運転業務委託契約書(運転手・送迎)のテンプレート

運転者が業務の提供者として送迎や配送の運転をします。車両、免許、時間、報酬、事故を定めます。全文を読んだうえで、QuoteBillで編集し、安全なリンクでオンライン署名を受けられるサンプル契約書です。

サンプル — 弁護士に確認してください · 監査ログ付きの簡易な電子署名

運転業務委託契約書(運転手・送迎)サンプルの最初のページ。記入する空欄に印が付いています

こんなときに使います

運転手や送迎の運転者を使う個人や事業者と運転者が、移動、車両、免許、時間、報酬、事故の後の扱いを書面で取り決めたいときの契約書です。

有償の運転には免許、許可、保険、労働時間の規定が地域ごとに異なることがあり、個人事業主と書いても法的には労働者と扱われる場合があるため、使う前に確認してください。

含まれる内容

全15条が、下の順に並んでいます。各条項はサンプル本文に載っており、送信前に編集・削除・追加できます。

  • 第1条(目的)

    運転者が独立した業務の提供者として、委託者に送迎、移動の支援、配送などの運転業務を提供する契約です。

  • 第2条(業務内容)

    業務、曜日と時間、出発場所、主な経路と乗客や荷物を記入する欄があります。日程外の移動は定めた時間前に依頼し、運転者が確定します。

  • 第3条(車両)

    車両が委託者のものか運転者のものかは欄で決めます。提供する側が安全、登録、保険を保ち、燃料、通行料、駐車料金の負担は欄で決め、反則金は定めたとおり各自が負担します。

  • 第4条(免許及び法令上の要件)

    運転者は有効な免許と法令が求める許可、健康診断書、研修を備え、求めに応じて示し、失ったらすぐ知らせます。飲酒、薬物、強い疲労の状態では運転しません。

  • 第5条(安全運転及び乗客)

    運転者は交通法規を守り、違法又は危険な運行を断れます。委託者は乗客がシートベルトを着用して安全に行動し、荷物が適法で車両の限度内であるようにします。

  • 第6条(独立した立場)

    運転者は仕事の進め方を自ら決め、自分の税金に責任を持ち、他の仕事も受けられます。法令が与える権利は保たれ、法令が雇用と扱うなら労働時間と休息を含めその法令に従います。

  • 第7条(時間、待機及び代わりの運転者)

    移動は法定の運転時間と休息の限度内で、安全な運転に必要な休憩を置いて計画します。短い待機は無料、長い待機は請求し、免許のある代わりの者は委託者の事前の同意が必要です。

  • 第8条(報酬及び経費)

    1時間、1日、1回、1キロメートルあたりの報酬は代金明細に従い、待機、時間外、深夜の移動はその単価です。委託者が実費で償還する経費は欄に記入し、法令上必要なら税を加算します。

  • 第9条(保険及び事故)

    車両は乗客の補償を含め法令が求める保険を付け、追加の補償は欄に記入します。事故のときは運転者は停車して全員の安全を確保し、救助を求め、委託者と保険会社に知らせます。

  • 第10条(中止及び変更)

    直前に中止した移動は定めた割合を、到着後の中止は全額を請求します。運転者は正当な理由がある場合のみ中止し、すぐ知らせます。日程の変更は書面で合意します。

  • 第11条(秘密保持及び個人情報)

    運転者は委託者と乗客について知ったことを秘密とし、録音や位置の共有をしません。委託者による車両の追跡は、業務と法令が認める範囲に限られます。

  • 第12条(責任)

    各自が生じさせた損害を賠償します。運転者は交通や天候で遅れた場合に定めた到着時刻を約束せず、その他の損害は定めた金額が上限で、通常の例外があります。

  • 第13条(契約期間及び解約)

    定めた月数です。どちらも通知で中途終了でき、是正されない重大な違反や必要な免許・許可の喪失があれば直ちに解除できます。委託者は提供された業務の報酬を払います。

  • 第14条(変更及び通知)

    本契約と代金明細が合意のすべてです。変更は双方の書面又は電磁的な合意が必要で、通知は記載の住所に送ります。

  • 第15条(準拠法及び紛争解決)

    記載した準拠法に従って解釈し、紛争はまず誠実に協議します。協議が調わないときは、記載した裁判所が扱います。

代金明細(品目、数量、単価の表)がこの契約書に含まれます。最初は空欄で、ご利用の通貨で始まり、報酬や支払に関する条項がこの表を参照します。

サンプル本文

QuoteBillが契約書を最初に作るときに入れる本文の全体です。[[10]]のように二重の角かっこで囲まれた箇所は、記入または確認する空欄です。数字や時刻が入った箇所はそのままにすると送信時に表示どおり使われ、ご自身の言葉で記入が必要な空欄は先に埋める必要があります。条項の文面は英語、韓国語、日本語、ドイツ語で用意しており、ほかの言語では英語の文面から始まるので、翻訳してお使いください。

サンプル本文を読む

運転業務委託契約書(運転手・送迎)

