造園・庭管理業務委託契約書のテンプレート

庭師や造園業者が依頼者の庭で作業します。範囲、日程、資材、許可、後片付け、委託料、不具合を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

造園・庭管理業務委託契約書サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

庭師、管理人、造園会社と依頼者が、作業内容、日程、資材、植物の植え替え、許可、後片付け、支払いを書面で取り決めたいときの契約書です。

樹木の伐採、塀・池・デッキなどの構造物、植物保護用の薬剤の使用には許可や資格を持つ業者が必要な場合があるため、そのような作業を引き受ける前に現場に適用される規定を確認してください。

含まれる内容

全14条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    造園業者が自己の人員と機材で、委託者の場所で庭の管理や造園の作業をする契約です。

  • 第2条(場所及び作業範囲)

    現場の住所、行う作業、含まないものを記入する欄があります。定めた範囲を超える作業は、代金と日程を定めた変更としてのみ追加します。

  • 第3条(日程及び立入り)

    開始・終了日や定期訪問の周期を記入します。天候や立入りの遅れで日程は動きます。委託者は立入り、水道、電気、置き場を提供し、人や動物を作業場に近づけません。

  • 第4条(資材及び植物)

    植物と資材を誰が供給するかは欄で決めます。植物や植栽の不具合で定めた月数内に枯れれば植え替えますが、手入れ不足、霜、干ばつによるものは除きます。

  • 第5条(地下設備及び境界)

    委託者は配管、ケーブル、境界、保護樹木を知らせ、現場の所有又は承諾を確認します。造園業者は予期しないものを見つけたら止まり、誤った情報による損害は委託者が負担します。

  • 第6条(許可及び薬剤)

    法令が求める許可は、欄に記載がなければ委託者が取ります。造園業者は法令が求める免許と研修を備え、薬剤は法令と表示が認める範囲で事前に知らせて使います。

  • 第7条(廃棄物及び後片付け)

    造園業者は剪定くずなどの廃棄物を法令に従って撤去し、委託料に含むか別に請求するかは欄で決めます。訪問のたび、及び終了時に整頓します。

  • 第8条(変更及び追加作業)

    変更や追加作業は、先に代金と日程を知らせ、委託者が書面又は電磁的に承認してから始めます。岩や根など隠れた条件で必要になった作業も同じです。

  • 第9条(委託料及び支払)

    委託料と資材、追加作業の単価は代金明細に従い、法令上必要なら税を加算します。定期管理は年1回、通知して委託料を改定できます。

  • 第10条(完了及び不具合)

    終了時に共同で点検するか、造園業者が完了を知らせます。委託者は定めた日数内に不具合を知らせ、業者は無償で是正します。成長や季節の変化は不具合ではありません。

  • 第11条(保険及び責任)

    造園業者は欄に記載のとおり賠償責任保険を付け、自己と人員、再委託先の過失による損害を賠償します。その他の損害は定めた金額が上限で、通常の例外があります。

  • 第12条(契約の解約)

    どちらも定めた日数前の通知、又は重大な違反が是正されないときは直ちに終了できます。その場合、委託者は行われた作業と返品できない資材の代金を支払います。

  • 第13条(変更及び通知)

    本契約と代金明細が作業に関する合意のすべてです。変更は双方の書面又は電磁的な合意が必要で、通知は記載の住所に送ります。

  • 第14条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

造園・庭管理業務委託契約書

当事者: 造園業者 · 委託者

第1条(目的)

本契約は、造園業者が、自己の人員、工具及び機材を用いて、委託者の下記の場所で庭の管理及び造園の作業を行うにあたっての条件を定めることを目的とする。

第2条(場所及び作業範囲)

1 場所:[[庭又は現場の所在地]]

2 造園業者は、次の作業を行う。

[[業務内容と成果物を具体的に記載してください]]

3 含まないもの:[[例:樹木の伐採、構造物、散水設備。なければなし]]

4 この範囲を超える作業は、変更及び追加作業の条項に定めるところにより追加する場合に限る。

第3条(日程及び立入り)

1 作業は[[開始日]]に始まり、[[終了日]]までに終える。定期管理は、[[毎週/隔週/毎月]]の[[曜日又は時期]]に行う。

2 天候、地盤の状態又は立入りの遅れにより作業が困難又は危険となったときは、日程は移動し、造園業者は新しい日程をできるだけ早く委託者に知らせる。

3 委託者は、現場への立入り、水道及び電気、工具及び資材の置き場、必要な場合は駐車場所を無償で提供し、作業中は作業区域に人及び動物を近づけない。

第4条(資材及び植物)

