清掃業務委託契約書のテンプレート

清掃範囲、日程、鍵と入室、品質確認、保険、損害、月額の委託料を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

オフィスや店舗などの事業所を自己の人員で定期的に清掃する清掃業者と、清掃範囲、日程、入室、品質、責任を書面で取り決めたい委託者が使う契約書です。

含まれる内容

全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    清掃業者が自己の人員、機材、洗剤で委託者の事業所を定期的に清掃することが、この契約の目的だと示します。

  • 第2条(事業所及び清掃範囲)

    所在地、面積、清掃する範囲と含まない範囲を記入する欄です。範囲は双方が合意し代金明細を合わせて変えたときだけ変わります。

  • 第3条(業務内容及び日程)

    清掃作業を記入する欄と、定期清掃の回数と時間、定期外作業の時期、祝日の扱い、日程の変更方法を定めます。

  • 第4条(消耗品及び機材)

    清掃業者が機材と洗剤を持ち込み、表面に適した製品を使います。委託者は水道、電気、施錠できる保管場所を提供し、消耗品の供給者はご自身で選びます。

  • 第5条(入室及び鍵)

    定めた数の鍵やカードと警報の暗証番号を受領書と引換えに渡します。清掃業者は保管者を記録し複製せず、紛失すれば速やかに知らせて交換費用を負担し、退出時に施錠して警報を入れます。

  • 第6条(清掃員)

    清掃員は清掃業者の従業員か再委託先で、使用者としての責任は清掃業者だけが負います。識別でき教育を受けた人員で、委託者は理由を示して交代を求められ、指示は清掃員でなく業者の担当者に行います。

  • 第7条(品質確認及び再清掃)

    添付の点検表の水準で作業し、責任者が定期的に点検します。定めた時間内に知らせた不備は定めた期間内に無料で再清掃し、繰り返されれば改善措置を協議します。

  • 第8条(保険)

    清掃業者は1事故あたり定めた金額以上の賠償責任保険と法令が求める人員の保険を維持し、求めがあれば加入証明書を出します。

  • 第9条(損害及び報告)

    清掃業者は清掃員が与えた損害を修理・交換するか価額を支払います。清掃員は損傷、危険、不具合、発見した物を翌営業日までに報告し、最初からあった損傷は開始時に記録します。

  • 第10条(委託料及び支払)

    代金明細の月額が定期清掃の対価で、追加業務は事前に見積ります。委託料は年1回通知のうえ改定でき、委託者は改定を受け入れる代わりに解約できます。

  • 第11条(秘密保持及び行動規範)

    清掃業者と清掃員は事業所で見聞きしたことを秘密にし、書類を読んだり持ち出したりせず、委託者の機器を使わず、喫煙・警備・分別の規則を守ります。

  • 第12条(契約期間及び解約)

    定めた期間の後、通知がなければ自動更新されます。どちらも通知で解約でき、重大な違反を定めた期間内に是正しなければ直ちに解除できます。最終日に鍵と暗証番号を返します。

  • 第13条(責任の制限)

    故意、重大な過失、生命・身体の損害、保険が補償する損害など法令上制限できない場合を除く賠償責任は、定めた期間の委託料が上限で、間接的な損害には責任を負いません。

  • 第14条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

清掃業務委託契約書

当事者: 清掃業者 · 委託者

第1条(目的)

本契約は、清掃業者が自己の人員、機材及び洗剤を用いて、委託者の以下の事業所を定期的に清掃するにあたっての条件を定めることを目的とする。

第2条(事業所及び清掃範囲)

1 事業所:[[事業所の所在地]]、約[[500]]平方メートル

2 清掃する範囲:[[例:執務室、会議室、給湯室、トイレ、受付、廊下及び階段]]

3 含まない範囲:[[例:サーバー室、倉庫、外側の窓]]

4 範囲の追加又は除外は、当事者が書面又は電磁的方法により合意し、代金明細をそれに合わせて変更した場合に限り効力を有する。

第3条(業務内容及び日程)

1 清掃業者は、次の清掃業務を行う。

[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]

2 定期清掃は、[[週5回、月曜日から金曜日まで]]の[[18時]]から[[22時]]の間に、別段の合意がない限り委託者の営業時間外に行う。

3 定期外の作業(内側の窓の清掃、カーペットの洗浄、給湯室の集中清掃など)は、少なくとも[[7]]日前に合意した日に[[四半期ごと]]に行う。

4 祝日の清掃は、別段の合意がない限り翌営業日に移す。委託者は[[14]]日前までに通知して日程の変更を求めることができ、清掃業者は合理的な求めに応じる。

第4条(消耗品及び機材)

1 清掃業者は、業務に必要な清掃機材、機械及び洗剤を提供し、事業所の各表面に適した製品を、製品ごとの安全情報に従って使用する。

2 委託者は、水道、電気並びに機材及び洗剤を保管する施錠できる場所を無償で提供する。

3 委託者が使用する消耗品(トイレットペーパー、ペーパータオル、石けん、ごみ袋)は、[[清掃業者が代金明細の単価で/委託者が]]供給する。

第5条(入室及び鍵)

