ブランドアンバサダー契約書のテンプレート
ブランドとアンバサダーが、活動、率直な推奨、対価関係の表示、氏名・画像の権利、報酬を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
ブランドと、クリエイター、選手、顧客など長期にわたりブランドを紹介し推奨する人が、活動、率直な推奨、対価関係の表示、画像の権利、報酬を書面で取り決めたいときの契約書です。
有料の推奨をどう表示すべきか、未成年者や規制対象商品に関するルールは国やプラットフォームによって異なります。アンバサダーは従業員ではなく独立した個人又は事業者です。
含まれる内容
全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
ブランドがアンバサダーに、契約期間中、定めたブランド・製品・サービスを紹介し推奨してもらいます。アンバサダーは自分の言葉で語り、ブランドが対価を払うのは時間、出演、コンテンツで、意見ではありません。
第2条(アンバサダー活動)
投稿、動画、出演、インタビューなどの活動と回数を欄に記入します。記載のない活動は対象外で、日程と詳細は事前に合意します。
第3条(率直な推奨)
アンバサダーは信じることだけを、使った又はよく知る製品についてのみ語ります。ブランドは正確な情報を提供して虚偽の主張を求めず、アンバサダーの意見が変われば知らせて推奨をやめます。
第4条(対価関係の表示)
すべての推奨は、見られる場所の規則が求める方法で、対価や無償提供の関係を明らかにします。アンバサダーが表示を入れ、ブランドが案内と訂正を行い、対価を受けたコンテンツを無償に見せかけません。
第5条(ブランドガイドライン及び承認)
ブランドがガイドラインと許容される主張を提供します。草稿は公開前の定めた期間に送り、定めた期間内に承認又は修正され(無回答は承認)、事実と法令の要件のみを正してアンバサダーの言葉は書き換えません。
第6条(報酬、製品及び費用)
報酬、製品、割引、手数料を欄に記入します。アンバサダー本人用の製品は保持か返却(選択)で、事前承認済みの出演費用は領収書で精算し、税金は各自が処理します。
第7条(氏名・画像・コンテンツに関する権利)
著作権はアンバサダーにあります。ブランドはコンテンツを再投稿でき、氏名・画像・声は記載の資料にのみ使い、その他の使用は合意と対価が必要です。終了後は新たな宣伝をやめ、過去の投稿は合理的な要請がなければ残せます。
第8条(行為基準)
どちらも相手方の評判を著しく損ないません。違法な行為や有害な公の発言が期限内に是正されなければ、ブランドは宣伝を止め又は契約を終了でき、ブランドが同様ならアンバサダーも終了できます。私生活は本人のものです。
第9条(その他の活動)
アンバサダーは他のブランドとも仕事ができます。契約期間中、同じコンテンツや出演で直接の競合他社の製品を並べて取り上げず、競合他社の長期のアンバサダーを引き受ける前に知らせます。終了後は適用されません。
第10条(未成年のアンバサダー)
未成年者は、親権者又は法定代理人が追加の当事者として署名し、権限を確認します。ブランドは未成年者の署名のみに依拠せず、未成年者の仕事とコンテンツの規則に従い、法令が許す方法で支払います。
第11条(秘密保持)
各自が相手方の非公開情報を秘密として保持し、アンバサダーは終了後も定めた年数守ります。公開済みのコンテンツは秘密ではなく、対価関係の開示は妨げません。
第12条(契約期間、更新及び解除)
期間の定めがあり、通知がなければ更新され、重大な違反が期限内に是正されなければ途中で終了できます。終了時、アンバサダーはブランドのアンバサダーとして紹介することをやめ、精算し、資料を返却します。
第13条(独立したアンバサダー)
アンバサダーは独立した個人又は事業者で、ブランドを拘束する従業員、代理人、代弁者ではありません。活動の方法は自ら決め、税金と保険も自ら負います。
第14条(責任の制限)
各自が生じさせた損害を賠償します。ブランドは提供した情報に、アンバサダーは自己の制作物と付け加えた発言に責任を負い、責任の上限は欄に記入し、故意・重過失などは例外です。
第15条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
ブランドアンバサダー契約書
当事者: ブランド · アンバサダー
第1条(目的)
ブランドは、アンバサダーに対し、本契約の期間中、次のものを一般に紹介し推奨することを委ね、アンバサダーはこれを受諾する:[[ブランド、製品又はサービス]]
