有償パイロット(試験導入)契約書のテンプレート(成果の約束なし)

一定期間・定額・定めた範囲で有償でサービスを試す試験導入と、終了後の取扱いを定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

有償パイロット(試験導入)契約書サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

事業者の顧客に、定額料金と定めた範囲で一定期間サービスを有償で試してもらう会社が、成果を約束せず、どちらにも継続する義務がないことを明確にしておきたいときのための契約書です。

事業者向けで、試験導入は成果を約束しません。個人データを扱う場合はデータ処理契約を加える必要があり、録音や自動化された判断の規則は国ごとに異なります。

含まれる内容

全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    利用者がサービス提供者のサービスの定めた用途を一定期間試験し、サービス提供者が一つの定額料金で設定するという目的を示します。事業者向けで、どちらにも継続する義務は生じません。

  • 第2条(範囲及び測定指標)

    何を設定し何を測定するかを記入する欄があります。試験導入はサービスが利用者に合うかを試すもので、指標は学ぶためのものであって約束した目標ではなく、成果は一切約束しません。

  • 第3条(試験導入の期間)

    開始日と定めた日数を決めます。延長は双方が新しい終了日と追加料金を示して書面で合意したときだけ有効で、利用者の事由による遅れは期間を延ばします。

  • 第4条(試験導入の料金)

    代金明細にある一つの定額料金を支払条件に従って支払い、書面の合意がなければほかの料金はありません。利用者が継続するとき最初のサブスクリプション料金から控除するかは空欄で定めます。

  • 第5条(サービス提供者の業務)

    サービス提供者は本サービスを設定・構成し、利用者と試験し、開始を支援し、定めた回数の検証会議に参加します。中断のない稼働やAIの出力の正しさは約束しません。

  • 第6条(利用者の責任)

    利用者はアクセス権、内容及び決定を適時に出し、決定できる担当者を指名し、意見の求めに速やかに答えます。遅れれば期間が延び、サービスの発言を承認し、受け付けた依頼は自ら確認します。

  • 第7条(試験導入中のデータ及び個人データ)

    データは利用者のものであり、試験導入の実施と評価にのみ使います。個人データを扱う場合は、データ取扱いに関する別の契約を加えます。終了後はエクスポートでき、その後削除されます。

  • 第8条(検証及び報告)

    期間の終了後まもなく、設定した内容と指標が示した結果を記した短い報告書を渡し、会って検証します。報告書は試験導入の説明であり、その後も同じ結果になるという約束ではありません。

  • 第9条(終了後の取扱い)

    利用者は定めた日数内に継続したいと伝えることができ、添付の提案書が定めていればその条件でサブスクリプションに移ります。そうでなければ試験導入は終了し、どちらにも継続する義務はありません。

  • 第10条(早期の終了)

    重大な違反が期間内に是正されなければ、どちらからでも終了できます。利用者は短い通知で終了することもできますが返金はなく、利用者に違反がないのに提供者が終了させたときは未使用の日数分を返金します。

  • 第11条(成果物及び構成の帰属)

    本サービスとツールはサービス提供者のものです。試験導入のために作った構成はその期間中使え、利用者が継続すればサブスクリプションのサービスの一部になります。利用者は自己のデータとコンテンツを保持します。

  • 第12条(秘密保持)

    利用者のデータとサービス提供者の技術・価格情報を含む互いの非公開の情報を、試験導入の期間中と終了後の定めた年数、秘密として保持し、この契約にだけ使います。

  • 第13条(責任)

    善良な管理者の注意をもって行いますが、いかなる成果も、誤りのないサービスも約束しません。故意、重大な過失、人身損害などを除き、賠償責任は定めた額(既定は試験導入料金)が上限で、逸失利益は負いません。

  • 第14条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

有償パイロット(試験導入)契約書

当事者: サービス提供者 · 利用者

第1条(目的)