1 委託者は、約定の時間に事業所へ入るために必要な鍵又は入室カード[[2]]個及び警報装置の暗証番号を、受領書と引換えに清掃業者に渡す。

2 清掃業者は、鍵ごとの保管者を記録し、この事業所に配置した人員にのみ鍵を預け、複製せず、契約の最終日に返還する。

3 鍵又はカードを紛失したときは、清掃業者は[[24]]時間以内に委託者に知らせ、その交換費用及び必要な場合は該当する錠の交換費用を合理的な範囲で負担する。

4 清掃業者の人員は、退出の際に警報装置を作動させ、事業所を施錠する。

第6条(清掃員)

1 清掃業者は、自ら選任し、指示し、監督し、報酬を支払う自己の従業員又は再委託先により業務を行い、賃金、税金、社会保険、保険及び就労許可を含め、その人員に対する使用者としての責任は清掃業者のみが負う。

2 清掃員は、識別できる服装又は名札を着用し、担当する作業及び使用する製品について教育を受け、委託者の事業所について事前の説明を受ける。

3 委託者は、理由を示して特定の清掃員の交代を求めることができ、清掃業者は[[7]]日以内に交代させる。

4 委託者は、緊急の場合を除き清掃員に直接指示せず、清掃業者の担当者に申し入れる。

第7条(品質確認及び再清掃)

1 業務は、本契約に添付した清掃仕様書又は点検表に定める水準で行う。

2 清掃業者の責任者は少なくとも[[月1回]]事業所を点検して結果を記録し、委託者はこれに立ち会うことができる。

3 委託者が当該清掃の後[[24]]時間以内に不備を知らせたときは、清掃業者は[[1]]営業日以内に追加費用なしで該当範囲を再清掃する。

4 同じ範囲について[[2]]か月に[[3]]回不備が指摘されたときは、当事者は協議して改善措置を定める。

第8条(保険)

1 清掃業者は、本契約の期間中、自己の人員が委託者の財産に与えた損害及び人身の傷害を補償する事業者賠償責任保険を1事故あたり[[金額]]以上の補償額で維持し、関係法令が求める労災保険その他人員に関する保険に加入する。

2 清掃業者は、委託者の求めに応じて保険加入証明書を提出し、補償内容が変更され又は終了するときは遅滞なく委託者に知らせる。

第9条(損害及び報告)

1 清掃業者は、業務の遂行中に自己の人員が事業所、家具、機器及び物品に与えた損害について責任を負い、損傷した物を修理若しくは交換し、又はその価額を支払う。

2 清掃員は、自ら生じさせ又は発見した損傷、安全上の危険、気づいた不具合(漏水、破損した設備など)及び発見した物品を、翌営業日までに委託者に報告する。

3 業務の開始時に既にあった損傷は記録し、清掃業者の責めに帰さない。

4 委託者の指示又は委託者が求めた製品の使用により生じた損害について、清掃業者は責任を負わない。

第10条(委託料及び支払)

1 委託者は、本契約の代金明細に記載した月額の委託料並びに定期外作業及び追加業務の単価を、支払条件に従って支払う。

2 月額の委託料は本契約に定める定期清掃の対価であり、委託者が求める追加業務は事前に見積りを示し、代金明細の単価で請求する。

3 清掃業者は、賃金及び費用の変動を反映して、年1回、[[60]]日前までに書面又は電磁的方法により通知して委託料を改定することができる。委託者が改定に同意しないときは、改定が効力を生じる日をもって本契約を解約することができる。

第11条(秘密保持及び行動規範)

1 清掃業者及びその人員は、書類、画面、会話及び警備の仕組みを含め、事業所で見聞きしたすべての事項を秘密として保持し、書類又は記録媒体を読み、複写し、撮影し、又は持ち出さない。

2 清掃員は、委託者の電話、コンピュータ及び機器を使用せず、許可のない者を事業所に入れず、事前に伝えられた喫煙、警備及びごみの分別に関する委託者の規則を守る。

3 これらの義務は、本契約の終了後も存続する。

第12条(契約期間及び解約)

1 本契約は、効力発生日から[[12]]か月間効力を有し、いずれの当事者も期間満了の[[2]]か月前までに更新しない旨を通知しないときは、[[12]]か月ずつ延長される。

2 各当事者は、[[1]]か月前までに書面又は電磁的方法により通知して、月末をもって本契約を解約することができる。相手方が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、直ちに解除することができる。

3 契約の最終日に、清掃業者はすべての鍵、カード及び暗証番号を返還し、自己の機材及び洗剤を撤去する。

第13条(責任の制限)

故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害、保険の条項が補償する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、請求の原因が生じた日の前[[12]]か月間に本契約に基づき支払われた又は支払われるべき委託料の額を上限とする。いずれの当事者も、逸失利益などの間接的な損害について責任を負わない。

第14条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

月額の委託料は毎月初めに請求し、請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。追加業務は実施後に請求する。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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