インフルエンサー協業契約書のテンプレート

タイアップ投稿と動画の承認、投稿日、広告表示、利用権、成果報告を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います

広告主とクリエイターが、タイアップの投稿、動画、ストーリーズについて、何をいつ投稿し、どのように承認して広告表示をし、広告主が何を再利用していくら支払うかを取り決めるときの契約書です。

クリエイターは独立した事業者であり、有料投稿の表示方法はプラットフォームの規約とコンテンツが閲覧される地域の法律によって異なります。

含まれる内容

全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    広告主がクリエイターに、商品やキャンペーンに関するコンテンツを制作して自身のチャンネルに自分の言葉で投稿する業務を委託することが、この契約の目的だと示します。

  • 第2条(コンテンツ及び投稿物)

    投稿、動画、ストーリーズごとにプラットフォーム、アカウント、形式を書く欄です。ここに書かないコンテンツは、別に合意しない限り契約の範囲に含まれません。

  • 第3条(コンテンツの承認)

    クリエイターは投稿日の定めた日数前に案を送り、広告主は承認するか一度だけ修正を求めます。回答がなければ承認とみなします。

  • 第4条(投稿及び掲載期間)

    合意した日に投稿し、定めた日数の間、削除や大きな編集をせずに公開を保ちます。法令やプラットフォーム上の問題を直す場合は例外です。

  • 第5条(広告である旨の表示)

    すべての投稿に、プラットフォームの規約と閲覧地域の広告規制が求める方法で広告であることを明示します。広告主が確認していない効果や価格は述べません。

  • 第6条(ブリーフ、商品及び資料)

    広告主が定めた日までにブリーフ、メッセージ、ハッシュタグ、ブランド素材、商品を提供し、提供した商品情報に責任を負います。

  • 第7条(コンテンツの利用権)

    著作権はクリエイターに残り、広告主は定めた月数の間、自社チャンネルで共有・再投稿できます。有料広告やその他の利用には同意と別途の対価が必要です。

  • 第8条(競合排除)

    任意の条項です。定めた期間、クリエイターは直接競合する商品の有料コンテンツを投稿しません。不要なら削除してください。

  • 第9条(成果の報告)

    投稿後にプラットフォームの統計を広告主に送ります。リーチ、エンゲージメント、フォロワー、売上の水準は約束しません。

  • 第10条(対価及び支払)

    代金明細の対価のうち定めた割合を契約時に、残りを最後の投稿後に支払います。支払が遅れると、クリエイターは次の投稿を延期できます。

  • 第11条(取消し及び変更)

    広告主は案の承認前なら対価の一部を払って取り消せ、承認後は全額を払います。双方は一度延期でき、クリエイターは真実でない発言を拒めます。

  • 第12条(独立したクリエイター)

    クリエイターは独立した事業者で、広告主の従業員、代理人、広報担当者ではなく、競合排除の範囲内で他の広告主の業務もできます。

  • 第13条(秘密保持)

    ブリーフ、対価、未発表の商品、投稿予定日は投稿まで秘密とし、対価は定めた年数の間秘密にします。投稿されたコンテンツは秘密ではありません。

  • 第14条(責任)

    広告主は提供した商品情報に、クリエイターはコンテンツと自らの発言に責任を負います。故意、重過失、人身損害などを除き、責任は対価の総額が上限です。

  • 第15条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄で、一つでも残っていると送信できません。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

インフルエンサー協業契約書

当事者: クリエイター · 広告主

第1条(目的)

広告主は、クリエイターに対し、[[商品、サービス又はキャンペーン名]]に関するコンテンツを制作してクリエイター自身のチャンネルに投稿する業務を委託し、クリエイターは、本契約に定める条件でこれを受託する。クリエイターは自らの言葉で発信するものであり、広告主が依頼するのはコンテンツとその投稿であって、クリエイターのチャンネルの支配ではない。

第2条(コンテンツ及び投稿物)

1 クリエイターは、次のコンテンツ(以下「本コンテンツ」という。)を制作し、以下のプラットフォーム及びアカウントに投稿する。

[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]

2 投稿物ごとに、プラットフォーム、アカウント、形式(投稿、動画、ストーリーズその他)及び必要な場合は最低限の長さを定める。ここに記載のないコンテンツは、当事者が書面又は電磁的方法により別途合意しない限り、本契約の範囲に含まれない。

第3条(コンテンツの承認)

1 クリエイターは、投稿予定日の[[5]]日前までに、各投稿物の案(台本、キャプション、画像又は編集済み動画)を広告主に送付する。

2 広告主は、[[3]]営業日以内に、書面又は電磁的方法により承認するか、一度に限り修正を求める。この期間内に回答がないときは、案は承認されたものとみなす。

3 広告主の修正の求めは、商品に関する事実の訂正、法令及びプラットフォームの規約の遵守、合意したブリーフとの整合のためのものに限り、クリエイターの表現や意見を書き換えるものではない。二度目の修正の求めは、業務内容の変更として扱う。

第4条(投稿及び掲載期間)

1 クリエイターは、合意した日に投稿物を投稿する:[[投稿日又は投稿期間]]

2 投稿日は、当事者が合意した場合、又はプラットフォームの障害や投稿が明らかに不適切となる出来事があった場合に限り変更し、後者の場合、クリエイターはその事由が終わった後[[3]]日以内に投稿する。

3 クリエイターは、投稿の日から[[90]]日以上、投稿物をアカウント上で公開状態に保ち、その期間中、広告主の同意なく削除、アーカイブ又は重要な部分の編集をしない。ただし、法令上又はプラットフォームの規約上の問題を是正するための場合はこの限りでない。ストーリーズのように一定時間で消える形式は、その本来の期間だけ掲載する。

