月額業務委託(リテイナー)契約書のテンプレート

月額固定で毎月の継続業務を委託します。含まれる時間、追加業務、更新と解除を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

月額業務委託(リテイナー)契約書サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

サポート、コンテンツ制作、デザイン、助言など、一つの委託者のために毎月継続して働くフリーランス、コンサルタント、小規模な代理店が、月額料金、含まれる時間、解約の通知を一度に取り決めたいときの契約書です。

含まれる内容

全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    受託者が毎月定額の料金で委託者のために待機し、継続的な業務を提供する条件を定めます。

  • 第2条(業務の範囲)

    継続して提供する業務を記入する欄です。記載のない業務は月額に含まれず、追加業務として扱います。

  • 第3条(含まれる時間及び依頼方法)

    月額に含まれる定めた時間と、依頼の方法を定めます。使わなかった時間は失効するか翌月に限り繰り越され(選択)、作業時間は記録して委託者に渡します。

  • 第4条(対応時間及び応答の目標)

    営業日、対応時間とタイムゾーン、返信までの定めた営業日数を定めます。約束ではなく目標で、守れないと見込まれるときは事前に知らせます。

  • 第5条(委託者の協力)

    委託者は情報、アクセス権限、資料、判断を適時に提供します。遅れた場合は、受託者の期限もその分だけ延びます。

  • 第6条(契約期間及び更新)

    定めた月数の最初の期間の後は、終了させない限り1か月ごとに自動的に更新されます。

  • 第7条(月額料金及び請求)

    月額料金は代金明細に従い、定めた方法で請求します。使用時間が少なくても減りません。料金の変更は定めた日数前の通知が必要で、委託者は契約を終了できます。

  • 第8条(追加業務)

    含まれる時間を超える業務や範囲外の業務は、委託者の事前の承認が必要で、定めた時間単価又は合意した金額で請求します。

  • 第9条(実費)

    ライセンス、ホスティング、広告費、出張費など第三者への費用は月額に含まれません。事前の承認を得た場合に限り支出し、領収書どおりの実費で請求します。

  • 第10条(知的財産権)

    料金を全額支払うと、委託者のために特別に作った成果物は委託者に帰属します(移転できない場合は独占的な利用権)。受託者が元から持つツールやノウハウは受託者のものです。

  • 第11条(秘密保持)

    お互いの非公開の事業情報を秘密にし、本契約のためにのみ使います。公知の情報、すでに知っていた情報、法令上開示すべき情報は例外で、定めた年数存続します。

  • 第12条(契約の解除及び終了)

    最初の期間の後は、定めた日数前の通知により月末で終了できます。重大な違反が是正されないときは直ちに解除でき、終了日までの業務の料金は支払います。

  • 第13条(責任の制限)

    受託者は注意を尽くして業務を行いますが、事業上の成果は約束しません。賠償責任は定めた月数分の料金が上限で、故意・重過失・人身損害などは例外です。

  • 第14条(独立した当事者)

    当事者は互いに独立した事業者で、雇用・組合・代理の関係は生じず、業務の進め方は受託者が決めます。

  • 第15条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

月額業務委託契約書(リテイナー契約)

当事者: 受託者 · 委託者

第1条(目的)

本契約は、受託者が毎月定額の料金を受け取り、委託者の依頼に応じられるよう待機して、継続的な業務を提供するにあたっての条件を定めることを目的とする。

第2条(業務の範囲)

1 受託者は、委託者に対し、次の業務を継続して提供する。

[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]

2 ここに記載のない業務は本契約の範囲に含まれず、追加業務として取り扱う。

第3条(含まれる時間及び依頼方法)

1 月額料金には、毎月最大[[20]]時間分の業務が含まれる。

2 委託者は[[依頼の方法。例:メール又は合意した業務ツール]]により業務を依頼し、受託者は依頼を受領したことを確認したうえで作業を計画する。

3 1か月のうちに使用しなかった時間は、[[失効する/翌月に限り繰り越される]]。

4 受託者は作業に要した時間を記録し、請求書とともに、又は委託者の求めに応じて提供する。

第4条(対応時間及び応答の目標)

