記帳・経理代行業務委託契約書のテンプレート
記帳担当者や会計担当者が委託者の帳簿を管理し報告書を作る契約で、業務の範囲、含まれない事項、期限、料金を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
フリーランスの記帳担当者、会計士、会計事務所と、これらに依頼する小規模事業者や個人が、業務の範囲、資料、期限、料金を書面に残したいときの契約書です。
会計、税務、監査の業務は多くの国で資格や制限があり、税務申告、記録の保存、個人データの規則も異なるため、署名する前に、受託者ができることと適用される規則を確認してください。
含まれる内容
全13条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
受託者が委託者のために行う記帳と経理の業務、各自が行うべきこと、料金の支払方法を定める、という契約の目的です。
第2条(業務の内容)
取引の記録、照合、報告書、年次の決算書などの業務と成果物を記入する欄です。記載のない業務は追加業務として扱います。
第3条(含まれない事項)
税務上の助言、法律上の助言、監査、財務計画、関係機関への対応は、欄で加えない限り含まれません。法律が限定した業務は有資格者だけが行います。
第4条(資格及び専門的基準)
法律が求める資格や登録を記入する欄です。受託者は適用される会計の基準に従って注意して業務を行い、必要な資格を失えばすぐ知らせます。
第5条(委託者の義務)
委託者は欄の日付までに完全で正確な記録を渡し、原本を保管し、記録の内容、決定、決算の承認、自己の申告に責任を負います。担当者も記入します。
第6条(日程及び期限)
報告書と年次の決算書の日付を記入する欄です。受託者は定めた日までに完全な記録を受け取れば引き受けた申告の期限を守り、記録が遅れれば日程も延びます。
第7条(料金及び請求)
料金は代金明細によるもので、定額、時間単価、書類ごとから選びます。追加業務は承認後に欄の単価で、費用は承認を得て実費で請求します。
第8条(記録、アクセス及び引継ぎ)
受託者は記録を安全に保管し、業務にのみ使います。アクセスするシステムと記録を返す日数は欄に記入し、写しは法律が求める範囲に限って保管します。
第9条(秘密保持及び個人データ)
財務・事業の情報は欄の年数のあいだ秘密です。記録にある個人データは業務のために、法律が求めるとおりに扱い、必要なら別の契約を結びます。
第10条(誤り及び責任)
受託者が生じた誤りは、期間内に知らせれば無償で訂正します。責任の上限は欄に記入し、通常の例外があります。委託者の遅れや不完全な記録による過料は委託者の負担です。
第11条(契約期間及び解除)
期間、更新、通知期間は欄で定めます。重大な違反なら終了でき、委託者は行われた業務の料金を支払い、記録を返してもらい、通知期間中の申告期限は受託者が守ります。
第12条(独立した当事者及び変更)
受託者は従業員ではなく独立した事業者で、自己の従業員と下請先に責任を負います。本契約が合意のすべてで、変更は双方の書面又は電磁的な合意が必要です。
第13条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
記帳・経理代行業務委託契約書
当事者: 受託者 · 委託者
第1条(目的)
本契約は、受託者が委託者のために行う記帳及び経理の業務、各当事者が行うべきこと、及び料金の支払方法を定めることを目的とする。
第2条(業務の内容)
1 受託者は、委託者のために次の業務を行う。
[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]
2 ここに記載のない業務は本契約の範囲に含まれず、追加業務として取り扱う。
第3条(含まれない事項)
1 ここに記載しない限り、業務には、税務上の助言、法律上の助言、監査、財務計画、及び委託者に代わって関係機関に対応することは含まれない:[[なし/追加で含まれる業務]]
2 法律が特定の業務を資格を有する者又は登録を受けた者にのみ認めている場合、その業務は必要な資格を有する者のみが行う。
第4条(資格及び専門的基準)
1 受託者は、本契約の業務について適用される法律が求める登録及び資格を有していることを確認する:[[資格又は登録。又は:不要]]
2 受託者は、善良な管理者の注意をもって、委託者に適用される会計の基準に従って業務を行い、必要な資格を失ったときは、直ちに委託者に知らせる。
第5条(委託者の義務)
1 委託者は、[[各期間の日付。例:毎月10日]]までに、合意した形式で、完全かつ正確な記録及び情報を、適時に受託者に提供する。
2 委託者は、法律が求めるところに従い原本書類を保管し、自己の記録の内容、自己の決定、決算の承認、及び法律が委託者自身の義務とする申告について責任を負う。