アンバサダーは自分の言葉で語る。ブランドが対価を支払うのは、アンバサダーの時間、出演及びコンテンツであり、アンバサダーが実際に思うことへの支配ではない。
第2条(アンバサダー活動)
1 アンバサダーは、契約期間中、次の活動を行う:[[投稿、動画、出演、イベント、製品の使用、インタビューその他の活動と、月ごと又は期間ごとの回数]]
2 ここに記載のない活動は、当事者が書面又は電磁的方法で合意しない限り、本契約の対象外とする。当事者は、各出演又はコンテンツの日程及び詳細を事前に合意する。
第3条(率直な推奨)
1 アンバサダーは、自らが信じることのみを、かつ、実際に使用した又は語れるほど十分に知っている製品及びサービスについてのみ語る。ブランドは、アンバサダーに製品に関する正確な情報を提供し、事実でない主張、又はアンバサダーが裏付けられない主張をするよう求めない。
2 アンバサダーが製品の使用をやめ、又は製品に対する意見が変わったときは、ブランドに知らせ、その時から、その製品を自己の推奨として紹介しない。
第4条(対価関係の表示)
1 ブランドに関するアンバサダーのすべての推奨、投稿、出演又はインタビューは、それが見られ又は聞かれる場所に適用される規則が求める方法(例:プラットフォームの有料広告の表示、又は冒頭での明確な口頭若しくは書面の告知)により、アンバサダーがブランドと対価関係(金銭、無償の製品、割引又は手数料)にあることを明らかにする。
2 表示を入れる責任はアンバサダーにあり、ブランドは、求めがあればアンバサダーに表示の方法に関する短い書面の案内を提供する。ブランドは訂正を求めることができ、アンバサダーは遅滞なく訂正する。いずれの当事者も、対価を受けたコンテンツを、独立した又は無償のものであるかのように示さない。
第5条(ブランドガイドライン及び承認)
1 ブランドは、アンバサダーにブランドガイドライン、主要なメッセージ及び許容される主張を提供する。アンバサダーは、各コンテンツを公開する少なくとも[[3]]日前に草稿をブランドに送り、ブランドは、[[2]]営業日以内に承認し又は修正を求め、その期間内に回答がないときは、草稿は承認されたものとみなす。
2 ブランドは、事実を正すため、法令又はプラットフォームの要件を満たすため、及びガイドラインに合わせるために修正を求めることができ、アンバサダー自身の言葉や意見は書き換えない。
第6条(報酬、製品及び費用)
1 ブランドは、本契約の代金明細に記載した報酬があればこれを支払い、次の製品又は便益を提供する:[[報酬、製品、割引、手数料その他の便益。又はなし]]
2 アンバサダー自身の使用のために提供された製品は、[[アンバサダーが保持する/契約の終了時に返却する]]。
3 ブランドは、ブランドが事前に承認した出演の費用(交通費、宿泊費など)のうち合理的なものを、領収書に基づきアンバサダーに精算する。各当事者は、自己の所得及び便益に係る税金を自ら処理する。
第7条(氏名・画像・コンテンツに関する権利)
1 アンバサダーは、自己が制作したコンテンツの著作権を保持する。ブランドは、契約期間中、アンバサダーの名を表示して、アンバサダーのコンテンツを自己のチャンネル及びウェブサイトで共有し再投稿することができ、アンバサダーの氏名、画像及び声を次の資料に使用することができる:[[氏名、画像又は声を使用できる資料。例:SNSチャンネル、ウェブサイト、店舗、印刷物、有料広告]]
2 グッズ化、他の広告用途、トリミング及びサイズ変更を超える編集、契約期間終了後の使用などその他の使用には、アンバサダーが書面又は電磁的方法で同意することを要し、代金明細に定めた別の対価を支払う。
3 契約の終了後、ブランドは、[[30]]日以内に新たな宣伝にアンバサダーの氏名、画像及び声を使うことをやめ、すでに公開した資料は、アンバサダーが合理的に削除を求めない限り、自己のチャンネルにそのまま残すことができる。
第8条(行為基準)
1 各当事者は、本契約に関連して相手方の評判を著しく損なう行為をしない。
2 アンバサダーが違法な行為をし、又はブランドに著しい損害を与える公の発言をし、是正できる場合でも、是正を求められた日から[[7]]日以内にこれを是正しないときは、ブランドは、アンバサダーによる宣伝を停止させ、又は契約期間、更新及び解除の条項に従って本契約を終了させることができる。ブランドが違法な行為をし、又はアンバサダーの評判を著しく損なう公の論争の対象となったときは、アンバサダーも同様に本契約を終了させることができる。
3 アンバサダーの私生活及び他の事柄についての適法な意見は、アンバサダー自身のものである。
