家庭教師契約書のテンプレート
個人授業の内容、日程、キャンセル、授業料を定め、未成年の生徒は親権者も署名します。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。
サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

こんなときに使います
家庭教師や音楽・語学の講師と、生徒又は保護者が、授業を始める前に授業、日程、キャンセル、授業料、安全面の取り決めを書面にしておきたいときの契約書です。
未成年者は親権者又は法定代理人が共に署名します。子どもへの指導、安全確保、税金、講師が自営か従業員かの扱いは国ごとに異なるため、現地の法令を確認してください。
含まれる内容
全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。
第1条(目的)
講師が生徒に個人授業を行うという目的を示します。生徒は成人でも未成年者でもよく、未成年者は親権者又は法定代理人が追加の当事者として署名します。
第2条(授業の内容)
科目、レベルと目標、授業の回数と時間、開始日、場所又はオンラインの形式、言語を記入する欄があります。
第3条(日程及び出席)
定例の曜日と時間を記入する欄があります。生徒は定刻に準備して来て、遅刻の分は講師が続けられなければ延長されません。講師が連絡なく大きく遅れたときは振替か請求なしです。
第4条(キャンセル及び振替授業)
定めた時間前までは無料でキャンセルでき、それ以後は請求されますが、病気の生徒は振替を受けられます。講師の都合なら振替を提案するか請求せず、支払済みの授業料は返還します。
第5条(授業料及び支払)
授業料は代金明細に従い、1回、月、まとまりごとに定め、定めた時期に生徒又は署名した親権者が支払います。交通費と教材費は記載又は合意があるときだけ請求します。
第6条(教材及び宿題)
講師が方法を決めて教材を持参又は薦め、作った教材の権利は講師に残ります。生徒は合意した宿題をし、生徒が買う教材は欄に記入します。
第7条(場所、オンライン授業及び安全)
適切で静かな安全な空間を用意し、未成年者の場合は親権者が自宅にいるか連絡がつきます。全員の同意なく録画せず、講師が示せるもの(推薦状など)の欄があります。
第8条(未成年者及び親権者)
定めた年齢未満又は単独で署名できない年齢なら、親権者又は法定代理人が追加の当事者として署名して欄に氏名を記入し、授業料を支払い、進度の報告を受けます。講師は内緒で面会を取り決めません。
第9条(成果を保証しないこと)
授業は生徒を支援するもので、成果は生徒の努力によります。成績、合格、入学は約束せず、講師は学校ではなく資格も与えません。
第10条(個人情報及び録画)
安全の条項が認める場合を除き、録音、撮影、生徒の課題や情報の共有はしません。連絡先、学業、健康の情報は授業のためにのみ使い、必要な範囲でのみ伝え、法令に従って扱います。
第11条(契約期間及び解除)
終了日まで、又は定めた日数前の通知で終わります。行った授業と請求できる授業は支払い、前払い分は返還します。重大な違反や安全上の懸念があれば直ちに終了でき、消費者の法定の権利は変わりません。
第12条(独立した講師)
講師は生徒や親権者の従業員ではなく独立した個人として指導し、方法を自ら決め、税金と保険は法令が求めるとおり自ら負担します。
第13条(責任)
各当事者は法令に従って責任を負います。法令が認めるとき、講師の軽過失の責任は欄の金額が上限で、故意、重大な過失、人身損害、放棄できない消費者の権利には及びません。
第14条(準拠法及び紛争解決)
記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。
代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。
サンプル本文
QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。
サンプル本文を読む
家庭教師契約書
当事者: 講師 · 生徒
第1条(目的)
本契約は、講師が生徒に個人授業を行うにあたっての条件を定めることを目的とする。生徒は成人であっても未成年者であってもよい。生徒が未成年者であるときは、未成年者及び親権者の条項に従い、親権者又は法定代理人が追加の当事者として署名する。
第2条(授業の内容)
1 講師は、生徒に次の科目又は技能の授業を行う。
[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]
2 レベル及び目標:[[生徒のレベル及び授業の目標]]
3 回数及び時間:週[[1]]回、1回[[60]]分、開始予定日は[[開始日]]とする。
4 場所及び形式:[[講師の自宅/生徒の自宅/図書館などの公共の場所/オンライン(ビデオ通話)]]。授業の言語:[[言語]]
第3条(日程及び出席)
1 授業の定例の時間は[[曜日及び時間]]とする。当事者は、メッセージで別の時間を合意することができる。生徒は、定刻に準備を整え、合意した教材及び宿題を持参する。
2 授業は定めた時刻に開始し終了し、生徒が遅刻しても延長されない。ただし、講師が続けることができ、かつこれに同意するときは、この限りでない。
3 講師が連絡なく[[15]]分以上遅れたときは、その授業は振り替え、又は請求しない。
第4条(キャンセル及び振替授業)
1 生徒は、授業の開始の[[24]]時間前までに講師に通知が届けば、無償で授業をキャンセルし又は日程を変更することができる。それより遅いとき又は生徒が来なかったときは、授業料の全額を請求する。ただし、生徒が病気であり、できるだけ早く講師に知らせたときは、講師の予定が許す範囲で追加の費用なく振り替える。
2 講師が病気その他の事情で授業をキャンセルし又は変更する必要があるときは、遅滞なく生徒に知らせ、[[4]]週間以内の振替授業を提案する。振り替えられなかった授業は請求せず、その授業について既に支払われた授業料は返還する。
3 官公署の命令、交通機関又はインターネットの障害など、いずれの当事者も合理的に制御できない事由により授業を行えないときは、当事者は新たな日時を合意する。
第5条(授業料及び支払)
1 生徒又は署名した親権者若しくは法定代理人(以下「支払者」という。)は、本契約の代金明細に記載した授業料を、[[1回あたり/月単位/数回のまとまりごと]]で、支払条件に従って支払う。講師は、[[毎月末に/まとまりの開始時に/授業のたびに]]授業料を請求し又は受け取る。
