コーチング・研修業務委託契約書のテンプレート
セッションの形式、出席、キャンセルと日程変更、秘密保持、教材の権利、成果を保証しないことを定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名
こんなときに使います
コーチ、トレーナー、講師と、コーチングや研修を依頼する会社や個人が、セッションの形式、キャンセルと日程変更、秘密保持、教材の権利、約束しないことを取り決めるときの契約書です。
ビジネスのコーチングや研修のためのサンプルです。実質が心理療法、医療、金融や法律の助言である業務は、多くの地域で規制されており、別の条件が必要です。
含まれる内容
全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
コーチ(コーチングや研修を行う独立した事業者)が、委託者とその参加者に以下のコーチングや研修を提供する条件を定める契約であることを示します。
第2条(セッションの内容及び実施方法)
プログラムの内容、セッションの回数と長さ、開始日、対面かオンラインか、1対1かグループか、実施言語を記入する欄です。日程は共に定め、追加は別途合意します。
第3条(準備及び教材)
コーチはセッションを準備し教材を持参します。委託者は場所、機器、インターネット、背景情報を適時に用意して担当者を定め、不足や遅れで失われた時間はコーチの責任ではありません。
第4条(出席)
委託者は参加者を定めて通知し、定刻の出席と課題への取組みを確保し、定めた日数前までに参加者を交代させられます。欠席や途中退席のセッションは実施済みとみなします。
第5条(キャンセル及び日程変更)
委託者は1対1は定めた時間前、グループは定めた日数前まで無償で変更や取消しができ、遅れれば委託料を払います。コーチが変更するときは新日程か代替講師を示し、補えないセッションは請求しません。
第6条(秘密保持)
コーチは委託者と参加者が共有した事柄を定めた年数の間秘密にします。会社が従業員のために委託した場合の報告は出席、目標、参加者が承認した要約に限り、全員の同意なく録音しません。
第7条(教材の知的財産権)
スライド、配布資料、演習課題、手法の権利はコーチに残ります。委託者は支払後、組織内で参加者の業務と学習にのみ使え、販売、公開や組織外の研修には使えません。
第8条(成果を保証しないこと)
コーチングは委託者を支援するもので、成果は委託者と参加者自身の取組みと判断によります。コーチは昇進、収入、売上、試験結果や目標の達成を約束しません。
第9条(業務の性質及び限界)
仕事の能力に関するコーチングと研修であり、心理療法、医療、金融、税務、法律に関する助言ではありません。資格や認証は付与せず、出席確認書は出席の事実だけを確認します。
第10条(委託料及び支払)
委託料は代金明細に従い、セッション、研修日又はパッケージ単位で請求します。パッケージは定めた月数内に使い、承認した実費は精算し、支払が遅れればコーチは一時停止できます。
第11条(契約期間及び解除)
最後のセッション又は終了日で終わり、各当事者は定めた日数前の通知で解約できます。実施済みと請求できるセッションは支払い、以後の分の前払いは返還されます。
第12条(独立した当事者)
コーチは従業員、組合員、代理人ではない独立した事業者で、進め方を自ら決め、税金や保険を負担し、同じ分野を含む他の委託者のためにも働けます。
第13条(責任の制限)
法令上制限できない場合を除き、賠償責任は請求前の定めた月数の委託料が上限で、委託者の支払義務はそのままです。セッション後の判断や行動はコーチの責任ではありません。
第14条(通知及び完全合意)
通知は記載の住所に書面又は電子メールで行います。代金明細を含む本契約書が完全な合意で、変更には書面又は電磁的方法による合意が必要です。
第15条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
コーチング・研修業務委託契約書
当事者: コーチ · 委託者
第1条(目的)
本契約は、コーチ(コーチング又は研修を行うコーチ、トレーナー又は講師であって、独立した事業者をいう。)が、委託者及びその参加者のために、以下に定めるコーチング又は研修を提供するにあたっての条件を定めることを目的とする。委託者は、法人又は事業上の目的でコーチを利用する個人とし、セッションに参加する者(委託者自身又は従業員など委託者が指定する者)を参加者という。
第2条(セッションの内容及び実施方法)
1 コーチは、次のコーチング又は研修を提供する。
[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]
2 規模:セッション又は研修日[[8]]回、1回あたり[[60分/1日]]、開始予定日は[[開始日]]とする。
