在宅介護・付き添い契約書(個人の介護者)のテンプレート

自宅で高齢者や病気の人を世話する介護者との契約書です。ケアプラン、時間、賃金、薬、安全、終了を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

在宅介護・付き添い契約書(個人の介護者)サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

自宅で高齢者や病気の人を世話する介護者を頼む本人や家族が、ケアプラン、時間、賃金、薬の決まり、終了を書面にしておくときの契約書です。雇用の規則は現地の法令が定めます。

家庭での雇用と高齢者・病気の人の世話は国ごとに規制が異なります。労働法は強行規定で、資格、薬、賃金、保険の規則も異なるため、使う前に現地の専門家の助言を受けてください。

含まれる内容

全16条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    依頼者が介護者に自宅で高齢者や病気の人を世話してもらう条件を定めます。この仕事の扱いは労務を提供する国の法律が決め、その法律が優先します。

  • 第2条(介護を受ける人及びケアプラン)

    介護を受ける人、必要、内容、ケアプランを記入する欄があります。保健の専門家の書面の指示に従い、合意なくこれを超える仕事は引き受けません。

  • 第3条(薬及び医療的な行為)

    薬は保健の専門家の処方や書面の指示と法令が認める範囲でのみ助け、記録します。法令が求める資格がなければ医療・看護行為はしません。

  • 第4条(開始、期間及び場所)

    効力発生日に世話が始まり、期間の定めがないか、あります(選択)。自宅の住所、住み込み、試用期間の欄があり、試用期間は法令が認める場合にのみ適用されます。

  • 第5条(勤務時間、夜間及び休息)

    週の時間、夜間の世話、待機、代わりの人を記入する欄があります。待機・夜間の時間を労働時間とみなすかは法律が決め、休息、最大労働時間、時間外労働も法律に従います。

  • 第6条(賃金及び費用)

    賃金は代金明細か記入欄に従います。税、社会保険料、保険、届出は法令に従い、取り扱う者を欄に記入します。承認した買い物・交通の費用は領収書に基づき精算します。

  • 第7条(休暇及び欠勤)

    休暇、病気休暇、祝日は法令に従います。入院や直前の取消しのときの支払は、法令が求める額を下回らない形で欄に記入します。欠勤は代わりの人を探せるよう早めに知らせます。

  • 第8条(尊厳、プライバシー及び安全)

    介護者は本人を尊厳をもって扱い、選択とプライバシーを尊重し、暴力、脅し、拘束、放置をせず、安全に動けるよう助けます。公開はせず、カメラは事前に知らせ私的な場所には置きません。

  • 第9条(健康に関する情報及び緊急時)

    依頼者は健康情報、世話についての意思、緊急連絡先を書面で渡します。介護者は簡単に記録し、緊急時はまず救急、続いて緊急連絡先に連絡します。

  • 第10条(金銭、財産及び贈与)

    書面の合意と法令が認める場合を除き、本人の金銭や貴重品を持ち出し、借り、保管せず、代わりに署名しません。実質的な価値のある贈り物、貸付け、遺言への記載は受けません。

  • 第11条(確認、推薦及び個人情報)

    介護者は事実と書類を提供します。身元の照会や健康情報は、法令が認め又は求める場合にのみ求めます。本人の健康情報は秘密とし、介護者の情報は法令に従って扱います。

  • 第12条(保険及び責任)

    自宅の保険、災害補償、賠償の補償は法令に従い、欄に記入します。各自、法令の限度内で自らが生じさせた損害に責任を負い、介護者の責任限度は欄に記入します。

  • 第13条(契約の終了)

    各自、労務を提供する国の法律が認める方法に限り終了できます。世話が不要になったときも終了します。直ちに終了できるのは、本人の安全が重大な危険にあるときなど法令が認める場合に限ります。

  • 第14条(強行法規及び書面による条件)

    現地の法律は本契約で減らせない権利を与え、世話に関する規則を定めることもあります。法律が書面の条件を求めるときは、本契約と添付書類が求められる方式で満たします。

  • 第15条(変更及び通知)

    法令が与える権利を除き、本契約が合意のすべてです。変更は、法令が認める場合に書面又は電磁的な合意が必要で、通知は記載の住所にあてて行います。

  • 第16条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細は任意です。金額を表にまとめたいときは追加し、そうでなければ対価の条項に合意した金額を書いてください。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

在宅介護・付き添い契約書

当事者: 依頼者 · 介護者

第1条(目的)

本契約は、依頼者が介護者に、自宅で高齢者又は病気の人の世話をするよう依頼するにあたっての条件を定める。依頼者とは、介護を受ける本人、又はその人のために介護者と契約する家族その他の者をいう。家事及び介護の仕事の扱いは国ごとに異なり、どのような権利、賃金、保険及び社会保険料が適用されるかを含め、本契約をどのように扱うかは、労務を提供する国の法律による。その法律が適用され、優先する。