当事者: 委託者 · 運転者

第1条(目的)

本契約は、運転者が、独立した業務の提供者として、委託者に対し、送迎、移動の支援又は配送といった運転業務を提供するにあたっての条件を定めることを目的とする。

第2条(業務内容)

1 運転者は、次の運転業務を提供する:[[業務の内容。例:委託者のための送迎、空港への移動、定時の移動、配送]]

2 曜日、時間及び出発場所:[[曜日、時間及び出発場所]]

3 主な経路及び乗客又は荷物:[[経路、乗客又は荷物]]

4 定めた日程外の移動は、少なくとも[[12]]時間前までに依頼し、運転者が確定する。

第3条(車両)

1 車両は[[委託者の車両/運転者自身の車両]]であり、[[車両の登録番号及び説明]]により特定する。

2 車両を提供する当事者は、車両を安全に走行できる状態、整備され清潔な状態に保ち、法令が求めるところにより登録し及び納税し、車両の書類を携行する。

3 燃料、通行料及び駐車料金は、次のとおり取り扱う:[[委託者が負担する/運転者が先に支払い、委託者が領収書に基づき実費で償還する]]

4 当事者間では、運転者が犯した交通違反の反則金等は運転者の、委託者が運転者に特定の場所での停車又は駐車を指示したことにより生じた反則金等及び料金は委託者の負担とする。

第4条(免許及び法令上の要件)

1 運転者は、使用する車両の種類に適した有効な運転免許並びに提供する運送について法令が求める許可、登録、健康診断書又は研修を備え、契約期間を通じて有効に保つ:[[運転免許のほかはなし/内容]]

2 運転者は、求めに応じてこれらを示し、いずれかを紛失し、停止され又は制限されたときは、直ちに委託者に知らせる。

3 運転者は、飲酒又は薬物の影響下にあるとき、及び安全に運転できないほど疲れているときは、運転しない。

第5条(安全運転及び乗客)

1 運転者は、交通法規を守り、シートベルトを着用し、乗客、荷物及び他の道路利用者に配慮して運転する。

2 運転者は、速度、過積載、乗客の危険な行動又は危険な状況などにより違法又は危険となる運行を拒み、中止することができ、その理由を委託者に知らせる。

3 委託者は、乗客がシートベルトを着用し、喫煙せず、車両を損傷せず、運転を妨げないようにし、荷物が適法で適切に梱包されているようにする。

4 乗客及び荷物は、車両の限度の範囲内とする。

第6条(独立した立場)

1 運転者は、独立した業務の提供者として業務を行う。運転者は、時間及び経路についての委託者の合理的な必要の範囲で業務の遂行方法を自ら決め、税金、社会保険料及び保険について法令が求めるところにより自ら責任を負い、合意した業務に支障がない限り他の仕事を受けることができる。委託者は、日程、安全及び乗客の必要が求める範囲を超えて、運転者の仕事の進め方について指示しない。

2 本契約のいかなる定めも、法令が運転者に与える権利を奪うものではない。法令がこの関係を雇用と扱うときは、労働時間及び休息を含め、その法令が適用され、当事者は本契約をそれに合わせて調整する。

第7条(時間、待機及び代わりの運転者)

1 運転、待機及び休息は、運転者がこの種の業務について法令が定める運転時間及び休息の限度内にあるように計画し、運転者は安全な運転に必要な休憩をとる。

2 [[15]]分までの待機は無料とし、それより長い待機は代金明細の単価で請求する。

3 委託者が移動を変更し又は延長するときは、運転者は、安全に、かつ法令の限度内で行える場合にこれに応じ、追加の時間及び距離には代金明細を適用する。

4 運転者は、委託者が事前に同意した場合に、免許を有する代わりの者を派遣することができ、その者についての責任を引き続き負う。

第8条(報酬及び経費)

1 委託者は、運転者に、本契約の代金明細に記載した1時間、1日、1回の移動又は1キロメートルあたりの報酬を、本契約に記載の支払条件に従って支払う。

2 待機、時間外、深夜又は週末の移動及び追加の距離は、代金明細の単価で請求する。

3 燃料、通行料、駐車料金、並びに長距離の移動における食事及び宿泊などの経費は、委託者が負担すべき場合に、領収書に基づき実費で償還する:[[なし/該当する経費]]

4 法令により報酬に税が課される場合は、これを加算する。

第9条(保険及び事故)

1 車両には、乗客に関する補償を含め法令が求める保険を付し、運転者が自己の車両を用いる場合は、この用途について保険会社が求めるときは事業用又は貸渡し用の保険も付す:[[必要な保険の補償内容]] 運転者は、求めに応じて証明を示す。

2 事故が起きたときは、運転者は停車し、全員の安全を確保し、必要なら救急サービスを呼び、法令が求める情報を提供し、遅滞なく委託者及び保険会社に知らせ、起きたことを記録する。

3 当事者は、保険会社に協力する。

第10条(中止及び変更)