3 形式:[[対面/オンライン(ビデオ通話)/対面とオンラインの併用]]とし、場所又はプラットフォームは[[場所の住所又はオンラインのプラットフォーム]]、実施言語は[[言語]]とする。セッションは[[1対1/グループ]]で行い、グループは参加者[[10]]名以下とする。
4 日程は当事者が共に定め、書面又は電磁的方法により確認する。ここに記載のない追加のセッション等は、同じ方法で合意し、代金明細の単価で請求する。
第3条(準備及び教材)
1 コーチは、セッションごとに準備を行い、必要な教材及び演習課題を用意し、プログラムに記載した配布資料又は文書を[[電子データ/印刷物]]で提供する。
2 委託者は、自己の費用で、対面又はオンラインのセッションに適した場所、機器及びインターネット接続、並びにコーチが合理的に求める背景情報を提供し、コーチの質問に[[2]]営業日以内に回答する担当者を定める。
3 これらがないか遅れたためにセッションを短縮し又は延期する必要が生じたときは、失われた時間についてコーチは責任を負わない。
第4条(出席)
1 委託者は、最初のセッションの前に参加者を定めて通知し、参加者が定刻に出席し、セッションの間に合意した演習及び課題に取り組むようにする。
2 参加者は、セッションの[[3]]営業日前までに通知して交代させることができる。グループでは、合意した人数を超える参加者についてコーチの同意を要する。
3 セッションは定めた時刻に開始し終了し、遅刻によって延長されることはない。参加者が欠席し又は途中で退席したセッションは、実施されたものとみなす。
4 コーチは、参加者がセッションを著しく妨げたときはセッションを中止することができ、その場合も当該セッションは実施されたものとみなす。
第5条(キャンセル及び日程変更)
1 各当事者は、書面又は電磁的方法により通知して、セッションの日程を変更することができ、この場合、当事者は新たな日程を合意する。
2 委託者は、1対1のセッションは開始の[[24]]時間前まで、グループのセッション又は研修日は開始の[[7]]日前までに通知すれば、無償で変更又は取消しをすることができる。それより遅い通知があったとき又は誰も出席しなかったときは、当該セッションの委託料の[[100]]%を支払う。ただし、コーチがその時間を他の有償の業務で埋められたときは、その分は請求しない。
3 コーチが病気その他の事情でセッションを取り消し又は変更する必要があるときは、遅滞なく委託者に通知し、[[4]]週間以内の新たな日程又は委託者が承諾する代替の講師を提案する。補われなかったセッションは請求せず、当該セッションについて既に支払われた委託料は返還する。
4 官公署の命令、天災、交通機関又はインターネットの障害など、いずれの当事者も合理的に制御できない事由によりセッションを実施できないときは、当事者は新たな日程を合意する。
第6条(秘密保持)
1 コーチは、委託者及び参加者がセッションにおいて又はセッションのために共有した一切の事項(個人的な事柄及び業務上の事柄を含む。)を秘密として保持し、コーチング又は研修のためにのみ使用し、他の者に明かさない。この義務は、本契約の期間中及び終了後[[3]]年間存続する。
2 会社が従業員のためにコーチを委託した場合、コーチが委託者に報告するのは、出席状況、合意した目標及び参加者が承認した要約に限り、参加者がセッションで述べた内容は報告しない。委託者は、参加者にセッションで共有した内容の開示を求めない。
3 グループのセッションでは、委託者は、参加者に他の参加者の話を秘密にするよう求める。セッションは、その場にいる全員が書面又は電磁的方法により同意しない限り、録音又は録画しない。
4 委託者は、コーチの非公開の教材、手法及び料金を同様に秘密として保持する。ただし、公知の情報、正当に既に知っていた情報、独自に開発した情報及び法令により開示を求められた情報は除く。
第7条(教材の知的財産権)
1 コーチがセッションのために持ち込み又は作成したスライド、配布資料、ワークシート、演習課題、モデル、様式及び手法(以下「教材」という。)に関する権利は、コーチ又はコーチに権利を許諾した者に留保される。
2 コーチは、委託者に対し、委託料の支払後に、教材を委託者の組織内で参加者自身の業務及び学習のためにのみ利用することについて、非独占的で譲渡できない利用を許諾する。この許諾は、本契約の終了後も存続する。
3 委託者は、教材を販売し、公開し、第三者に渡し、組織外の者の研修に用い、又はコーチの氏名及び権利表示を消してはならない。組織外で使用するときは、書面又は電磁的方法により別途の利用許諾を受ける。
4 委託者又は参加者が持ち込み又は作成した文書、データ及び行動計画は、委託者又は参加者に留保され、コーチは本契約の遂行のためにのみ使用する。
第8条(成果を保証しないこと)
