インボイスは請求書・領収書・納品書のどれ?適格請求書になる書類

適格請求書は書類の名称ではなく記載事項で決まります。請求書と納品書を組み合わせる方法、領収書やレシートがインボイスになる条件、免税事業者の書類と保存期間を国税庁のQ&Aで確認します。

ひと目でわかる

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結論:書類の名前ではなく、記載事項で決まる

国税庁のインボイス制度の案内(2026年10月6日確認)は、請求書に限らず、所定の事項が書かれた書類であれば、領収書や納品書など書類の名称を問わず、インボイス(適格請求書)になると説明しています。請求書だけがインボイスなのではありません。

つまり、請求書、納品書、領収書、レシートのどれでも、必要な記載事項がそろっていれば適格請求書です。手書きの領収書でも変わりません(インボイス制度Q&A問26)。逆に、「請求書」という名前でも、登録番号や適用税率が抜けていれば、適格請求書にはなりません。

適格請求書に必要な6つの記載事項

どの書類を使うにしても、次の6つが必要です。登録番号は、適格請求書発行事業者の登録を受けたあとに税務署から通知される番号で、「T」に13桁の数字を続けた形です(Q&A問26-2)。軽減税率の対象品目には、その旨がわかる表示を付けます。国税庁の例では、品名の横の「※」と、「※印は軽減税率対象商品」の注記が使われています(問65)。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
  • 課税資産の譲渡等を行った年月日(取引年月日)
  • 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨を含む)
  • 税抜または税込の金額を税率ごとに区分して合計した金額と、適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は税率ごとに1回)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

請求書と納品書を組み合わせてもよい

6つの記載事項は、一つの書類にすべて書く必要はありません。国税庁のQ&A(問65、問67)は、交付した複数の書類のつながりがはっきりしていて、取引の内容を正確に認識できる方法で渡していれば、複数の書類全体で記載事項を満たすとしています。例として、請求書に納品書番号を書く方法が挙げられています。

納品書ごとに税率ごとの合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等を書き、請求書に登録番号を書けば、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たします。この場合、消費税額等は納品書1枚ごと、税率ごとに1回、端数処理を行います。請求書に消費税額等の合計額を書いても差し支えありませんが、その合計額は、法令上の記載事項としての消費税額等にはなりません(問67)。

領収書とレシートがインボイスになるとき

領収書も、発行者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付先の名称の6つがそろえば、適格請求書として使えます。経費精算で領収書にインボイスの役割を持たせたいときは、宛名を省略しないほうが確実です。

小売業、飲食店業、タクシー業など、不特定多数の人に販売する事業では、記載事項を簡単にした適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付できます。国税庁の案内によれば、宛名の記載を省略でき、適用税率と税率ごとの消費税額等は、どちらか一方を書けば足ります。簡易な形が認められるのは事業の性質によるもので、書類を短くしたいという理由では使えません。

請求書と領収書の両方を出すとき

請求書で6つの記載事項をすべて書いたうえで、入金後に領収書も出す、という使い方は多くあります。この組み合わせで、どちらをインボイスとして保存するかは、取引先の保存の方法にも関わります。先方の経理担当者に、どの書類をインボイスとして保存するかを確認してください。

実務では、領収書に請求書の番号を書き、2つの書類を照合できるようにしておくと、あとから確認するときに困りません。請求書と領収書で、取引年月日や金額、登録番号の書き方がずれないようにすることも大切です。

交付する義務と、免税事業者の書類

登録を受けた事業者には、国内で課税資産の譲渡等を行った場合に、取引の相手方(課税事業者に限ります)から求められたときに、適格請求書を交付する義務があります。書面の代わりに記載事項の電磁的記録を提供することもできます。3万円未満の公共交通機関による旅客の運送など、交付が難しい一部の取引は、交付義務が免除されます(Q&A問23)。

免税事業者などの適格請求書発行事業者でない事業者は、適格請求書に当たらない請求書や領収書を、これまでと同様に交付できます。ただし、登録番号(T+13桁)に似た英数字や、自分のものではない登録番号を書くことは禁止されており、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(Q&A問26-2)。

QuoteBillで作るときの注意と、送る前の確認

QuoteBillは、書類の構成と項目名を用意します。登録番号と取引内容は、利用者が入力してください。QuoteBillの書類は1通に1つの税率しか適用できないため、8%と10%の品目が混ざった取引の適格請求書は、QuoteBillでは作れません。適格請求書の要件を満たすことを保証するものでもありません。

交付した適格請求書の写しや提供した電磁的記録は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、保存する義務があります(Q&A問79)。このページは国税庁の公開情報をもとにした一般的な説明で、税務上の助言ではありません。

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サンプル契約書・書式・ツール

参考資料

無料の見積書・請求書・領収書テンプレート536種

  • 適格請求書テンプレート(税率1種類)

    登録番号、取引年月日、1つの税率の合計額と消費税額を記載する無料の適格請求書テンプレート。10%と8%の品目が混在する取引は、税率ごとに書類を分けて発行してください。

  • 納品書テンプレート

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  • 領収書テンプレート

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