプション方式で利用者に提供することが、この契約の目的だと示します。利用者は事業者として自己の事業のために利用し、消費者向けの契約ではありません。
第2条(本サービス)
サービス内容を記入する欄で、プランと上限は代金明細によります。文書化された機能と同じプランの顧客全員への更新を含み、初期設定・移行・連携・研修は代金明細にある場合だけ含まれます。
第3条(利用期間及び更新)
利用期間は定めた月数で、満了の定めた日数前までに通知がなければ同じ期間ずつ更新されます。更新後の料金の変更は事前に知らせ、その場合利用者は利用を終了できます。
第4条(料金及び支払)
料金は代金明細に従って前払いします。料金はプラン、ユーザー数、利用上限によって決まり、上限を超える利用は追加で請求するかプランを変更します。開始した期間の料金は返金しません。
第5条(利用規則)
適法な事業の目的にのみ利用し、アカウントを安全に管理し、一つのアカウントを複数人で使わず、自己のユーザーに責任を負います。本サービスを攻撃・妨害・複製・リバースエンジニアリングせず、違法な内容を保存しません。
第6条(利用者のデータ)
利用者がアップロードしたデータは利用者に帰属します。サービス提供者は提供・保護・改善にのみ使い、適切な保護措置で守り、同等の義務を負う再委託先や法令が求める場合を除いて第三者に開示しません。
第7条(稼働率及びメンテナンス)
月ごとに定めた稼働率の目標を置き、告知したメンテナンスや支配できない事由は除きます。目標であって中断のない稼働を約束するものではなく、中断を伴うメンテナンスは定めた時間前に告知します。
第8条(サポート)
サポートの窓口と時間を空欄で定め、サービスが停止する障害とその他の問い合わせへの応答目標を置きます。サポートは使い方の質問と不具合の修正を扱い、研修、個別開発、利用者のシステムは扱いません。
第9条(利用の停止)
支払が定めた日数を超えて遅れたとき、利用規則に違反したとき、セキュリティを脅かすとき、法令が求めるときはアクセスを停止できます。緊急時以外はまず警告し、原因が解消すれば回復し、その間も料金は発生します。
第10条(知的財産権)
本サービスとそのソフトウェアはサービス提供者に帰属し、利用者は利用期間中、非独占的で譲渡できない利用権を持ちます。サービス提供者は利用者のデータや商標に関する権利を取得しません。
第11条(秘密保持)
利用者のデータとサービス提供者の技術・価格情報を含む互いの非公開の情報を、契約期間中と終了後の定めた年数、秘密として保持し、この契約にだけ使います。
第12条(責任)
善良な管理者の注意をもって提供しますが、誤りが一切ないことは保証しません。法令上制限できない場合を除き、賠償責任は定めた期間の料金が上限で、逸失利益やバックアップできたデータの喪失は含みません。
第13条(契約期間、解除及びデータの返還)
契約は利用期間が続く間有効で、重大な違反を直さなければ解除できます。終了後、利用者は定めた期間データをエクスポートでき、その後削除されます。前払いの料金は提供者が終了させた場合だけ返金します。
第14条(本サービスの変更)
主要な機能が残る限り本サービスを改善・変更できます。機能を廃止する変更は定めた日数前に告知し、サービスが実質的に縮小するときは、利用者は利用を終了して残りの期間の料金の返金を受けられます。
第15条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
ソフトウェアサブスクリプション契約書
当事者: サービス提供者 · 利用者
第1条(目的及び事業者としての利用)
本契約は、サービス提供者が以下に定めるソフトウェアサービスをサブスクリプション方式で利用者に提供するにあたっての条件を定めることを目的とする。利用者は、事業者として自己の事業の目的のために本サービスを利用し、本契約に基づいて本サービスが消費者に提供されることはない。
第2条(本サービス)
1 サービス提供者は、本契約の代金明細に記載したプラン及び上限の範囲で、次のサービス(以下「本サービス」という。)をインターネットを通じて利用者に提供する。
[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]
2 本サービスには、効力発生日の時点で文書化された機能及びサービス提供者が同じプランのすべての顧客に提供する更新を含む。初期設定、データ移行、連携及び研修は、代金明細に記載がある場合に限り含まれる。
第3条(利用期間及び更新)
1 利用期間は、効力発生日から[[12]]か月間とし、期間満了の[[30]]日前までにいずれの当事者も書面又は電磁的方法により終了を通知しないときは、同じ期間ずつ更新される。
2 サービス提供者は、更新後の期間の料金を変更するときは、その期間が始まる[[60]]日前までに利用者に通知する。この場合、利用者は現在の期間の満了時に利用を終了することができる。
第4条(料金及び支払)
1 利用者は、本契約の代金明細に記載した利用料金を、[[毎月/毎年]]前払いで、支払条件に従って支払う。
2 料金は、代金明細に記載したプラン、ユーザー数及び利用上限による。上限を超える利用は代金明細の単価で請求するか、利用者が該当するプランに移行する。
3 既に開始した期間の料金は、本契約に定める場合を除き返金しない。
第5条(利用規則)
1 利用者は、本サービスを適法な事業の目的にのみ利用し、アカウント及び認証情報を安全に管理し、一つのユーザーアカウントを複数人で共用せず、自己のユーザーの行為について責任を負う。
2 利用者は、自己のアカウントの範囲を超えて本サービスにアクセスしようとし、本サービスを妨害し、サービス提供者の書面による許諾なくセキュリティを試験し、本サービスを複製若しくはリバースエンジニアリングし、又は違法若しくは悪意のあるコンテンツの保存若しくは送信に本サービスを用いてはならない。
3 [[その他の利用規則があれば記載してください]]
第6条(利用者のデータ)
