ケータリング契約書のテンプレート

メニュー、人数と確定期限、食事上の要望、試食、食品安全、前払金と中止を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

主催者のイベントに料理、飲料、サービスを提供するケータリング業者と、メニュー、最終人数、アレルゲン情報の責任、人員、前払金、中止条件を書面で取り決めたい主催者が使う契約書です。

含まれる内容

全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    ケータリング業者が主催者の以下のイベントに料理、飲料、サービスを提供することが、この契約の目的だと示します。

  • 第2条(イベント、日時及び会場)

    イベント、日時、提供時間、会場、搬入開始と退出の時刻を記入する欄です。主催者は会場が外部ケータリングを認めているか確認し、会場の規則を伝えます。

  • 第3条(メニュー及びサービス)

    メニューとサービス、提供方法、飲料の扱いを記入する欄です。調達できない食材は同等品に替えられ、その他の変更は定めた日までに合意します。

  • 第4条(人数及び最終人数の確定)

    想定人数と、開催日の定めた日数前までに確定する最終人数を定めます。最終人数で準備し請求し、小幅な遅い増員は一人あたりの単価で受け、期限後の減員はできません。

  • 第5条(食事上の要望及びアレルゲン情報)

    主催者は参加者の食事上の要望を集めて最終人数とともに伝え、業者は代替の料理と全料理のアレルゲン情報を提供して表示します。微量の混入は排除できない旨を伝えます。

  • 第6条(試食)

    定めた人数の試食を一度提供し、費用を含めるかはご自身で選びます。試食後のメニュー変更は定めた日までに合意し、価格への影響は代金明細に反映します。

  • 第7条(人員、機材及び会場設備)

    業者が連れてくるサービス・調理の人数と食器・機材を定めます。人員は業者に属し、延長は請求されます。主催者は厨房、電気、水、テーブルを用意し、破損品は交換費用で支払います。

  • 第8条(食品の安全及び衛生)

    業者は適用される食品安全の法令を守り、必要な許可と記録を備えます。料理は定めた時間内に提供し、残った料理は主催者が責任を負って置くよう求めない限り業者が引き取ります。

  • 第9条(代金及び支払)

    一人あたりの単価、人員と機材の費用は代金明細によります。契約時に前払金を払い、最終人数に基づく残額は開催日の定めた日数前までに、追加費用はイベント後に請求します。

  • 第10条(前払金及び中止)

    主催者が中止するときに、開催日までの期間に応じて段階的に支払う金額を定め、業者が回避できる費用は差し引きます。定めた期間内の延期は一度無料で、業者が中止すれば全額返します。

  • 第11条(不可抗力)

    双方が支配できない事由で開催できないときは、まず新たな日程を合意し、定めた期間内に合意できなければどちらも解除できます。回避できない仕入れは支払い、残りは返します。

  • 第12条(責任)

    業者は自己の料理と人員による損害に法令に従って責任を負い、保険を維持します。故意、重大な過失、生命・身体の損害など法令上制限できない場合を除く責任は代金総額が上限で、参加者の損害は主催者が負います。

  • 第13条(独立した当事者)

    双方は独立した事業者で、雇用・組合・代理の関係は生じません。業者の人員は会場でも業者の指揮に従います。

  • 第14条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

ケータリング業務委託契約書

当事者: ケータリング業者 · 主催者

第1条(目的)

本契約は、ケータリング業者が主催者の以下のイベントにおいて料理、飲料及びこれに伴うサービスを提供するにあたっての条件を定めることを目的とする。

第2条(イベント、日時及び会場)

1 イベント:[[イベントの名称又は種類]]

2 日時:[[開催日]]、料理の提供は[[開始時刻]]から[[終了時刻]]まで

3 会場:[[会場の名称及び所在地]]

4 ケータリング業者は、準備のため[[時刻]]から会場に入ることができ、片付けを終えて[[時刻]]までに会場を退出する。主催者は、会場が外部のケータリングを認めていることを確認し、搬入、厨房の使用及びごみ処理に関する会場の規則をケータリング業者に伝える。

第3条(メニュー及びサービス)

1 ケータリング業者は、次のメニュー及びサービスを提供する。

[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]

2 提供方法:[[ビュッフェ、コース料理、フィンガーフード、ステーション]]。飲料:[[記載のとおり含む/主催者が用意する/消費量に応じて請求する]]

3 ケータリング業者の支配できない事由により当日に食材を調達できないときは、ケータリング業者は同等の品質の食材に替えることができ、できる限り早く主催者に知らせる。その他のメニューの変更は、[[日付]]までに書面又は電磁的方法により合意する。

第4条(人数及び最終人数の確定)

1 主催者の想定人数は約[[80]]名とする。主催者は、開催日の[[7]]日前までに最終の人数を書面又は電磁的方法により確定する(以下「最終人数」という。)。

2 ケータリング業者は、最終人数に基づいて準備し、仕入れ、請求する。実際に提供した人数がこれを上回るときは、実際の人数に基づいて請求する。

3 開催日の[[3]]日前までに通知された最終人数の[[10]]%以内の増員は、代金明細の一人あたりの単価で受け入れる。これを超える増員又はこれより遅い増員は、準備が可能な範囲に限る。確定の期限後に最終人数を減らすことはできない。

