イベント企画運営契約書のテンプレート

イベント概要、企画範囲、外部業者の予約、予算承認、中止と当日の運営を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

カンファレンス、発表会、社内行事などの企業イベントを主催者のために企画・運営する企画会社が、業務範囲、外部業者の予約、予算、中止条件、当日の役割を書面で取り決めたいときのための契約書です。

含まれる内容

全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    企画会社が主催者のために以下のイベントを企画・準備し、当日の運営を行うことが、この契約の目的だと示します。

  • 第2条(イベントの概要)

    イベントの名称、日時、会場、想定参加者数を記入する欄です。これらの変更は、委託料と外部業者の予約への影響を含めて双方が合意したときに効力を生じます。

  • 第3条(企画業務の範囲)

    企画業務の内容を記入する欄と、範囲に含めない事項を書く欄です。範囲外の業務は、合意した場合に限り代金明細の単価で行います。

  • 第4条(会場及び外部業者の予約)

    企画会社が会場と外部業者を提案し見積りを比較します。契約は主催者名義で結び主催者が直接支払いますが、合意した業者だけは企画会社が予約して実費と手数料で請求します。承認前には予約しません。

  • 第5条(予算及び承認)

    予算を記入する欄です。企画会社は予算の一覧を更新し、超過が見込まれれば知らせ、定めた金額を超える支出と予算の増額には事前の承認を得ます。

  • 第6条(主催者の協力)

    主催者は決定できる担当者を定め、情報、発表内容、参加者名簿、判断を適時に提供します。判断の遅れによる日程の遅れや価格の変動は企画会社の責任ではありません。

  • 第7条(委託料及び支払)

    委託料は代金明細によります。定めた割合を契約時に前払金として支払い、残額は開催日の定めた日数前までに支払います。経費は事前に承認したものだけ精算します。

  • 第8条(中止及び延期)

    主催者が中止するときに、開催日までの期間に応じて段階的に支払う金額と、既に約束して取り消せない費用を定めます。外部業者の契約は各自の中止条件に従い、定めた期間内の延期は一度だけ無料です。

  • 第9条(不可抗力)

    双方が支配できない事由で開催できないときは、まず日程を変更し、定めた期間内に変更できなければどちらも解除できます。それまでの業務と回収できない費用は支払い、前払金の残りは返します。

  • 第10条(外部業者及び責任)

    企画会社は外部業者を注意して選びますが、業者自身の不履行には自らの責めによる場合を除き責任を負いません。故意、重大な過失、生命・身体の損害など法令上制限できない場合を除く賠償責任は、委託料の額が上限です。

  • 第11条(当日の役割)

    当日は企画会社が定めた人数で現場に立ち、進行と外部業者の調整を担います。主催者は参加者の行動、自己の物品、会場の利用規則に責任を負い、会場が求めればイベント保険に加入します。

  • 第12条(秘密保持及び実績の公表)

    参加者名簿、参加者情報、予算を定めた年数の間秘密として守り、参加者情報はイベントのためだけに使います。企画会社は主催者が異議を述べない限り、イベントを実績として紹介できます。

  • 第13条(契約期間及び解除)

    最終請求額が支払われ、開催後の業務が終わると契約も終わります。重大な違反を定めた期間内に是正しなければ解除でき、それまでの業務は支払い、企画会社は予約と資料を引き渡します。

  • 第14条(独立した当事者)

    双方は独立した事業者で、雇用・組合・代理の関係は生じません。企画会社は書面で与えられた権限の範囲でだけ、主催者のために外部業者と行為します。

  • 第15条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

イベント企画運営業務委託契約書

当事者: 企画会社 · 主催者

第1条(目的)

本契約は、企画会社が主催者のために以下のイベントを企画し、準備し、当日の運営を行うにあたっての条件を定めることを目的とする。

第2条(イベントの概要)

1 名称:[[イベントの名称又は仮称]]

2 日時:[[開催日]]の[[開始時刻]]から[[終了時刻]]まで

3 会場:[[会場の名称及び所在地。未定の場合は「追って選定」]]

4 想定参加者数:約[[100]]名

5 日時、会場又は参加者数の変更は、委託料及び外部業者の予約への影響を含め、当事者が書面又は電磁的方法により合意した時に効力を生じる。

第3条(企画業務の範囲)

1 企画会社が行う業務は、次のとおりとする。

[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]

2 上記に記載のない次の事項は、業務の範囲に含まれない:[[例:参加者の交通費及び宿泊、印刷物の制作、講演者への謝礼]]

3 範囲外の業務は、当事者が書面又は電磁的方法により合意した場合に限り、代金明細の単価又は別途合意した金額で行う。

第4条(会場及び外部業者の予約)

1 企画会社は、会場及び外部業者(ケータリング、音響映像、装飾など)を提案し、見積りを比較する。

2 会場及び外部業者との契約は主催者の名義で締結し、その代金は主催者が直接支払う。ただし、当事者が書面又は電磁的方法により合意した特定の業者については、企画会社が自己の名義で予約し、その費用に代金明細の手配手数料を加えて実費で主催者に請求する。

