グラフィックデザイン制作契約書のテンプレート

デザイン案と修正、納品データ、利用範囲、素材のライセンス、クレジット、キャンセル料を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

ロゴ、ブランドアイデンティティ、印刷物、ソーシャルメディア用画像を制作するデザイナーや制作会社が、修正回数、納品データ、利用範囲、キャンセル料を発注者と事前に取り決めたいときの契約書です。

含まれる内容

全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    デザイナーが発注者のためにロゴ、ブランドアイデンティティ、印刷物、ソーシャルメディア用画像などを制作する条件と、成果物の利用範囲を定めます。

  • 第2条(ブリーフ及び成果物)

    業務内容を記入する欄です。対象顧客、形式、サイズ、既存のブランド資料などのブリーフは開始前に合意し、記載のない成果物は範囲外です。

  • 第3条(デザイン案及び修正)

    定めた日までに定めた数の案を提示します。発注者は一つを選んで定めた回数の修正を求め、追加の修正や方向転換は定めた料金で請求します。

  • 第4条(最終承認及び納品データ)

    発注者が最終デザインを承認し、全額の支払後に合意した形式の納品データを受け取ります。元データは代金明細に記載した場合のみ提供し、校正で承認した誤りは発注者の責任です。

  • 第5条(フォント及びストック素材のライセンス)

    フォントやストック画像などの第三者素材は発注者の名義と費用でライセンスを取得します。デザイナーが必要なライセンスを知らせ、発注者が利用中は維持します。

  • 第6条(デザイン料及び支払時期)

    デザイン料は代金明細に従い、契約時に定めた割合を、残額は承認時に納品前に支払います。支払が遅れればデザイナーは通知のうえ業務を止められます。

  • 第7条(変更及び追加作業)

    ブリーフの変更、成果物の追加、他の形式や応用デザインは追加作業です。料金と納期を提示し、発注者が承認した後にだけ着手します。

  • 第8条(権利の帰属及び利用範囲)

    全額を支払うと、承認されたデザインの権利が記入した利用範囲で発注者に移ります。選ばれなかった案はデザイナーに残り、商標登録は発注者が行います。

  • 第9条(クレジット及び実績紹介)

    デザインが公表されるか定めた月数が経てば、発注者が異議を述べない限り、デザイナーは実績として紹介し、発注者名を示せます。成果物自体へのクレジット表示は不要です。

  • 第10条(秘密保持)

    発売前の製品やブランド戦略など互いの非公開の情報を、契約期間中と終了後の一定の年数、秘密として保持します。

  • 第11条(中途解約及びキャンセル料)

    発注者はいつでも中止でき、それまでの料金と残額の定めた割合のキャンセル料を支払い、全額を支払った案だけ使えます。重大な違反を直さなければ解除できます。

  • 第12条(責任の制限)

    デザイナーは注意を尽くし、知る限り模倣でないことを確認しますが、商標調査は行いません。法令上制限できない場合を除き、賠償責任はデザイン料の総額が上限です。

  • 第13条(独立した当事者)

    当事者は互いに独立した事業者で、雇用・組合・代理の関係は生じません。別段の合意がなければ、デザイナーは同業種を含む他の顧客の業務もできます。

  • 第14条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

グラフィックデザイン制作契約書

当事者: デザイナー · 発注者

第1条(目的)

本契約は、デザイナーが発注者のためにロゴ、ブランドアイデンティティ、印刷物、ソーシャルメディア用画像などのグラフィックデザイン業務を行うにあたっての条件と、その成果物の利用範囲を定めることを目的とする。

第2条(ブリーフ及び成果物)

1 デザイナーは、発注者のブリーフに基づき、次の業務を行う。

[[業務内容を記載してください。例:デザイン、開発、コンサルティング]]

2 対象顧客、形式、サイズ、発注者が有する既存のブランド資料など、ブリーフの内容は、業務の開始前に書面又は電磁的方法により合意する。

3 ここに記載のない成果物は、当事者が書面又は電磁的方法により別途合意しない限り、本契約の範囲に含まれない。

第3条(デザイン案及び修正)

1 デザイナーは、[[提示日]]までに[[2]]案のデザイン案を提示する。

2 発注者は、一つの案を選び、その案について[[2]]回の修正を求めることができる。修正の依頼は、案を受領した日から[[5]]営業日以内に、一つの一覧にまとめて行う。

