ライセンス契約書のテンプレート
著作物、ソフトウェア、コンテンツ、ブランドの利用許諾の範囲、対価、権利の帰属、終了を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名
こんなときに使います
自分の著作物、ソフトウェア、コンテンツやブランドを、ほかの事業者に定めた用途、地域、期間で使わせながら権利は手元に残したいクリエイター、ソフトウェア会社、ブランドの所有者のための契約書です。対価は有償でも無償でもかまいません。
含まれる内容
全13条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(許諾の対象)
許諾する著作物、ソフトウェア、コンテンツやブランドと、その題号、バージョン、ファイル、登録番号を記入する欄です。併せて渡すドキュメントは含み、更新や新バージョンは契約に書いた場合だけ含みます。
第2条(許諾の範囲)
独占か非独占か、許諾する用途と媒体、地域を空欄で定めます。独占的な許諾ではライセンサーは同じ用途で他者に許諾せず、許諾していない権利はライセンサーに残ります。
第3条(制限)
許諾された用途・媒体・地域の外での利用、許諾の範囲を超える改変、権利表示や出所表示の削除、違法または名誉を害する利用、ソフトウェアのリバースエンジニアリングを禁じます。
第4条(対価及びロイヤルティ)
対価やロイヤルティは代金明細により、なければ合意した対価、料率または無償を記入する欄です。ロイヤルティが販売や利用量によるときは定めた周期で報告し、報告とともに支払い、確認できる記録を保存します。
第5条(権利の帰属)
本許諾物とその権利はライセンサーに残ります。ライセンシーは利用の権利だけを得て、ライセンサーの権利や商標を争ったり登録したりせず、許諾を受けて加えた改変の帰属は空欄で定めます。
第6条(品質及び出所の表示)
ライセンシーはライセンサーの品質基準と指針を守り、慣行や求めがあれば空欄に書いた文言で出所を表示します。ブランドなら、新たな利用は定めた営業日以内にライセンサーの承認を受けます。
第7条(再許諾及び譲渡)
ライセンサーの同意なしに再許諾や譲渡はできません。ただし、空欄に書いた関係会社や外注先などは、同じ条件を守りライセンシーが責任を負うことを条件に例外です。
第8条(権利の保護)
侵害や侵害の主張を知ればすぐ互いに知らせます。侵害者への措置はライセンサーが決め、独占的な許諾では、ライセンサーが定めた日数以内に動かないときにライセンシーが自ら措置をとれます。
第9条(保証及び責任)
ライセンサーは許諾に必要な権利を持つことを保証し、その他の点では現状のまま許諾します。法令上制限できない場合を除き、賠償責任は定めた期間の対価が上限です。
第10条(契約期間及び解除)
許諾は終了日または定めた月数まで続き、期限までに通知がなければ更新されます。重大な違反を直さないとき、催告後も対価を払わないとき、ライセンサーの権利を争うときは解除できます。
第11条(契約終了の効果)
許諾が終わると利用を止め、定めた日数以内に複製物とファイルを返還または廃棄します。在庫の販売を認めるかは空欄で定め、終了前に適法に公表された著作物はそのままでよく、支払った対価は返りません。
第12条(独立した当事者)
当事者は互いに独立した事業者で、雇用・組合・代理・フランチャイズの関係は生じず、どちらも相手方の名で行為しません。
第13条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
ライセンス契約書
当事者: ライセンサー · ライセンシー
第1条(許諾の対象)
1 ライセンサーは、ライセンシーに対し、次の対象物(以下「本許諾物」という。)の利用を許諾する。
[[許諾の対象を記載してください:著作物、ソフトウェア、コンテンツ又はブランドと、その題号、バージョン、ファイル、登録番号]]
2 本許諾物には、ライセンサーが併せて引き渡すドキュメント及びファイルを含むが、本契約に別段の定めがない限り、更新、新バージョン及び関連する資料は含まない。
第2条(許諾の範囲)
1 ライセンサーは、ライセンシーに対し、本契約の期間中、[[地域]]において、[[許諾する用途及び媒体。例:ライセンシーの製品での使用、印刷物及びオンラインのマーケティング]]のために本許諾物を利用する[[非独占的/独占的]]な権利を許諾する。
2 独占的な許諾の場合、ライセンサーは、契約期間中、同じ用途、媒体及び地域について他者に利用を許諾せず、ライセンサー自身はその用途で本許諾物を[[利用することができる/利用しない]]。
3 明示的に許諾されていないすべての権利は、ライセンサーに留保される。
第3条(制限)
ライセンシーは、許諾された用途、媒体及び地域の外で本許諾物を利用せず、許諾の範囲を超えて改変せず、権利表示、商標及び出所の表示を削除又は変更せず、違法な方法又はライセンサーの名誉を害する方法で利用しない。本許諾物がソフトウェアである場合、ライセンシーは、法令が排除できないものとして許す範囲を除き、これをリバースエンジニアリングしない。
第4条(対価及びロイヤルティ)
1 ライセンシーは、許諾の対価として、本契約の代金明細に記載した対価又はロイヤルティを、代金明細がないときは[[合意したライセンス料、ロイヤルティ率又は「無償」]]を、支払条件に従って支払う。
