人材紹介契約書(ヘッドハンティング)のテンプレート

人材紹介会社が求人企業の職務に合う候補者を探す契約書です。候補者リスト、成功手数料、保証を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

人材紹介契約書(ヘッドハンティング)サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

人材紹介会社やヘッドハンターと求人企業が、求人の内容、候補者リスト、独占の有無、成功手数料、代替の条件を書面にしておくときの契約書です。提供できるサービスと手数料は現地の法令が定めます。

人材紹介サービスは国ごとに規制が異なります。許可、請求できる手数料、候補者の情報の扱いは現地の法律で決まり、労働法は強行規定のため、使う前に現地の助言を受けてください。

含まれる内容

全16条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    人材紹介会社が求人企業の候補者探しを支援する条件を定め、誰を採用するかは求人企業のみが決めます。誰がサービスを提供でき何を請求できるかは採用が行われる国の法律が決め、その法律が優先します。

  • 第2条(許可及び地位)

    人材紹介会社は法令が求める許可や登録を有することを確認し、番号を記入する欄があります。独立した事業者であり、求人企業を拘束し、代わりに申込みや契約をすることはできません。

  • 第3条(求人の内容)

    職務、給与の範囲、求人企業の担当者を記入する欄があります。求人企業は正確な情報を提供し、要件は適法でなければならず、法令が保護する事由で候補者を選んだり排除したりしません。

  • 第4条(探索及び候補者リスト)

    人材紹介会社は候補者を審査し、欄に記入した人数と期限でリストを提示します。求人企業は定めた日数以内に意見を伝えます。適した候補者が見つかること、受諾されることは約束しません。

  • 第5条(候補者及び同意)

    候補者は同意がある場合にのみ紹介され、求人企業が誰かを知らされます。求人企業は情報を評価にのみ使い秘密にします。人材紹介会社は候補者から手数料を受け取りません。

  • 第6条(独占か否か)

    人材紹介会社が定めた期間独占で行うかを欄に記入します。独占の期間は他社を使いませんが自ら見つけた人は採用でき、すでに知っていた候補者は紹介したものとみなしません。

  • 第7条(採用の成立及び紹介した候補者)

    紹介した候補者が欄に記入した月数以内に申込みを受諾し又は勤務を開始すると採用の成立です。求人企業は定めた期間内に申込みと採用を知らせます。候補者の就職は妨げません。

  • 第8条(手数料)

    手数料は代金明細か記入欄に従い、着手金、支払義務が生じる時、割合の基礎となる報酬、承認した費用の欄があります。税は法令に従い加算します。

  • 第9条(保証及び代替)

    採用された候補者が欄に記入した月数以内に対象の理由で退職又は解雇されたときは、人材紹介会社は欄に従い代わりを探すか手数料の一部を返金します。求人企業が支払い協力した場合のみ適用されます。

  • 第10条(申込み、雇用及び確認)

    求人企業のみが決め、候補者と直接申込みと契約を結び、労働関係の法令に従います。人材紹介会社の確認は欄に記入し、法令が認める範囲でのみ行います。就労資格の確認は求人企業が行います。

  • 第11条(秘密保持及び個人情報)

    各自、相手方の秘密情報を守りますが、法令が求め又は認める開示は例外です。候補者の情報は各自が法令に従って扱い、探索にのみ使い、不要になったら削除します。

  • 第12条(責任)

    各自、法令の限度内で自らが生じさせた損害に責任を負います。法令が認めるなら限度を欄に記入しますが、故意、重大な過失、傷害、死亡には適用しません。

  • 第13条(契約期間及び終了)

    効力発生日に始まり、職務が充足されたとき又は終了日に終わります(選択)。各自、予告して探索を終了できます。すでに発生した手数料と、それ以前に紹介した候補者の手数料は残ります。

  • 第14条(強行法規)

    本契約は法令が候補者又は当事者に与える権利を減らしません。現地の法律が許可、手数料、候補者の情報を含め紹介サービスを規制するときは、抵触する定めよりその法律が優先します。

  • 第15条(変更及び通知)