3 追加の修正、新たな案の作成、案の選択後の方向性の変更は、[[時間単価又は1回あたりの料金]]で別途請求する。

第4条(最終承認及び納品データ)

1 発注者は、最終デザインを書面又は電磁的方法により承認する。

2 デザイナーは、承認及びデザイン料の全額の支払の後、最終データを次の形式で納品する:[[ファイル形式。例:ベクターデータ、印刷用PDF、画面用PNG]]。データは、合意したカラープロファイル及びサイズで作成する。

3 作業用の元データはデザイナーが保管し、代金明細に記載した場合に限り提供する。発注者が校正で承認した誤り、及び発注者が選んだ印刷会社の印刷品質について、デザイナーは責任を負わない。

第5条(フォント及びストック素材のライセンス)

1 業務に用いるフォント、ストック画像、イラストその他の第三者の素材は、代金明細に別段の記載がない限り、発注者の名義及び費用でライセンスを取得する。

2 デザイナーは、使用した素材とそれぞれに必要なライセンスを発注者に知らせ、発注者は、成果物を利用する間、そのライセンスを維持する責任を負う。

3 発注者が意図する利用をライセンスが許していない場合、デザイナーは、その素材を使用する前に発注者に知らせる。

第6条(デザイン料及び支払時期)

1 発注者は、本契約の代金明細に記載したデザイン料を支払う。代金明細に別段の定めがない限り、契約締結時に[[50]]%を、残額は最終デザインの承認時に、最終データの納品前に支払う。

2 支払が[[7]]日を超えて遅れたときは、デザイナーは発注者に通知したうえで業務を一時停止することができる。

第7条(変更及び追加作業)

ブリーフの変更、成果物の追加、他の形式への展開及び応用デザインの制作は、追加作業とする。デザイナーは、追加作業の料金及び納期を提示し、発注者が書面又は電磁的方法により承認した時に限り、作業に着手する。

第8条(権利の帰属及び利用範囲)

1 発注者がデザイン料を全額支払った時に、承認された最終デザインに関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の権利は発注者に移転し、デザイナーは著作者人格権を行使しない。移転できない権利については、デザイナーは発注者に対し、[[利用範囲。例:すべての媒体及び地域におけるすべての目的]]について、期間の制限のない独占的な利用を許諾する。

2 選ばれなかった案、スケッチ及び下書きはデザイナーに留保され、デザイナーは他の業務にこれらを再利用することができる。第三者の素材は、それぞれのライセンスに従う。

3 デザイナーは商標登録を行わない。ロゴや名称を保護するかどうかは発注者が判断し、自ら手続を行う。

第9条(クレジット及び実績紹介)

デザイナーは、発注者がデザインを公表した時又は納品日から[[3]]か月を経過した時のいずれか早い時から、発注者が書面又は電磁的方法により異議を述べない限り、最終デザインを実績として、またコンペティション及びソーシャルメディアで紹介し、発注者の名称を取引先として示すことができる。発注者は、成果物自体にデザイナーのクレジットを表示する義務を負わない。

第10条(秘密保持)

各当事者は、本契約の期間中及び終了後[[2]]年間、発売前の製品、発売時期、ブランド戦略など相手方の非公開の情報を秘密として保持し、本契約のためにのみ使用する。ただし、公知の情報、正当に既に知っていた情報、独自に開発した情報及び法令により開示を求められた情報は除く。

第11条(中途解約及びキャンセル料)

1 発注者は、書面又は電磁的方法により通知して、いつでもプロジェクトを中止することができる。中止したときは、発注者は、それまでに行われた業務の料金及び残額の[[25]]%に相当するキャンセル料を支払い、全額を支払った案に限り利用することができる。既に支払われた金額は、これらの金額から差し引く。

2 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、相手方から是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、相手方は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。

第12条(責任の制限)

1 デザイナーは、善良な管理者の注意をもって業務を行い、自己の知る限り、デザインが第三者の著作物を模倣したものでないことを確認する。

2 デザイナーは、デザイン又は名称が第三者の商標と抵触しないか、又は登録できるかの調査を行わず、その調査は発注者の責任とする。

3 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、本契約のデザイン料の総額を上限とする。

第13条(独立した当事者)

当事者は互いに独立した事業者であり、本契約により雇用、組合又は代理の関係は生じない。デザイナーは、当事者が書面又は電磁的方法により別段の合意をしない限り、同業種の顧客を含め、他の顧客の業務を行うことができる。

第14条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。最終データは、残額の入金後に納品する。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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