映像制作契約書のテンプレート

台本と絵コンテ、撮影日、編集と修正、納品形式、映像の権利とライセンスを定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

プロモーション映像、企業映像、ソーシャルメディア用映像を制作する映像制作者や制作会社が、台本、撮影日、修正回数、納品、権利を発注者と事前に取り決めたいときの契約書です。

音楽、ストック映像、出演者にはそれぞれ別の許諾が必要です。契約書は誰が取得するかを定めるだけで、ライセンスや同意そのものの代わりにはなりません。

含まれる内容

全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    制作者が発注者のために企画から撮影、編集、納品まで映像を制作する条件と、成果物に関する双方の権利を定めます。

  • 第2条(制作概要及び納品物)

    映像の内容を記入する欄です。本編と短縮版の定めた本数を定め、制作概要に目的、対象、トーン、チャネルを書き、記載のない納品物は範囲外です。

  • 第3条(台本及び絵コンテ)

    制作者が企画書、台本、絵コンテを作り、発注者が定めた営業日数内に確認します。承認後に撮影を始め、再撮影を要する変更は変更の条項に従います。

  • 第4条(撮影日)

    定めた場所と日に、定めた長さの撮影日を定めた日数行います。発注者が場所、許可、出演者を手配し、失われた時間は含まれ、追加の時間と日数は定めた料金です。

  • 第5条(編集及び修正回数)

    制作者がグラフィック、音楽、ナレーション、字幕を加えて編集し、定めた日までに初稿を出します。定めた回数の修正が含まれ、追加の修正や新たな撮影は別料金です。

  • 第6条(承認及び納品形式)

    発注者が最終版を承認すると、全額の支払後、定めた日数内に合意した形式のデータを受け取ります。プロジェクトファイルと撮影素材は代金明細に記載した場合のみです。

  • 第7条(日程及び遅延)

    段階ごとの日程を記入する欄です。日程は承認と出演者・場所の確保が前提で、発注者側の遅れは後の日程を延ばし、制作者は自分側の遅れをすぐ知らせます。

  • 第8条(制作費及び支払)

    制作費は代金明細に従い、契約時、撮影後、承認時に分けて支払います。交通費、ロケーション、出演者などの第三者費用は別途で、支払が遅れれば制作を止められます。

  • 第9条(内容の変更)

    双方が制作概要、台本、納品物、日程の変更を求められます。制作者が費用と日程への影響を知らせ、発注者が承認した後にだけ着手します。

  • 第10条(映像の権利の帰属)

    全額を支払うと、最終映像の権利が記入した利用範囲で発注者に移ります。撮影素材とプロジェクトファイルは制作者に残って定めた期間保管され、未使用素材は他の顧客に使いません。

  • 第11条(音楽及びストック素材のライセンス)

    音楽、ストック映像、フォント、グラフィックは制作概要の用途とチャネルに合わせてライセンスを取得します。有料広告など広い利用は発注者の費用で広いライセンスが必要になることがあり、発注者提供の素材は発注者の責任です。

  • 第12条(キャンセル)

    発注者はいつでも中止でき、それまでの料金、取り消せない第三者費用、残額の定めた割合を支払います。直前に中止した撮影日は日額の定めた割合を支払います。

  • 第13条(クレジット及び実績紹介)

    映像が公開されるか定めた月数が経てば、発注者が異議を述べない限り、制作者は映像や一部を実績として紹介し、発注者名を示せます。エンドクレジットの表示が含まれます。

  • 第14条(責任の制限)

    制作者は注意を尽くしますが再生回数や売上は約束しません。商品に関する主張と出演者の同意は発注者の責任で、賠償責任は制作費の総額が上限です。

  • 第15条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

映像制作契約書

当事者: 制作者 · 発注者

第1条(目的)

本契約は、制作者が発注者のために、企画から撮影、編集、最終データの納品まで映像を制作するにあたっての条件と、成果物に関する各当事者の権利を定めることを目的とする。

第2条(制作概要及び納品物)

1 制作者は、次の映像コンテンツを制作する。

[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]

2 納品物は、約[[2]]分の本編映像[[1]]本及びソーシャルメディア用の短縮版[[2]]本とし、制作概要に記載した言語、画面比率及び字幕を備える。

3 制作概要は、プリプロダクションの開始前に書面又は電磁的方法により合意し、映像の目的、対象、トーン、参考資料及び使用するチャネルを記載する。ここに記載のない納品物は、当事者が書面又は電磁的方法により別途合意しない限り、本契約の範囲に含まれない。

第3条(台本及び絵コンテ)

1 制作者は、企画書、台本及び絵コンテを、ドキュメンタリー形式のコンテンツについては撮影計画を作成する。発注者は、それぞれを受領した日から[[5]]営業日以内に確認し、承認するか、具体的な修正を一つの一覧にまとめて求める。

2 撮影は、発注者が台本及び絵コンテを書面又は電磁的方法により承認した後に開始する。

3 承認後の台本又は絵コンテの変更により再撮影が必要となる場合は、本契約の変更に関する条項に従う。

第4条(撮影日)

1 制作には、[[撮影場所]]において[[撮影日]]に行う、当日の準備及び移動を含め1日最大[[10]]時間の撮影日[[2]]日が含まれる。

2 発注者は、撮影場所、許可、出演者及びその日程を手配し、現場の危険要素及び制約を制作者にあらかじめ知らせる。

3 場所又は出演者の準備が整わないために失われた時間は撮影日に含まれ、追加の時間及び撮影日は[[時間単価及び日額]]で請求する。

第5条(編集及び修正回数)