第2条(介護を受ける人及びケアプラン)

1 介護を受ける人:[[介護を受ける人の氏名及び年齢]] 主な必要:[[主な必要。例:歩行、認知症のケア、手術後の回復]]

2 介護者は、次の世話を行う:[[内容。例:洗面や着替えの介助、食事、移動の介助、話し相手、軽い家事、通院の付き添い]]

3 世話は、本人の医師その他の保健の専門家の書面による指示があればそれに従い、次のケアプランに従う:[[ケアプラン。なければなし]]

介護者は、合意なくこれを超える仕事を引き受けない。

第3条(薬及び医療的な行為)

1 介護者は、保健の専門家が処方し又は書面で指示したとおりに、かつ法令が認める範囲でのみ、薬の服用を助ける。介護者が渡し又は声かけできる薬:[[なし/薬及び時間。又は添付の一覧]] 介護者は、薬を渡すたびに簡単に記録する。

2 介護者は、注射、傷の処置、経管栄養など、医療行為又は看護行為を行わない。ただし、法令が求める資格を有し、かつ法令がこの場合にこれを認めるときは、この限りでない。有する資格:[[なし/資格の内容]]

3 介護者は、本人の健康状態が変わったとき、又はどうすべきか分からないときは、依頼者に、必要に応じて保健の専門家に知らせる。

第4条(開始、期間及び場所)

1 世話は、効力発生日に始まり、[[期間の定めがない/終了日までの期間の定めがある]]。法令が有期の就労を制限する場合は、これは法令が認める範囲でのみ適用する。

2 介護者は、[[自宅の住所]]にある介護を受ける人の自宅で働き、合意したところにより通院及び外出に付き添う。住み込み:[[しない/する。部屋及び食事についての取決め]]

3 試用期間は、法令が認める場合にのみ適用する:[[なし/試用期間の長さ]]

第5条(勤務時間、夜間及び休息)

1 通常の勤務時間:週[[週あたりの時間]]とし、次のとおりとする:[[曜日及び時間帯]]

2 夜間の世話及び待機:[[なし/合意した内容]] 待機時間や自宅での夜間の時間を労働時間とみなすかどうか、及びその支払方法は、労務を提供する国の法律による。

3 休憩、毎日及び毎週の休息、最大労働時間、並びに時間外、深夜及び週末の労働に対する賃金は、その法律に従う。

4 介護者が休む場合又は働けない場合の代わりの人:[[代わりの人。例:家族又は交代の介護者]]

第6条(賃金及び費用)

1 依頼者は、介護者に対し、本契約の代金明細に記載した賃金を、代金明細がない場合は[[賃金の額、通貨及び期間。例:税引前の時給又は月額]]を、本契約に記載の支払条件に従って支払う。休暇手当、賞与、手当などその他の賃金:[[なし/合意した内容]]

2 家事に従事する者に関する税、社会保険料、保険及び届出、並びに各自の負担は、労務を提供する国の法律が求めるところによる。取り扱う者:[[取り扱う者。例:依頼者又は給与計算の代行業者]]

3 依頼者があらかじめ承認した、買い物、交通その他の合理的な費用は、領収書に基づき精算するか、前渡金から支出し、介護者は領収書を保管する:[[なし/合意した内容]]

第7条(休暇及び欠勤)

1 年次有給休暇、祝日、病気休暇、家族のための休暇その他の休暇は、法令に従い、法令が定める場合は働いた時間に応じて算定する。追加の休暇:[[なし/追加の休暇の内容]]

2 介護を受ける人が入院し若しくは不在にする場合、又は世話が直前に取り消された場合は、介護者に次のとおり支払い、いかなる場合も法令が求める額を下回らない:[[全額/合意した内容]]

3 介護者は、働けないときは、代わりの人を手配できるよう、[[連絡方法。例:朝の電話又はメッセージ]]により、できる限り早く依頼者に知らせ、法令又は依頼者の合理的な規則が求める証明を提出する。

第8条(尊厳、プライバシー及び安全)

1 介護者は、介護を受ける人を尊厳をもって敬意を払って扱い、その意思に耳を傾け、できる限り自分で選べるようにし、そのプライバシー及び持ち物を尊重する。介護者は、暴力、脅し、身体の拘束、放置、又はその人を辱め若しくは害するいかなる扱いも行わない。

2 介護者は、依頼者が法令が求めるところにより提供する補助具及び教育を用いて、介護を受ける人が安全に動き、立ち上がれるよう助ける:[[提供する用具及び教育。なければなし]] 介護者は、家の中の危険、並びに転倒、負傷又は心配を直ちに依頼者に知らせる。