    法令が与える権利を除き、本契約が合意のすべてです。変更は、法令が認める場合に書面又は電磁的な合意が必要で、通知は記載の住所にあてて行います。

  • 第16条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

人材紹介契約書(ヘッドハンティング)

当事者: 人材紹介会社 · 求人企業

第1条(目的)

本契約は、人材紹介会社が求人企業のために、下記の職務にふさわしい候補者を見つけることを支援するにあたっての条件を定める。誰を採用するかは求人企業のみが決定し、人材紹介会社は候補者の使用者ではない。人材紹介や職業紹介のサービスは、多くの国で規制されている。誰がこれを提供できるか、何を請求できるか、候補者の情報をどのように扱うかは、採用が行われる国の法律が定め、その法律が適用され、優先する。

第2条(許可及び地位)

1 人材紹介会社は、紹介サービスについて法令が求めるすべての許可、登録又は承認を有していることを確認する:[[許可又は登録の番号。又は不要]]

2 人材紹介会社は、独立した事業者として業務を行う。人材紹介会社は、求人企業の従業員又は代理人ではなく、求人企業を拘束し、求人企業のために採用の申込みをし、又は求人企業に代わって候補者と契約を結ぶことはできない。

第3条(求人の内容)

1 募集する職務:[[職務名、勤務地、主な業務、必要な技能及び経験、給与の範囲]]

2 求人企業は、各職務及び雇用主について正確な情報を人材紹介会社に提供する。求人企業の要件、及び人材紹介会社が候補者を選ぶ方法は、適法でなければならない。いずれの当事者も、法令が差別から保護する事由を理由として、候補者を選び、排除し、又は不利に扱わない。

3 求人企業の担当者:[[氏名及び連絡先]]

第4条(探索及び候補者リスト)

1 人材紹介会社は、候補者を探し、求人の内容に照らして審査し、求人企業が求人の内容を確認した日から[[4]]週間以内に[[3]]名の候補者リストを提示する。

2 求人企業は、各候補者について[[5]]営業日以内に意見を伝え、面接を速やかに設定する。

3 人材紹介会社は、合理的な努力をするが、適した候補者を見つけること、又は候補者が申込みを受諾することを約束するものではない。

第5条(候補者及び同意)

1 人材紹介会社は、候補者の同意を得た場合にのみ候補者を求人企業に紹介し、候補者に求人企業が誰であるか及び職務の内容を知らせる。

2 求人企業は、候補者の情報をその職務についての候補者の評価にのみ使用し、秘密として保持し、候補者の同意なく他の者に渡さない。

3 人材紹介会社は、本契約に基づくサービスについて、候補者から手数料を受け取らない。

第6条(独占か否か)

1 各職務について、人材紹介会社は次のとおり業務を行う:[[非独占で/求人企業が求人の内容を確認した日から4週間、独占で]]

2 独占の期間中、求人企業は、その職務について他の人材紹介会社を使わない。求人企業は、自ら見つけた人を採用する自由を有する。求人企業は、開始時にすでに接触している候補者を人材紹介会社に知らせ、それらの者は人材紹介会社が紹介したものとはみなさない。

第7条(採用の成立及び紹介した候補者)

1 人材紹介会社が求人企業に紹介した候補者が、紹介の日から[[12]]か月以内に、[[求人企業又はそのグループ会社の申込みを受諾した/求人企業又はそのグループ会社で勤務を開始した]]場合は、人材紹介会社を通じて行われたか否かにかかわらず、採用が成立したものとする。

2 求人企業は、人材紹介会社が紹介した候補者に申込みをし、又はこれを採用したときは、[[5]]営業日以内に人材紹介会社に知らせ、手数料を免れるために他の経路を用いない。

3 本条のいかなる定めも、候補者が求人企業その他の者のもとで就職することを妨げない。

第8条(手数料)

1 求人企業は、採用が成立するごとに、人材紹介会社に対し、本契約の代金明細に記載した手数料を、代金明細がない場合は[[手数料:定額、又は候補者の初年度の報酬に対する割合。通貨を含む]]を支払う。着手金又は前払手数料:[[なし/金額、支払時期及び採用成立の手数料から差し引くか否か]]