1 制作者は、承認された素材を編集し、合意したグラフィック、音楽、ナレーション及び字幕を加え、[[初稿の納期]]までに初稿を納入する。

2 制作費には[[2]]回の修正が含まれる。発注者は、編集版を受領した日から[[5]]営業日以内に、修正の意見を一つの一覧にまとめて伝える。

3 追加の修正、承認後の再編集及び新たな撮影を要する変更は、[[時間単価又は1回あたりの料金]]で別途請求する。

第6条(承認及び納品形式)

1 発注者は、最終版を書面又は電磁的方法により承認する。

2 制作者は、承認及び制作費の全額の支払から[[7]]日以内に、最終データを[[形式及び解像度。例:MP4の4K及び1080p、16:9及び9:16]]でダウンロードリンクにより納品する。プロジェクトファイル及び撮影素材の原本は、代金明細に記載した場合に限り提供する。

3 発注者は、納品されたデータを[[10]]日以内に確認し、この期間内に通知された不具合は無償で修正する。

第7条(日程及び遅延)

1 制作は、次の日程に従う:[[段階ごとの日程:プリプロダクション、撮影日、初稿、最終納品]]

2 各日程は、発注者が合意した期間内に承認及び修正の意見を出し、出演者及び場所が確保されることを前提とする。発注者側の遅れは、その後の日程を少なくとも同じ期間だけ延ばす。

3 制作者側に遅れが生じたときは、制作者は直ちに発注者に知らせ、新たな日程を提案する。

第8条(制作費及び支払)

1 発注者は、本契約の代金明細に記載した制作費を支払う。代金明細に別段の定めがない限り、契約締結時に[[40]]%、最終の撮影日の後に[[30]]%、最終版の承認時に残額を、最終データの納品前に支払う。

2 交通費、宿泊費、ロケーション使用料、出演者、ナレーターその他の第三者費用は、代金明細の記載に従い、記載がないときは発注者の承認を得たうえで実費で請求する。

3 支払が[[7]]日を超えて遅れたときは、制作者は発注者に通知したうえで制作を一時停止することができる。

第9条(内容の変更)

各当事者は、制作概要、台本、納品物又は日程の変更を求めることができる。制作者は、変更に要する費用及び日程への影響を発注者に知らせ、発注者が書面又は電磁的方法により承認した時に限り、変更の作業に着手する。

第10条(映像の権利の帰属)

1 発注者が制作費を全額支払った時に、納品した最終映像に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の権利は発注者に移転し、制作者は著作者人格権を行使しない。移転できない権利については、制作者は発注者に対し、[[利用範囲。例:すべての媒体におけるすべての目的]]について、期間の制限のない独占的な利用を許諾する。

2 撮影素材の原本、プロジェクトファイル及び最終映像に使用しなかった素材は制作者に留保される。制作者は、これらを納品日から少なくとも[[12]]か月間保管し、代金明細に記載した料金で発注者に提供することができる。

3 制作者は、発注者の人物、施設又は商品が写った未使用の素材を、他の顧客のために使用しない。

第11条(音楽及びストック素材のライセンス)

1 音楽、ストック映像、フォント、グラフィックその他の第三者の素材は、制作概要に記載した用途及びチャネルに合わせてライセンスを取得し、その費用は代金明細の記載に従い、記載がないときは発注者の承認を得たうえで実費で請求する。

2 制作者は、使用した素材と各ライセンスの範囲を発注者に知らせる。有料広告や放送など、その範囲を超える利用にはより広いライセンスが必要となることがあり、発注者が自己の費用で取得する。

3 発注者が提供したロゴ、画像、音楽、映像などの素材の権利については、発注者が責任を負う。

第12条(キャンセル)

1 発注者は、書面又は電磁的方法により通知して、いつでも制作を中止することができる。中止したときは、発注者は、それまでに行われた業務の料金、制作者が取り消せなくなった第三者費用、及び残額の[[25]]%に相当するキャンセル料を支払い、既に支払われた金額はこれらから差し引く。

2 撮影日の[[5]]営業日前以降に中止された撮影日については、日額の[[50]]%及び返金されない費用を請求する。

3 一方の当事者が本契約に重大な違反をし、相手方から是正を求められた日から[[14]]日以内に是正しないときは、相手方は書面又は電磁的方法による通知により本契約を解除することができる。

第13条(クレジット及び実績紹介)

制作者は、発注者が映像を公開した時又は納品日から[[3]]か月を経過した時のいずれか早い時から、発注者が書面又は電磁的方法により異議を述べない限り、最終映像又はその一部を実績紹介、ウェブサイト、ソーシャルメディア並びに映画祭及びアワードへの応募に使用し、発注者の名称を取引先として示すことができる。形式が許す場合はエンドクレジットに制作者を表示し、それ以外の場所での表示は要しない。

第14条(責任の制限)

1 制作者は、善良な管理者の注意をもって業務を行うが、特定の再生回数、反応又は売上を約束するものではない。

2 映像が発注者の商品及びサービスについて述べる内容の正確性、並びに発注者が手配した出演者の出演の同意については、発注者が責任を負う。

3 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、本契約の制作費の総額を上限とする。

第15条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

各回の制作費は、請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。最終データは、残額の入金後に納品する。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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