1 利用者及びそのユーザーが本サービスに入力し又はアップロードしたデータは、利用者に帰属する。
2 サービス提供者は、利用者のデータを、利用者に本サービスを提供し、保護し、改善するため及び本契約が許す範囲でのみ使用し、適切な技術的及び組織的な保護措置により保護し、本サービスの提供に関与し同等の義務を負う再委託先に対する場合又は法令が求める場合を除き、第三者に開示しない。
3 利用者は、アップロードするデータの適法性及び必要な場合に自己の複製を保持することについて責任を負う。
第7条(稼働率及びメンテナンス)
1 サービス提供者は、サービス提供者のシステムで測定し、事前に告知したメンテナンス時間、利用者のシステム若しくはインターネット接続の障害及びサービス提供者が合理的に支配できない事由を除いて、暦月ごとに[[99.5]]%の稼働率を目標とする。この目標はサービス提供者が努める基準であり、中断のない稼働を約束するものではない。
2 本サービスを中断するメンテナンスは、少なくとも[[48]]時間前に告知し、可能な限り通常の業務時間外に行う。
第8条(サポート)
1 サービス提供者は、利用者が指定した管理者に対し、[[電子メール/サポートポータル]]により、[[営業日]]の[[9時]]から[[18時]]まで([[都市名]]の標準時)サポートを提供し、本サービスが稼働しない障害には[[4]]営業時間以内に、その他の問い合わせには[[2]]営業日以内に応答することを目標とする。
2 サポートには、本サービスの使い方に関する質問及び本サービスの不具合の修正を含み、研修、個別の開発及び利用者のシステムは含まない。
第9条(利用の停止)
1 サービス提供者は、支払が[[14]]日を超えて遅れたとき、利用者の利用が利用規則に違反し又は本サービスのセキュリティ若しくは安定性を脅かすとき、又は法令が求めるときは、利用者のアクセスの全部又は一部を停止することができる。
2 緊急の場合を除き、サービス提供者はまず利用者に警告し、是正のための合理的な期間を与える。
3 停止の原因が解消されたときはアクセスを回復する。利用者の事由による停止の期間中も料金は発生する。
第10条(知的財産権)
1 本サービス、そのソフトウェア、ドキュメント及びすべての改良は、サービス提供者及びそのライセンサーに帰属する。利用者は、利用期間中、本契約が許す範囲で自己の事業のために本サービスを利用する非独占的で譲渡できない権利を有する。
2 利用者が提供したフィードバック及び提案は、サービス提供者が何らの義務を負わずに利用することができる。サービス提供者は、利用者のデータ又は利用者の商標に関する権利を取得しない。
第11条(秘密保持)
各当事者は、利用者のデータ並びにサービス提供者の非公開の技術情報及び価格情報を含む相手方の非公開の情報を、本契約の期間中及び終了後[[3]]年間、秘密として保持し、本契約のためにのみ使用し、少なくとも合理的な注意をもって管理する。ただし、公知の情報、正当に既に知っていた情報、独自に開発した情報及び法令により開示を求められた情報は除く。
第12条(責任)
1 サービス提供者は、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供する。本サービスに一切の誤りがないこと、又は本契約に記載のない用途に適することは保証しない。
2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害、秘密保持義務の違反及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、請求の前[[12]]か月間に本契約に基づき支払われた又は支払われるべき料金の額を上限とし、いずれの当事者も逸失利益、利用者がバックアップできたデータの喪失及び間接損害について責任を負わない。
第13条(契約期間、解除及びデータの返還)
1 本契約は、利用期間が続く間効力を有する。一方の当事者が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[30]]日以内に是正しないときは、相手方は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。
2 本契約が終了したときは、利用者は[[30]]日間、自己のデータを一般的な形式でエクスポートすることができる。その後、サービス提供者は、法令上保存が必要な複製を除いて利用者のデータを削除し、保存する複製は引き続き秘密として保持する。
3 残りの期間について既に支払われた料金は、利用者に違反がないのにサービス提供者が本契約を終了させた場合に限り返金する。
第14条(本サービスの変更)
1 サービス提供者は、主要な機能を利用者が引き続き利用できる限り、本サービスを改善し変更することができる。
2 機能を廃止する変更又は利用者が業務の手順を変える必要がある変更は、少なくとも[[60]]日前に告知する。その変更により利用者にとって本サービスが実質的に縮小するときは、利用者は変更の効力発生日に利用を終了し、残りの期間の料金の返金を受けることができる。
3 本契約の変更は、当事者が書面又は電磁的方法により合意した場合に限り効力を有する。
第15条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
利用料金は、[[毎月/毎年]]前払いで、請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
ソフトウェア開発委託契約書
仕様、段階ごとの納入、検収テスト、不具合対応、ソースコード、報酬を定めます。
保守・サポート契約書
対象システム、サポート時間と対応目標、対象外、更新、月額料金、追加業務を定めます。
ライセンス契約書
著作物、ソフトウェア、コンテンツ、ブランドの利用許諾の範囲、対価、権利の帰属、終了を定めます。
業務委託契約書
業務内容、成果物、検収、報酬、知的財産権を定めます。