2 採用成立の手数料は、[[候補者が申込みを受諾した時/候補者が勤務を開始した時]]に支払義務が生じる。割合で定める手数料の計算の基礎となる報酬:[[合意した年間の基本給/賞与を含む合意した年間報酬]]

3 広告費及び出張費などの費用:[[なし/求人企業があらかじめ承認したものを領収書に基づき]] 手数料に対する税は、法令が求めるところにより加算する。

第9条(保証及び代替)

1 人材紹介会社が採用を成立させた候補者が、勤務を開始した日から[[3]]か月以内に求人企業を離れ又は解雇され、その理由が本項の対象である場合は、人材紹介会社は、[[追加の手数料なしで代わりの候補者を探す/手数料の一部を返金する]]。対象となる理由:[[例:自己都合退職又は能力による解雇。ただし人員削減は除く]] 返金がある場合:[[なし/返金する手数料の割合]]

2 これは、求人企業が手数料を期日どおりに支払い、人材紹介会社に速やかに知らせ、合理的に必要な情報を提供した場合にのみ適用する。求人企業が職務を変更した場合、人員削減による場合、又は法令が保護する理由による場合には適用しない。

第10条(申込み、雇用及び確認)

1 誰を採用するかは求人企業のみが決定する。求人企業は、候補者との間で直接、採用の申込み及び雇用契約又は業務委託契約を結び、賃金、予告及び候補者の権利を含め、適用される労働関係の法令に従う。

2 人材紹介会社は、次のとおり候補者を確認する:[[履歴書の審査及び面接のほかはなし/推薦者や資格の確認などの確認]] この確認は、法令が認める場合に、法令が求めるときは候補者の同意を得て行う。人材紹介会社は、候補者の仕事ぶり又は行動を保証しない。

3 候補者の就労資格の確認、及びその他法令が使用者に求める確認は、求人企業の責任である。

第11条(秘密保持及び個人情報)

1 各当事者は、相手方の秘密の事業情報を秘密として保持し、本契約のためにのみ使用する。ただし、法令が開示を求め又は認める場合は、この限りでない。

2 各当事者は、候補者の個人情報を法令が求めるところにより取り扱い、自己の取扱いについて責任を負う。各当事者は、候補者の情報を探索のためにのみ使用し、必要な期間だけ保管し、候補者が保管に同意しない限り、不要になったときに削除する。

第12条(責任)

1 各当事者は、自らが生じさせた損失又は損害について、法令が定める限度内で責任を負う。法令が限度を認める場合の、各当事者が相手方に対して負う責任の限度:[[限度。例:その職務について支払われた手数料。又はなし]]

2 故意、重大な過失、傷害又は死亡についての責任、及びその他法令が限度を認めないものには、いかなる限度も適用しない。

第13条(契約期間及び終了)

1 本契約は、効力発生日に始まり、[[職務が充足されたときに終了する/終了日に終了する]]。

2 各当事者は、[[14]]日前までに書面又は電磁的方法で通知して探索を終了させることができ、相当の期間内に是正されない重大な違反がある場合は、直ちに終了させることができる。

3 すでに発生した手数料、及び終了前に紹介した候補者の採用の成立について採用の成立の条項に定める手数料は、終了後も支払義務が残る。

第14条(強行法規)

本契約は、法令が候補者又は当事者に与えるいかなる権利も減らすものではない。採用が行われる国の法律が、許可、手数料、候補者に請求できるもの、候補者の情報の取扱いを含め、人材紹介サービスを規制する場合は、本契約の定めのうちその法律と抵触するものについては、その法律が代わりに適用される。その法律が、候補者への情報の提供、又は本契約に特定の方式を求めるときは、当事者は、それが行われ、満たされるようにする。

第15条(変更及び通知)

本契約は、代金明細を含め、法令が与える権利を除き、探索に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、法令がその方式を認める場合に限り、両当事者が書面又は電磁的方法で合意したときにのみ効力を有する。通知は、当事者について記載した住所、又は当事者が別途通知した住所にあてて行う。

第16条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

人材紹介会社は、本契約に基づき手数料の支払義務が生じるごとに、法令が求める税を加算して請求する。求人企業は、請求書の受領後[[14]]日以内に、人材紹介会社が指定する口座へ振り込んで支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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