IT運用・保守サポート契約書のテンプレート
事業者のITの監視、ヘルプデスク、パッチ適用と、サポート時間、応答目標、追加費用が必要な作業を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
IT関連会社やフリーランスの管理者が、小規模事業者のコンピューター、ネットワーク、ソフトウェアを月額料金で管理するにあたり、サポート時間、応答目標、追加作業を取り決めたいときの契約書です。
提供者は利用者のシステムや個人情報にアクセスし得ます。法令が求める場合はデータ処理契約を加え、業種ごとに適用されるセキュリティ上の義務も確認してください。
含まれる内容
全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
サービス提供者が利用者のITシステムを継続的に支援し管理するという目的を示します。利用者は事業者として自己の事業のために利用します。
第2条(業務の範囲)
監視、ヘルプデスク、パッチ適用、バックアップ、アカウント管理などの業務を記入する欄があります。プロジェクト、機器の交換、訪問対応など記載のないものは業務外です。
第3条(対象システム及びユーザー)
ユーザー数、機器数、設置場所を記入する欄があり、双方が更新する資産一覧によります。変更を知らせれば料金も変わり、一覧にない又はサポート終了のシステムは可能な範囲の対応です。
第4条(サポート時間及び受付方法)
電話、メール、チケットで定めた曜日と時間にヘルプデスクを提供し、時間帯を記入する欄があります。時間外の依頼は、時間外対応がなければ翌営業日に対応します。
第5条(応答及び解決の目標)
三つの重要度ごとに応答時間と解決目標の時間を記入する欄があります。目標であって修復の約束ではなく、提供者が利用者を待つ間は進みません。
第6条(監視及びメンテナンス)
業務時間中又は24時間監視し、定めた時間帯に更新して、中断する作業は定めた時間前に告知します。利用者の検証まで延期でき、すべてを発見するとは約束しません。
第7条(利用者の協力事項)
利用者は判断できる担当者を指定し、アクセスと承認を適時に与え、ライセンスを維持し、バックアップが含まれなければ自らデータを保存します。安全上の指示に従い事故を知らせます。
第8条(アクセス及びセキュリティ)
業務に必要な範囲でのみ、個人別アカウントや合意したツールでアクセスし、認証情報は共有しません。作業に必要な範囲を超えて内容を見ず、不正アクセスを知れば遅滞なく知らせます。
第9条(業務外の作業)
プロジェクトや追加作業はまず見積りを出し、利用者が承認した後に行い、合意がなければ時間単価で請求します。購入した物品は見積りどおり請求し、可能なら利用者の名義で登録します。
第10条(料金及び支払)
月額料金は代金明細に従い前払いで、資産一覧のユーザー数と機器数によります。追加作業、出張費、物品は完了後に請求し、更新料金の変更は定めた日数前に知らせます。
第11条(秘密保持及びデータ)
お互いの非公開情報を定めた年数、秘密として守ります。利用者のシステム内の個人情報は必要な範囲で指示に従ってのみ扱い、法令が求めるときは別のデータ処理契約を結びます。
第12条(契約期間及び解除)
定めた月数で、終了の通知がなければ更新されます。重大な違反を直さなければ解除でき、終了時には提供者がパスワードと文書を引き渡し、アクセスを外してデータを削除します。
第13条(責任)
善良な管理者の注意で提供しますが、障害や事故が生じないことは保証しません。責任は定めた期間の料金が上限で、故意、重大な過失、人身損害、法令が認めない場合は対象外です。
第14条(独立した当事者及び通知)
提供者は独立した事業者で、義務を課した再委託先を用いることができます。通知は書面又は電子メールで行い、代金明細を含む本契約書が合意のすべてで、変更には双方の合意が必要です。
第15条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
IT運用・保守サポート契約書
当事者: サービス提供者 · 利用者
第1条(目的)
本契約は、サービス提供者が利用者のITシステムを継続的に支援し管理するにあたっての条件を定めることを目的とする。利用者は、事業者として自己の事業の目的のために本サービスを利用する。
第2条(業務の範囲)
1 サービス提供者は、利用者の対象システムについて、次の業務(以下「本サービス」という。)を提供する。
[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]