2 ロイヤルティが販売又は利用の量により定まる場合、ライセンシーは、[[四半期]]ごとにその期間の終了後[[30]]日以内に販売又は利用の実績を報告し、報告とともにロイヤルティを支払い、数値を確認できる記録を[[3]]年間保存する。ライセンサーは、合理的な予告のうえ、年1回、独立した会計士により記録を確認させることができる。
第5条(権利の帰属)
本許諾物及びこれに関するすべての権利は、ライセンサーに留保される。ライセンシーは、本契約が許諾する利用の権利のみを取得し、ライセンサーの権利、商標又はドメイン名を争わず、登録せず、混同を生じるほど類似するものを出願しない。ライセンシーが許諾を受けて加えた改変は、法令が許す範囲で[[ライセンサー/ライセンシー]]に帰属し、原著作物に対するライセンサーの権利は妨げられない。
第6条(品質及び出所の表示)
1 ライセンシーは、ライセンサーの基準及びライセンサーが提供する指針に適合する品質で本許諾物を利用し、出所の表示が慣行である場合又はライセンサーが求める場合には、[[表示の文言。例:「© ライセンサー名」又は「写真:氏名」]]によりライセンサーを表示する。
2 本許諾物がブランドである場合、ライセンシーは、新たな利用を公開する前にライセンサーの承認を受ける。ライセンサーは[[10]]営業日以内に判断し、合理的な理由なく承認を拒まない。
第7条(再許諾及び譲渡)
ライセンシーは、ライセンサーが書面又は電磁的方法により同意しない限り、本許諾物の利用を第三者に再許諾せず、本契約を譲渡しない。ただし、[[なし/関係会社/許諾された利用の業務を行うライセンシーの外注先]]については、同じ条件を遵守させ、ライセンシーがその行為について責任を負うことを条件に、この限りでない。
第8条(権利の保護)
各当事者は、本許諾物に対する侵害又は本許諾物が他者の権利を侵害するとの主張を知ったときは、遅滞なく相手方に通知する。侵害者に対する措置の要否及び方法はライセンサーが決定し、ライセンシーは合理的な求めに応じてライセンサーの費用で協力する。独占的な許諾の場合、ライセンサーが通知を受けた日から[[60]]日以内に措置をとらないときは、ライセンシーが自ら措置をとることができる。
第9条(保証及び責任)
1 ライセンサーは、本許諾に必要な権利を有すること、及びライセンサーの知る限り、許諾された範囲での本許諾物の利用が第三者の権利を侵害しないことを保証する。その他の点について本許諾物は現状のまま許諾され、ライセンサーは、本許諾物がライセンシーの用途に適すること、又はソフトウェアに一切の誤りがないことを保証しない。
2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害、権利に関する保証の違反及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、請求の前[[12]]か月間に本契約に基づき支払われた又は支払われるべき対価の額を上限とする。
第10条(契約期間及び解除)
1 本契約は、効力発生日から終了日まで、終了日の記載がないときは[[12]]か月間効力を有し、期間満了の[[3]]か月前までにいずれの当事者も通知しないときは、同じ期間ずつ更新される。
2 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[30]]日以内に是正しないときは、相手方は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。
3 ライセンシーが催告を受けても[[30]]日以内に対価又はロイヤルティを支払わないとき、又はライセンサーの権利を争うときも、ライセンサーは本契約を解除することができる。
第11条(契約終了の効果)
1 本契約が終了したときは許諾も終了し、ライセンシーは本許諾物の利用を停止する。ライセンシーは、[[30]]日以内に保有する複製物及びファイルを返還又は廃棄し、求めがあればこれを確認する。
2 [[ライセンシーは、契約終了後90日間、既に製造した在庫を販売することができる/在庫販売期間なし]]
3 終了前に適法に公表又は頒布された著作物に既に含まれている複製物は、そのままとすることができる。ただし、ライセンシーの違反により本契約が終了した場合はこの限りでない。
4 既に支払われた対価は返還せず、発生したロイヤルティは引き続き支払う。
第12条(独立した当事者)
当事者は互いに独立した事業者である。本契約により雇用、組合、代理又はフランチャイズの関係は生じず、いずれの当事者も相手方の名において行為しない。
第13条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
[[ライセンス料又はロイヤルティの支払の時期と方法。例:契約締結後14日以内に一括、又は四半期ごとの報告とともにロイヤルティを支払う。該当しない場合は空欄にしてください]]
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
ソフトウェア開発委託契約書
仕様、段階ごとの納入、検収テスト、不具合対応、ソースコード、報酬を定めます。
保守・サポート契約書
対象システム、サポート時間と対応目標、対象外、更新、月額料金、追加業務を定めます。
ソフトウェアサブスクリプション契約書
事業者間のソフトウェア利用について、サービス内容、更新、料金、データ、稼働率を定めます。
業務委託契約書
業務内容、成果物、検収、報酬、知的財産権を定めます。