第5条(食事上の要望及びアレルゲン情報)

1 主催者は、参加者の食事上の要望(アレルギー、不耐症、宗教上の理由、ベジタリアン及びヴィーガン)を取りまとめ、最終人数とともにケータリング業者に伝える。その後に受けた要望は、可能な範囲で対応する。

2 ケータリング業者は、期限内に通知された要望ごとに適切な代替の料理を提供し、イベントの前にすべての料理のアレルゲン情報を書面で主催者に渡し、参加者が確認できるよう料理に表示し又はサービス担当者に周知する。

3 ケータリング業者は主要なアレルゲンを扱う厨房で調理するため、微量の混入を完全には排除できない。ケータリング業者はこれを主催者に伝え、主催者は尋ねる参加者に伝える。

第6条(試食)

1 ケータリング業者は、[[日付又は「開催日の2週間前までに合意した日」]]に、[[4]]名までの試食を一度提供する。試食の費用は[[委託料に含む/代金明細の単価で請求する]]。

2 試食後のメニューの変更は、メニューの条項に定めた日までに書面又は電磁的方法により合意する。試食の結果に応じてメニューを調整することができ、価格に影響があるときは代金明細に反映する。

第7条(人員、機材及び会場設備)

1 ケータリング業者は、提供時間中、サービス担当者[[人数]]名及び調理担当者[[人数]]名並びに代金明細に記載した食器、カトラリー、グラス、サービス機材及びリネンを提供する。

2 人員はケータリング業者に属し、ケータリング業者が指揮し報酬を支払う。約定の終了時刻を超えるサービスは、[[一人あたり1時間の単価]]で請求する。

3 主催者は、[[添付した会場要件]]に記載のとおり、厨房又は準備スペース、電気、水、テーブル及びごみ処理を提供し、又は会場と調整して用意する。

4 ケータリング業者が持ち込んだ機材はケータリング業者の所有に属し、イベント後に回収する。イベント後に破損し又は紛失した物品は、交換費用で請求する。

第8条(食品の安全及び衛生)

1 ケータリング業者は、料理を調理し提供する場所に適用される食品の安全及び衛生に関する法令を遵守し、その法令が求める登録及び許可を備え、求められる温度及びトレーサビリティの記録を保持し、その人員が食品衛生の教育を受けていることを確保する。

2 料理は、並べてから[[2]]時間以内に提供し、その後はケータリング業者が下げることができる。

3 残った料理はケータリング業者が引き取り、廃棄する。ただし、主催者が書面又は電磁的方法により残った料理を置いていくよう求めたときは、その時点から保管及び喫食の責任は主催者が負う。

第9条(代金及び支払)

1 主催者は、本契約の代金明細に記載した一人あたりの単価、人員の費用及び機材の費用を、支払条件に従って支払う。

2 見込み総額の[[30]]%は、本契約の締結時に前払金として支払う。最終人数に基づく残額は、開催日の[[7]]日前までに支払う。

3 追加の参加者、延長時間、消費量に応じた飲料及び破損に関する費用は、イベント後[[14]]日以内に請求する。

第10条(前払金及び中止)

1 主催者は、書面又は電磁的方法による通知により中止することができる。通知が開催日の[[60]]日前より前に到達したときは前払金を返還せず、開催日の[[60]]日前から[[14]]日前までに到達したときは見込み総額の[[50]]%を、[[14]]日前より後に到達したときは最終人数に基づく代金の[[100]]%からケータリング業者がなお回避できる食材費及び人員の費用を差し引いた額を支払う。

2 主催者は、ケータリング業者の日程が許す限り、[[6]]か月以内の日へ一度に限り中止料なしでイベントを延期することができる。開催日の[[14]]日前より後の延期は、既に仕入れた生鮮食材の中止とみなし、その実費を請求する。

3 ケータリング業者が自己の責めに帰すべき事由により中止するときは、前払金その他受領した金額をすべて返還する。

第11条(不可抗力)

1 天災地変、感染症、行政上の命令、会場の使用不能など、当事者が合理的に支配できない事由により予定どおりイベントを開催できなくなったときは、当事者はまず新たな日程の合意に努め、本契約は新たな日程についてそのまま効力を有する。

2 [[6]]か月以内に新たな日程を合意できないときは、各当事者は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。この場合、主催者はケータリング業者が回避できない生鮮食材の仕入れ及び準備の費用を支払い、ケータリング業者は受領した金額の残りを返還する。

第12条(責任)

1 ケータリング業者は、自己が提供した料理又は自己の人員により生じた損害について関係法令に従って責任を負い、事業に関する賠償責任保険を維持する。

2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、本契約の代金の総額を上限とする。

3 主催者は、参加者がケータリング業者の機材に与えた損害について責任を負う。

第13条(独立した当事者)

当事者は互いに独立した事業者であり、本契約により雇用、組合又は代理の関係は生じない。ケータリング業者の人員は、会場においてもケータリング業者の指揮に従う。

第14条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

本契約の締結時に見込み総額の[[30]]%を前払金として、最終人数に基づく残額は開催日の[[7]]日前までに、イベント後の追加費用は請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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