2 本サービスは、ここ及び代金明細に記載したものに限られ、例えば[[リモート監視/ユーザー向けヘルプデスク/更新プログラム及びセキュリティパッチの適用/バックアップの管理/ユーザーアカウントの管理]]などがある。プロジェクト、ハードウェア又はソフトウェアの交換、新規システムの導入、訪問対応など、記載のないものは、業務外の作業の条項による。
第3条(対象システム及びユーザー)
1 本サービスは、利用者が一覧で定めたシステム、すなわちユーザー[[10]]名及び機器[[12]]台(コンピューター、サーバー、ネットワーク機器及びそれらの上のソフトウェア)を対象とし、設置場所は[[事業所の住所]]とし、当事者が最新の状態に保つ資産一覧による。
2 利用者は、新たに導入し、交換し、又は廃棄する機器及びユーザーをサービス提供者に通知し、料金は代金明細による。
3 資産一覧に載っていないシステム及びメーカーのサポートが終了したシステムは、可能な範囲での対応にとどまる。
第4条(サポート時間及び受付方法)
サービス提供者は、利用者が指定した担当者に対し、[[電話/電子メール/チケットポータル]]により、[[営業日]]の[[9時]]から[[18時]]まで([[都市名]]の標準時)ヘルプデスクのサポートを提供する。この時間外に受けた依頼は、代金明細に時間外対応の記載がない限り、翌営業日に対応する。
時間外対応:[[なし/記載の番号による緊急連絡]]
第5条(応答及び解決の目標)
サービス提供者は、依頼を受けたときに重要度を分類し、依頼が受付窓口に届いた時から営業時間で数えて、次のとおり応答することを目標とする。
1 緊急(サービスが停止し又は多数のユーザーが業務できない):[[1]]時間以内に応答し、[[8]]時間以内の暫定対処又は解決を目標とする。
2 高(重要な機能に支障がある):[[4]]時間以内に応答し、[[2]]営業日以内の解決を目標とする。
3 通常(ユーザー1名又は軽微な不具合):[[1]]営業日以内に応答し、[[5]]営業日以内の解決を目標とする。
4 これらの時間はサービス提供者が努める目標であって、その時間内に不具合を修復することを約束するものではない。サービス提供者が利用者の情報、アクセス又は判断を待っている間は、時間は進行しない。
第6条(監視及びメンテナンス)
1 サービス提供者は、対象システムを[[業務時間中/24時間]]監視し、[[曜日及び時間]]のメンテナンス時間帯に更新プログラム及びセキュリティパッチを適用し、システムを中断する作業は、緊急の場合を除き、少なくとも[[48]]時間前に利用者に通知する。
2 更新が利用者自身のソフトウェアに影響し得るときは、利用者が検証するまで、サービス提供者は適用を延期することができる。サービス提供者は、監視によりすべての障害又は攻撃を発見できることを約束しない。
第7条(利用者の協力事項)
1 利用者は、利用者のために判断できる担当者を指定し、サービス提供者に必要なアクセス権、情報及び承認を適時に提供し、使用するソフトウェアの有効なライセンスを維持する。バックアップが本サービスに含まれていない場合、データのバックアップは利用者が責任を負う。
2 利用者は、強固なパスワードを使い保護機能を無効にしないなど、サービス提供者の合理的なセキュリティ上の指示に従い、障害、セキュリティ事故並びに入社及び退職する従業員をサービス提供者に遅滞なく通知する。利用者がこれらを行わなかったことによる遅延又は損害について、サービス提供者は責任を負わない。
第8条(アクセス及びセキュリティ)
1 利用者は、サービス提供者に対象システムへの遠隔又は現地でのアクセスを許可し、管理者権限は本サービスに必要な範囲に限る。
2 サービス提供者は、アクセスに個人別のアカウント又は合意した安全なツールを用い、利用者の認証情報を共有せず、必要な従業員にのみ付与し、本契約の終了時に自己のアクセスを削除する。
3 サービス提供者は、アクセス権を本サービスの提供のためにのみ用い、作業に必要な範囲を超えて利用者のファイル又はメッセージの内容を閲覧せず、利用者のシステム又はデータに権限なくアクセスされたことを知ったときは、遅滞なく利用者に通知する。
第9条(業務外の作業)
1 新規システムの導入、移行、ハードウェア又はソフトウェアの交換、研修、訪問対応など、本サービスに含まれないプロジェクト及び作業は、事前に見積りを行い、利用者が書面又は電磁的方法により見積りを承認した後に限り行う。見積りに合意していない場合、これらの作業は代金明細の時間単価で請求する。
2 利用者のために購入したハードウェア、ライセンスその他の物品は、見積書又は請求書に記載した価格で請求し、可能な場合は利用者の名義で登録する。
第10条(料金及び支払)