1 委託者が予約した移動を、その開始の[[12]]時間前までに通知せずに中止したときは、[[移動の報酬の定めた割合]]を支払い、到着後に中止した移動は全額を請求する。

2 運転者は、病気又は安全でない車両若しくは経路など正当な理由がある場合に限り中止し、委託者が他の移動手段を手配できるように直ちに知らせる。

3 日程の変更は、書面又は電磁的方法で合意する。

第11条(秘密保持及び個人情報)

1 運転者は、委託者、乗客、住所、移動及び事業について見聞きし又は知ったことを秘密として保持し、他の者に知らせず、他の目的に使用しない。

2 運転者は、法令が求め委託者が同意した場合を除き、乗客を録音若しくは録画し、又はその位置を共有しない。

3 委託者が車両の位置を追跡する場合は、業務のためにのみ、法令の許す範囲で行い、運転者に知らせる。

4 これらの義務は、本契約の終了後も存続する。

第12条(責任)

各当事者は、法令に従い、自己が生じさせた損害を賠償する。運転者は、車両が委託者のものであるときはその車両について、また委託者の財産について、過失により生じさせた損害について責任を負う。運転者は、交通、天候又は自己が制御できない事象により運行が遅れた場合に、定めた時刻に到着することを約束しない。故意、重大な過失、人の生命又は身体に対する損害及び法令上制限できない場合を除き、その他の損害に対する各当事者の責任は、[[金額。例:直前3か月間の報酬]]を上限とする。

第13条(契約期間及び解約)

1 本契約は、効力発生日に始まり[[12]]か月間効力を有する。

2 各当事者は、[[30]]日前までに書面又は電磁的方法で通知して、中途で解約することができる。

3 相手方が本契約に重大な違反をし、是正を求められた日から[[7]]日以内に是正しないとき、又は運転者が業務に必要な免許若しくは許可を失ったときは、直ちに解除することができる。

4 本契約が終了したときは、委託者は、提供された業務の報酬を支払い、運転者は、委託者の鍵、カード及び書類を返還する。

第14条(変更及び通知)

本契約は、代金明細を含め、運転業務に関する当事者間の合意のすべてである。変更は、両当事者が書面又は電磁的方法で合意した場合に限り効力を有する。通知は、当事者について記載した住所又は当事者が別に知らせた住所にあてて行う。

第15条(準拠法及び紛争解決)

本契約は、準拠法の欄に記載した法律に従って解釈する。本契約に関する紛争は、当事者がまず誠実に協議して解決を図り、協議が調わないときは、強行法規に別段の定めがある場合を除き、管轄の欄に記載した裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

支払条件

運転者は[[毎月後払いで/移動の終了ごとに]]請求し、委託者は、請求書を受領した日から[[14]]日以内に、請求書に記載の口座へ振り込んで支払う。

準拠法

[[適用する法律。例:日本法]]

管轄裁判所

[[紛争を扱う裁判所。例:東京地方裁判所]]

使い方

  1. テンプレートを選ぶ

    このテンプレートを使うボタンを押します。ログインしていないときは、先にログインまたは無料登録をすると、そのままこのテンプレートに戻ります。

  2. 下書きを作る

    新しい契約書の画面が、このテンプレートに印を付けた状態で開きます。テンプレートのカードを押すと下書きができます。当事者Aには会社情報が入り、空欄、相手方、そして代金明細があるテンプレートでは代金明細をご自身で埋めます。

  3. 署名を依頼する

    まずご自身が署名し、そのあと署名者ごとに安全なリンクを送り、アクセスコードは別の方法で伝えます。署名者にアカウントは不要です。

次のステップ

  • 相手方はアカウントなしで、どの端末からでもリンクを開いて署名します。署名の流れは電子契約の案内ページで、どの書類にどの電子署名で足りるかはガイドでご確認ください。

  • 署名が完了したら、署名済みの契約書からそのまま請求書を作れます。当事者と代金明細が引き継がれ、全額でも前払金でも請求できます。見積書から請求書、領収書までの流れは、請求書の種類と使い分けのガイドにまとめています。

できること・できないこと

QuoteBillで作成されるのは、監査ログ付きの簡易な電子署名です。EU・英国・米国・韓国では、電子的な形式であることだけを理由に署名の効力が否定されることはなく、日本では多くの契約に特別な方式は必要ありません。ただし、紛争になったときに簡易な電子署名が何を証明できるかは裏付けとなる証拠しだいであり、別の方式が必要な書類もあります。

適格電子署名や高度電子署名ではなく、QuoteBillは署名者の本人確認を行いません。あなたが届けたリンクとアクセスコードが使われたことを記録するため、両方を持つ人は署名できます。署名記録には、発行したすべてのリンクと、送信者または署名者が行った各操作について、取得できたIPアドレスとブラウザが記載されます。

別の方式が必要な書類もあります。遺言、多くの不動産の移転、保証、一部の雇用関係の書類は、国によって自筆、公証、または適格な電子署名が必要です。テンプレートはサンプルであり法的助言ではないため、弁護士に確認してください。

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