2 交通費及び教材費は、代金明細に記載があるとき又は支払者が事前に同意したときに限り請求する。
3 支払が[[7]]日を超えて遅れたときは、講師は、支払者に通知したうえで授業を一時停止することができる。
第6条(教材及び宿題)
1 講師は、指導方法を決め、必要な教材を持参し又は薦める。講師が作成した教材は講師に帰属し、生徒は自己の学習にのみ使用でき、複製し又は他人に渡してはならない。
2 生徒は、授業の間に合意した宿題及び練習を行い、一緒に見たい学校の教材、試験問題又は課題を持参する。
3 生徒が購入すべき教材:[[なし/一覧]]
第7条(場所、オンライン授業及び安全)
1 授業は、授業の内容の条項に記載した場所で行う。授業の場所を提供する側は、適切で静かな安全な空間を用意する。生徒が未成年者であるときは、親権者又は法定代理人が講師と別段の合意をしない限り、授業中、自宅にいるか電話で連絡がつくようにする。
2 オンライン授業では、各自が動作する機器及び接続を用い、関係するすべての者が(未成年者の場合は親権者又は法定代理人が)書面又は電磁的方法により同意しない限り、授業を録音又は録画しない。
3 講師は、生徒に対し、専門家として敬意をもって接する。講師が示せるもの:[[講師が示せるもの。例:推薦状や子どもに関わる業務について法令が求める確認。ない場合はなし]]
4 いずれの側も、安全でないと感じたときは、授業を直ちに中止することができる。
第8条(未成年者及び親権者)
1 生徒が[[18]]歳未満である場合、又は居住地の法律上、単独で署名することができない年齢である場合は、親権者又は法定代理人が追加の当事者として本契約に署名する。親権者又は法定代理人は、生徒のために署名する権限を有することを確認し、授業に同意し、授業料を支払う責任を負い、出席及び学習の進度に関する講師の報告を受ける。親権者又は法定代理人:[[親権者又は法定代理人の氏名及び続柄]]
2 講師は、親権者又は法定代理人と進度の伝え方を合意し、ここに記載した連絡先を用いる。連絡先:[[親権者又は法定代理人の電話番号又はメールアドレス]]
3 講師は、親権者又は法定代理人が知らないまま、未成年者である生徒とここで合意した授業の外での面会を取り決めない。
第9条(成果を保証しないこと)
1 授業は生徒を支援するものであり、成果は生徒自身の努力及び状況によって左右される。講師は、善良な管理者の注意をもって指導するが、成績、試験の合格、学校への入学など、特定の結果を約束するものではない。
2 講師は学校ではなく、資格や学歴を付与せず、生徒の学校に代わるものでもない。
第10条(個人情報及び録画)
講師は、場所、オンライン授業及び安全の条項が認める場合を除き、授業を録音若しくは録画せず、生徒の写真若しくは動画を撮らず、又は生徒の課題若しくは情報を他人に伝えない。講師は、生徒の連絡先、学業及び進度に関する情報並びに生徒が伝えた健康上又は学習上の必要を、授業を行うためにのみ使用し、その目的に必要な者にのみ伝え、必要な期間に限って保管し、自己に適用される法令に従って取り扱う。
第11条(契約期間及び解除)
1 本契約は、効力発生日から[[終了日/いずれかが終了させるとき]]まで効力を有する。各当事者は、[[14]]日前までに書面又は電磁的方法により通知して、本契約を解約することができる。この場合、それまでに行った授業及びキャンセル及び振替授業の条項により請求できる授業の授業料は支払い、以後の授業のために前払いされた授業料は返還する。
2 一方の当事者が本契約に重大な違反をしたときは、相手方は通知により直ちに本契約を解除することができる。生徒又は講師の安全のために必要と講師が判断したときも、講師は直ちに解除することができる。
3 消費者である生徒に法令が与える権利、例えば通信販売や事業所外で結んだ契約を撤回する権利は、影響を受けない。
第12条(独立した講師)
講師は、独立した個人として指導し、生徒又は親権者若しくは法定代理人の従業員ではない。講師は、合意した日程の範囲内で指導の方法を自ら決定し、適用される法令が求めるところに従って、自己の税金、社会保険及び保険を自ら負担する。
第13条(責任)
1 各当事者は、適用される法令に従って責任を負う。法令が制限を認める場合、講師の軽過失についての責任は、[[請求の前12か月間に支払われた授業料]]を上限とする。これは、故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害、及び法令が消費者に与え放棄できない権利を制限しない。
2 講師は、生徒又は親権者若しくは法定代理人が授業に基づいて行った判断について責任を負わない。
第14条(準拠法及び紛争解決)
本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
支払条件
授業料は[[毎月末に/まとまりの開始時に/授業のたびに]]、請求を受けた日から[[7]]日以内に、[[銀行振込/領収書と引換えの現金]]で支払う。
準拠法
[[適用する法律。例:日本法]]
管轄裁判所
[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]
使い方
テンプレートを選ぶ
このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。
下書きを作る
新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。
署名を依頼する
まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。
次のステップ
相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。
署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。
できること・できないこと
QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。
適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。
別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。
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