1 利用者は、本契約の代金明細に記載した月額料金その他の料金を、[[毎月]]前払いで、支払条件に従って支払う。月額料金は資産一覧のユーザー数及び機器数による。一覧が変更されたときは、翌月から料金が変わる。
2 業務外の作業、出張費及び購入した物品は、完了後に請求する。
3 サービス提供者は、更新後の期間の料金を変更するときは、その期間が始まる[[60]]日前までに利用者に通知する。この場合、利用者は現在の期間の満了時に本契約を終了することができる。
4 税金が課されるときは、料金に加算する。
第11条(秘密保持及びデータ)
1 各当事者は、利用者のデータ並びにサービス提供者のツール及び価格に関する情報を含む相手方の非公開の情報を、本契約の期間中及び終了後[[3]]年間、秘密として保持し、本契約のためにのみ使用し、少なくとも合理的な注意をもって管理する。ただし、公知の情報、正当に既に知っていた情報、独自に開発した情報及び法令により開示を求められた情報は除く。
2 サービス提供者が利用者のシステム内の個人情報にアクセスできる場合は、本サービスに必要な範囲でのみ、利用者の指示に従って取り扱う。適用される法令が個人情報の取扱いに関する別の契約を求めるときは、当事者はこれを締結し、その契約が個人情報に関して本条に優先する。
第12条(契約期間及び解除)
1 本契約は、効力発生日から[[12]]か月間効力を有し、期間満了の[[60]]日前までにいずれの当事者も書面又は電磁的方法により終了を通知しないときは、同じ期間ずつ更新される。
2 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[30]]日以内に是正しないときは、相手方は通知により直ちに本契約を解除することができる。サービス提供者は、督促後も支払が[[14]]日を超えて行われないときも、同様とする。
3 本契約が終了したときは、サービス提供者は、[[14]]日以内に、利用者のシステムについて保有する文書、パスワード及び管理者アクセス権を引き渡し、自己のアクセス権及びツールを取り除き、保有する利用者のデータを、法令上保存が必要な複製を除いて削除する。保存する複製は引き続き秘密として保持する。終了後の期間について既に支払われた料金は、利用者に違反がないのにサービス提供者が本契約を終了させた場合に限り返金する。
第13条(責任)
1 サービス提供者は、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供する。利用者のシステムに障害、中断又はセキュリティ事故が生じないこと、又はすべての障害を修復できることは保証しない。
2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害、秘密保持義務の違反及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、請求の前[[12]]か月間に本契約に基づき支払われた又は支払われるべき料金の額を上限とし、いずれの当事者も逸失利益、利用者がバックアップできたデータの喪失及び間接損害について責任を負わない。ただし、利用者の料金の支払義務は、これにより制限されない。
第14条(独立した当事者及び通知)
1 サービス提供者は独立した事業者であり、利用者の従業員、組合員又は代理人ではない。サービス提供者は、本サービスの進め方を自ら決定し、同等の義務を課した再委託先を用いることができ、その業務について責任を負う。
2 本契約に基づく通知は、当事者欄に記載した住所に、書面又は電子メールで行う。
3 代金明細を含む本契約書は、その対象に関する当事者の完全な合意である。本契約の変更は、当事者が書面又は電磁的方法により合意した場合に限り効力を有する。
第15条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
月額料金は[[毎月]]前払いで、請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。業務外の作業は完了後に請求する。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
ソフトウェア開発委託契約書
仕様、段階ごとの納入、検収テスト、不具合対応、ソースコード、報酬を定めます。
保守・サポート契約書
対象システム、サポート時間と対応目標、対象外、更新、月額料金、追加業務を定めます。
ソフトウェアサブスクリプション契約書
事業者間のソフトウェア利用について、サービス内容、更新、料金、データ、稼働率を定めます。
ライセンス契約書
著作物、ソフトウェア、コンテンツ、ブランドの利用許諾の範囲、対価、権利の帰属、終了を定めます。