第5条(広告である旨の表示)

1 クリエイターは、本コンテンツが広告主から対価を得たものであることを、投稿物ごとに明確に表示する。表示の方法は、本コンテンツが閲覧される地域の広告に関する規制及び当該プラットフォームの規約が求めるところによる(例:プラットフォームのタイアップ投稿ラベル、投稿冒頭の「PR」又は「広告」の表記)。

2 表示はクリエイターの責任で行い、広告主が訂正を求めたときは、クリエイターは遅滞なく訂正する。

3 クリエイターは、広告主の商品を自らの実際の体験及び広告主が提供した情報に基づいて紹介し、広告主が書面又は電磁的方法により確認していない効果、価格、受賞歴等を述べない。

第6条(ブリーフ、商品及び資料)

1 広告主は、[[日付]]までに、ブリーフ、主要メッセージ、使用するハッシュタグ及びメンション、ブランド素材並びに[[コンテンツ制作のために提供する商品又はサービス]]を提供する。

2 コンテンツ制作のために送付した商品は、[[クリエイターが保有する/14日以内に返送する]]。商品が対価の一部であるときは、その価額を代金明細に記載する。

3 広告主は、自らが提供した商品情報の正確性及びブランド素材を使用する権利について責任を負う。

第7条(コンテンツの利用権)

1 本コンテンツの著作権はクリエイターに留保される。

2 広告主は、投稿の日から[[12]]か月間、クリエイターの名称を表示して、自社のソーシャルメディアアカウント及びウェブサイトで本コンテンツを共有、再投稿又は埋め込みにより利用することができる。

3 その他の利用、特に本コンテンツを有料広告に用いること、ブースト又はホワイトリスト化すること、店舗や印刷物で用いること、トリミングやサイズ変更を超える編集を行うことには、クリエイターの書面又は電磁的方法による同意と、代金明細に記載した別途の対価を要する。

4 広告主は、本コンテンツの外でクリエイターの名称、肖像又は音声を使用しない。本コンテンツに含まれる音楽、フォントその他の第三者の素材については、プラットフォームの利用許諾の範囲を超える権利を付与しない。

第8条(競合排除)

[[任意の条項です。不要であればこの条項を削除してください]] 最初の投稿日から最後の投稿日の後[[30]]日までの間、クリエイターは、[[商品カテゴリー]]と直接競合する商品に関する有料コンテンツを投稿しない。本契約の前に投稿又は合意したコンテンツは制限せず、広告主は、追加の対価を合意することなく競合排除の期間を延長することはできない。

第9条(成果の報告)

クリエイターは、各投稿の後[[7]]日以内及び最後の投稿の後[[30]]日を経過した時に、投稿物ごとのプラットフォームの統計(リーチ、インプレッション、再生数、エンゲージメント及びプラットフォームが表示する場合はリンクのクリック数)のスクリーンショット又はエクスポートデータを広告主に送付する。数値はプラットフォームが集計したものであり、クリエイターは、リーチ、エンゲージメント、フォロワー数又は売上の水準を保証しない。クリエイターが約束するのは、合意したとおりに本コンテンツを制作して投稿することである。

第10条(対価及び支払)

1 広告主は、本契約の代金明細に記載した対価を支払う。代金明細に別段の定めがない限り、対価の[[50]]%は契約締結時に、残額は最後の投稿の後に支払条件に従って支払う。

2 商品が対価の一部であるときは、代金明細にその旨を記載する。

3 支払が[[7]]日を超えて遅れたときは、クリエイターは広告主に通知したうえで次の投稿を延期することができる。

第11条(取消し及び変更)

1 広告主は、案が承認される前であれば、書面又は電磁的方法による通知により投稿物を取り消すことができ、この場合、それまでの作業に対して当該投稿物の対価の[[50]]%を支払う。案が承認された後は、広告主が取り消しても当該投稿物の対価の全額を支払う。

2 各当事者は、重大な理由があるときは、投稿を一度に限り最長[[14]]日間延期することができる。

3 投稿するためにクリエイターが真実でないと信じる内容を述べなければならないとき、又は広告主がクリエイターの評判を著しく損なう公の論争の対象となったときは、クリエイターは投稿を拒み、本契約を解除することができる。広告主は、その時までの作業の対価を支払う。

第12条(独立したクリエイター)

クリエイターは独立した事業者であり、広告主の従業員、代理人又は広報担当者ではない。クリエイターは、ブリーフ及び本契約の範囲内で本コンテンツの制作方法を自ら決定し、自己の機材を使用し、自己の税金及び保険を自ら負担し、競合排除の条項に反しない限り他の広告主の業務を行うことができる。いずれの当事者も、相手方を代理して約束することはできない。

第13条(秘密保持)

ブリーフ、対価、未発表の商品及び投稿予定日は、本コンテンツが投稿されるまで秘密とし、対価はその後も秘密として保持する。各当事者は、本契約の終了後[[2]]年間、相手方の非公開の情報を秘密として保持する。投稿された本コンテンツ及び広告主が自ら公開した事項は、秘密情報に当たらない。

第14条(責任)

1 広告主は自らが提供した商品情報及びブランド素材について、クリエイターは本コンテンツが自らの創作物であること及びその情報を超える自らの発言について責任を負う。

2 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、本契約に基づく各当事者の損害賠償責任は、本契約の対価の総額を上限とする。

第15条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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