1 植物、土、マルチング材、石材、木材その他の資材は、[[造園業者が代金明細の単価で/委託者が]]供給する。

2 造園業者は、現場及び記載した作業に適した資材を選び、やむを得ず代替する場合は委託者に知らせる。

3 植物又は植栽の不具合により、植栽から[[3]]か月以内に植物が枯れたときは、造園業者が植え替える。引渡し後の水やり又は手入れがなかったこと、霜、干ばつ、病害虫又は他の者による損傷により傷んだ植物には及ばない。

第5条(地下設備及び境界)

1 委託者は、地下の配管、ケーブル、排水路、散水用の配管などがある場所、境界線、並びに保護の対象であり又は他の者のものである樹木及び植物を造園業者に知らせ、有している図面を渡す。

2 委託者は、現場を所有していること又は所有者の承諾を得ていることを確認する。

3 造園業者は、合理的な注意を尽くし、予期しないものを見つけたときは作業を止めて委託者に知らせる。委託者の誤った又は欠けた情報により生じた損害の費用は、委託者が負担する。

第6条(許可及び薬剤)

1 委託者は、現場での作業について法令が求める許可、同意又は近隣の承諾を得る。ただし、造園業者が得ることを当事者が合意した場合を除く:[[なし/許可の一覧及び各許可を得る者]]

2 造園業者は、自らが行う作業(例:樹木の作業、機械の使用、植物保護用の薬剤の使用)について法令が求める免許、資格及び研修を備える:[[求められない/内容]]

3 造園業者は、法令及び製品の表示が認める範囲でのみ薬剤を用い、使用前に委託者に知らせ、人及び動物がどのくらいの間立ち入ってはならないかを伝える。

第7条(廃棄物及び後片付け)

1 造園業者は、作業により生じる剪定くずその他の廃棄物を撤去し、法令が求めるところに従って処理する:[[委託料に含まれる/代金明細の料金で請求する]]

2 造園業者は、訪問のたびに、及び完了時に現場を整頓する。委託者が手元に残したい土、植物の材料その他の物は、委託者が指定する場所に置く。

第8条(変更及び追加作業)

委託者は、変更又は追加作業を求めることができる。造園業者は、事前に委託者に代金及び日程への影響を知らせ、委託者が書面又は電磁的方法で承認した後にのみ着手する。岩、根、汚染された土など隠れた条件により必要となった作業も、同様に扱う。

第9条(委託料及び支払)

1 委託者は、本契約の代金明細に記載した委託料並びに資材及び追加作業の単価を、本契約に記載の支払条件に従って支払う。法令により税が課される場合は、これを加算する。

2 定期管理の場合、造園業者は、年1回、[[60]]日前までに書面又は電磁的方法により通知して委託料を改定することができる。

第10条(完了及び不具合)

1 作業が終了したときは、当事者は現場を共同で点検し、又は造園業者が作業の終了を委託者に知らせる。

2 委託者は、[[7]]日以内に書面又は電磁的方法で不具合を知らせる。造園業者は、自己の作業にある不具合を、合理的な期間内に追加費用なしで是正する。

3 成長、色の変化、季節による変化など庭の通常の変化は、不具合ではない。

第11条(保険及び責任)

1 造園業者は、作業により委託者の財産に生じた損害及び人身の傷害についての賠償責任保険を付し、求めに応じて証明を示す:[[必要な保険の補償内容]]

2 造園業者は、自己又はその人員及び再委託先の過失により生じさせた損害について責任を負う。

3 故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、その他の損害に対する各当事者の責任は、[[金額。例:委託料の総額]]を上限とする。造園業者は、委託者の指示により生じた損害について責任を負わない。

第12条(契約の解約)

各当事者は、[[14]]日前までに書面又は電磁的方法で通知して、本契約を解約することができる。相手方が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[7]]日以内に是正しないときは、直ちに解除することができる。本契約が終了したときは、委託者は、既に行われた作業及び作業のために購入した資材のうち返品できないものの代金を支払い、造園業者は、機材を現場から撤去する。

第13条(変更及び通知)

本契約は、代金明細を含め、作業に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、両当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。通知は、当事者について記載した住所又は当事者が別に知らせた住所にあてて行う。

第14条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

請求書は、受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。定期管理は[[毎月後払いで]]、単発の作業は[[着手前に前金、完了時に残金として]]請求する。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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