経営コンサルティング契約書のテンプレート

コンサルタントが委託者の事業に助言する契約で、業務の内容、日程、料金、成果物、秘密保持、責任を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

経営コンサルティング契約書サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

分析、助言、ワークショップを担う独立のコンサルタントやコンサルティング会社と、これに依頼する事業者が、業務の範囲、料金、助言の限界を書面に残したいときの契約書です。

含まれる内容

全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    コンサルタントが委託者に提供する経営コンサルティング業務、各自が行うべきこと、料金の支払方法を定める、という契約の目的です。

  • 第2条(コンサルティング業務)

    分析、提案、ワークショップ、報告書などのテーマと成果物を記入する欄です。記載のない業務は範囲の変更として扱います。

  • 第3条(進め方及び日程)

    開始日、リモートか現地か、進め方、会議と段階、定額でない場合の見込み時間を記入する欄です。

  • 第4条(委託者の協力)

    委託者は担当者を定め、情報、アクセス権限、判断を適時に提供し、提供した情報の正確性に責任を負います。遅れればコンサルタントの日程も延びます。

  • 第5条(助言の性質)

    助言は注意して行いますが、用いるかは委託者が決めて実行し、事業上の成果は約束しません。法律、税務、投資、医療の助言は、資格があり欄に記載した場合だけ含まれます。

  • 第6条(料金及び請求)

    料金は代金明細によるもので、定額、時間単位、日単位と請求の時期を選びます。法令が求める場合は税が加算されます。

  • 第7条(実費及び範囲の変更)

    出張費、資料費、第三者の費用は事前の承認を得て実費で請求します。追加業務は時間と価格を先に示し、書面又は電磁的に承認した後に欄の単価で請求します。

  • 第8条(成果物及び権利)

    料金を全額支払った後、委託者は報告書を自己の事業に使えます。コンサルタントは手法、様式、ノウハウを保持し、成果物の中で使えるよう許諾します。

  • 第9条(秘密保持)

    非公開の事業情報は、契約の終了後も欄の年数のあいだ秘密で、通常の例外があります。

  • 第10条(利益相反及び実績の利用)

    コンサルタントは相反し得る利害関係をすぐ知らせ、同意があるときだけ委託者を実績として示します。他の者との取引は妨げません。

  • 第11条(契約期間及び解除)

    業務の完了又は欄の日付で終わります。通知又は重大な違反により終了でき、委託者は行われた業務と承認された実費を支払い、資料を返します。

  • 第12条(責任の制限)

    各自の責任の上限を欄に記入し、法律が制限を認めない場合は例外です。逸失利益と間接損害は法律が許す範囲で除外し、決定の責任は委託者にあります。

  • 第13条(独立した当事者及び変更)

    コンサルタントは従業員、組合員、代理人ではなく独立した事業者で、自己の従業員と下請先に責任を負います。本契約が合意のすべてで、変更は双方の書面又は電磁的な合意が必要です。

  • 第14条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

経営コンサルティング契約書

当事者: コンサルタント · 委託者

第1条(目的)

本契約は、コンサルタントが委託者に提供する経営コンサルティング業務、各当事者が行うべきこと、及び料金の支払方法を定めることを目的とする。

第2条(コンサルティング業務)

1 コンサルタントは、委託者に次のコンサルティング業務を提供する。

[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]

2 ここに記載のない業務は本契約の範囲に含まれず、「実費及び範囲の変更」の条項に従って取り扱う。

第3条(進め方及び日程)

1 コンサルタントは、[[日付]]に開始し、[[リモートで/委託者の事業所で/その両方で]]次のとおり業務を行う:[[進め方、会議、ワークショップ及び段階を日付とともに]]

2 必要な見込み時間は[[時間又は日数]]とする。代金明細に定額が記載されていない限り、これは見込みにすぎない。

第4条(委託者の協力)

1 委託者は、担当者([[氏名及び連絡先]])を定め、コンサルタントが必要とする情報、アクセス権限、書類及び判断を、適時に、求められた形式で提供する。

2 委託者は、自己が提供する情報の正確性について責任を負う。委託者の提供が遅れたときは、コンサルタントの日程もその分だけ延びる。

第5条(助言の性質)