3 委託者の担当者:[[氏名及び連絡先]]
第6条(日程及び期限)
1 受託者は、[[月次/四半期]]の報告書を[[日付又は期間終了後の日数]]までに、年次の決算書を[[日付]]までに提供する。
2 受託者は、自ら行うこととした申告について関係機関が定める期限を守る。ただし、委託者が[[日付又は期限前の日数]]までに完全な記録を提供した場合に限る。
3 委託者が記録を遅れて、又は不完全な形で提供したときは、受託者の日程もその分だけ延びる。
第7条(料金及び請求)
1 委託者は、本契約の代金明細に記載した料金を支払い、料金は[[期間ごとの定額で/時間単価で/書類ごとに]]計算する。
2 記載した業務の範囲外の業務は、委託者が書面又は電磁的方法で承認した後に、1時間につき[[時間単価]]で請求する。申告の手数料のような費用は、委託者の事前の承認を得て実費で請求する。
3 受託者は[[毎月後払いで]]請求し、委託者は本契約に記載の支払条件に従って支払う。法令が求める場合は、税が加算される。
第8条(記録、アクセス及び引継ぎ)
1 受託者は、委託者の記録を安全に保管し、業務のためにのみ使用する。委託者は、[[システム。例:銀行連携又は会計ソフト]]へのアクセスを必要な範囲に限って与える。受託者は、作業資料を適用される法律が求める期間保管する。
2 受託者は、本契約が終了した日又は委託者が求めた日から[[14]]日以内に、委託者の記録及びデータを通常の形式で引き継ぎ、適用される法律が求める範囲に限り写しを保管することができる。
第9条(秘密保持及び個人データ)
1 受託者は、委託者の財務情報及び事業上の情報を秘密として保持し、業務のためにのみ使用し、知る必要があり秘密保持義務を負う従業員及び下請先にのみ開示する。法令が開示を求める場合は、この限りでない。この義務は、本契約の終了後[[5]]年間、法令がより長い期間を定める場合はその期間、存続する。
2 委託者の記録にある個人データ、例えば顧客、仕入先、従業員の情報は、業務のためにのみ、適用される法律が求めるとおりに取り扱う。法律が別個の処理委託の契約を求める場合、当事者はこれを締結する:[[不要/締結する契約]]
第10条(誤り及び責任)
1 受託者は、自己が生じさせた誤りを追加料金なく訂正する。ただし、委託者が成果物を受け取った日から[[30]]日以内に、又はその後に誤りを発見した場合は合理的な期間内に、知らせなければならない。
2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく受託者の損害賠償責任は、[[金額、又は直前12か月に受け取った料金]]を上限とする。
3 委託者が記録を遅れて、若しくは不完全な形で提供し、又は受託者の助言に従わなかったために関係機関が課した過料、利息又は加算金は、委託者が負担する。
第11条(契約期間及び解除)
1 本契約は、効力発生日に始まり、[[12]]か月間有効とする。その後は、いずれの当事者も終了させない限り、[[1か月ごとに更新される/終了する]]。
2 いずれの当事者も、[[30]]日前までに書面又は電磁的方法で通知することにより本契約を終了させることができ、相手方が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、直ちに終了させることができる。
3 委託者は、終了日までに行われた業務の料金を支払い、受託者は、上に記載のとおり記録を引き継ぐ。通知期間内に到来する関係機関の期限は、受託者が行うこととした申告については、引き続き受託者の義務とする。
第12条(独立した当事者及び変更)
受託者は、独立した事業者であり、委託者の従業員ではなく、業務の遂行方法を自ら決定する。受託者は、同様の義務を負う従業員又は下請先を用いることができ、これらについて責任を負う。本契約は、業務に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、双方の当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。
第13条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
料金は[[毎月後払いで]]請求し、委託者は請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。振込手数料は委託者の負担とする。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
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