3 企画会社は、主催者が見積りを承認する前に予約を行わない。

第5条(予算及び承認)

1 企画会社の委託料を除くイベントの予算は、[[予算額]]とする。

2 企画会社は予算の一覧表を作成し、少なくとも[[2週間ごと]]に更新し、いずれかの費用が承認額を超える見込みとなったときは直ちに主催者に知らせる。

3 [[金額]]を超える支出の約束及び予算を増やすすべての変更については、事前に主催者の書面又は電磁的方法による承認を得る。

第6条(主催者の協力)

1 主催者は、主催者のために決定できる担当者1名を定め、企画会社が必要とする情報、発表内容、参加者名簿、ブランド資料及び判断を適時に提供する。

2 期限を定めて求めた判断がその期限までに行われなかったことにより生じる日程の遅れ及び外部業者の価格変動について、企画会社は責任を負わない。

第7条(委託料及び支払)

1 主催者は、本契約の代金明細に記載した委託料を、支払条件に従って支払う。

2 委託料の[[30]]%は本契約の締結時に前払金として支払い、最終請求額から差し引く。残額は開催日の[[14]]日前までに支払う。

3 経費は、主催者が事前に承認した場合に限り、領収書と引換えに精算する。

第8条(中止及び延期)

1 主催者は、書面又は電磁的方法による通知によりイベントを中止することができる。通知が開催日の[[90]]日前より前に到達したときは前払金をそれまでの業務の対価として返還せず、開催日の[[90]]日前から[[30]]日前までに到達したときは委託料の[[50]]%を、[[30]]日前より後に到達したときは委託料の全額を支払う。

2 いずれの場合も、主催者は、企画会社が主催者の承認を得て既に支出し又は約束し、取り消すことができない費用を併せて支払う。

3 会場及び外部業者との契約はそれぞれの中止条件に従い、企画会社は予約の前にその条件を主催者に示す。

4 主催者は、企画会社の日程が許す限り、[[12]]か月以内の日へ一度に限り中止料なしでイベントを延期することができる。新たな日程のための追加の企画業務は、代金明細の単価で請求する。

第9条(不可抗力)

1 天災地変、感染症、行政上の命令、いずれの当事者の責めにも帰さない会場の使用不能など、当事者が合理的に支配できない事由により予定どおりイベントを開催できなくなったときは、当事者はまず日程の変更に努める。

2 日程を変更したときは、本契約は新たな日程についてそのまま効力を有する。[[6]]か月以内に変更できないときは、各当事者は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。この場合、主催者はそれまでの業務の対価及び回収できない費用を支払い、企画会社は前払金の残額を返還する。

第10条(外部業者及び責任)

1 企画会社は、善良な管理者の注意をもって外部業者を選定し調整するが、企画会社の責めに帰すべき場合を除き、外部業者自身の履行、遅延又は不履行について責任を負わない。外部業者の履行に関する請求は、その業者との契約に基づきその業者に対して行い、企画会社は主催者の請求に協力する。

2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、本契約の委託料の額を上限とする。

第11条(当日の役割)

1 開催日に、企画会社は[[時刻]]から撤収の完了まで自己の人員[[2]]名とともに現場に立ち、進行表に従ってイベントを運営し、外部業者への事前説明と調整を行い、会場側の第一の連絡窓口となる。

2 主催者は、参加者及び講演者の行動、主催者の物品及び展示物、並びに事前に受け取った会場の利用規則の遵守について責任を負う。

3 各当事者は自己の役割に通常必要な保険を維持し、会場が求めるときは主催者がイベント賠償責任保険に加入する。

第12条(秘密保持及び実績の公表)

1 各当事者は、本契約の期間中及び終了後[[2]]年間、参加者名簿、参加者の情報及び予算を含む相手方の非公開の情報を秘密として保持し、本契約のためにのみ使用する。

2 参加者の情報はイベントの運営にのみ使用し、主催者が別段の求めをしない限り、終了後に削除又は返還する。

3 企画会社は、主催者が書面又は電磁的方法により異議を述べない限り、主催者の名称及び秘密の内容を含まないイベントの写真を実績として紹介することができる。

第13条(契約期間及び解除)

1 本契約は、効力発生日から、最終請求額が支払われ、業務の範囲に記載した開催後の業務が完了した時まで効力を有する。

2 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、相手方から是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、相手方は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。

3 解除の場合、主催者はそれまでの業務の対価及び取り消すことができない約束済みの費用を支払い、企画会社は主催者がイベントを続けられるよう、予約の内容、連絡先及び企画資料を引き渡す。

第14条(独立した当事者)

当事者は互いに独立した事業者であり、本契約により雇用、組合、共同事業又は代理の関係は生じない。企画会社は、主催者が書面で与えた権限の範囲内に限り、外部業者に対して主催者のために行為することができる。

第15条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

本契約の締結時に委託料の[[30]]%を前払金として、残額は開催日の[[14]]日前までに、承認された経費は請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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