1 コーチングと研修は委託者を支援するものであり、その成果は委託者及び参加者自身の取組み、判断及び状況によって左右される。コーチは、善良な管理者の注意をもって業務を行うが、昇進、収入、売上、試験の結果、行動の変化、セッションで定めた目標の達成など、特定の結果を約束するものではない。
2 セッションの後の判断及び行動は委託者及び参加者自身のものであり、それについての責任は委託者にある。
第9条(業務の性質及び限界)
1 本契約の業務は、仕事と職務上の能力に関するコーチング及び研修である。心理療法、健康や心の健康に関するカウンセリング、医療、心理、金融、投資、税務又は法律に関する助言ではなく、コーチはこれらについて診断、治療又は助言を行わない。
2 セッションで扱った問題がそのような支援を必要とすると思われるときは、コーチはその旨を伝えることができ、資格を有する専門家に相談するかどうかは、委託者又は参加者が決める。
3 本業務は、いかなる資格、認証又は認定も付与しない。コーチが求めに応じて発行する出席の確認書は、出席した事実のみを確認するものであり、能力の評価ではない。
第10条(委託料及び支払)
1 委託者は、本契約の代金明細に記載した委託料を、[[1回あたり/研修1日あたり/パッケージあたり]]を基準として、支払条件に従って支払う。コーチは、[[パッケージは前払い、その他は各セッションの後に/毎月]]請求する。
2 パッケージのセッションは、開始日から[[6]]か月以内に使用するものとし、コーチの責めに帰すべき事由による場合を除き、その期間内に使用しなかったセッションは、返金なく消滅する。
3 交通費、会場費及び印刷費は、委託者が事前に承認した場合に限り、領収書と引換えに実費で精算する。
4 支払が[[7]]日を超えて遅れたときは、コーチは委託者に通知したうえでセッションを一時停止することができる。
第11条(契約期間及び解除)
1 本契約は、効力発生日から、合意した最後のセッションの終了時又は終了日のいずれか早い時まで効力を有する。
2 各当事者は、[[14]]日前までに書面又は電磁的方法により通知して本契約を解約することができる。この場合、解約までに実施したセッション及びキャンセル及び日程変更の条項により請求できるセッションの委託料は支払い、以後のセッションのために前払いされた委託料は返還する。
3 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、相手方から是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、相手方は通知により直ちに本契約を解除することができる。
第12条(独立した当事者)
コーチは独立した事業者であり、委託者の従業員、組合員又は代理人ではない。コーチは、合意した日程の範囲内で業務の進め方を自ら決定し、必要な道具を自ら用意し、自己の税金、社会保険及び保険を自ら負担する。委託者はコーチの手法について指示をせず、コーチは委託者又は参加者を代理して他の者に対し行為をする権限を有しない。コーチは、当事者が書面又は電磁的方法により別段の合意をしない限り、同じ分野を含め、他の委託者のためにも業務を行うことができる。本契約により雇用、組合又は代理の関係は生じない。
第13条(責任の制限)
1 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、請求の前[[12]]か月間に本契約に基づき支払われた又は支払われるべき委託料を上限とする。ただし、委託者の委託料の支払義務は、これにより制限されない。
2 コーチは、委託者又は参加者がセッションに基づいて行った判断又は行動について責任を負わない。
第14条(通知及び完全合意)
1 本契約に基づく通知は、当事者欄に記載した住所又は相手方が通知した別の宛先に、書面又は電子メールで行う。
2 代金明細を含む本契約書は、その対象に関する当事者の完全な合意である。本契約の変更は、当事者が書面又は電磁的方法により合意した場合に限り効力を有する。
第15条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。振込手数料は委託者の負担とする。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
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新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
ほかの契約書テンプレート
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独立した受託者としての業務、報酬、知的財産権、秘密保持を定めます。
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事業者のSNSアカウント運用:投稿、承認、アクセス、対応、報告、帰属を定めます。