本契約は、利用者がサービス提供者のサービスの定められた用途を一定期間試験し、サービス提供者がその試験のための設定及び支援を一つの定額料金で提供する試験導入(パイロット)の条件を定めることを目的とする。利用者は、事業者として自己の事業の目的のために本契約を締結し、本契約に基づいて試験導入が消費者に提供されることはない。試験導入は試験であり、いずれの当事者にも、継続する契約を締結する義務を負わせるものではない。

第2条(範囲及び測定指標)

1 試験導入は次のものを対象とし、サービス提供者がこれを設定して、当事者が共同で試験する。

[[設定する内容を記載してください。例:チャネル、機能、言語、拠点数又はユーザー数]]

2 当事者は、次の指標により試験導入を測定し、検証の際に共に確認する。

[[測定する項目と方法を記載してください。例:対応した会話数、応答時間、担当者に引き継いだ依頼の割合]]

3 試験導入は、本サービスが利用者の用途に適するかを試験するものである。指標は学習及び検証のためのものであり、サービス提供者が達成を約束する目標ではなく、サービス提供者は、試験導入又は本サービスによる成果、売上、問い合わせ件数又はコンバージョンを一切約束しない。ここに記載のないものは試験導入に含まれない。

第3条(試験導入の期間)

1 試験導入は、[[開始日]]に開始し、[[60]]日間とする。当事者が延長しない限り、その期間の満了により終了する。

2 延長は、双方の当事者が、新しい終了日及び追加料金があればその額を示して、書面又は電磁的方法により合意した場合に限り効力を有する。

3 利用者の事由による遅れについては、利用者の責任の条に従って期間を延長する。

第4条(試験導入の料金)

1 利用者は、上記の範囲及び期間について、本契約の代金明細に記載した一つの定額の試験導入料金を、本契約の支払条件に従って支払う。

2 当事者が事前に書面又は電磁的方法で合意しない限り、ほかの料金は生じない。電話番号、メッセージ事業者、通話料などの第三者のチャネル及び通信に要する費用は、代金明細に含まれると記載されていない限り、料金に含まれない。法令が求めるときは税を加算する。

3 利用者が終了後の取扱いの条に従ってサブスクリプションに移行するときは、試験導入料金は、最初のサブスクリプション料金から[[全額控除される/提案書に記載した額まで控除される/控除されない]]。

4 試験導入が開始した後は、早期の終了の条に定める場合を除き、料金を返金しない。

第5条(サービス提供者の業務)

サービス提供者は、試験導入のために本サービスを設定及び構成し、利用者とともに試験し、開始を支援し、試験導入の期間中に[[2]]回の検証会議及び最後の検証に参加する。サービス提供者は、合理的な注意をもってこれを行い、遅れが見込まれるときは利用者に適時に知らせ、通知された不具合を合理的な期間内に修正する。サービス提供者は、試験導入中に本サービスが中断や不具合なく動作すること、又は自動化若しくはAIの出力が正しいことを約束しない。

第6条(利用者の責任)

1 利用者は、試験導入に必要なアクセス権、内容、承認済みの回答、アカウント及び決定を、適時に、求められた形式で提供し、利用者に代わって決定できる担当者を指名し、求めを受けた日から[[3]]営業日以内にフィードバックを行う。利用者が遅れたときは、失われた時間だけ期間が延長される。

2 利用者は、本サービスが利用者に代わって述べる内容を確認して承認し、機微な事項については自己の担当者への引き継ぎを整える。本サービスが試験導入中に受け付けた依頼、予約又は注文は、利用者の担当者が確認するまでは、利用者の確定した予約、注文又は約束とはならない。

3 本サービスが通話若しくはチャットを録音し又は文字に起こす場合、利用者は、自己の利用に適用される法令が求める告知及び同意について責任を負う。

第7条(試験導入中のデータ及び個人データ)

1 利用者が提供し又は本サービスが試験導入中に利用者のために収集したデータは、利用者に帰属する。サービス提供者は、これを試験導入の実施のため、及び利用者又は特定の個人を識別できない形で試験導入を評価するためにのみ使用し、適切な技術的及び組織的な保護措置により保護する。