3 介護者は、介護を受ける人又はその法定代理人の許可なく、その人の写真、映像又は情報をオンライン又はその他の場所で公開しない。依頼者は、世話の開始前に、自宅にあるカメラ又は録画機器を介護者に知らせ、法令が認める範囲でのみ使用する。浴室、介護者が使う部屋その他の私的な場所には設置しない。

第9条(健康に関する情報及び緊急時)

1 依頼者は、介護者に、介護を受ける人の健康状態、アレルギー、薬、かかりつけの医師及び緊急連絡先、並びにその人が世話について書面で示した意思を書面で知らせる:[[内容。又は添付の書面]] 依頼者は、これを最新に保つ。

2 介護者は、行った世話及び普段と違うことを簡単に記録する:[[なし/記録する内容及び保管の方法]]

3 緊急の場合、介護者は、まず救急サービスに連絡し、続いて緊急連絡先に連絡する:[[氏名及び電話番号]]

第10条(金銭、財産及び贈与)

1 介護者は、介護を受ける人の金銭、カード、貴重品又は書類を持ち出し、借り、又は保管せず、その人に代わって署名しない。ただし、書面で合意し、かつ法令が認める場合は、この限りでない:[[なし/合意した内容。例:領収書を残す買い物用の前渡金]]

2 介護者は、実質的な価値のある贈り物若しくは貸付けを求め若しくは受け取らず、その人の遺言その他の書類に自己の名を入れるよう求めない。実質的な価値のない小さな贈り物は受け取ることができる。

第11条(確認、推薦及び個人情報)

1 介護者は、自己の身元、経験、資格及び就労資格について事実を伝え、法令が求める書類を提出する。推薦者:[[なし/提出した推薦者]]

2 介護者に関する身元の照会、証明書又は健康に関する情報は、法令が認め又は求める場合に限り、かつ法令が求めるときは介護者の同意を得て求める:[[なし/確認する内容]]

3 介護者は、世話の期間中及びその後も、介護を受ける人の健康及び私的な情報を秘密として保持する。ただし、その人を守る場合を含め、法令が開示を求め又は認める場合は、この限りでない。

4 依頼者は、介護者の個人情報を、世話を管理するため、及び法令が求めるところにより取り扱い、その方法を介護者に知らせる。

第12条(保険及び責任)

自宅に対する保険、介護者の災害補償及び世話に対する賠償の補償は、法令が求めるところによる:[[適用される保険又は制度。又は法令が求めるところによる]] 各当事者は、自らが生じさせた損失又は損害について、法令が定める限度内で責任を負う。介護を受ける人の財産に生じた損害についての介護者の責任:[[法令の定めるところによる/法令が認める場合に合意した限度]]

第13条(契約の終了)

1 各当事者は、労務を提供する国の法律が認める方法に限り、予告期間、方式、理由及び解雇の制限に関するその国の規則に従って、契約を終了させることができる。予告期間:[[法令の定める期間/法令が認める場合に合意したより長い期間]]

2 世話がもはや必要でなくなったとき、たとえば介護を受ける人が亡くなり又は施設に移ったときも、契約は終了する。依頼者は、できる限り早く介護者に知らせ、支払うべき金額は法令が求めるところにより精算する:[[法令を超えるものはなし/合意した内容]]

3 各当事者は、法令が認める場合に限り、たとえば介護を受ける人の安全が重大な危険にさらされている場合に、直ちに契約を終了させることができる。

4 契約が終了したときは、介護者は、鍵、カード及び依頼者の物品を返還し、依頼者は、法令が求めるところにより支払うべき金額を支払い、求めがあれば推薦状を交付する。

第14条(強行法規及び書面による条件)

労務を提供する国の法律は、本契約によって減らすことのできない権利を介護者に与え、また、高齢者又は病気の人の世話に関する規則を定めることがある。本契約の定めが、介護者に対しその法律が求めるよりも少なく与える場合は、その法律が代わりに適用される。その法律が、労働時間、賃金、休暇などの主な条件について書面による契約又は書面による通知を求めるときは、本契約及びここに添付する書類がこれを満たす:[[添付書類。なければなし]] 当事者は、なお不足するものを補う。その法律が、契約又は書面による条件について特定の方式を求めるときは、当事者はその方式も満たす。

第15条(変更及び通知)

本契約は、代金明細を含め、法令が与える権利を除き、世話に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、法令がその方式を認める場合に限り、両当事者が書面又は電磁的方法で合意したときにのみ効力を有する。通知は、当事者について記載した住所、又は当事者が別途通知した住所にあてて行う。

第16条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

賃金は、[[毎月後払いで/毎週]]、法令が求める控除をしたうえで、介護者が指定した口座へ振り込んで支払い、法令が求める場合は賃金の明細を交付する。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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