第9条(その他の活動)
1 アンバサダーは、他のブランドとも仕事をすることができ、自己の事業及び職業を保持する。アンバサダーは、契約期間中、同じコンテンツ又は同じ出演において、ブランドの直接の競合他社の製品を並べて取り上げず、次の分野で直接の競合他社の長期のアンバサダーを引き受ける前に、ブランドに知らせる:[[商品の分野]]
2 この条項は、アンバサダーの他の活動を制限せず、契約期間の終了後は適用されない。
第10条(未成年のアンバサダー)
1 アンバサダーが[[18]]歳未満であるとき、又は居住地で単独で本契約を締結できる年齢に達していないときは、親権者又は法定代理人も、追加の当事者として本契約に署名し、本契約に同意する権限を有することを確認する。親権者又は法定代理人:[[親権者又は法定代理人の氏名及び続柄]]
2 ブランドは、未成年者の署名のみに依拠せず、未成年者の仕事、労働時間及びコンテンツに関して適用される規則に従い、未成年者に年齢にふさわしくない活動を求めない。対価は、適用される法令が許す範囲で、親権者又は法定代理人が指定した者又は口座に支払う。
第11条(秘密保持)
1 アンバサダーは、未発売の製品、キャンペーンの計画及び本契約の条件など、ブランドの非公開の情報を、ブランドが公開するまでの間、及び本契約の終了後[[2]]年間、秘密として保持する。ブランドは、本契約を通じて知ったアンバサダーの非公開の情報(私的な連絡先、未発表の計画など)を秘密として保持する。
2 公開済みのコンテンツ及び当事者自身が公開した情報は、秘密ではない。この条項は、対価関係の表示の条項が求める関係の開示を妨げない。
第12条(契約期間、更新及び解除)
1 本契約は、効力発生日に始まり、[[12]]か月間存続する。その後は、いずれかの当事者が期間の終了の[[30]]日前までに書面又は電磁的方法で通知しない限り、[[12]]か月ずつ更新される。いずれかの当事者が本契約に重大に違反し、是正を求められた日から[[14]]日以内にこれを是正しないときは、相手方は、通知により本契約を期間の途中で終了させることができる。
2 本契約が終了したときは、アンバサダーは、[[14]]日以内に自己をブランドのアンバサダーとして紹介することをやめ、当事者は、終了日までの報酬及び費用を精算し、アンバサダーは、ブランドの資料を返却する。
第13条(独立したアンバサダー)
アンバサダーは、独立した個人又は事業者であり、ブランドを拘束する権限を有するブランドの従業員、代理人又は代弁者ではない。アンバサダーは、本契約及びブランドガイドラインの範囲で活動をどのように行うかを自ら決定し、自己の機材を用い、自己の税金及び保険に責任を負う。いずれの当事者も、相手方に代わって約束をすることはできない。
第14条(責任の制限)
1 各当事者は、本契約に違反して生じさせた損害を、法令に従って賠償する。ブランドは、自己が提供した製品情報及び資料の正確性に責任を負い、アンバサダーは、コンテンツが自己の制作物であること、及びブランドが提供した情報を超える発言に責任を負う。
2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任の総額は、次の額を上限とする:[[上限額。例:請求前12か月間に本契約に基づき支払うべき報酬]]
第15条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
ブランドは、アンバサダーの報酬を、請求書の受領から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座への振込により支払う。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
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できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
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ウェブサイト制作契約書
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撮影日時、納品物、利用許諾、被写体の許諾、キャンセル、延長料金、データ消失を定めます。
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