2 本サービスが試験導入中に利用者に代わって個人データを取り扱う場合、当事者は、まず個人データの取扱いに関する別の契約を締結する。その契約は本契約に添付し又は別に締結し、当該データについてはその契約が優先する。

3 試験導入の終了後、利用者がサブスクリプションに移行しないときは、利用者は[[14]]日間、自己のデータをエクスポートすることができる。その後、サービス提供者は、法令上保存が必要な複製を除いて削除し、保存する複製は引き続き秘密として保持する。

第8条(検証及び報告)

サービス提供者は、試験導入の期間が終了した日から[[10]]日以内に、設定した内容及び指標が示した結果を記した短い書面の報告書を利用者に交付し、当事者は会ってこれを検証する。報告書は試験導入で起きたことを説明するものであり、その後の利用でも同じ結果になることを約束するものではない。各当事者は、報告書から自ら結論を導くことができる。

第9条(終了後の取扱い)

1 利用者が継続を望むときは、報告書を受け取った日から[[14]]日以内に、書面又は電磁的方法でサービス提供者に通知する。添付の提案書がそのように定めている場合、当事者は、その提案書に記載した条件でサブスクリプション契約を締結する。

[[提案書の名称及び日付。なければ「なし」]]

2 利用者がその期間内に通知しないとき、又は提案書が添付されていないときは、試験導入はそのまま終了し、利用者の本サービスへのアクセスも同時に終了する。

3 いずれの当事者も継続する義務を負わない。試験導入はサブスクリプションを受ける権利を与えるものではなく、各当事者は、理由を示すことなく継続しないことができる。

第10条(早期の終了)

1 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[7]]日以内に是正しないときは、相手方は、書面又は電磁的方法による通知により、試験導入を直ちに終了させることができる。利用者は、[[7]]日前に通知することにより、いつでも試験導入を終了させることもでき、この場合、料金は返金しない。

2 利用者に違反がないのにサービス提供者が試験導入を終了させたときは、使用しなかった日数に相当する料金を返金する。データ、秘密保持及び責任に関する条項は、終了後も効力を有する。

第11条(成果物及び構成の帰属)

1 本サービス、そのソフトウェア、ツール及びノウハウは、サービス提供者及びそのライセンサーに帰属する。サービス提供者が試験導入のために作成した構成、台本、フロー及び設定は本サービスの一部であり、試験導入の期間中、利用者が使用することができる。利用者が継続するときは、その条件に基づいて利用するサービスの一部となり、継続しないときは、サービス提供者がこれを保持する。

2 利用者は、自己のデータ、コンテンツ、承認済みの回答及び商標に関する権利を保持し、サービス提供者は、試験導入の実施に必要な範囲を超えてこれらに関する権利を取得しない。利用者が提供したフィードバック及び提案は、サービス提供者が何らの義務を負わずに利用することができる。

第12条(秘密保持)

各当事者は、利用者のデータ並びにサービス提供者の非公開の技術情報及び価格情報を含む相手方の非公開の情報を、試験導入の期間中及び終了後[[3]]年間、秘密として保持し、本契約のためにのみ使用し、少なくとも合理的な注意をもって管理する。ただし、公知の情報、正当に既に知っていた情報、独自に開発した情報及び法令により開示を求められた情報は除く。

第13条(責任)

1 サービス提供者は、善良な管理者の注意をもって試験導入を行う。いかなる成果も約束せず、本サービスに一切の誤りがないこと、自動化又はAIの出力が正しいこと、又は本契約に記載のない用途に適することは保証しない。

2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害、秘密保持義務の違反及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は[[試験導入料金]]の額を上限とし、いずれの当事者も逸失利益、利用者がバックアップできたデータの喪失及び間接損害について責任を負わない。

第14条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

試験導入料金は、[[契約締結時に全額/契約締結時に半額、試験導入の終了時に半額]]を請求し、請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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