1 コンサルタントは、善良な管理者の注意をもって助言及び提案を行う。助言を用いるかどうか、どのように用いるかは委託者が決定し、委託者は、自己の決定及びその実行について責任を負う。コンサルタントは、特定の事業上の成果、売上の数字又は削減額を約束しない。

2 法律、税務、投資、医療に関する助言のように、法律が資格を有する専門家にのみ認めている分野の助言は、コンサルタントが必要な資格を有し、かつその業務がここに記載されている場合に限り、本契約に含まれる:[[なし/含まれる資格が必要な業務]]

第6条(料金及び請求)

委託者は、本契約の代金明細に記載した料金を支払い、料金は[[定額で/時間単位で/日単位で]]計算する。コンサルタントは[[毎月後払いで/各段階の完了時に]]請求し、委託者は本契約に記載の支払条件に従って支払う。法令が求める場合は、税が加算される。

第7条(実費及び範囲の変更)

1 出張費、資料費及び第三者に支払う費用は、領収書に基づく実費で、委託者の事前の承認を得た場合に限り請求する。

2 委託者が記載した業務の範囲外の業務を求めたときは、コンサルタントは、増える時間及び価格を知らせ、委託者が書面又は電磁的方法で承認した後に限り開始する。追加業務は、[[時間単価又は日単価]]で請求する。

第8条(成果物及び権利)

1 コンサルタントは、「コンサルティング業務」に記載した報告書及び資料を提供する。委託者が関連する料金を全額支払った後は、委託者は、これを自己の事業のために自由に利用することができる。

2 コンサルタントは、本契約の前に、又は本契約とは別に開発したものを含め、自己の手法、様式、ツール及びノウハウを保持し、成果物の一部として委託者が非独占的にこれを利用することを許諾する。第三者の資料は、その資料の条件に従って使用し、コンサルタントはその条件を委託者に知らせる。コンサルタントは、委託者のデータ及び結果を公表し、又は再利用しない。

第9条(秘密保持)

各当事者は、相手方の公表されていない事業上の情報を秘密として保持し、本契約の履行のためにのみ使用し、知る必要があり秘密保持義務を負う者にのみ開示する。違反によらず公知となった情報、受領者がすでに知っていた情報及び法令により開示が求められる情報には適用しない。この義務は、本契約の終了後も[[3]]年間存続する。

第10条(利益相反及び実績の利用)

1 コンサルタントは、この業務において委託者の利益と相反し得る利害関係又は他の業務があるときは、遅滞なく委託者に知らせる。

2 コンサルタントは、委託者の書面又は電磁的方法による同意がある場合に限り、委託者を実績として示し、又はポートフォリオでこの業務を説明することができる。

3 本契約は、いずれの当事者も他の者と取引することを妨げない。

第11条(契約期間及び解除)

1 本契約は、効力発生日に始まり、業務が完了した時又は[[終了日]]のいずれか早い方に終了する。

2 いずれの当事者も、[[14]]日前までに書面又は電磁的方法で通知することにより本契約を終了させることができ、相手方が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[7]]日以内に是正しないときは、直ちに終了させることができる。

3 委託者は、終了日までに行われた業務の料金及び承認された実費を支払い、各当事者は、相手方の資料及び情報を返却する。

第12条(責任の制限)

1 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の相手方に対する損害賠償責任は、[[金額、又は本契約に基づき支払った若しくは支払うべき料金]]を上限とする。

2 法律が許す範囲で、いずれの当事者も、逸失利益又は間接的な損害について責任を負わない。

3 コンサルタントの助言に基づいて行った決定についての責任は、「助言の性質」に記載のとおり委託者に残る。

第13条(独立した当事者及び変更)

コンサルタントは、独立した事業者であり、委託者の従業員、組合員又は代理人ではなく、業務の遂行方法を自ら決定する。コンサルタントは、同様の義務を負う従業員又は下請先を用いることができ、これらについて責任を負う。本契約は、業務に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、双方の当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。

第14条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

料金は[[毎月後払いで/各段階の完了時に]]請求し、委託者は請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。振込手数料は委託者の負担とする。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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