1 受託者は、営業日の[[9:00]]から[[17:00]]まで([[タイムゾーン]])対応し、依頼を受けた日から[[2]]営業日以内に返信することを目標とする。

2 これは目標であり、特定の結果や速度を約束するものではない。受託者は、目標を守れないと見込まれるときは、委託者に事前に知らせる。

第5条(委託者の協力)

委託者は、受託者が必要とする情報、アクセス権限、資料及び判断を、適時に、求められた形式で提供する。委託者の提供が遅れたときは、受託者の期限もその分だけ延びる。

第6条(契約期間及び更新)

1 本契約は、効力発生日に始まり、最初の[[3]]か月間有効とする。

2 その後は、いずれの当事者も解除の条項に従って終了させない限り、1か月ごとに自動的に更新される。

第7条(月額料金及び請求)

1 委託者は、本契約の代金明細に記載した月額料金を支払う。受託者は[[毎月前払いで]]請求し、委託者は本契約に記載の支払条件に従って支払う。法令が求める場合は、税が加算される。

2 委託者の使用時間が含まれる時間に満たなくても、月額料金は減額しない。

3 受託者は、[[60]]日前までに書面又は電磁的方法で通知することにより、以後の期間の料金を変更することができる。委託者が同意しないときは、変更の効力が生じる前に本契約を終了させることができる。

第8条(追加業務)

含まれる時間を超える業務及び業務の範囲外の業務は、委託者が書面又は電磁的方法で承認した後に限り行い、1時間につき[[時間単価]]又はあらかじめ合意した金額で請求する。

第9条(実費)

ライセンス、ツール、ホスティング、広告費、出張費など第三者に支払う費用は、月額料金に含まれない。受託者は、委託者の事前の承認を得た場合に限りこれらの費用を支出し、領収書に基づく実費で請求する。

第10条(知的財産権)

委託者が関連する料金を全額支払った時に、受託者が本契約に基づき委託者のために特別に作成した成果物は、委託者に帰属する。法令上、権利を移転できない場合は、委託者は、その成果物を事業のために独占的に、期間の制限なく利用する権利を有する。受託者が本契約とは別に有し、又は独自に開発した資料、ツール及びノウハウは受託者に留保され、委託者は、これを成果物の一部として利用することができる。

第11条(秘密保持)

1 各当事者は、相手方の公表されていない事業上の情報を秘密として保持し、本契約の履行のためにのみ使用し、知る必要があり秘密保持義務を負う者にのみ開示する。

2 違反によらず公知となった情報、受領者がすでに知っていた情報及び法令により開示が求められる情報には適用しない。

3 この義務は、本契約の終了後も[[3]]年間存続する。

第12条(契約の解除及び終了)

1 最初の期間の経過後は、いずれの当事者も、[[30]]日前までに書面又は電磁的方法で通知することにより、月末をもって本契約を終了させることができる。最初の期間中は、通知のみによって終了させることはできない。

2 いずれの当事者も、相手方が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、直ちに本契約を解除することができる。

3 本契約が終了したときは、受託者は進行中の作業を引き継ぎ、委託者は終了日までに提供された業務の料金を支払う。

第13条(責任の制限)

1 受託者は、善良な管理者の注意をもって業務を行うが、特定の事業上の成果を約束するものではない。

2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、損害の原因となった事由の前[[3]]か月間に支払われた又は支払うべき料金を上限とする。

第14条(独立した当事者)

当事者は互いに独立した事業者であり、本契約により雇用、組合又は代理の関係は生じない。受託者は、合意した対応時間の範囲内で、業務の遂行方法を自ら決定する。

第15条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

月額料金は[[毎月前払いで]]請求し、委託者は請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。振込手数料は委託者の負担とする。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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